○安房郡市消防本部消防車両等管理規程

平成14年4月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他に定めるもののほか、消防用自動車及び消防用自動車積載品等(以下「消防車両等」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防車両等とは、消防本部及び消防署に配置された各種自動車をいう。

(2) 所属とは、消防本部の課及び消防署をいう。

(3) 所属長とは、所属の長をいう。

(4) 機関員とは、所属長から運転業務等を命じられた者をいう。

(管理の総括)

第3条 消防車両等の管理に関する事務は、消防長が総括するものとする。

2 消防長は、消防車両等の管理について、所属長から報告を求め、検査し、又は、所属長に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(所属長の責務)

第4条 所属長はその責務として所属職員を指揮監督して配置された消防車両等の管理の適正を期さなければならない。

(取扱者の責務)

第5条 消防車両等の運行等に携わるものは、その機能を十分に発揮できるよう、適正な維持管理につとめなければならない。

(安全運転管理者)

第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、消防署に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防署副署長のうちから消防長が選任する。

3 安全運転管理者は、安全な運転に関する必要な業務を行うものとする。

(副安全運転管理者)

第7条 道交法第74条の3第4項の規定に基づき、消防署に副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、消防署の職員のうちから、消防長が選任する。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐する。

(整備管理者)

第8条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定に基づき、整備管理者を消防本部又は消防署に置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則第31条の4に規定する資格を有する職員のうちから消防長が選任する。

3 整備管理者は、車両法第50条第1項に定める事務を処理するものとする。

(名称等標示)

第9条 消防車両等には、車体の側面及び後面に安房郡市消防本部を、前面、側面及び後面に無線呼出し名称を標示するものとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 車体の形状等により文字の大きさ・位置は適宜とし、容易に識別できるもので標示するものとする。

3 標示文字の書体・色については、別表のとおりとする。

4 消防車両等のうち、消防車、救急車、救助工作車、梯子車、化学車、指揮車、資機材搬送車の上面に対空標示として無線呼出し名称を標示するものとする。

5 消防車両等のうち、救助工作車、梯子車については、別に車両名称等を標示することができるものとする。

6 標識灯には、所属名称(略称可)を標示するものとする。

7 その他の標示については、別図のとおりとする。

(点検の種類等)

第10条 所属における消防車両等の点検は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日常点検 毎日始業時、日常点検表(様式第1号)により行う点検をいう。

(2) 1週間点検 1週間に1回、梯子車・工作車1週間点検表(様式第2号)により装備品等の作動状況の確認を行う点検をいう。

(3) 積載器材点検 毎月2回、積載器材点検表(様式第3号)により消防車両等積載器材確認を行う点検をいう。

(4) 1ケ月点検 毎月1回、点検日を定めて、1ケ月点検表(様式第4号)により行う点検をいう。

(整備)

第11条 整備は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 所属整備 点検の結果により、油脂類の補給、調整、清掃等簡易な整備及び所属長が必要と認めた整備

(2) 所属外整備 消防車両等を車両法第48条に定める点検整備、同法第62条に定める検査整備及び所属長が必要と認めた整備

2 前項(第1号の油脂類の補給、調整、清掃等簡易な整備を除く)の整備をしようとする場合、機関員は、整備届出書(様式第5号)に必要事項を記載し、所属長へ提出するものとする。

(整備計画)

第12条 所属長は、消防車両等の定期点検整備及び自動車検査整備に係わる年間整備計画を作成し、消防長に報告するものとする。

(運行記録等)

第13条 機関員は、運転した消防車両等の使用状況を運転日誌(様式第6号)に記載するものとする。

(自動車台帳等)

第14条 所属長は、消防車両等の管理状況を自動車台帳(様式第7号)に記載し、常に整理しておくものとする。

2 消防長は、消防車両等の管理状況を把握するため、前項の自動車台帳等について必要があると認めた場合、提出を求めることができるものとする。

(消防車両等使用状況表)

第15条 所属長は、消防車両等の使用状況について各車両ごとに消防車両等使用状況表(様式第8号)を作成し、これを整理しておくものとする。

2 消防長は、前項の消防車両等使用状況表について必要があると認めた場合、提出を求めることができるものとする。

(事故防止対策)

第16条 所属長は、消防車両等の取扱運用にあたり、事故を防止するための必要な施策を樹立し、所属職員に周知徹底しておかなければならない。

(事故発生時の措置)

第17条 消防車両等の損傷事故及び交通事故等が発生したときは、事故関係者は直ちに関係法令に定める措置を講ずるとともに、所属長及び警防課に速報しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは事故の概況を消防車両等事故発生報告書(速報)(様式第9号)により、消防長に速報しなければならない。

3 所属長は、事故発生後、消防車両等事故報告書(様式第10号)をすみやかに消防長へ提出しなければならない。ただし、第11条第1項第2号の整備を必要とする場合は、総務課を経由し、消防長へ提出するものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、消防車両等の管理に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日消本訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日消本訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この訓令による改正前の規定により標示された名称等については、なお当分の間、使用することができるものとする。

(令和2年11月13日消本訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用している消防車両等の標示については、改正後の第9条の規定に関わらず、なお従前の例による。

(令和4年12月5日消本訓令第3号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月21日消本訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

緊急車

種別

書体

消防車型

丸ゴシック

白、黒又は金(縁黒)

救急車型

丸ゴシック

黒、青又は赤

ワゴン車型

丸ゴシック

白、黒又は金(縁黒)

乗用車・ライトバン型

一般車

乗用車・ライトバン型

丸ゴシック

白、黒又は金(縁黒)

ワゴン車型

その他の車両

適宜

適宜

別図(第9条関係)

消防車 基本パターン

≪側面≫

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車体側面・・・「安房郡市消防本部」・無線呼出し名称

「AWA FIRE DEPT.」

≪前面≫

≪後面≫

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車体前面・・・無線呼出し名称

車体後面「安房郡市消防本部」・無線呼出し名称

≪上面≫

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車体上面 対空標示・・・無線呼出し名称

※ 緊急消防援助隊登録車両は、「千葉県」を任意の位置に標示するものとする。また、別図エンブレムを任意の位置に標示することができる。

消防車 基本パターン2

≪側面≫

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車体側面・・・「安房郡市消防本部」・無線呼出し名称

「AWA FIRE DEPT.]

≪前面≫

≪後面≫

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車体前面…無線呼出し名称

車体後面「安房郡市消防本部」・無線呼出し名称

≪上面≫

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車体上面 対空標示・・・無線呼出し名称

※ 緊急消防援助隊登録車両は、「千葉県」を任意の位置に標示するものとする。また、別図エンブレムを任意の位置に標示することができる。

救急車 基本パターン

≪側面≫

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車体側面・・・「STAR OF LIFEマーク」+「AWA FIRE DEPT.」

「Emergency Medical Service]

消防章・「安房郡市消防本部」・無線呼出し名称

≪前面≫

≪後面≫

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車体前面…無線呼出し名称

車体後面「安房郡市消防本部」・無線呼出し名称

≪上面≫

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車体上面 対空標示・・・無線呼出し名称

※ 緊急消防援助隊登録車両は、「千葉県」を任意の位置に標示するものとする。また、別図エンブレムを消防章に替えて、任意の位置に標示することができる。

別図エンブレム

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安房郡市消防本部消防車両等管理規程

平成14年4月1日 消防本部訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成14年4月1日 消防本部訓令第3号
平成26年3月27日 消防本部訓令第2号
平成30年2月20日 消防本部訓令第4号
令和2年11月13日 消防本部訓令第9号
令和4年12月5日 消防本部訓令第3号
令和6年3月21日 消防本部訓令第6号