○安房郡市消防本部火災予防事務処理規程
平成18年4月14日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、火災予防に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(法令の略称)
第2条 この訓令における法令の略称は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 条例とは、火災予防条例(昭和47年条例第8号)をいう。
(防火管理講習)
第3条 消防長は、政令第3条第1項の規定により防火管理者の資格を付与させるため、防火管理に関する講習会(以下「資格付与講習会」という。)を行うものとする。
(修了証の交付)
第4条 消防長は、資格付与講習会の講習修了者に対し、修了証(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の修了証の証明者は、証明時の消防長とする。
(甲種防火管理再講習)
第6条 消防長は、政令第4条の2の2第1項第1号に掲げる防火対象物の防火管理者を対象に、甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)を行うものとする。
(防火管理者の選任の届出)
第7条 消防長又は消防署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、省令第3条の2第1項の規定による防火管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。この場合において当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第3条第1項に定める防火管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。
(防災管理者の選任の届出)
第7条の2 消防長又は消防署長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、省令第51条の9において読み替えて準用する省令第3条の2第1項の規定による防災管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第47条第1項に定める防災管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。
(統括防火管理者の選任の届出)
第7条の3 消防長又は消防署長は、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、省令第4条の2第1項の規定による統括防火管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第4条第1項に定める統括防火管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。
(統括防災管理者の選任の届出)
第7条の4 消防長又は消防署長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、省令第51条の11の3において読み替えて準用する省令第4条の2第1項の規定による統括防災管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第48条の2に定める統括防災管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。
(消防計画作成の届出)
第8条 消防長又は消防署長は、省令第3条第1項、省令第4条第1項、省令第51条の8第1項及び省令第51条の11の2の規定による消防計画を作成又は変更した場合の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、消防計画作成(変更)届出書に消防計画を添付したものを2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。
(自衛消防組織設置の届出)
第9条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織を設置又は変更した場合の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、省令第4条の2の15第2項の規定による自衛消防組織設置(変更)の届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。この場合において、当該届出が統括管理者に係るものであるときは、政令第4条の2の8第3項各号に定める統括管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。
(自衛消防訓練の届出)
第10条 消防長又は消防署長は、省令第3条第11項の規定による消火訓練及び避難訓練並びに省令第51条の8第4項の規定による避難訓練の実施の通報を処理するものとする。
(消防用設備等の着工の届出)
第11条 消防長又は消防署長は、法第17条の14の規定による消防用設備等の着工の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書に必要図書等を添付したものを2通提出させ、記載事項及び設計図書等を法令に基づき審査し、1通を届出者に交付する。
(着工の届出の準用)
第12条 消防長又は消防署長は、前条第1項以外の消防用設備等に係る工事について届出をさせて処理するものとする。
(消防用設備等の設置の届出)
第13条 消防長又は消防署長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置の届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、省令第31条の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書により2通提出させるものとし、届出を受理した場合、当該消防用設備等の検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、消防法令に適合していると認められた場合、1通を届出者に交付する。
(消防用設備等検査済証の交付)
第14条 消防長又は消防署長は、前条の検査の結果消防法令に適合していると認められた場合、省令第31条の3第4項の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を届出者に交付するものとする。
(検査済証の再交付)
第15条 消防長又は消防署長は、前条の検査済証を紛失又は破損等した者からの再交付の申請を処理するものとする。
3 前項の再交付書の交付者は、再交付時の消防長又は消防署長とする。
第16条 削除
(消防用設備等の特例適用申請)
第17条 消防長又は消防署長は、政令第32条の規定による消防用設備等の設置基準の特例の適用を受けようとする者からの申請を処理するものとする。
3 申請書を受理した場合は、申請内容を審査又は必要に応じ現場調査を実施し、政令で定める消防用設備等の設置基準によらなくとも、十分な防火安全性が確保できると認めた場合は、基準の特例適用通知書(様式第12号)を申請者に交付する。
(消防用設備等の点検結果の報告)
第18条 消防長又は消防署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告を処理するものとする。
2 前項の点検結果の報告は、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。
3 前項の報告書を受理したとき、消防用設備等に不備事項がある場合は、速やかに改善するよう指導するものとする。
(防火対象物の点検結果の報告)
第19条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果の報告を処理するものとする。
2 前項の点検結果の報告は、防火対象物点検結果報告書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。
3 前項の報告書を受理したとき、点検内容に不備事項がある場合は、速やかに改善するよう指導するものとする。
(防災管理の点検結果の報告)
第19条の2 消防長又は消防署長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理の点検結果の報告を処理するものとする。
2 前項の点検結果の報告は、防災管理点検結果報告書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付する。
3 前項の報告書を受理したとき、点検内容に不備事項がある場合は、速やかに改善するよう指導するものとする。
(防火対象物点検の特例認定申請)
第20条 消防長は、法第8条の2の3第1項の規定により防火対象物の点検及び報告の特例認定を受けようとする者からの申請を処理するものとする。
2 前項の申請は、防火対象物点検報告特例認定申請書によるものとし、受理した場合は立入検査及び書類審査を行うものとする。
(防災管理点検の特例認定申請)
第20条の2 消防長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第1項の規定により防災管理の点検及び報告の特例認定を受けようとする者からの申請を処理するものとする。
2 前項の申請は、防災管理点検報告特例認定申請書によるものとし、受理した場合は立入検査及び書類審査を行うものとする。
(認定通知書の証明)
第21条 消防長は、法第8条の2の3第3項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第3項の規定による認定通知書を紛失又は破損等した者からの証明の申請を処理するものとする。
3 前項の証明書の証明者は、証明時の消防長とする。
(変更事項等の届出)
第22条 消防長又は消防署長は、防火対象物等において所有者の変更、軽微な改修及びその他火災予防のため届出が必要と認められる場合には、届出をさせて処理するものとする。
第23条 削除
(禁止行為の解除の承認申請)
第24条 消防長は、条例第23条第1項ただし書の規定による禁止行為解除の承認を受けようとする者からの申請を処理するものとする。
2 前項の申請は、禁止行為の解除承認申請書によるものとし、受理した場合は申請書の内容を審査するとともに、必要に応じて当該場所の立入検査を行うものとする。
3 審査の結果、火災予防上支障がないと認めた場合は、承認の証(様式第16号)を申請者に交付する。
(条例の届出)
第25条 消防長又は消防署長は、次の各号に掲げる条例の届出の処理を行うものとする。
(1) 第43条の規定による防火対象物使用開始の届出
(2) 第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出
(3) 第45条第3号の規定による催物の届出
(4) 第45条の2の規定による指定洞道等の届出
(5) 第46条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出
2 消防署長は、条例第45条(第3号を除く。)の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の処理を行うものとする。
3 前各項の届出書は、2通提出させるものとし、受理した場合は書類審査及び必要に応じて現場調査等を行い、1通を届出者に交付する。
(タンクの水張検査等の申請)
第26条 消防長は、条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者からの申請を処理するものとする。
2 前項の届出は、少量危険物等タンク検査申請書により2通提出させるものとし、検査を行ったときは、少量危険物等タンク検査済証に1通を添付して申請者に交付する。
(圧縮アセチレンガス等の届出)
第27条 消防長又は消防署長は、法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いをしようとする者からの届出を処理するものとする。
2 前項の届出は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は開始(廃止)届出書により2通提出させるものとし、必要に応じ現場調査等を行い、1通を届出者に交付する。
(液化石油ガスに関する意見書)
第28条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に基づく意見書の交付申請の処理を行うものとする。
(営業許可等に係る交付申請)
第29条 消防長は、旅館、ホテル等に関する法令等に基づき許可、登録等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書の交付申請を処理するものとする。
2 前項の申請は、消防法令適合通知書交付申請書によるものとし、受理した場合は立入検査を実施し、適合と認められる場合は消防法令適合通知書を行政庁宛送付するものとする。
(旅行関係者からの照会)
第30条 消防長は、旅館、ホテル等の防火安全に対して旅行関係者からの照会を処理するものとする。
2 照会文書を受理した場合、立入検査又は直近の立入検査結果により、旅行関係者からの照会に関する回答書を申請者に交付するものとする。
(防火基準適合表示制度に係る交付申請)
第31条 消防長は、防火基準適合表示制度に係る交付申請を処理するものとする。
2 前項の申請を受理した場合は、別に定める安房郡市消防本部防火基準適合表示要綱に基づき処理するものとする。
(各種証明の交付申請)
第32条 消防長は、前各条に定めるもののほか、証明を必要とする者からの申請の処理をするものとする。
(各種届出等の受付)
第33条 この訓令の規定に基づく受付処理(第25条第2項を除く。)は、受付処理簿(様式第19号)に必要な事項を記載し、届出書及び申請書等に安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部文書管理規程(平成13年消防本部訓令第1号)第10条第1号に規定する収受印を押印して行うものとする。
(事務処理状況の報告)
第34条 消防署長及び予防課長は、この訓令に基づく事務処理の状況を取りまとめ当月分を翌月の10日までに消防長に報告するものとする。
(補則)
第35条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年5月31日までの間、第27条第1項中「第9条の3」とあるのは、「第9条の2」とする。
3 この訓令の施行の際、現に行われている事務処理手続その他の行為は、この訓令に基づいてなされた手続とみなす。
附則(平成22年3月24日消本訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月23日消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日消本訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月1日消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第6号 削除
様式第10号 削除
様式第15号 削除