○延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備の指定を定める告示
令和3年3月31日
消防本部告示第1号
火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の2第1項第1号の規定に基づき、消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備は、次の各号に掲げるものとする。
1 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、または鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
2 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
3 筐体の体積1立方メートルに対する内臓可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
4 蓄電池が内蔵されていないこと。
5 太陽光発電設備が接続されていないこと。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。