○安房郡市消防本部無線局管理運用規程

平成29年3月27日

消防本部訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害」という。)に対処し、消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指令センターとは、千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会規程(平成23年協議会規程第2号。以下「協議会規程」という。)第2条に規定するちば消防共同指令センターをいう。

(2) 消防通報用電話とは、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11条第3号に規定する電気通信番号で指令センターに災害を通報する電話をいう。

(3) 消防通信とは、災害時又は消防活動上必要な通信で、次に掲げる通信をいう。

 災害通報とは、災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに消防通報用電話、消防機関に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。以下「加入電話」という。)、駆付け等により通報される通信をいう。

 出動指令とは、指令センターから消防隊、救急隊、救助隊及び指揮隊(以下「消防隊等」という。)の出動並びに災害活動に関し指示命令をする通信をいう。

 現場速報とは、災害活動に従事する消防隊等から指令センター又は警防課(以下「指令センター等」という。)へ通報される当該災害の状況、活動内容等に関する通信をいう。

 支援情報通信とは、指令センター等から災害活動に従事する消防隊等へ災害活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。以下同じ。)を伝達するための通信をいう。

 業務通信とは、指令センター等若しくは消防本部、消防署、分署及び分遣所その他の消防機関(以下「消防署等」という。)又は消防隊等から警察、海上保安庁、電力、水道、ガス事業者、鉄道事業者その他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信をいう。

 消防情報通信とは、指令センター等から発せられる災害の推移状況、活動内容その他消防活動に必要な情報を通知するための通信をいう。

 通常通信とは、災害以外の消防業務に関し行う通信をいう。

(4) 通信指令設備とは、有線設備、無線設備、電源装置その他情報通信機器で次に掲げる装置をいう。

 指令管制装置とは、指令センターに設置し、災害通報の受報、出動指令通信統制及び情報の伝達(以下「指令管制業務」という。)を行うための装置をいう。

 署所端末装置とは、消防署、分署及び分遣所に設置し、災害の受報、災害情報の収集伝達、消防隊等の出動並びにその運用に係る有線及び無線を媒介とした通信を行う装置をいう。

 情報共有端末装置とは、警防課、消防署、分署及び分遣所(以下「警防課等」という。)に設置し、災害情報の参照、指令管制員への災害地点特定支援、消防隊等情報の表示、病院情報の表示、指令管制システムのデータメンテナンス、指令センターの指令台操作訓練並びに指令センター、警防課等間の連絡事項の送受信を行う装置をいう。

 指令情報出力装置とは、警防課等に設置し、出動指令書の出力、災害情報の参照、指令管制員への災害地点特定支援、消防隊等情報の表示及び設定、病院情報の表示、指令管制システムのデータメンテナンス及び指令センター、警防課等間の連絡事項の送受信を行う装置をいう。

 車両運用端末装置とは、消防隊等の車両に設置し、当該車両の動態の登録及び変更、出動指令の受信、現場速報の送信、地図の表示、支援情報の検索等を行う装置をいう。

(5) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。

(6) 無線従事者とは、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条第1項第1号から第4号までに規定する資格を有する者で無線設備の操作に従事する者をいう。

(7) 指令管制員とは、指令センターにおいて、指令管制業務に従事する職員をいう。

(8) 通信管理員とは、警防課において、災害の受報、通信統制及び情報の伝達(以下「消防通信業務」という。)に従事する職員をいう。

(9) 通信員とは、消防本部、消防署、分署及び分遣所(以下「消防本部等」という。)において消防通信業務に従事する職員(通信管理員を除く。)をいう。

(10) 方面とは、千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会を設ける市町及び一部事務組合において、使用周波数ごとに区分した区域をいう。

(11) 主波とは、方面ごとに使用する周波数として指定されたものをいう。

(12) 現場本部とは、安房郡市消防本部現場指揮本部設置要綱(平成14年消防本部訓令第9号)に規定する現場本部をいう。

(通信管理員及び通信員の責務)

第3条 通信管理員及び通信員は、法令を遵守し、通信設備の機能を十分に発揮させるよう努めなければならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 通信管理員及び通信員は、通信設備及び通信業務上知り得た情報を災害活動その他消防業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

(通信管理員及び通信員の遵守事項)

第5条 通信管理員及び通信員は、通信設備の操作に精通し、常に冷静な判断と、的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防通信業務中、みだりに所定の場所を離れてはならない。

(2) 職務上、知り得た秘密は漏らしてはならない。

(3) 消防通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。

(5) 消防通信業務は、確実に職務を引き継いだ後でなければ、交代してはならない。

(6) 通信設備を消防通信業務以外の用に使用してはならない。

(7) 通信設備は、定期的に点検し、機能の保全に努めなければならない。

第2章 消防隊等の運用

(消防隊等の動態等の掌握)

第6条 消防長は、消防隊等の車両が災害活動中若しくは業務出向中における事故、故障その他の事由により出動不能となったとき又は当該事由が解消したときは、速やかにその旨をセンター長(協議会規程第8条に規定するセンター長をいう。)に通報するものとする。

2 警防課長、消防署長、分署長及び分遣所長(以下「所属長」という。)は、所属職員に消防隊等の編成及び動態登録の操作を適切に行わせ、掌握しなければならない。

3 通信管理員は、常に消防隊等の編成、配備、出動、出向、出動不能及び通信設備の状況を把握し、災害に備えなければならない。

(消防隊等の運用)

第7条 通信員は、縮退運用時、消防隊等の車両が出動、出向、出動不能及び待機の状態となったときは、署所端末装置によりその旨を入力しなければならない。

(医療情報の収集)

第8条 通信管理員は、病院等の医療情報を掌握し、救急隊の運用に備えなければならない。

(支援情報の提供)

第9条 通信管理員及び通信員は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、指令センター等に提供するものとする。

第3章 災害通報の受報

(災害通報の受報)

第10条 災害通報は、他に優先してこれを受報しなければならない。

2 災害通報を受報するときは、災害の種別、発生場所及び災害の概要を迅速かつ確実に聴取しなければならない。

3 消防本部等で災害通報を受報したときは、正確に指令センターに通報しなければならない。

第4章 消防隊等の出動

(出動の原則)

第11条 消防隊等の出動は、出動指令による。

(出向中の措置)

第12条 出向中の消防隊等が災害を発見した場合は、指令センターに通報するとともに災害現場に出動する。

第5章 消防通信の原則

第1節 通則

(時刻の表示)

第13条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

(消防通信の優先順位)

第14条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 出動指令

(3) 現場速報

(4) 支援情報通信

(5) 業務通信

(6) 消防情報通信

(7) 通常通信

2 前項に定める優位の通信は、劣位の通信を中断して行うことができる。

第2節 応援要請等

(応援要請等)

第15条 警防本部及び現場指揮者(以下「指揮本部等」という。)は、消防隊等及び資器材の増強並びに関係機関の出動について必要と認めるときは、指令センター等に要請しなければならない。

2 通信管理員は、前項に基づく応援要請を受けたときは、災害種別に応じた消防隊等の出動を指令センターに連絡するとともに、関係機関に要請しなければならない。

(現場速報)

第16条 指揮本部等は、災害現場の状況及び活動内容を指令センター等に報告しなければならない。

(支援情報通信)

第17条 通信管理員は、災害活動に従事する消防隊等へ災害活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。以下同じ。)を伝達するものとする。

第3節 無線局の運用

(無線局の種別)

第18条 無線局の種別は、別表に定めるとおりとする。

(無線局の名称等)

第19条 無線局の呼出名称等は、次のとおりとする。

(1) 通信所の名称は、「えんせいあわしょうぼう」とする。

(2) 消防系車載移動局、消防系可搬型移動局及び消防系携帯移動局(以下「消防系移動局等」という。)並びに消防系卓上型固定局の常置場所及び呼出名称は別に定めるとおりとする。

(3) 前各号に規定するもののほか、無線局の名称等は千葉県消防救急無線管理運営規程(平成25年24消第1715号。以下「管理運営規程」という。)に定めるとおりとする。

(無線局の開局及び閉局)

第20条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 消防系移動局等は、出動又は出向するときに開局し、帰署したときに閉局しなければならない。

(2) 消防隊等の長は、消防系移動局等を一時閉局するときは、指令センター等に対して、連絡方法を明らかにしなければならない。

(無線局の運用の原則)

第21条 無線局は、原則として次の事項を守らなければならない。

(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければなれない。

(3) 前各号に規定するもののほか、無線局の運用については、管理運営規程及び千葉県消防救急無線管理運営要領(平成25年24消第1715号)によるものとする。

(周波数の切替え)

第22条 通信運用上周波数を切り替える必要があると認めた場合は、周波数の選局をすることができる。

(隣接応援出動時の主波の切替え)

第23条 消防隊等は、隣接応援区域に災害出動するときは、千葉県消防長会が定める千葉県内隣接応援時における無線運用計画に基づき消防系移動局等の周波数を当該方面の主波に切り替えるものとする。

2 前項の消防隊等は、災害活動が終了し、災害現場を離れるときは、自己の方面の主波に切り替えるものとする。

(無線統制及びその解除)

第24条 無線統制及びその解除は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 警防本部等は、災害通信状況により必要があると認めるときは、無線統制を行うことができる。ただし、統制中に緊急かつ重大な事態が発生し、通信の必要が生じたときはこの限りでない。

(2) 警防本部等は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。

(3) 警防本部等は、前各号の規定により無線統制を行うとき又は解除するときは、センター長に報告するものとする。

(無線統制の種別)

第25条 無線統制の種別その他の事項は、次表に掲げるとおりとする。

種別

状況

内容

全統制

地震等広域災害が発生し、全ての無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

全無線チャンネルに対して統制を行うものとする。

無線系別統制

大規模災害又は同時多発災害が発生し、特定の無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

無線チャンネルを指定して統制を行うものとする。

方面別統制

特定の方面に災害が集中し、当該方面の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

方面を指定して統制を行うものとする。

災害別統制

続発災害が発生し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

災害現場を指定して統制を行うものとする。

部隊別統制

多数の消防隊等が活動し、通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

活動部隊を指定して統制を行うものとする。

その他統制

前各項に掲げる以外の要因で通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合


2 無線統制は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知させるものとする。

3 無線統制中は、指令センター、現場指揮本部及び指定された無線局(以下「指定無線局」という。)以外は原則として通信を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる通信はこの限りではない。

(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告に関する通信

(2) 災害通報に係る通信

(3) 消防隊等の増強要請に関する通信

(4) 指定無線局から要求された通信

(5) その他緊急を要する通信

(指令管制業務の移行)

第26条 消防長は、必要と認めるときは、警防課において指令管制業務を行うことができる。

2 消防長は、前項の規定により、警防課において指令管制業務を行うときは行おうとする当該指令管制業務の内容を、センター長に連絡しなければならない。

第4節 署所端末装置の運用

(署所端末装置の取扱い)

第27条 通信員は、次の各号に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は、迅速に行わなければならない。

(2) 指令管制員の肉声による指令を確実に受信した時は、直ちに確受操作を行わなければならない。

(3) 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出を行うことができるものとする。

第5節 通信機器障害時の運用

(有線電話等障害時の措置)

第28条 所属長は、有線電話等障害で途絶したときは、次の各号に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) 無線局を開局すること。

(2) 随時各種通信設備の試験等を実施し、その状況を把握しておかなければならない。

(3) 障害等の詳細状況を速やかに警防課に連絡しなければならない。

2 指令装置等に障害があったときの出動指令は、加入電話及び無線電話等によるものとする。

3 通信管理員は、通信設備の障害事由等運用上関係ある所属に連絡しなければならない。

(無線電話障害時の措置)

第29条 無線電話の障害等があったときの現場報告は、現場付近にある他の通信を使用し、報告する。

(119番迂回用電話での受報)

第30条 通信管理員は、指令センターで回線障害等により、消防通報用電話を受報できなくなったときに、119番迂回用電話(警防課内にある119番署落とし電話のことをいう。)で災害通報を受報し、必要事項を聴取して指令センターに通報するものとする。

第6章 管理

第1節 通則

(総括管理者)

第31条 総括管理者は、消防長の職にある者とし、無線局を統括し、その運営を統制管理する。

(管理責任者)

第32条 管理責任者は、警防課長の職にある者とし、総括管理者を補佐し、無線局の管理、運用の業務を行うとともに運用責任者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(運用責任者)

第33条 運用責任者は、消防署等の長にある者とし、管理責任者の命を受け消防署等に設置された無線局の管理及び運用の業務を所掌する。

(通信取扱責任者)

第34条 通信取扱責任者は、警防課通信係長の職にある者とし、管理責任者の命を受け、消防本部に所属する無線従事者及び通信取扱者を指揮し、無線局の管理及び運営に従事する。

(無線従事者)

第35条 無線従事者は、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局、適正な運用を図るとともに通信取扱者に対し、必要な教育を行うものとする。

(通信取扱者)

第36条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務にあたる。

(消防長の責務)

第37条 消防長は、次の各号に掲げるところにより、通信指令設備を適正に維持管理するものとする。

(1) 消防長は、通信員に毎日1回以上、通信指令設備を点検させ、機能の保全に努めるものとする。

(2) 無線装置の点検は、原則として無線従事者に行わせるものとする。

(3) 点検の結果は、無線設備点検記録簿(様式第1号)に記載し、管理責任者に報告するものとする。

2 消防長は、管理する消防本部及び消防署等の商用電源が停止したときは、直ちに通信指令設備の電源を確保するものとする。

(所属長の責務)

第38条 所属長は、次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 通信及び障害に関すること。

(2) 無線従事者に対する運営指導に関すること。

(3) その他消防通信業務に必要と認めた事項

第2節 通信設備の管理

(設置等)

第39条 通信設備は、消防長の承認を得た後でなければ、設置、変更、移設等をしてはならない。

(受信試験)

第40条 通信機能を確認するため、定期的に行われる試験通話を傍受しなければならない。

(故障時等報告及び措置)

第41条 通信設備及び機器に故障、障害等が発生したときは、応急処置をとると共に警防課に報告しなければならない。

2 通信設備及び機器の損傷又は亡失事故が発生したときは、直ちに警防課に報告しなければならない。

3 警防課で、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置をとるとともに、消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告を受けたときには、センター長に報告するものとする。

(改修等の連絡)

第42条 消防長は、通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎の改修、通信指令設備の移設その他の工事を行うときは、事前にセンター長に連絡するものとする。

(無線番号体系の把握及び報告)

第43条 消防長は、無線番号体系に関する事項について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにセンター長に報告するものとする。

(1) 無線番号体系を追加したとき。

(2) 無線番号体系及び無線呼出名称を変更又は削除したとき。

第7章 雑則

(無線従事者の報告)

第44条 所属長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当したときは、警防課に報告しなければならない。

(1) 無線従事者の資格を取得したとき。

(2) 無線従事者の資格を有する者が、新しく消防職員となったとき。

(3) 無線従事者の資格を有する者が、退職したとき。

(無線従事者の選任及び解任)

第45条 無線従事者の選任及び解任は、前条の報告に基づき定期的に行う。

第46条 無線局には、法及びこれに基づく命令による書類等並びに統括管理者が定める書類を備え付けておくものとする。

第47条 この規程に定めるもののほか、通信指令業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日消本訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日消本訓令第8号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第18条関係)

1 無線局の種別

種別

内容

基地局

陸上移動局等との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局

陸上移動局

車載型移動局

車両に搭載された無線局

卓上固定局

館山消防署及び鴨川消防署に設置した固定型の無線局

可搬型移動局

現場指揮本部用に搬入設置できる無線局

携帯型移動局

職員が携帯して使用する無線局

2 デジタル無線局の区分

区分

使用内容

活動波

安房消防波1

安房消防波2

管轄区域内において消防活動その他の消防業務を行うとき。

安房救急波

管轄区域内において救急業務を行うとき。

隣接活動波

消防波

千葉県内隣接応援時における無線運用計画に定めるところによる。

救急波

共通波

主運用波2

1 県域内において、市町域を越えて、相互に応援するとき。

2 活動波の全部又は一部に通信障害が生じ通信上必要としたとき。

統制波1

統制波2

統制波3

県区域を越えて相互に応援するとき。

3 署活動用無線局の区分

区分

使用内容

署活動波

署活動波1

署活動波2

管轄区域内において消防活動その他の消防業務を行うとき。

関東共通波

関東管内の県区域を越えて相互に応援するとき。

防災相互波

指定行政機関、地方自治体及び地域防災関係団体と消防活動その他の消防業務を行うとき。

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安房郡市消防本部無線局管理運用規程

平成29年3月27日 消防本部訓令第4号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成29年3月27日 消防本部訓令第4号
令和2年3月26日 消防本部訓令第2号
令和2年10月15日 消防本部訓令第8号