○安房郡市消防本部警防規程
平成20年9月19日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき火災その他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧するとともに、生命、身体及び財産の火災等による被害を軽減するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防活動 火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う行動をいう。
(2) 消防隊 消防活動を行うため組織された隊をいう。
(3) 防ぎょ 発生した火災等の鎮圧又は排除に従事することをいう。
(4) 警防計画 火災等の被害を最小限に抑止するために必要な事前の対策をいう。
(5) 危険区域 火災が発生した場合、延焼拡大のおそれがあると認めて消防署長(以下「署長」という。)が指定した区域をいう。
(6) 特殊建築物 学校、病院、旅館、工場、百貨店その他の大規模建築物及び社会福祉施設等で火災が発生した場合、拡大又は人命に危険がある建築物をいう。
(7) その他の災害 人命救助を要する事象、人命の危険が予測されるため危険排除等の作業を必要とする事象又は水害等から財産の保護を要する事象をいう。
(消防責務)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより安房郡市消防本部(以下「消防本部」という。)の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防業務の万全を期さなければならない。
2 署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに、管轄区域全般の警防業務の万全を期さなければならない。
3 副署長、分署長及び分遣所長(以下「副署長等」という。)は、所属職員を指揮監督し、担当区域の警防業務の万全を期さなければならない。
4 副主任以上の職にあるものは、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の錬成に努めるとともに、隊員及び係員(以下「隊員」という。)を教育するものとする。
5 隊員は、平素から担当する任務に応じて、地理、水利及び特殊建築物(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の錬成に努めるものとする。
(安全責務)
第4条 消防長は、火災現場及び消防訓練等における安全管理体制を確立するために訓練施設及び資機材等の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。
2 安全管理の基本は、安房郡市消防本部安全管理規程(平成14年消防本部訓令第6号)に定めるところによるものとする。
(警防計画)
第5条 警防計画は、警防課長の立てる運用計画及び署長の立てる諸計画に区分する。
(1) 消防力等の整備計画 人員、施設、資機材等の消防活動に即応した調達について計画する。
(2) 火災等の出動計画 火災等の発生に伴う消防隊の出動及び防ぎょ配置について計画する。
2 前項に定めるもののほか、必要と認める事項について計画を立てることができる。
(1) 危険区域警防計画 危険区域の消防活動について計画する。
(2) 特殊建築物警防計画 特殊建築物の消防活動について計画する。
(3) 水利計画 担当区域内の水利の利用について計画する。
(4) 水利断減水時の警防計画 水利断減水時における消防活動について計画する。
(5) 通行止区域の警防計画 通行止又は通行不能箇所における消防活動について計画する。
2 前項に定めるもののほか、消防活動上必要な事項について計画を立てることができる。
(警防調査)
第9条 署長は、災害が発生した場合に消防活動が困難と認められる防火対象物並びに地理及び水利の状況について把握するため、警防調査を実施させるものとする。
(1) 地理水利調査 管轄区域内における地水利等の状況に関する調査
(2) 中高層建築物調査 管轄区域内における中高層建築物の消防用設備等の状況に関する調査
(3) その他の調査 前2号に定めるもののほか、署長が必要と認める事項に関する調査
(訓練、演習の指針及び計画)
第10条 消防長は、管内事象に即した効率的な訓練及び演習を推進するため、その指針を樹立するものとする。
2 警防課長は、前項の指針に基づき年間計画を樹立し、消防長に報告するものとする。ただし、細目については署長と協議しなければならない。
(訓練の実施)
第11条 署長は、所属隊員に対して消防活動に必要な基本的動作又は機械器具の操作等について習熟させるため、次に掲げる訓練を指針及び年間計画に基づき、合理的かつ計画的に実施するものとする。
(1) 出動訓練 出動の迅速確実を期するとともに、機械器具の調整及び着装の点検のため行う。
(2) 操法訓練 消防車両等の操縦技術の向上を図るとともに、地水利等の周知徹底のため行う。
(3) 放水訓練 水利部署、給水処置、送水操作及び注水技術の向上を図り、共同動作の円滑化を図るため行う。
(4) 救助訓練 人命救助作業の迅速確実を期するため、救助器具の取扱いを習熟し、救助技術の習得を図るため行う。
(5) 通信訓練 火災等における消防通信の迅速確実を期するため行う。
(6) その他の訓練 前各号に定める訓練のほか、消防活動上必要と認める訓練を行う。
(演習の実施)
第12条 署長及び警防課長は、訓練の成果を確認し、技術の向上を図るため災害を想定した演習を、年間計画に基づき、合理的かつ計画的に実施するものとする。
(警戒の実施)
第13条 消防長又は署長は、火災等の発生のおそれ又は警戒の必要がある事象に対処するため、特に必要があると認めるときは特別警戒を実施するものとする。
(出動の原則)
第14条 消防隊の出動は、ちば消防共同指令センターの発する出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りではない。
(官公署への通報及び協力要請)
第15条 警防課長は、火災等を覚知した場合は、その状況により必要と認める関係機関に対し、火災等の場所及び状況を通報し、協力依頼等の措置をとるものとする。
(災害出動種別)
第16条 災害出動種別は、火災等災害出動要綱(平成14年消防本部訓令第1号)によるものとし、次のとおりとする。
(1) 火災出動 火災の防除、警戒及び鎮圧等、火災による被害の拡大を最小限にとどめるための出動
(2) 救急出動 災害による事故の傷病者及び急病人を医療機関へ搬送するための出動
(3) 救助出動 各種災害における人命救助のための出動
(4) 応援出動 千葉県広域消防相互応援協定及び緊急消防援助隊の運用に関する要綱に基づく出動
(5) その他の出動 前各号以外の出動
(火災防ぎょの基準)
第17条 火災防ぎょ活動は、人命救助を優先し、消防隊及び消防対象物の施設の総合力により被害の軽減に努めなければならない。
2 前項の目的を達するために現場活動基準を別に定める。
(出動途上時の事故発生に対する措置)
第18条 出動途上において交通事故等が発生した場合は、安房郡市消防本部消防車両等管理規程(平成14年消防本部訓令第3号)第17条の規定により処理するとともに、消防活動上必要な措置をとらなければならない。
(職員の出動)
第19条 消防長、署長、警防課長及び非番職員等の出動は、火災等災害出動要綱第6条によるものとする。
(現場指揮本部の設置及び任務)
第20条 火災等の規模により現場指揮本部を設置する場合は、安房郡市消防本部現場指揮本部設置要綱(平成14年消防本部訓令第9号)により設置するものとし、本部長、副本部長及び各専従班を置くものとする。
(現場指揮者の任務)
第21条 火災等の現場に現場指揮者を置く。この場合において、現場指揮者は、指揮隊及び災害出動種別に応じて出動した上席消防員とする。
2 現場指揮者は、各隊を統括指揮し、活動方針及び部隊配備を定め、必要と認めるときは、消防隊及び資機材等の応援要請、火災に至った経過等の把握を行い、現場における消防隊の中核として、消防活動が最大の効果を上げるよう努めるものとする。
3 現場指揮者は、現場指揮本部が設置されたときは、火災等の状況を随時本部長に報告しなければならない。
4 火災等の終息の決定は、現場指揮者が行う。
(火災警戒区域の設定等)
第22条 火災等の出動で、当該火災等の局面を担当する指揮者が法第23条の2、第28条、第29条及び第30条第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、災害状況を的確に判断し、その状況を速やかに現場指揮者に報告しなければならない。
(警防情報)
第23条 署長は、水道、道路、交通、医療機関の状況その他の部隊運用に関する情報(以下「警防情報」という。)を常に掌握するよう努め部隊運用に備えるとともに、必要事項について関係部署に通報するものとする。
(気象情報)
第24条 警防課長は、気象情報の収集を行い、適時必要事項を関係部署に通報するものとする。
(火災警報の発令基準)
第25条 法第22条第3項に基づく火災警報は、火災に関する警報発令の基準を定める規程(平成14年消防本部訓令第10号)により判断し、消防長が発令するものとする。
2 消防長は、気象状況が平常に復し、火災発生及び延焼拡大のおそれがなくなったときは、火災警報を解除しなければならない。
(警報発令時の措置)
第26条 署長及び消防本部の各課長は、前条の警報が発令されたときは、次の措置のうち必要なものを直ちに実施しなければならない。
(1) 関係機関に対する協力要請
(2) 警防装備及び積載資機材の点検並びに増強
(3) 警戒及び広報
(4) その他必要な事項
(異常気象時の措置)
第27条 署長は、発表された気象等に係る注意報又は警報が火災等に係るものであるときは、速やかに前条各号に規定する事項に準じた措置を講じるものとする。
2 署長は、消防活動に支障が生じると予想される気象状況であるときは、警防体制に万全を期さなければならない。
(非常配備体制の発令)
第28条 消防長は、平常時の消防活動では対処できない火災等の発生時及び発生のおそれのあるときは、災害時消防計画に基づき、警防体制に万全を期さなければならない。
2 災害時消防計画に関することは、別に定める。
(非常招集)
第29条 消防長は、災害時消防計画に基づき、指揮本部を設置したときは、消防職員(以下「職員」という。)を招集するものとする。
2 震度5弱以上の地震が発生したときは、全ての職員は直ちに自主登庁しなければならない。
(非常招集適用除外職員)
第30条 非常招集は、次に該当する職員には適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 疾病による休暇で治療中の職員
(3) 出張又は旅行中の職員(招集可能な者を除く。)
(4) その他消防長が認めた職員
(非常招集等の連絡)
第31条 非常招集等の連絡は、無線、電話、災害時職員メール及びその他の方法によるものとする。
(消防活動の評定)
第32条 署長は、火災等について消防活動の実態を把握し、警防技術の向上に資するため、防ぎょ効果の評定をしなければならない。
(防ぎょの検討会)
第33条 署長は、必要と認める火災等の事例について、防ぎょの検討会を開催し、今後の消防活動に反映させなければならない。
(研究会)
第34条 署長及び警防課長は、特異な火災等の事例又は実験、研究結果等を素材として、研究会を開き警防技術の向上を図らなければならない。
(出動不能時の報告)
第35条 署長は、次に掲げる事象が発生したときは、消防長に即報しなければならない。
(1) 消防隊に事故が発生したとき。
(2) 消防機械器具等の故障が発生し、消防活動に支障が生じたとき。
(3) その他即報が必要と認める事象が発生したとき。
(消防活動の記録及び報告)
第36条 署長及び警防課長は、消防隊が火災等に出動したときは、次に掲げる災害出動種別及び活動に応じ、報告書又は記録票により消防長に報告しなければならない。(警防課長及び消防隊から署長への報告を含む。)
(1) 救急出動 救急業務規程で定める救急記録票で報告する。
(3) 救助活動 救助業務規程で定める救助活動報告書で報告する。
(委任)
第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日消本訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日消本訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。