○安房郡市消防本部火災予防違反処理規程

平成17年12月15日

消防本部訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第9条)

第2節 警告(第10条―第12条)

第3節 命令等の事前手続(第13条・第14条)

第4節 命令(第15条―第18条)

第5節 公示(第19条)

第6節 許可の取消し等(第20条―第22条)

第7節 告発(第23条)

第8節 過料事件の通知(第24条)

第9節 代執行(第25条)

第10節 略式の代執行(第26条・第27条)

第3章 関係行政機関との連携(第28条)

第4章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止並びに火災発生時における人命危険排除に関する法令違反(法令違反ではない状態又は行為で行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し違反の是正を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の規定に基づき、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。

(4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(5) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものを含む。)に掲げる措置をとることをいう。

(10) 催告 命令違反者に対し、当該命令の履行を請求する意思表示をいう。

(11) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に定める処分をいう。

(12) 聴聞 行政手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述の機会を与え意見を聴くことをいう。

(13) 弁明の機会の付与 行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(14) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理区分)

第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の主体)

第4条 違反処理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 法第2章(第3条第1項及び第5条の3第1項を除く。)、第4章及び第5章並びに条例の規定に係る違反処理 消防長又は消防署長

(2) 法第3章の規定に係る違反処理 消防長

(3) 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に係る命令 消防長、消防署長その他の消防吏員

(違反処理上の留意事項)

第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し効果的に行うこと。

(2) 違反処理は、火災等の発生危険の切迫している場合以外については、原則として関係者に対し、法令の趣旨、違反内容の重大性等について十分説明するほか違反是正のための具体的な指導等を通じて任意の履行を督促すること。

(3) 適正かつ十分な督促指導によってもなお関係者等の任意履行がない場合は、時機を失することなく、厳正かつ公平に対処すること。

(4) 違反処理義務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着又は冷静に対処すること。

(5) 違反処理を行った事案については適宜追跡確認を行い、違反事項の是正促進を図ること。

(違反処理基準)

第6条 違反処理は、この訓令及び別表に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、職員に命じて、速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を速やかに別に定める違反調査報告書(様式第1号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。その際、必要に応じ実況見分調書(様式第2号)その他関係書類を添付するものとする。

第8条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成しておかなければならない。

第9条 消防署長は、違反処理の執行に当たり、特に必要があると認めるときは、消防長に予防課査察員(以下「本部査察員」という。)の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項に規定する要請があったときは、その状況に応じて本部査察員を派遣するものとする。

第2節 警告

(警告)

第10条 消防長又は消防署長は、違反事案について是正指導したにもかかわらず、関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、警告を行わなければならない。

2 消防長又は消防署長は、処理基準に示す違反内容に該当しない事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては警告を行うものとする。

3 警告は、関係者に対して警告書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

4 消防長又は消防署長は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で前項の警告書を発行するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第11条 消防長又は消防署長は、警告を行った場合、必要に応じ当該関係者から警告事項の改善報告を徴するとともに、職員に履行状況の調査を行わせるものとする。

2 前項の調査を行った職員は、調査結果を消防長又は消防署長に報告するものとする。

第12条 消防長又は消防署長は、前条第2項の報告により警告事項の改善が図られていないと認めた場合は、速やかに、処理基準に定める措置区分に従い上位の措置を行うものとする。

第3節 命令等の事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与の必要な不利益処分)

第13条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に基づく許可の取消し(緊急の場合を除く。)

(3) 法第13条の24に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

第14条 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物における火災予防に必要な措置の命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)に基づく防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

(5) 法第12条の2第1項又は同条第2項に基づく危険物施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。)

(6) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令

第4節 命令

(命令)

第15条 消防長又は消防署長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が著しく大きく、緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に当該関係者に対し命令書(様式第5号)を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、違反等の事実が明白であり、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項を命令させることができるものとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 消防長、消防署長その他の消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した場合は、原則として命令書(様式第6号)を交付することにより命令(法第3条第1項及び法第5条の3第1項による措置命令に限る。)を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

5 第3項に規定する命令を行った消防吏員は、措置命令報告書(様式第7号)により速やかに消防長又は消防署長に報告するものとする。

(教示)

第16条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第57条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。

(催告)

第17条 消防長又は消防署長は、命令を行った場合は第11条に準じた措置を職員にとらせるものとし、命令した事項がその履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じて催告書(様式第8号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第18条 消防長又は消防署長は、受命者から命令事項の全部又は一部を履行したことにより命令の解除の申出があったとき又はその事実を知ったときはその履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。

3 第1項の規定により消防署長が命令を解除する場合は、あらかじめ消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、第1項の規定により命令を解除した場合は、違反があった場所を管轄する消防署の署長に通知するものとする。

第5節 公示

(公示)

第19条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合も含む)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づいて命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び危険物製造所等又は当該防火対象物又は危険物製造所等のある場所への標識(様式第10号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第20条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

(特例認定の取消し)

第21条 特例認定の取消しに係る処理は、消防長が行うものとする。

2 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。

(解任命令)

第22条 消防長が行う、法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、解任命令書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

第7節 告発

(告発)

第23条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発を持って措置すべき情状が認められるとき。

2 前項に規定する告発は、違反を生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対し、告発書(様式第14号)に関係証拠を添付して行うものとする。

3 消防署長は、告発を行う場合は事前に消防長に速報しなければならない。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第24条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきときは過料事件の通知を行うものとする。

2 前項に規定する通知は、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、通知書(様式第15号)に関係証拠を添付して行うものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第25条 消防長又は消防署長は、第15条の規定による命令又は第23条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第16号)

(2) 代執行令書(様式第17号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第18号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第19号)

3 消防署長は、代執行を行う場合は事前に消防長に速報しなければならない。

4 消防長その他の消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、第2項第4号の証書を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第26条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第27条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、別に定める方法により行うものとする。

第3章 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第28条 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第4章 雑則

(警告等の交付手続)

第29条 この規程に定める警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第20号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の交付に際し、受領拒否その他の理由により直接交付できないときは配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとする。ただし、被送達者の住所等が不明で郵送できない場合で特に必要があると認めるときは、警告書を除き公告式条例(昭和45年条例第1号)の規定により公示し送達に代えるものとする。

(違反処理結果の記録)

第30条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第21号)に記録しておかなければならない。

(報告及び通知)

第31条 消防署長は、違反処理を行った場合は、違反処理報告書(様式第22号)により消防長に報告しなければならない。

2 前項の違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第23号)により消防長に報告するものとする。

第32条 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第24号)により関係署長に通知するものとする。

(1) 命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(補則)

第33条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日消本訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日消本訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和6年3月6日消本訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

違反処理基準(消防吏員用)

違反項目

措置区分

第一次措置

適用要件

第二次措置

適用要件

第三次措置

1

屋外において、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの

(法第3条関係)

禁止

停止

制限

消火の準備命令





2

屋外において、残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの

(法第3条関係)

始末の命令





3

屋外において、火災の予防に危険であると認める危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

(法第3条関係)

物件の除去その他の処理命令





4

屋外において、消防の活動に支障になると認められる、放置され、若しくはみだりに存置された物件

(法第3条関係)

物件の整理除去命令





5

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの

(法第5条の3関係)

禁止

停止

制限

消火の準備命令

措置命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令(法第5条の2に基づき消防長又は消防署長が行う命令)



6

残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの

(法第5条の3関係)

始末の命令

除去命令不履行

除去命令(法第5条に基づき消防長又は消防署長が行う命令)

除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令(法第5条の2)

7

火災の予防に危険であると認める危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

(法第5条の3関係)

物件の除去その他の処理命令

除去命令不履行

除去命令(法第5条に基づき消防長又は消防署長が行う命令)

除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令(法第5条の2)

8

消防の活動に支障となると認める、放置され、若しくはみだりに存置された物件

(法第5条の3関係)

物件の整理除去命令





違反処理基準(消防長・消防署長用)

違反項目

措置区分

第一次措置

適用要件

第二次措置

適用要件

第三次措置

9

防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況等について、人命危険又は延焼危険、消火、避難等消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告不履行のもの

改修命令等(法第5条)

措置命令が履行されていないもので引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)

10

小規模雑居ビル(屋内階段のもの)において、人命危険又は延焼危険が認められる場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)





11

小規模雑居ビル以外において、人命危険又は延焼危険が認められる場合

警告

警告事項不履行のもので引き続き人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)



12

火気使用設備等による人命危険又は延焼危険が認められる場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)





13

防火管理関係違反

(法第8条第1項)

防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

選任命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

作成命令又は適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

消防計画不適正

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

消防用設備等の維持管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

工事中の火気管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

火気の使用が不備で火災危険が著しく大きい

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)



火気の使用不備

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

防火・避難施設維持管理基準違反

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

定員超過

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

定員の著しい超過

警告

警告事項不履行のもの

制限命令(法第5条の2)



14

統括防火管理関係違反(法第8条の2第1項)

統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

選任命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

作成命令又は適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

全体についての消防計画不適正

警告

適正執行命令(法第8条の2第6項)

使用停止命令等(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

15

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



16

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



17

定期点検報告・特例認定関係違反

(法第8条の2の2)(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)

(法第8条の2の3)

(法第36条第1項において読み替えて準用する場合も含む)

表示不適正

表示の除去又は消印を付すべきことの命令(法第8条の2の2第4項、法第8条の2の3第8項、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第8項)





18

特例認定関係違反

(法第8条の2の3)(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3)

特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項)





19

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

警告

警告事項不履行のもの

設置命令(法第8条の2の5第3項)

設置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2)

20

火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱い基準違反

火気使用設備等基準不適合

警告

警告事項不履行のもの

改修命令(法第5条)

措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2)

電気設備の基準不適合

警告

警告事項不履行のもの

改修命令(法第5条)

措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2)

21

消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

措置命令が履行されていないもので引き続き火災の予防に危険であると認める場合

使用停止命令(法第5条の2第1項第1号)

22

主要構造部が木造である建築物のうち、建築関係法令に違反する木造3階又は2階以上の小屋裏を使用しているもの

警告

警告事項不履行のもので引き続き人命に危険があるもの

使用禁止命令(法第5条の2)



23

消防用設備等又は特殊消防用設備等点検未報告

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)又は報告徴収命令(法第4条)



24

危険物の無許可貯蔵又は取扱い

(法第10条第1項)

無許可貯蔵又は取扱い違反

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





油圧装置等の貯蔵違反

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



災害発生、危険拡大危険が著しく大きい

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



25

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(法第10条第3項)

漏れ、あふれ、飛散等あり

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

許可品名以外の貯蔵等

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項、第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

26

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更

(法第11条第1項)

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)



27

製造所等の完成検査前使用

(法第11条第5項)

警告(予告)

警告事項不履行のもの又は移動タンク貯蔵所の常置場所変更許可に伴う完成検査合格前使用以外のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

28

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反

(法第12条第1項)

法第10条第4項基準不適合で災害発生危険が著しく大きい

改修命令(法第12条第2項)

改修命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)




改修命令(法第12条第2項)

改修命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項基準不適合

警告

警告事項不履行のもの

適用要件

第四次措置


使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

29

製造所等の緊急時の使用停止等

(法第12条の3)

使用制限命令又は使用停止命令(法第12条の3第1項)





30

製造所等における危険物保安監督者の未選任等

(法第13条第1項、第3項)

危険物保安監督者未選任

警告

警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物取扱者がいないもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



保安監督業務の不履行

警告

警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物保安監督者以外の危険物取扱者がいないもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



無資格者による危険物の取扱い

警告





31

危険物保安監督者の法令違反等(法令違反全般に係るもの)

免状返納命令に相当したもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



保安監督者業務不適正

警告

製造所等のうち予防規程作成義務を有する施設の危険物保安監督者が、現実に保安監督義務を行っていないため当該保安監督者に保安監督業務を行わせることが著しく支障があるもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

32

危険物取扱事業所における危険物保安統括管理者の未選任等

(法第12条の7第1項)

危険物保安統括管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第2号)



保安統括管理業務の不履行

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第2号)



33

危険物保安統括管理者の法令違反等(法令違反全般に係るもの)

違反により公共危険の発生

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



遵法精神の欠如

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

34

予防規程未作成等

(法第14条の2第1項、第4項)

予防規程未作成

警告





予防規程内容不適

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



予防規程遵守義務違反

警告





35

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査受忍義務違反

(法第14条の3第1項、第2項)

法第14条の3第1項、第2項に定める保安検査を受けていないもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

36

製造所等の定期点検未実施等

(法第14条の3の2)

定期点検未実施

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害発生のおそれがあるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

虚偽の点検記録作成

警告

警告事項不履行のもの

報告徴収命令(法第16条の5第1項)



37

危険物の運搬に関する基準違反

(法第16条)

警告





38

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での危険物の移送

(法第16条の2第1項)

警告





39

製造所等における事故発生時の応急措置義務違反

(法第16条の3第1項)

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)





40

少量危険物貯蔵取扱所(未届を含む。)の位置、構造、設備又は危険物の貯蔵取扱いに関する重大な基準違反(法第9条の4、条例第4章)少量危険物貯蔵所に係る基準違反

警告

警告事項不履行のもの

改修命令除去命令(法第3条、第5条第5条の3)

措置命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

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安房郡市消防本部火災予防違反処理規程

平成17年12月15日 消防本部訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成17年12月15日 消防本部訓令第5号
平成28年3月29日 消防本部訓令第10号
令和3年2月1日 消防本部訓令第4号
令和6年3月6日 消防本部訓令第4号