○安房地域水道事業統合支援業務受託候補者選定審査会設置要綱
令和4年3月24日
訓令第1号
(設置)
第1条 安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が発注する安房地域水道事業統合支援業務委託の受託候補者(以下「受託候補者」という。)を公募型プロポーザル方式により厳正かつ公平に選定するため、組合に安房地域水道事業統合支援業務受託候補者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を組合理事会に報告するものとする。
(1) 受託候補者選定に係る審査基準(以下「審査基準」という。)
(2) 受託候補者の選定
(3) 前2号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 館山市建設環境部環境課長
(2) 鴨川市水道局長
(3) 南房総市水道局長
(4) 鋸南町建設水道課長
(5) 三芳水道企業団事務局長
(6) 組合事務局長
2 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員は、自らが会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員の指名した者を代理人として当該会議に出席させることができる。
5 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
6 会議は、非公開を原則とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査基準)
第6条 審査会は、審査基準として、応募資格に関する基準、応募者の評価に関する基準その他受託候補者の選定方法に関し必要な事項を定めるものとする。
2 応募資格に関する基準は、受託候補者として有しなければならない資格等について定めるものとする。
3 応募者の評価に関する基準は、応募者の中から受託候補者として最もふさわしいものを厳正かつ公平に選ぶことができるよう、次の各号に掲げる事項を数値化して定めるものとする。
(1) 応募者の業務遂行能力に関する評価
(2) 応募者が提案した委託業務の実施方針、実施体制等に関する評価
(3) 応募者が提示した業務委託料の妥当性(優位性)に関する評価
(4) 受託候補者として必要とする前3号に係る評価結果
4 審査会は、必要と認めたときは、応募者の評価に関する基準として前項各号に掲げる事項以外の事項を審査基準に加えることができる。
5 審査会は、審査基準を定めたときは、その内容を速やかに組合理事会へ報告しなければならない。
(受託候補者の選定)
第7条 審査会は、応募を表明した者について、応募資格に関する審査及び応募者の評価に関する審査を行い、受託候補者を選定するものとする。ただし、応募資格に関する審査の結果、無資格者と判定したものについては、応募者の評価に関する審査は行わない。
2 審査会は、前項の審査のため必要と認めたときは、応募者によるプレゼンテーションの機会を設けることができる。
3 審査会は、受託候補者を選定したときは、安房地域水道事業統合支援業務受託候補者選定結果報告書(別記様式)に選定の経過を示す書類を添えて、速やかに組合理事会へ報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めのない事項は、会長が理事会の同意を得て定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。