○安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 情報公開制度における審査請求及び個人情報保護制度における審査請求について調査審議するため、安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関(議会を除く。)をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第14条第1項に規定する開示決定等(次条第1号において「開示決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(所掌事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 情報公開条例第22条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は情報公開条例第7条第1項に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(組織)

第5条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(審査会の調査審議)

第8条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

第2条 安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成29年条例第4号)は、廃止する。

(安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例の一部改正)

第3条 安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行の際現に安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年条例第3号)による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項に規定する安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第6条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

3 施行日前にされた旧情報公開条例第22条第1項の規定による旧審査会に対する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る第2条の規定による廃止前の安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例第12条に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

(安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第5条 施行日前にされた安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号)第39条第1項の規定による旧審査会に対する諮問(この条例の施行の際これによる調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)