○安房郡市消防本部火災原因損害調査規程
平成14年10月16日
消防本部訓令第7号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 火災の基準(第5条―第8条)
第3節 調査の体制(第9条―第15条)
第4節 調査上の心得(第16条―第22条)
第5節 調査計画(第23条・第24条)
第2章 原因調査
第1節 通則(第25条・第26条)
第2節 調査の実行(第27条・第28条)
第3節 現場保存(第29条―第31条)
第4節 鎮火後の調査(第32条・第33条)
第5節 質問(第34条―第36条)
第6節 少年に対する取扱い(第37条―第42条)
第7節 原因の決定(第43条―第45条)
第3章 損害調査(第46条―第49条)
第4章 調査資料(第50条―第55条)
第5章 調査書類の作成(第56条―第60条)
第6章 報告(第61条・第62条)
第7章 罹災の証明(第63条)
第8章 雑則(第64条―第66条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)及びその他必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因(以下「原因」という。)並びに火災及び消火のために受けた損害(以下「損害」という。)を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の区分)
第3条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。
2 原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況 火災の発生する前の火気管理状況
(2) 出火原因 火災に至った発火源、経過及び着火物並びに出火箇所の状況
(3) 延焼拡大の状況 建物火災の延焼経路及び延焼拡大要因
(4) 初期消火等の状況 火災の発見、消火及び通報の状況
(5) 避難の状況 火災現場における避難者の避難状況
(6) 消防用設備等の状況 消防用設備の使用及び作動状況
(7) 死傷者の状況 死者の発見された部屋の間取り、位置、姿勢、着衣の状況及び身体損傷状況
3 損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害
(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号以外の損害
(4) 死傷者 火災現場において火災に直接起因して、死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者
(調査の原則)
第4条 火災の調査は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号消防庁長官)に基づき実施するものとする。
第2節 火災の基準
(火災の定義)
第5条 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(火災件数)
第6条 火災の件数は、ひとつの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでを1件とする。
(火災の種別)
第7条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に該当しない火災をいう。
2 前各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なる種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときはこの限りでない。
(焼損程度の区分)
第8条 焼損の程度は、次の各号のとおり区分する。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。
(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。
第3節 調査の体制
(調査の責任)
第9条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の調査の責任を有する。
2 前項の管轄区域内の調査区分は、別に定める。
(調査体制の確立)
第10条 消防長及び署長は、調査を行うのに必要な人員並びに調査用器材を整備して、調査の体制を確立しておかなければならない。
(調査員の資格)
第11条 調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は、安房郡市広域市町村圏事務組合立入検査の証票を定める規則(昭和61年規則第2号)に規定する立入検査証の交付を受けている消防吏員とする。
(調査員の派遣要請等)
第12条 署長は、調査のため必要があると認める場合は、消防長に対し本部調査員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があった場合は、火災の状態その他の事情を勘案して本部調査員を派遣するものとする。
(本部調査員の出向)
第13条 消防長は、前条の規定にかかわらず特に必要と認めた火災については、本部調査員を出向させるものとする。
(調査本部の設置)
第14条 消防長は、大規模特異火災の発生に際し、機能的かつ効率的な調査執行の必要があると認めるときは、調査本部を設置する。
(調査の相互応援協力)
第15条 消防長は、火災の態様の変化、特異な火災事案等により一の消防機関では対応できない場合は、近隣消防本部の協力を求めることができる。
第4節 調査上の心得
(常時の心得)
第16条 調査員は、常に火災の現象、関係法令その他調査に必要な知識を修得し、調査技術を研究して調査能力の向上に努めなければならない。
(相互協力)
第17条 調査員は、相互に連絡協調を図り、調査の円滑を期すとともに原因の究明にあたっては綿密詳細に行わなければならない。
(法令の遵守)
第18条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(民事不介入)
第19条 調査員は、調査事務の執行に際して関係者の民事的紛争に関与してはならない。
(警察機関との協力)
第20条 調査員は、警察機関、海上保安部その他関係機関(以下「警察機関等」という。)と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査にあたらなければならない。
(接遇)
第21条 調査員は、法第32条第1項に基づく関係のある者(以下「関係のある者」という。)に接するときは親切を旨とし、質問は時機を失することなく真実を聴取するよう努めなければならない。
(関係のある者の承諾)
第22条 調査員は、調査をするときは原則として関係のある者の承諾を得て行うものとする。
第5節 調査計画
(調査)
第23条 消防長及び署長は、法第31条、第32条第1項、第33条、第34条第1項及び第35条の2第1項に規定する調査、質問及び立入りを第11条に定める調査員に行わせることができるものとする。
(調査班の編成)
第24条 消防長及び署長は、調査員で編成する調査班のうちから調査指揮者並びに実況見分者及び出火原因判定者を指名するものとする。この場合においてそれぞれ兼任できるものとする。
2 前項の調査指揮者は、消防士長以上の階級にある者とする。
第2章 原因調査
第1節 通則
(調査の原則)
第25条 調査は、常に事実の確認を主眼とし、先入観又は個人的感情にはしることなく科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。
(調査の着手)
第26条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行うものとする。
第2節 調査の実行
(出火出動時の見分)
第27条 調査員及び消防隊員は、出動途上、火災現場(以下「現場」という。)到着時及びその後の状況を十分見分しておかなければならない。
(聞き込み調査)
第28条 調査員及び消防隊員は、現場又はその他の場所において関係のある者に対する聞き込み調査を行い、必要な情報の収集に努めなければならない。
第3節 現場保存
(消防活動中の現場保存)
第29条 消防隊員は、出火場所及びその付近に細心の注意をはらい、調査に支障のないよう原形の保存に努めなければならない。
2 消防隊員は、消防活動のためやむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原形がわかるよう必要な処理をとらなければならない。
(消防活動後の現場保存)
第30条 消防長及び署長は、次の各号により火災鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察機関等によって現場保存がなされているときはこの限りでない。
(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議して決定する。
(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめる。
(3) 現場保存区域は、なわ張り、その他の方法で表示する。
(4) 現場保存区域は、必要と認める者のほかみだりに出入させてはならない。
(5) 現場保存区域は、調査の進行に伴い順次縮小解除するものとする。
(焼死者等の取扱い)
第31条 消防長及び署長は、現場において焼死者又はその他の死者を発見した場合は、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。
第4節 鎮火後の調査
(実況見分)
第32条 調査員は、原因決定資料の発見入手及び被害状況の把握に努め、すべての火災に対しその実況を綿密詳細に見分しなければならない。
2 調査員は、前項の実況見分を行うときは努めて関係のある者の立会いを得て行わなければならない。
(図面及び写真)
第33条 調査員は、実況見分の内容を明確にするため必要に応じ図面及び写真により記録しなければならない。
第5節 質問
(質問)
第34条 調査員は、原因の究明又は被害状況の把握のため必要がある場合は、関係のある者に対し質問を行いその事実の確認に努めなければならない。
2 調査員は、警察官に逮捕された放火又は失火の犯罪の被疑者に対して質問するときは、警察署長の承諾を得て行い、捜査に支障をおよぼさないように留意しなければならない。
(任意供述の確保)
第35条 調査員は、関係のある者から任意の供述を得るように心がけ、その場所、時期等を考慮しみだりにその供述を誘導してはならない。
(伝聞の排除)
第36条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。
第6節 少年に対する取扱い
(少年の取扱い)
第37条 少年とは、満18歳に満たない者をいう。
(調査員の心得)
第38条 調査員は、少年の関係する調査に当たっては、それらの者の将来又は現況を考慮して、温情と理解をもってこれを行わなければならない。
(保護者等の立会い)
第39条 調査員は、少年に質問し、又は実況見分の立会人とする場合は、保護者等を立会わせなければならない。
(特例)
第40条 調査のため特に必要があると認めるとき又は当該少年の年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと認めるときは他の法令に抵触しない限りにおいて前条によらないことができる。
(氏名等の公表禁止)
第41条 少年の失火又は放火による火災について、市民、報道機関に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。
第7節 原因の決定
(原因の決定)
第43条 原因は、実況見分調書、出火出動時における見分調書、聞き込み状況調書、質問調書及び実験データその他の関係資料を総合的に検討し、科学的かつ合理的に考察して決定しなければならない。
(原因決定の区分)
第45条 出火原因の決定は、次の各号のとおり区分する。
(1) 断定 実況見分調書等の調査書類及び収集した資料を総合することにより、全く疑う余地がなく極めて具体的かつ科学的にその原因が決定され、少しの推理も必要としないものをいう。
(2) 判定 実況見分調書等の調査書類及び収集した資料のみでは、具体的かつ科学的にその原因を断定することはできないが、多少の推理を加えることにより疑う余地を残さないものをいう。
(3) 推定 実況見分調書等の調査書類及び収集した資料によっては、その原因を直接判定することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより合理的にその原因を推理できるものをいう。
(4) 不明 原因を決定するにたりる内容の実況見分調書等の調査書類及び収集した資料が極めて少なく、これに推理を加えてもその原因を合理的に推理できないものをいう。
第3章 損害調査
(罹災物件の調査)
第46条 調査員は、火災により焼損、破損、水損及び汚損した物等(以下「罹災物件」という。)を調査し正確な損害の把握に努めなければならない。
(罹災物件明細申告書)
第47条 消防長及び署長は、調査のため必要があるときは、罹災した消防対象物の関係者に対し、罹災物件明細申告書(様式第10号及び10号の2)の提出を求めるものとする。
(損害額の決定)
第48条 調査員は、調査により把握した罹災物件及び罹災物件明細申告書に基づき検討し、損害額を決定しなければならない。
(死者及び負傷者の調査)
第49条 調査員は、火災に直接起因して死亡又は負傷した者が発生したときは、その状況を調査しなければならない。
第4章 調査資料
(官公署への照会)
第50条 消防長は、調査のため必要と認めるときは、官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
(資料の提出)
第51条 消防長は、調査のため必要と認めるときは、関係のある者に対し資料の任意提出を求めるものとする。
(資料提出命令)
第52条 消防長は、調査のため特に必要と認めるときは、所有者、管理者又は占有者に対し当該資料の提出を命ずることができる。
2 資料提出者が資料の返還を求めるときは、調査終了後に資料返還書(様式第19号)により返還するものとする。
3 資料提出者が資料の所有権を放棄したときは、調査終了後、適宜処分するものとする。
(鑑定の依頼)
第55条 消防長は、調査のため特に必要がある場合は、学識経験者又は関係官公署等に対し、資料の鑑定を依頼することができるものとする。
第5章 調査書類の作成
(調査書類の作成)
第56条 調査書類の作成は、その事実をありのまま明瞭に表わし、誇張を避け平易にして簡明に表現するよう努めなければならない。
(2) 出火原因判定書(様式第3号)
(3) 実況見分調書(様式第4号(図面及び写真を含む。))
(4) 出火出動時における見分調書(様式第7号)
(5) 質問調書(様式第8号)
(6) 聞き込み状況調書(様式第9号)
(10) その他参考資料
2 前項の規定にかかわらず、火災の種別、規模により必要がないと認めるときは、調査書類の一部を省略することができる。
2 前項に定める報告書には、図面を添付し調査上必要があると認めるときは、必要な書類並びに火災現場写真及び資料を添付しなければならない。
第6章 報告
(調査結果の報告)
第61条 署所の調査指揮者は、火災原因損害調査報告書又は、火災原因損害調査簡易報告書により署長に報告するものとする。
2 署長は、火災原因損害調査報告書又は火災原因損害調査簡易報告書により消防長に報告するものとする。
3 本部の調査指揮者は、担当した火災調査を終了したときは、火災原因損害調査報告書により消防長に報告するものとする。
(火災等即報)
第62条 署長は、社会的影響度の高いと思慮される火災等が発生したときは速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告があったときは、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)に基づき、速やかに県等に報告しなければならない。
第7章 罹災の証明
第8章 雑則
(火災に関する照会の回答)
第64条 消防長は、火災に関して関係機関等から照会があったときは、その目的及び内容その他必要な理由について審査し、必要事項を回答することができるものとする。
(調査書類の保存)
第65条 この訓令に基づき作成した調査書類は、整理編冊し保存するものとする。
(施行の細目)
第66条 この訓令の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成16年2月12日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の安房郡市消防本部火災原因損害調査規程の規定は、平成16年1月1日から適用する。
附則(平成18年12月22日消本訓令第6号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日消本訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日消本訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月6日消本訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。