○喫煙等の禁止場所の指定
平成13年4月1日
告示第5号
火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定に基づき、喫煙等の禁止場所を次のように指定する。
条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、次に掲げる場所又は部分とする。
(1) 劇場、映画館又は、演芸場の舞台及び客席
(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席を除く。)
(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
(4) 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの。)の売場又は展示部分
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。