○安房郡市消防本部現場指揮本部設置要綱

平成14年10月16日

消防本部訓令第9号

第1条 この要綱は、水火災等災害現場の統制を図り、消防の機能を十分に発揮させ地域住民の生命、身体及び財産の被害を軽減することを目的とする。

第2条 現場指揮本部は、消防活動に最も有効な位置に指揮隊長が設置するものとする。

2 前項により現場指揮本部を設置したときは、すみやかに無線、又はその他の方法により、消防及び関係機関へ設置場所等を告げなければならない。

第3条 現場指揮本部には、指揮統制の最高指揮者として本部長を置き、これを補佐するため副本部長を置くものとする。

2 災害現場における上席者を本部長とし、次席者を副本部長とする。上席者とは、消防長、次長、消防署長、課長(警防課長、総務課長、予防課長)、指揮隊長、指揮副隊長の順とする。

第4条 現場指揮本部は、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 延焼状況の把握及び戦術の決定に関すること。

(2) 人命救助及び避難命令の発令に関すること。

(3) 部隊の合理的な配置及び進入部署等の決定に関すること。

(4) 応援要請要否の決定及び応援隊等の運用に関すること。

(5) 各出動車両及び隊員の任務決定等に関すること。

(6) 防ぎょ線の決定及び実施等に関すること。

(7) 破壊消防等の連絡、報告及び要請等に関すること。

(8) 消防関係機関の報告等に関すること。

(9) 情報収集及び現場広報等に関すること。

(10) 無線統制等に関すること。

(11) 消防水利の把握及び統制等に関すること。

(12) 燃料、救護、食糧、交代要員等の確保及び気象状況の把握等に関すること。

(13) 火災概要及び調査等に関すること。

(14) その他必要事項

第5条 本部長は、災害現場の状況を把握するため必要に応じて専従班を置き、要員については別表第1に掲げる区分に応じて定める。

2 本部長は、各専従班の要員の中から班長を指名する。

3 前項の班長は、本部長の命を受けて要員を指揮監督し、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 警防戦術班 本部長を補佐、防ぎょ線の設定、部隊の合理的配置及び破壊消防等警防戦術の決定に関すること。

(2) 情報連絡広報班 各消防隊の活動状況、情報収集、消防関係機関の連絡調整、応援要請及び住民へ災害の状況並びに今後の見通し等広報に関すること。

(3) 通信記録班 各消防隊の指揮統制、通信体制の確立、通信の記録及び通信統制に関すること。

(4) 補給班 資器(機)材、燃料、食糧等の調達並びに補給及び各消防隊交代要員の確保に関すること。

(5) 救護班 現場における傷病者等の救護に関すること。

(6) 飛火警戒班 火災等の見渡せる位置に部署、又は巡回警戒を行い現場指揮本部と情報を共有し飛火による延焼を阻止すること。

第6条 災害現場に到着した先着隊の隊長は、現場指揮本部が設置されるまでの間、現場指揮者として指揮統制を代行するものとする。

2 前項の現場指揮者は、現場指揮本部が設置された時は、すみやかに水火災等の状況及び防ぎょの概要等を本部長に報告し、指揮統制の引継ぎを行うものとする。

3 本部長は、収集された災害情報等を分析し、これに基づき適切な指揮統制を行うものとする。

第7条 非番職員等は、災害を無線、電話及び災害時職員メール等により覚知し、災害現場へ出動したときは、現場指揮者、又は本部長の指揮下に入るものとする。

第8条 本部長は、水火災等がその最盛期を過ぎ終局に近づいている場合には、状況により部隊を縮小することができる。

第9条 各出動車両の隊長等は、現場を引き揚げる際、本部長にその旨を報告しなければならない。

第10条 本部長は、水火災等の状況により現場指揮本部の設置の必要がないと認めたときは、現場指揮本部の設置を解除するものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月13日消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日消本訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消本訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日消本訓令第2号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

専従班

要員

警防戦術班

副主幹、署警防係員及び救助隊員

情報連絡広報班

署予防係員

通信記録班

署警防係員

補給班

署庶務係員

救護班

救急隊員

飛火警戒班

署警防係員及び救助隊員

安房郡市消防本部現場指揮本部設置要綱

平成14年10月16日 消防本部訓令第9号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成14年10月16日 消防本部訓令第9号
平成27年3月13日 消防本部訓令第3号
平成28年3月29日 消防本部訓令第5号
令和3年3月30日 消防本部訓令第11号
令和4年12月28日 消防本部訓令第2号