○安房郡市消防本部民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成20年9月19日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安房郡市消防本部管轄区域内の民間による患者等の搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより患者等の生命及び身体の安全を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とするものをいう。

(2) 患者等搬送業務 患者等を搬送するためストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)又は車椅子のみを固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送業務に従事するものをいう。

(5) 乗務員(車椅子専用) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、患者等搬送業務に従事するものをいう。

(指導基準)

第3条 消防長は、管轄区域内の患者等搬送用自動車による患者等搬送事業者及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業者に対し、次の基準により必要な指導をするものとする。

(1) 共通事項

 患者等搬送業務を次のとおり制限すること。

(ア) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める傷病者を搬送の対象にしない。

(イ) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)又はパンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると住民等に誤解を与えるような表示はしないこと。

(ウ) 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観をしていないこと。

(エ) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。

 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し、緊急止むを得ない場合は、必要最小限の応急手当を実施すること。

 患者等搬送事業者は、次のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。

(ア) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて患者等搬送用自動車乗務員又は患者等搬送用自動車乗務員(車椅子専用)を派遣すること。

(イ) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(ウ) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

 乗務員又は乗務員(車椅子専用)の知識及び技術の維持管理

(ア) 乗務員又は乗務員(車椅子専用)に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。

(イ) 患者等搬送事業者は、乗務員又は乗務員(車椅子専用)の応急手当技能を適切に管理するため、患者等搬送乗務員適任証又は患者等搬送乗務員(車椅子専用)適任証の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う別記第3に掲げる定期講習を受講させること。

 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)の車体には、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)である旨の表示を別表第1により行うものとする。

 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。

(ア) 患者等搬送用自動車又は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒を別表第2に基づき、次により行うこと。

a 定期消毒 毎月1回以上

b 使用後消毒 毎使用後

(イ) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

 (ア)aの規定により消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録簿(別記様式第1号)に記録すること。

 衛生及び安全管理は、次により実施すること。

(ア) 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔の保持に努めること。

(イ) 乗務員又は乗務員(車椅子専用)の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

 消防長は、搬送業務に必要な知識、技術を乗務員又は乗務員(車椅子専用)に習得させるため、次号ア(ア)に定める患者等搬送乗務員基礎講習(以下「基礎講習」という。)又は同条第3号ア(ア)に定める患者等搬送乗務員(車椅子専用)基礎講習(以下「基礎講習(車椅子専用)」という。)及び同条第1号エ(イ)に定める患者等搬送乗務員等定期講習(以下「定期講習」という。)を実施するものとする。

 講習の申請

(ア) 次号ア(ア)に定める基礎講習又は同条第3号ア(ア)に定める基礎講習(車椅子専用)及び同条第1号エ(イ)に定める定期講習の受講申請は、講習受講申請書(別記様式第2号)により消防長に申請すること。

(イ) 次号ア(イ)及び同条第3号ア(イ)に定める特例適任者を受けようとするものは、特例適任者申請書(別記様式第3号)により消防長に申請すること。

 乗務員適任証又は乗務員適任証(車椅子専用)の交付(再交付を含む。)手続等は、別に定めるものとする。

(2) 患者等搬送用自動車による患者等搬送事業

 乗務員は満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものをもって充てること。

(ア) 別記第1の1に掲げる消防機関が行う講習を修了したもの

(イ) 別記第2に掲げる同号(ア)の者と同等以上の知識及び技能を有するもの(以下「特例適任者」という。)

 患者等搬送乗務員適任証の交付は、次により行うこと。

(ア) 消防長は、同号ア(ア)及び(イ)の該当者に対して、別記様式第4号に定める患者等搬送乗務員適任証を交付すること。

(イ) 患者等搬送乗務員適任証の有効期間は、2年間とする。ただし、同条第1号エ(イ)で定める定期講習を受けたものについては更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。

 患者等搬送乗務員は、搬送業務に従事するときは、患者等搬送乗務員適任証を携帯すること。

 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2名以上の患者等搬送乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師、看護師等が同乗する場合は、患者等搬送乗務員を1名とすることができること。

 患者等搬送用自動車は次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(ア) 十分な緩衝装置を有すること。

(イ) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(ウ) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(エ) ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(オ) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

 患者等搬送用自動車には、別記第4の1に掲げる資器材を積載すること。

(3) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業

 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗し搬送業務に従事する者は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものをもって充てること。

(ア) 別記第1の2に掲げる消防機関が行う講習を修了したもの

(イ) 特例適任者の資格を有するもの

 患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付は、次により行うこと。

(ア) 消防長は、同号ア(ア)及び(イ)の該当者に対して、別記様式第5号に定める患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用。以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付すること。

(イ) 適任証(車椅子専用)の有効期間は、2年間とする。ただし、同条第1号エ(イ)で定める定期講習を受けたものについては更に2年間有効とし、それ以降も同様とすること。

 乗務員(車椅子専用)は、搬送業務に従事するときは、患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)を携帯すること。

 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業(車椅子専用)」という。)を行うもの(以下「患者等搬送事業者(車椅子専用)」という。)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性の高い場合については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。

 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(ア) 十分な緩衝装置を有すること。

(イ) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(ウ) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(エ) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(オ) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(カ) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別記第4の2に掲げる資器材を積載すること。

(認定等)

第4条 消防長は、次により認定事務を行うものとする。

(1) 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のものとする。

 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたもの

 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたもの

 特定旅客自動車運送事業の許可を受けたもの

 自家用有償旅客運送の登録を受けたもの

(2) 消防長は、別表第3の認定基準に適合する患者等搬送事業者に対し、別表第4の遵守すべき事項を履行することを条件に患者等搬送事業者として認定する。

(3) 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(別記様式第6号)に乗務員名簿(別記様式第7号の1)又は乗務員名簿(車椅子専用)(別記様式第7号の2)及び患者等搬送用自動車届(別記様式第8号の1)又は患者等搬送用自動車届(車椅子専用)(別記様式第8号の2)を添付して消防長に提出しなければならない。

(4) 消防長は、前号の申請内容を認定審査基準表(別記様式第9号)等に基づき、認定の可否を審査するものとする。

(5) 認定証等の交付は、次により行うものとする。

 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)と認めたときは、認定(否認定)結果通知書(別記様式第10号)を送付し、速やかに認定証(別記様式第11号)、患者等搬送事業者認定マーク(別図1の1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)を患者等搬送事業者に交付するものとする。

 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(車椅子専用。以下「認定業者(車椅子専用)」という。)と認めたときは、認定(否認定)結果通知書(別記様式第10号)を送付し、速やかに認定証(別記様式第11号)、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク(別図1の2)及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(別図3)を患者等搬送事業者に交付するものとする。

 消防長は、審査の結果、認定しなかったときは、その理由を付し、認定(否認定)結果通知書を送付するとともに、患者等搬送事業者又は患者等搬送事業者(車椅子専用)に対し、認定基準に適合するように指導するものとする。

 消防長は、認定証等の交付を行うときは、交付する認定証と引替えに患者等搬送事業者又は患者等搬送事業者(車椅子専用)から認定証等受領書(別記様式第12号)を徴収するものとする。

(6) 認定証等の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とし、当該期間を経過した後の更新は、次により行うものとする。

 認定業者及び認定業者(車椅子専用)は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間の満了する日の1か月前から当該認定の期間の満了する日までの間に更新申請するものとする。

 更新時手続は、認定時の手続を準用するものとする。

(7) 認定証等の再交付は、次により行うものとする。

 認定業者及び認定業者(車椅子専用)は認定証等を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(別記様式第13号)を消防長に提出しなければならない。

 消防長は、前記申請書の記載事項等の内容を確認のうえ、認定業者及び認定業者(車椅子専用)に再交付するものとする。

 認定証等の受領手続は、同条第5号エを準用するものとする。

(8) 認定業者及び認定業者(車椅子専用)の業務内容の変更は、次により行うものとする。

 認定業者及び認定業者(車椅子専用)は、患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は、患者等搬送業務内容変更届(別記様式第14号)により消防長に届け出なければならない。

 消防長は、同号アの患者等搬送業務内容変更届を受理したときは、記載事項等の変更内容を確認し、整理しておくものとする。

(9) 認定の取消しは、次により行う。

 消防長は、次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(ア) 別表第3に定める認定基準に適合しなくなったとき。

(イ) 別表第4に定める遵守事項を履行しないとき。

(ウ) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。

(エ) その他認定を継続することが不適当と判断されるとき。

 消防長は、同号アの規定により認定を取り消したときは、当該認定業者及び認定業者(車椅子専用)に認定取消通知書(別記様式第15号)を送付するものとする。

(10) 次のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。

 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取消され、又は失効したとき。

 患者等搬送事業を廃止したとき。

 認定の有効期間が満了したとき。

(11) 認定証等の返納は、次によるものとする。

 認定業者及び認定業者(車椅子専用)は、前2号に該当した場合は、速やかに認定証等を返納しなければならない。

 消防長は、同号アの返納が行われない場合は、返納を求めるものとする。

(12) 認定業者及び認定業者(車椅子専用)の責務は、次によるものとする。

 認定業者及び認定業者(車椅子専用)は、指導基準及び遵守すべき事項を誠実に履行しなければならない。

 認定業者及び認定業者(車椅子専用)は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。

 認定業者及び認定業者(車椅子専用)は、患者等搬送業務実施中、特異な事案を扱ったとき又は搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事案等を発生させたときは、特異事案報告書(別記様式第16号)により消防長に報告するものとする。

(13) 認定業者及び認定業者(車椅子専用)の調査は、次によるものとする。

 消防長は、年間1回以上認定業者に対して認定基準及び遵守すべき事項の履行状況等について調査するものとする。

 消防長は、同号アの調査結果から不適事項が認められたときは、認定基準及び遵守すべき事項に適合するよう指導するものとする。

1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

2 施行日において、既に患者等搬送事業者等として認定等されている場合において、それらの審査した指導基準が、この要綱に基づく指導基準と同等以上のものであるときは、この要綱により実施したものとみなす。

(平成30年2月20日消本訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日消本訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)の表示

1 文字は、ペンキによる横書きとし、自動車の両側及び後面に書くこと。

2 「民間患者等搬送車」又は「民間患者等搬送車(車椅子専用)」である旨の文字の大きさは、縦・横50ミリメートル以上とすること。ただし、他の法令で定める患者等搬送車における表示がある場合は、この限りでない。

3 「安房郡市消防本部認定」の表示は、任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦・横50ミリメートル以下とすること。

4 民間患者等搬送用自動車又は民間患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マークは、自動車後面で、運転者の視野を妨げない、見易い位置に貼付すること。

別表第2(第3条関係)

消毒の実施要領

1 定期消毒

(1) 資器材は、消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。

(2) 車両等は、水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたって綿密に行うとともに、毛布等も日光消毒等適当な消毒を行うこと。

2 使用後消毒

(1) 乗務員は、搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。

ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水で行い血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。

イ 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後うがい薬等により行うこと。

(2) 資器材は、搬送業務終了後水道水による洗浄や、清拭を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。

別表第3(第4条関係)

患者等搬送事業者の認定基準

1 患者等搬送乗務員は、満18歳以上の者で患者等搬送乗務員適任証の交付を受けているものであること、患者等搬送乗務員(車椅子専用)は、満18歳以上の者で患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付を受けているものであること。

2 患者等搬送用自動車一台につき第3条第2号エ、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき同条第3号エ以上の運行体制がとれること。

3 患者等搬送用自動車は、第3条第1号オ同条第2号オ及びに定める構造、設備及び外観を有し、患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、同条第1号オ同条第3号オ及びに定める構造、設備及び外観を有し、患者の応急手当に必要な資器材を備えていること。

4 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔さが保たれていること。

5 パンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると住民等に誤解を与えるような表示をしていないこと。

6 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める国土交通大臣の免許等を取得していること。

別表第4(第4条関係)

患者搬送事業者等が遵守すべき事項

1 安房郡市消防本部患者等搬送事業指導基準を誠実に履行すること。

2 患者搬送業務中において、次に該当する事案があった場合は、速やかに消防長に報告すること。

(1) 他の患者等に強い影響を及ぼす感染症患者を扱った場合(事後に判明した場合を含む。)

(2) 患者等を搬送中に交通事故等を発生させた場合

3 認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出ること。

4 患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は、消防長に届け出ること。

別記第1(第3条関係)

消防機関の行う講習

1 消防機関の行う講習[乗務員]

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

★ 課目の1時間は、45分とする

2 消防機関の行う講習[乗務員(車椅子専用)]

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

★ 課目の1時間は、45分とする

3 講師

上記に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

① 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

② 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの

③ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

4 乗務員の修了考査実施基準

修了考査は次の内容とし、80点以上をもって合格とする。

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急処置

60点

筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点


合計

100点

別記第2(第3条関係)

消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者は次表の通り。


分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了したもの

2

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内のもの。ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。

3

上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めたもの

別記第3(第3条関係)

定期講習

1 定期講習は、次の表に掲げるものとする。

課目

時間数

観察要領及び応急処置

2

体位管理要領

1

合計

3

★ 課目の1時間は45分とする。

2 講師

適任者講習と同じ。

別記第4(第3条関係)

患者等搬送用自動車に積載する資器材

1 患者等搬送用自動車に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

絆創膏

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

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安房郡市消防本部民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成20年9月19日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成20年9月19日 消防本部訓令第4号
平成30年2月20日 消防本部訓令第2号
令和3年2月19日 消防本部訓令第8号