○安房郡市消防本部救急業務規程

平成20年9月19日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令の規定に基づき、救急業務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める業務をいう。

(2) 救急隊 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第44条に定める救急隊をいう。

(3) 救急事故 法及び政令に定める救急業務の対象である事故をいう。

(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(5) 救急活動 救急業務を実施するための行動又は医療用資器材を搬送する行動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の行動をいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(7) 特定行為 救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する医師の具体的な指示が必要な救急救命処置をいう。

(8) 関係者 救急業務の対象となる傷病者の親族及び同僚等をいう。

(9) 関係機関 救急業務に関係ある機関及び団体をいう。

(10) ドクターヘリ 千葉県が運用する必要な機器を装備し、医師等が同乗することにより救急医療が可能な救急専用ヘリコプターをいう。

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3名をもって編成する。ただし、必要がある場合は隊員を増員できる。

2 隊員は、救急救命士(救急救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者並びに政令第44条第5項及び第6項に規定する者をいう。

3 隊員のうち1名は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

(署長等及び隊員の任務)

第4条 消防署長、副署長、副主幹、分署長及び分遣所長(以下「署長等」という。)は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

3 隊員は、上司の命を受け、救急業務に従事する。

(隊員の教育訓練)

第5条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務を実施するときは、消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和52年規則第5号)に定める基準に従った略帽及び救急服を着用するものとする。ただし、安全を確保するために必要があるときは、略帽に代えて保安帽を着用するものとする。

(隊員の心得)

第7条 救急業務に従事する隊員は、次に掲げる事項に心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急知識及び救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては、懇切丁寧を旨とし、不快の念を抱かせないよう留意すること。

(5) 応急処置に際しては、適切な判断により行うこと。

(6) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正を期すること。

(7) 救急車の運転は安全を旨とし、特に傷病者の状況に応じた運行に配慮すること。

(出動規模)

第8条 救急隊の出動規模は火災等災害出動要綱(平成14年消防本部訓令第1号)別表に規定する規模とする。

(救急隊の出動)

第9条 警防課長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所轄の救急隊を出動させなければならない。

2 隊長は、救急活動中に他の救急事故に遭遇したときは、その旨警防課長に連絡し、その指示により行動するものとする。

3 消防長は、管外からの救急要請に対し、必要と認めたときは、救急隊を派遣することができる。

(口頭指導)

第10条 警防課長は、救急要請時に、警防課又は現場出動途上の救急車等から救急現場付近にあるものに、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(現場の活動及び指揮)

第11条 救急隊は、救急現場に到着したときは、直ちに傷病者の状態を把握し必要に応じて応急処置を施し、傷病者の症状に適した最寄りの医療機関に搬送するものとする。ただし、隊長はやむを得ないと認めた場合は、他の医療機関に搬送し、又は傷病の程度により応急処置にとどめることができる。

2 救急現場における救急業務の指揮は、隊長が行う。ただし、救急隊が2隊以上同一現場に出動したときは、上席消防職員が指揮をとるものとする。

(医師の要請)

第12条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合

2 前項各号に該当し、緊急に処置しなければ生命に危険であると判断された場合は、別に定める要領に従いドクターヘリを要請することができるものとする。

(搬送の優先)

第13条 傷病者が多数の場合は、隊長の判断により切迫している傷病者から搬送するものとする。

(現場保存)

第14条 隊長は、傷病者の原因が自損行為、加害、交通事故、その他犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに警防課に連絡し警察官の派遣を要請するとともに、現場保存及び証拠保全に留意しなければならない。

(関係者の同乗)

第15条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

2 隊長は、転院搬送する場合は、医師又は看護師の同乗を求めることとする。ただし、医師が同乗の必要性のない傷病者と認めるときは、この限りでない。

(搬送の制限)

第16条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病者の程度を悪化させ、又は生命に危険を及ぼすおそれがあると認められるときは医師に診断を依頼し、その指示によりこれを搬送するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第17条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(傷病者の搬送制限)

第18条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。

(1) 明らかに死亡している場合

(2) 医師が死亡していると診断した場合

(3) 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第21条、第26条及び第47条に該当する場合

(特殊傷病者の取扱い)

第19条 特殊傷病者の取扱いについては、次の各号のとおりとする。

(1) 隊長は、感染症法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(2) 精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者は搬送しないものとする。ただし、他に傷病があり、その傷病により生命が危険な場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により救急隊員の安全が確保されたうえでこれを搬送することができる。

(3) 麻薬等の中毒者

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条に規定する麻薬中毒者、覚せい剤その他により中毒症状を呈する者の搬送はしないものとする。ただし、他に傷病がある場合は、前号ただし書の例によるものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接に連絡をとり、適切な措置を講ずるものとする。

(行旅病人の取扱い)

第20条 消防長は、傷病者が行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人と認められる場合においては、速やかに事故発生地の市町長に通知するものとする。

(泥酔者の取扱い)

第21条 隊長は、単に泥酔(急性アルコール中毒を除く。)のみで他に傷病がないと判断したときは、警察官又は関係者に保護を依頼して、これを搬送しないものとする。

(要保護者の取扱い)

第22条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、同法第19条各項に規定する機関に通知するものとする。

(関係者への連絡)

第23条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族又は関係者等に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。

(医療機関との連絡)

第24条 消防長は、管内の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡を取るものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第25条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合における救急業務は、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(活動の記録及び報告)

第26条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急記録票(様式―救急第1号)に、傷病者の状態、氏名、年齢、性別、活動概要等所要の事項を記録し、消防長に報告するものとする。

(特定行為の記録)

第27条 救急救命士は、特定行為を行う場合は、別に定める救急救命士の行う特定行為に関する救急活動基準によるものとする。また、特定行為を行った場合は、特定行為に関する記録票(様式―救急第2号)に記録し、5年間保存しなければならない。

(消毒)

第28条 隊長は、次に定めるところにより、救急車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月2回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 医師から特別な指示があった場合

2 前項の消毒を効果的に行うため、消防署、分署及び分遣所には、消毒用資器材を備えるものとする。

(消毒の表示)

第29条 隊長は、前条第1項第1号及び第3号に掲げる消毒を実施したときは、その旨を救急車消毒実施表(様式―救急第3号)に記録のうえ、救急車内の見やすい場所に表示するものとする。

(救急知識の普及)

第30条 消防長は、救急業務の緊急性及び公共性について住民に理解を求め、救急隊を適正に利用できるよう指導及び普及に努めるものとする。

2 消防長は、住民に対し応急手当等の知識の普及に努めるものとする。

(救急業務計画)

第31条 署長等は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施計画を作成して置くものとする。

2 署長等は、毎年2回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第32条 署長等は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の調査を行うものとする。

(1) 救急事故多発箇所の地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の実態調査

(4) その他必要と認める調査

(救急搬送証明書の交付)

第33条 消防長は、傷病者等から救急搬送証明交付申請書(様式―救急第4号)により申請があったときは、救急搬送証明書(様式―救急第5号)を交付するものとする。

(救急技術指導者の指名)

第34条 消防長は、事後検証体制の充実と、救急隊員の資質及び救命効果の向上を目的として、各救急隊に救急技術指導者を置くものとする。

(指導救命士の任命)

第35条 消防長は、救急救命士の指導及び教育を行い、地域メディカルコントロールにおいて医師及び医療機関との連携を図り、救急業務の更なる質の向上に資することを目的として、別に定める「安房郡市消防本部指導救命士運用要綱」(令和2年安消警第454号)に基づき、指導救命士を置くものとする。

(補則)

第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、救急業務実施基準(昭和39年次消甲教発第6号)、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)及び救急救命士法によるものとする。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月24日消本訓令第12号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年12月18日消本訓令第4号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月13日消本訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日消本訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日消本訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日消本訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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安房郡市消防本部救急業務規程

平成20年9月19日 消防本部訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成20年9月19日 消防本部訓令第7号
平成20年12月24日 消防本部訓令第12号
平成24年12月18日 消防本部訓令第4号
平成27年3月13日 消防本部訓令第4号
平成28年3月29日 消防本部訓令第6号
令和2年3月26日 消防本部訓令第3号
令和3年2月19日 消防本部訓令第7号
令和6年3月21日 消防本部訓令第9号