○安房郡市消防本部衛生管理規程
平成14年10月16日
消防本部訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)における職場及び職員の衛生管理に関し必要な事項を定め、もって快適な職場環境の形成と、職員の健康保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 消防本部等における職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この訓令の定めによるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、消防本部等における職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持の促進に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(総括衛生管理者)
第7条 消防本部等に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防本部次長の職にあるものをもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理について総括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(衛生管理者)
第8条 消防本部等に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場の環境衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生教育に関すること。
(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) 健康障害の防止に関すること。
(6) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ総括衛生管理者に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第8条の2 消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場の環境衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(作業主任者)
第8条の3 消防署に作業主任者を置く。
2 作業主任者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 作業主任者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 取り扱う機械器具の安全装置を点検すること。
(2) 取り扱う機械器具の安全装置の異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずること。
(3) 作業中の器具・工具等の使用状況を監視すること。
(産業医)
第9条 消防本部等に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 職員の健康診断及び健康に異常のある者の療養指導等職員の健康管理に関すること。
(2) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(3) 職員のストレスマネージメント等のメンタルヘルスケアーに関すること。
(4) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等についての必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、総括衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第10条 消防本部等に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) その他衛生に関する必要な事項
3 衛生委員会は、調査審議の決定事項を文章をもって総括衛生管理者に報告しなければならない。
(決定事項の尊重)
第11条 総括衛生管理者は、委員会での決定事項は尊重しなければならない。
(衛生委員会の構成)
第12条 衛生委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括衛生管理者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 所属長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
(衛生委員会の開催)
第13条 衛生委員会は、委員長が招集する。
2 衛生委員会は、年2回以上開催するようにしなければならない。
3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(衛生委員会の委員の任期)
第14条 衛生委員会の委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(衛生委員会の事務局)
第15条 衛生委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。
(採用時健康診断)
第16条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第17条 総括衛生管理者は、職員に対し年1回以上定期に、年令又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第18条 総括衛生管理者は、前条の健康診断の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の報告)
第19条 総括衛生管理者は、前2条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長に報告し、本人に通知しなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)
第20条 衛生管理者及び衛生推進者は、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第21条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴室、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持しなければならない。
(救急用具等)
第22条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知しなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(各種記録及び報告)
第23条 衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、総括衛生管理者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 職員の健康管理記録
(3) 健康異常者の状況の記録
(4) 衛生巡視結果の記録
(5) 救急用具等の記録
(6) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年とする。
(補則)
第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。