○多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件
平成26年7月2日
消防本部告示第2号
条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の(1)及び(2)に掲げるものとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日あたりの人出予想が10万人以上である屋外催し
(2) 露店等が100店以上出店する屋外催し
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。