○安房郡市消防本部救命索発射銃取扱要綱

平成20年12月11日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安房郡市消防本部で使用する救命索発射銃(以下「銃」という。)の管理及び取扱いについて必要な事項を定め、その機能の十分な発揮と暴発等による事故防止を図るものとする。

(銃の種類)

第2条 銃は、ミロク式救命索発射銃M―3型及びM―63型とする。

(使用区分)

第3条 銃は、火災、水災等における人命救助その他の災害現場活動に当たり、他に適切な手段のないとき、及び訓練(以下「消防業務」という。)において使用するものとする。

(所持の許可)

第4条 銃は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に基づき、千葉県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に銃砲所持許可(以下「所持許可」という。)の申請を行い、所持許可証の交付を受けなければならない。

2 銃が配置された場合の所持許可申請は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請は、銃を配置された救助隊の隊長(以下「隊長」という。)が行うものとし、銃砲所持許可申請書に申請者の同居親族書、当該銃の譲渡人の譲渡承諾書及び消防長の業務のため所持させる旨の証明書(様式―銃第1号)を添えて当該救助隊を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)を経由して申請しなければならない。

(2) 前号により所持許可を受けたときは、銃を所持することとなった日から起算して14日以内に当該銃の所持許可証及び現品を添えて、警察署長を経由して、公安委員会の確認を受けなければならない。

3 所持許可を受けている隊長が移動したときは、次により申請等を行わなければならない。

(1) 新しく銃の所持者となる隊長は、前項に準じて所持許可を申請する。

(2) 従前所持許可を有する隊長は、速やかに自己の所持許可証を警察署長を経由して公安委員会に返納するとともに、譲渡承諾書を発行し、新しく銃の所持者となる隊長の所持許可証の提示を受けた後、当該銃を譲り渡すものとする。

4 所持許可証を紛失したときは、遅滞なく銃砲所持許可証再交付申請書により申請し、再交付を受けなければならない。

5 所持許可証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく銃砲所持許可証書換え申請書により申請し、書換えを受けなければならない。

(銃の取扱者の指定及び届出)

第5条 所持許可を受けた隊長は、次に掲げるとおり、当該銃を取扱い、消防業務に従事する者(以下「銃の取扱者」という。)を指定しなければならない。

(1) 銃の取扱者は、消防吏員の中から指定する。

(2) 前号により指定する人員は、銃1丁につき10人以内とする。

(3) 銃の取扱者を指定したときは、救命索発射銃取扱者名簿(様式―銃第2号)に記載しておくとともに、銃の取扱者の変更を行ったときは、当該名簿の整備を行う。

2 前項により銃の取扱者を指定したときは、直ちに人命救助等に従事する者の届出書2通を、警察署長を経由して公安委員会に届出を行い、人命救助等に従事する者の届出済証明書(以下「届出済証明書」という。)の交付を受けなければならない。

3 前項により届出済証明書の交付を受けたときは、許可に係る銃を消防業務のため使用、所持する場合は、当該届出済証明書を携帯しなければならない。

4 所持許可を受けた隊長は、第2項の届出済者を変更したときは、遅滞なく人命救助等に従事する者の届出書に、当該銃の取扱者の届出済証明書を添えて、警察署長を経由して公安委員会に届け出なければならない。

5 第2項による交付を受けた届出済証明書を亡失又は滅失したときは、速やかにその旨を警察署長を経由して、公安委員会に届け出なければならない。

6 第1項により指定された銃の取扱者以外の者は、銃を取り扱ってはならない。

7 銃の取扱者は、隊長の指揮監督を受け、銃の取扱い技術の習熟に努め、銃の使用及び整備に当たらなければならない。

(取扱上の遵守事項)

第6条 銃を取扱い、操作するときは、次に掲げることに留意しなければならない。

(1) 隊長は、銃の発射目標の指示、操作の指導等を行うとともに、発射の予告、警戒員の配置及び銃の取扱者以外の待避等を行い、事故防止に最善の措置を採ること。

(2) 銃の取扱者は、隊長の指示に従い銃の操作の確実を期し、暴発等の事故の防止に万全を期するとともに、発射位置、発射角度、風向風速等に留意し、着弾位置の適正に努めること。

(3) 銃の取扱者は、銃の発射目標を考慮して、発射体を選定すること。

(4) 発射体の装てん訓練を行う場合は、M―3型は空包を抜き、M―63型は空気の充てん圧力をゼロにして使用すること。

(5) 装てんした銃の移動(持ち歩き)は避けること。ただし、緊急時において発射位置の変更等の理由により、やむを得ない小移動を行う場合は、安全装置を掛け、かつ、暴発による安全を確認する等の十分な安全措置を講じること。

(6) 装てんした銃を放置しないこと。また、銃の取扱者が銃から離れるときは、次の措置をしておくこと。

 安全装置を掛けること。

 発射体を抜くこと。

 空包を抜くこと。

 充てん空気を抜くこと。

(7) 救助に当たって銃を使用するときは、救命索リードロープに救助用ロープ(ナイロン12ミリメートル)その他の救助用器具を取付け、これを用いて救助等を行うこと。

(保守管理上の遵守事項)

第7条 銃は、みだりに装てんし、暴発させるなどの事故を起こさないよう十分注意するとともに、粗雑な取扱いによる銃の損傷、盗難、紛失等の防止に万全を期し、次により銃、付属品等の保守管理に努めなければならない。

(1) 点検

 銃の発射装置及び安全装置の良否

 銃及び付属品の全般にわたり汚れ、傷、部品(ビスその他)の脱落等の有無及び員数の確保

 発射体各部の欠損状況、亀裂等の有無及び救命索リードロープのねじれ、折損等異常の有無

 災害現場用発射体(新品発射体1本以上)の確保

(2) 整備

 

(ア) 銃の発射装置及び安全装置は、みだりに分解しないこと。

(イ) 銃のしゅう動部分には、潤滑油を塗布しておくとともに、全般にわたりさびが生じないように留意すること。

(ウ) 銃の格納に当たっては、装てんしていないことを確認の上、収納すること。

 発射体

(ア) 発射体は、噴射用筒内等の残さいに留意し、発射体表面の汚れ、油類等の付着がないよう清潔にしておくこと。

(イ) 発射体を使用したときは、その都度破損について点検し、専用ブラシで水洗いその他の方法で残さい等を取り除き、汚れをふき取る等、使用後の整備を十分に行うこと。

 救命索

(ア) 救命索は、常に円滑に延長できるよう、収納袋に収納するとともに、使用後のほか毎月1回以上、もつれ等の点検を行い収納しなおすこと。

(イ) 救命索を汚損した場合は、清水で洗浄し、乾燥すること。

(ウ) 救命索の乾燥は、火気及び直射日光を避けて行うこと。

 その他の付属品についても十分に整備の適正を期すこと。

(3) 保管

銃は、付属品とともに収納ケースに納めて施錠し、所定の場所に保管しておくこと。

2 点検は、毎月1回銃の取扱者が点検し、その結果を救命索発射銃点検結果報告書(様式―銃第3号)により所持許可を有する隊長へ報告しなければならない。

(取扱い及び操作)

第8条 銃の取扱い及び操作については、別に定める。

(記録)

第9条 隊長は、銃を使用したときは、救命索発射銃使用報告書(様式―銃第4号)によりこれを記録しなければならない。

(報告)

第10条 隊長は、次に掲げる場合は、速やかに消防署長及び消防長に報告しなければならない。

(1) 第4条各項により所持許可証の交付を受けたとき。

(2) 第5条第1項により銃の取扱者を指定したとき。

(3) 銃を使用したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、銃に異常を認めたとき。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

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安房郡市消防本部救命索発射銃取扱要綱

平成20年12月11日 消防本部訓令第11号

(平成21年1月1日施行)