○安房郡市救急医療対策事業実施要綱
昭和57年3月8日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、安房郡市広域市町村圏事務組合において休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日、年末年始の日(12月30日から1月3日まで)をいう。以下同じ。)及び土曜日並びに夜間における救急急病の診療事業を実施することにより、地域住民の生命と健康を守ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 安房郡市地域医療協議会(救急医療委員会)が関係市町村に対し提言した「安房郡市地域における救急診療体制の整備について」に基づく診療体制を次のとおり確保するものとする。
(1) 病院群輪番制の確保
ア 施設は、内科系及び外科系の診療機能を有する1施設並びに内科系又は外科系のいずれかの診療機能を有する1施設とする。
イ 診療日は、毎日とする。
ウ 診療時間は、次のとおりとする。
(ア) 休日 午前8時から午後5時まで
(イ) 土曜日 正午から午後5時まで
(ウ) 夜間 午後5時から翌朝8時まで
エ 診療業務は、公益社団法人安房医師会(以下「安房医師会」という。)に委託し、安房医師会に所属する会員の輪番制により、これを行うものとする。
オ 対象患者は、救急急病患者とする。
(2) 在宅当番医制の確保
ア 施設は、1施設以上とする。
イ 診療日は、休日とする。
ウ 診療時間は、午前8時から午後5時までとする。
エ 診療業務は、安房医師会に委託し、安房医師会に所属する会員の輪番制により、これを行うものとする。
オ 対象患者は、救急急病患者とする。
(3) 夜間急病診療体制の確保
ア 施設は、内科系及び外科系とし、安房地域医療センター内に置き、名称は安房郡市夜間急病診療部とする。
イ 診療日は、毎日とする。
ウ 診療時間は、午後7時から午後10時までとする。
エ 診療業務は、社会福祉法人太陽会(以下「太陽会」という。)に委託し、これを行なうものとする。
オ 対象患者は、救急急病患者とする。
(4) 救急医療情報システムの設置
ア 千葉県が実施する救急医療情報センターの設置に伴ない最適な医療情報を受ける「回答端末機」は安房郡市消防本部に設置するものとする。
イ 救急医療情報の提供に用いる「医療端末機」は、安房医師会の指定する医療機関に設置するものとする。
(委託料)
第4条 病院群輪番制、在宅当番医制及び夜間急病診療事業業務委託料は、予算の範囲内の額とする。
(医事紛争の解決等)
第5条 第2条に掲げる事業の業務上の紛争については、関係市町、安房郡市広域市町村圏事務組合、安房医師会及び太陽会等の関係者は、直ちに協議し誠意をもつて適切な措置を講ずるものとする。
(広報)
第6条 救急医療の業務の適切かつ円滑な運営を図るために地域住民に対して、救急医療体制全体に関する理解を求め、併せて健康知識の普及及び啓発活動に努めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、具体的な事項については、安房郡市広域市町村圏事務組合が安房医師会又は太陽会と協議のうえ別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 安房郡市救急医療対策事業実施要綱(昭和53年3月2日告示第4号)は、廃止する。
附則(昭和58年3月31日告示第6号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月5日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日告示第4号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月17日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月6日告示第2号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日告示第2号)
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。