○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく防火対象物の点検基準に関する規則
平成16年3月30日
規則第5号
(点検基準)
第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく点検基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(条例第11条から第17条までを除く。)に適合していること。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(4) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(5) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
2 前項の点検を実施したときは、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。