○安房郡市消防本部危険物規制事務処理規程
平成19年3月27日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び安房郡市消防本部危険物の規制に関する規則(平成19年規則第6号。以下「規則」という。)に規定する危険物の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(危険物製造所等の許可申請書等の受付)
第2条 次に掲げる申請書の提出があった場合には、危険物関係申請等受付処理簿(第1号様式。以下「受付処理簿」という。)に記載し、当該申請書の正本及び副本に安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部文書管理規程(平成13年消防本部訓令第1号。以下「文書管理規程」という。)第10条第1号に規定する収受印を押印して受付を行う。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書(以下「承認申請書」という。)
(2) 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更に係る危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書若しくは危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可申請書(以下「許可申請書」という。)
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更に係る危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検査申請書(以下「完成検査申請書」という。)
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の危険物製造所・貯蔵所・取扱所仮使用承認申請書(以下「仮使用承認申請書」という。)
(5) 法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を同時に申請する場合の危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(以下「変更許可及び仮使用の同時申請書」という。)
(6) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査に係る危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検査前検査申請書(以下「完成検査前検査申請書」という。)
2 安房郡市広域市町村圏事務組合消防手数料条例(平成12年条例第6号)第2条の規定に基づく手数料の納付があった場合には、安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則(昭和58年規則第1号)の規定を準用するとともに、当該申請書の正本及び副本の手数料欄に手数料領収印(第2号様式)を押印して、その翌日に現金取扱員(総務課長)へ納付する。
(危険物仮貯蔵等承認申請の処理)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請があったときは、次により処理する。
(1) 当該申請に係る審査又は調査(以下「審査等」という。)をしたときは、審査等検査報告書(第3号様式)を作成し、承認申請書の正本に添付して保管する。
(2) 申請を承認したときは、文書管理規程第9条第3項に規定する指令・達番号簿(以下「指令番号簿」という。)及び危険物仮貯蔵等承認証処理簿(第4号様式)に所要の事項を記載し、規則第4条第1項に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱い承認証に、承認申請書の副本を添付して申請者に交付する。
(許可申請の処理)
第4条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更に係る許可の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 当該申請に係る審査等をしたときは、前条第1号の審査等検査報告書を作成し、許可申請書の正本に添付して保管する。
(完成検査の処理)
第5条 法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更に係る完成検査の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 完成検査を行ったときには、審査等検査報告書を作成し、完成検査申請書の正本とともに当該申請に係る許可申請書の正本に添付して保管する。
(2) 完成検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めたときは、危険物施設台帳(第7号様式)及び安房郡市消防本部火災予防査察規程(平成17年消防本部訓令第4号)第17条に規定する査察対象物台帳に所要の事項を記載する。
(3) 政令第8条第3項に規定する完成検査済証は、前条第2号の危険物製造所等申請処理簿に所要の事項を記載し、完成検査申請書の副本を添付して申請者に交付する。
(完成検査前検査の処理)
第6条 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 完成検査前検査のうち水張検査又は水圧検査を行ったときには、第3条第1号の審査等検査報告書を作成し、完成検査前検査申請書の正本とともに許可申請書の正本に添付して保管する。この場合において、製造所等の設置場所が安房郡市の区域外であるときは、審査等検査報告書は、完成検査前検査申請書の正本に添付して保管する。
(2) 完成検査前検査のうち基礎及び地盤又は溶接部の検査を行ったときは、タンク基礎・地盤・溶接部検査結果報告書(第8号様式)を作成し、完成検査前検査申請書の正本とともに許可申請書の正本に添付して保管する。
(3) 政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証は、タンク検査済証等受付処理簿(第9号様式)に所要の事項を記載し、完成検査前検査申請書の副本に添付して交付する。
(中間検査の処理)
第7条 製造所等の設置又は変更に伴う工事の内容に、当該工事の工程ごとに技術上の基準に適合しているかどうかについて検査をしておく必要のある事項が認められる場合には、工事の工程ごとに検査を行い、その結果を第3条第1号の審査等検査報告書に記載し、許可申請書の正本に添付するものとする。
(仮使用承認申請の処理)
第8条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認申請があった場合には、第3条第1号の規定を準用するほか次により処理する。
(仮使用承認取消通知書の処理)
第9条 前条の製造所等の仮使用の承認を取り消す場合には、次により処理する。
(1) 当該申請に係る審査等をしたときは、第3条第1号の審査等検査報告書を作成し、承認申請書の正本に添付して保管する。
(完成検査済証等の再交付申請の処理)
第11条 政令第8条第4項の規定による完成検査済証及び規則第20条第1項の規定による許可証又はタンク検査済証(以下「完成検査済証等」という。)の再交付の申請があった場合には、次により処理する。
(1) 完成検査済証再交付申請書及び許可証等再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)の受付は、第2条第1項の受付処理簿に記載し、当該再交付申請書の正本及び副本に収受印を押印して行う。
(2) 再交付申請書の審査を行ったときは、第3条第1号の審査等検査報告書を作成し、再交付申請書の正本に添付して保管する。
(3) 再交付する完成検査済証等を作成したときは、完成検査済証等再交付処理簿(第10号様式)に所要の事項を記載し、再交付申請書の副本を添付して申請者に交付する。
(4) 再交付する完成検査済証等の交付者は、再交付時の消防長とする。
(予防規程の認可申請の処理)
第12条 法第14条の2第1項の規定により予防規程制定・変更認可申請書(以下「認可申請書」という。)の提出があった場合には、次により処理する。
(1) 認可申請書の受付は、第2条第1項の受付処理簿に記載し、当該認可申請書の正本及び副本に収受印を押印して行う。
(2) 当該申請に係る審査等をしたときは、第3条第1号の審査等検査報告書を作成し、認可申請書の正本に添付して保管する。
(4) 認可申請書の審査等を行った結果、省令第60条の2の規定に適合しない場合又は火災を予防するために必要と認められる事項が規定されていない場合には、当該予防規程の書換え等を行わせる。
(各種届出等の処理)
第13条 次に掲げる届出書等の提出があった場合には、第2条第1項の受付処理簿に記載し、当該届出書等の正本及び副本に収受印を押印して受付を行い、受理に必要な審査等を行う。
(1) 省令第7条の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所譲渡引渡届出書
(2) 省令第7条の3の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
(3) 省令第8条の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所廃止届出書
(4) 省令第47条の6の規定による危険物保安統括管理者選任・解任届出書
(5) 省令第48条の3の規定による危険物保安監督者選任・解任届出書
(6) 省令第62条の5第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書
(7) 規則第16条の規定による危険物資料提出書
(8) 規則第17条の規定による内部点検期間延長届出書
(9) 規則第18条の規定による危険物製造所等休止再開届出書
(10) 規則第19条の規定による危険物製造所等許可申請等取下げ届出書
(11) 規則第22条の規定による地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
2 前項各号に掲げる届出書等を受理した場合には、次に掲げる台帳(以下「危険物施設台帳等」という。)のうち関係する台帳の整理を行い、副本を届出者に交付する。
(1) 危険物施設台帳
(2) 査察対象物台帳
(3) 危険物施設管理(管理データー)
(4) ファイル
3 第1項各号に掲げる届出書等を受理できないと認めたときは、当該副本に受理できない旨及びその理由を記載し、正本とともに届出者に返却する。
(公安委員会等への通報)
第15条 法第11条第7項の規定(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)による許可又は届出の通報を必要とする許可申請書又は届出書を処理した場合には、次により千葉県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、千葉県公安委員会及び海上保安庁長官)へ通報する。
(移動タンク貯蔵所の他都市への常置場所変更に関する処理)
第16条 移動タンク貯蔵所の常置場所変更の通知が他の許可行政庁よりあった場合には、第13条第2項の危険物施設台帳等の関係書類の整理を行うこととする。
(事務処理状況の報告)
第18条 この訓令に基づく事務処理の状況については、危険物事務処理状況報告書(第15号様式)により、当月分を翌月の10日までに消防長に対して報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日消本訓令第15号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指令・達の別 | 文書記号 |
指令 | 安消危指令 |
達 | 安消危達 |