○安房郡市消防本部基本構想等審議会条例

平成21年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 安房郡市消防本部(以下「消防本部」という。)における基本構想等の必要な事項について調査審議するため、安房郡市広域市町村圏事務組合理事会(以下「理事会」という。)の諮問機関として安房郡市消防本部基本構想等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、理事会の諮問に応じ、消防本部の基本構想等に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから理事会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町(以下「構成市町」という。)に住所を有する者

(3) 構成市町の職員

(4) その他理事会が必要と認める者

(会長の職務)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた委員が、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員(構成市町の職員を除く。)には、日額5,100円の報酬及び安房郡市広域市町村圏事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第3号)第3条の定めるところにより、費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

安房郡市消防本部基本構想等審議会条例

平成21年3月24日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)