○安房郡市消防本部危険物の規制に関する規則
平成19年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定により消防長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、2部とする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該承認に係る申請に際し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 構造図
(製造所等の設置又は変更の許可)
第5条 消防長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請があった場合において、同条第2項の規定により許可をしたときは、危険物製造所等設置(変更)許可証(別記様式第4号。以下「許可証」という。)に当該申請書の1部を添付して申請者に交付する。
2 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、当該許可に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 当該製造所等の変更前の許可証
(2) 前号の許可証に係る申請書
(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証
(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証
(製造所等の完成検査の申請)
第6条 法第11条第5項の規定により製造所等の完成検査を受けようとする者は、当該検査に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 当該完成検査を受けようとする製造所等の許可証
(2) 前号の許可証に係る申請書
(3) 第1号の許可証に係る政令第8条の2第7項の規定による通知書(水張検査又は水圧検査にあっては、省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証)
(製造所等の完成検査前検査の申請等)
第7条 法第11条の2第1項の規定により製造所等の完成検査前検査を受けようとする者は、当該検査に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、水張検査又は水圧検査の申請の場合で、その設置場所が安房郡市の区域外であるときは、この限りでない。
(1) 当該完成検査前検査を受けようとする製造所等の許可証
(2) 前号の許可証に係る申請書
(不許可等の通知)
第8条 消防長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請が技術上の基準に適合しないと認めたときは、製造所等設置(変更)不許可通知書(別記様式第6号)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。
(仮使用承認の申請)
第9条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、当該承認に係る申請に際し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事計画書(別記様式第9号)
(2) 仮に使用する部分の図面
3 消防長は、第1項の規定による承認をした後において、工事の方法、内容等が承認した事実と相違し、当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、当該承認を取り消すものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第11条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、届出書に譲渡引渡証明書(別記様式第14号)又は譲渡若しくは引渡しを受けた旨を証明する書類を添付するとともに、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 譲渡又は引渡しの対象となる製造所等の許可証
(2) 前号の許可証に係る申請書
(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証
(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。
(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第12条 法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更をしようとする者は、当該変更に係る届出に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更をする製造所等の許可証
(2) 前号の許可証に係る申請書
(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証
(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。
(用途廃止の届出)
第13条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出をしようとする者は、当該届出に際し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 用途廃止をする製造所等の許可証
(2) 前号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証
(3) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証
(4) その他関係書類
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第14条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任の届出に際し、選任する者の危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。
(予防規程の認可)
第15条 消防長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の申請があった場合においてこれを認可したときは、当該申請書に認可印(別記様式第15号)を押印して1部を申請者に交付する。
(1) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可の手続を要しない製造所等の軽微な変更をしようとするとき。
(2) 製造所等の規制外の部分の変更で、災害防止上特に資料を提出する必要があると認めるとき。
(3) 予防規程に規定する事項のうち危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数又は関係者の氏名等を変更しようとするとき。
(4) 製造所等の所有者、管理者又は占有者の住所、氏名若しくは名称に変更があったとき。
2 消防長は、前項の資料提出書を受理したときは、当該資料提出書の1部を届出者に交付する。
(内部点検期間延長の届出)
第17条 省令第62条の5ただし書の規定により、屋外貯蔵タンクについて期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、当該期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(別記様式第17号)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第18条 製造所等の使用を3箇月以上休止し、又は休止した製造所等の使用を再開しようとする者は、休止又は再開しようとする日の7日前までに、危険物製造所等休止再開届出書(別記様式第18号)を提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。
(製造所等の許可申請書等の取下げ届出)
第19条 製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更に係る許可等の申請を取り下げようとする者は、危険物製造所等許可申請等取下げ届出書(別記様式第19号)を提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に、製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更に係る許可等の申請書を添付して届出者に返却する。
2 許可証等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。
3 消防長は、許可証等の再交付をするときは、許可証等に再交付の年月日及びその旨を記載し、当該申請書の1部を添付して申請者に交付する。
4 第1項の許可証等を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した許可証等を発見したときは、当該許可証等を速やかに提出しなければならない。
(災害発生の届出)
第21条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発、危険物の流出その他これらに類する事故が発生したときは、速やかに災害発生届出書(別記様式第21号)を消防長に提出しなければならない。
(在庫管理等に関する計画の届出)
第22条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記様式第22号)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。
(移動タンク貯蔵所の位置の変更通知)
第23条 消防長は、安房郡市の区域外から移動タンク貯蔵所の位置の変更があった場合は、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(別記様式第23号)により変更前の位置を管轄する許可行政庁に通知しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に許可及び検査済又は届出済のものについては、この規則によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。