○安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「組合の機関」とは、理事会、監査委員及び消防長をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項において不開示情報から除かれる同項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第2号)第8条第2号ウに掲げる情報(ウに規定する公務員等の氏名に限る。)とする。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法として複写したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複写したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。ただし、理事長は、経済的困難その他の理由があると認めるときは、これらの費用を免除し、又は減額することができる。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審議会への諮問)
第8条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例第30条第1項の規定により設置される安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第3章第3節の施策を講ずる場合
(3) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号)は、廃止する。
(安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行前において旧条例第12条第1項の規定により旧実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた業務に従事していた者に係る同条第3項の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者若しくはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を含む情報の集合物(個人の秘密に属する事項が記録されたものに限る。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。