○安房郡市消防本部消防表彰規程
平成14年10月16日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 消防長又は消防署長は、消防職員(以下「職員」という。)又は職員以外のもので消防上功労があると認める者を表彰する。
(表彰の種類)
第3条 消防長の表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 業績表彰
(2) 永年勤続表彰
(3) 消防協力者表彰
(4) その他の表彰
2 消防署長の表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防協力者表彰
(2) その他の表彰
(業績表彰)
第4条 消防長は、次の各号に該当する業績顕著な職員を表彰することができる。
(1) 人命救助又は救急救護に顕著な業績があった者
(2) 火災の予防、警戒及び鎮圧等に顕著な業績のあった者
(3) 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明考案又は改善に顕著な業績のあった者
(4) 消防職務遂行に関し誠実にその職務に努め、功労があると認められる者
(永年勤続表彰)
第5条 消防長は、次の各号に定める場合は、永年勤続の表彰をすることができる。
(1) 職員にあっては20年以上在職し功績顕著な者
(2) 消防団員にあっては10年以上在職し、関係市町消防団長の推薦があった者
2 前項の規定にかかわらず、特に功績顕著にして所属長又は関係市町消防団長の推薦があったときは、在職年数を短縮することができる。
(消防協力者表彰)
第6条 消防長又は消防署長は、次の各号に掲げる場合は、個人又は団体を表彰し、若しくは感謝状を贈呈することができる。
(1) 火災その他の災害において人命救助又は救急救護若しくは火災等の災害の予防、警戒及び鎮圧等に協力し、その功労が顕著なもの
(2) 消防施設等の拡充強化に著しく貢献し、その功労が顕著なもの
(3) その他特に貢献があったと認めるもの
(その他の表彰)
第7条 消防長又は消防署長は、前3条の規定による表彰のほか特に必要と認められる者に対し、表彰状又は感謝状を贈呈することができる。
(1) 消防長の表彰 被表彰個人若しくは団体を内申しようとする担当課長又は被表彰職員の所属長
(2) 消防署長の表彰 被表彰個人又は団体を内申しようとする担当者
(表彰の時期)
第9条 表彰は、年1回行うものとする。ただし、消防長又は消防署長が必要があると認めたときは、随時にこれを行うことができる。
(表彰審査委員会)
第10条 表彰について審査し、又は表彰の適正を期するため、次に掲げる委員会を置く。
(1) 消防長表彰審査委員会
(2) 消防署長表彰審査委員会
2 前項に掲げるそれぞれの委員会の庶務は、消防本部総務課及び消防署において処理する。
(1) 消防長表彰審査委員会にあっては、消防長の職にある委員
(2) 消防署長表彰審査委員会にあっては、消防署長の職にある委員
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
4 委員長は、委員会を招集したときは会議の議長となる。
(委員会の省略)
第12条 委員長は、表彰事案の内容により審査委員会を省略し、委員の意見を徴して審査することができる。
(署長表彰の報告)
第13条 消防署長は、表彰を行ったときは、速やかにその概要を記載した表彰実施結果報告書(別記第2号様式)により消防長に報告しなければならない。
(表彰の登録)
第14条 表彰事績は、安房郡市消防本部消防表彰名簿(別記第3号様式)に登録し保存する。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成18年2月28日消本訓令第2号)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月29日消本訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月22日消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
消防長表彰審査委員会委員 |
消防長 |
次長 |
署長 |
総務課長 |
別表第2(第10条関係)
消防署長表彰審査委員会委員 |
署長 |
副署長 |
指揮隊長 |
副主幹 |
庶務係長 |