○安房郡市消防本部建築同意事務処理規程

平成17年3月28日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に定めるところにより行う建築物等の許可、認可、確認(以下「建築確認等」という。)に係る同意事務の処理及び法第17条に定める消防用設備等の設置について必要な事項を定めるものとする。

(受理)

第2条 調査員は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に定める建築物について消防長又は消防署長の同意を求められたときは、収受印(様式第1号)を押し、建築確認等申請受送簿(様式第2号)に記載しなければならない。

2 前項の消防長又は消防署長の同意の区分は、別に定める。

(現地調査と書類審査)

第3条 調査は、現地調査を基本とする。ただし、消防長又は消防署長がその必要がないと認めたときは、書類審査とすることができる。

2 調査及び審査は、法及びその他の防火に関する法令を遵守して行わなければならない。

(同意の決裁)

第4条 調査員は前条の規定により、調査又は審査を行った建築物等の同意の決裁を経るときは、建築同意消防資料書(様式第3号)を添えて、決裁を得なければならない。

2 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1の防火対象物で、法第17条に定める消防用設備等を必要とする建築物の同意をしようとするときは、消防同意検査報告書(様式第4号)を作成し、消防用設備等の設置と届出等についての通知書(様式第5号)を当該申請に係る建築確認等申請書の副本に添付するものとする。

(同意の場合の処理)

第5条 消防長又は消防署長は、調査又は審査を終了した建築物等で、法又はその他の関係法令の防火に関する規定に違反しないときは、建築確認等申請書の正本に同意印(様式第6号)を押し、建築主事若しくは特定行政庁又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に返付するものとする。

(不同意の決裁)

第6条 調査員は第3条の規定により調査又は審査を行った建築物等が不同意の場合は、決裁を得なければならない。

(不同意の場合の処理)

第7条 消防長又は消防署長は、調査又は審査を終了した建築物等で法又はその他の関係法令の防火に関する規定に違反し、同意しがたいと認められるときは、建築主事等に対して、建築不同意通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(同意又は不同意後の返付)

第8条 調査員は、同意又は不同意とした建築確認等申請書を返付するときは、建築確認等申請受送簿(様式第2号)に記載し返付しなければならない。

(計画通知書の準用)

第9条 消防長又は消防署長は、建築基準法第18条に定める建築物等の計画通知書を受理したときは、収受印を押し返付する。

2 前項の計画通知書の事務処理については、第3条第4条及び第8条の規定を準用するものとする。

(同意後の指導)

第10条 消防長又は消防署長は、同意した建築物が防火に関する規定並びに消防法令及び安房郡市火災予防条例(昭和47年条例第8号)の規定に適合するよう申請者に対し工事の着手から竣工まで、適宜、継続的な指導を行うものとする。

(毎月末の報告)

第11条 消防署長及び予防課長は、毎月の建築確認等事務処理状況をとりまとめ翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、建築同意事務処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に行われている建築確認等申請の消防同意に係る事務手続きは、この訓令に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成24年3月12日消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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安房郡市消防本部建築同意事務処理規程

平成17年3月28日 消防本部訓令第3号

(令和5年4月1日施行)