○安房郡市広域市町村圏事務組合消防吏員の階級昇任に関する規程
令和6年1月18日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、安房郡市広域市町村圏事務組合消防吏員の階級昇任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(階級昇任の定義)
第2条 この訓令において階級昇任とは、現に有する階級(消防吏員の階級を定める規則(昭和52年規則第4号)第1条に規定する階級をいう。以下同じ。)から上位の階級に消防長が任命することをいう。
(階級昇任の原則)
第3条 階級昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合のほかは、階級昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)に基づく選考によらなければならない。
(1) 消防司令長以上の階級に昇任させるとき。
(2) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年規則第2号)第18条第3号の規定に該当するとき。
2 前項の規定にかかわらず、消防長が必要と認めた者は、選考により階級昇任させることができる。
(階級昇任の特例)
第4条 消防長は、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため危篤となった者又は重度心身障害となり退職する者については、2階級上位の階級に昇任させることができる。(消防士の階級にあっては消防司令補)
(昇任試験の種類)
第5条 昇任試験の種類は、消防副士長昇任試験、消防士長昇任試験、消防司令補昇任試験及び消防司令昇任試験とする。
(受験資格)
第6条 受験資格は、昇任試験の種類に応じ、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防副士長昇任試験
消防士としての勤続期間が5年以上の者。ただし、大学卒業の者にあっては2年以上、短期大学又は専門学校(2年以上)卒業(以下「短期大学卒業」という。)にあっては3年以上とする。
(2) 消防士長昇任試験
消防士としての勤続期間が10年以上の者。ただし、大学卒業の者にあっては4年以上、短期大学卒業の者にあっては7年以上とする。
(3) 消防司令補昇任試験
職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級が3級で在級期間3年以上の者
(4) 消防司令昇任試験
給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級が4級で在級期間2年以上の者
2 懲戒処分又は分限処分(給与条例第15条第2項に規定する休職を除く。)を受けた者は、前項に規定する昇任試験(懲戒処分又は分限処分を受けた後、最初に受験する昇任試験に限る。)の受験資格を得るために必要となる勤続期間及び在級期間(以下「期間」という。)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間延長するものとする。
(1) 懲戒処分(停職) 2年
(2) 懲戒処分(減給、戒告) 1年
(3) 分限処分(降任、降給) 1年
(4) 分限処分(休職) 休職期間
3 消防長が必要と認める場合は、第1項に規定する昇任試験の受験資格を得るために必要となる期間を短縮又は延長することができる。
4 第1項に規定する期間の基準日は、昇任試験を実施する翌年の4月1日とする。
(欠格事項)
第7条 昇任試験実施日において次の各号のいずれかに該当する者は、昇任試験を受験できないものとする。
(1) 過去2年以内に前条第2項第1号に規定する懲戒処分を受けたことのある者
(2) 過去1年以内に前条第2項第2号に規定する懲戒処分を受けたことのある者
(3) 過去1年以内に前条第2項第3号に規定する分限処分を受けたことのある者
(4) 前条第2項第4号に規定する分限処分を受けた者で、その事故の理由が消滅していない者
(5) 心身の故障のため正常な勤務ができない者。ただし、原因が公務による場合であって、受験することができるときを除く。
(6) 刑事事件に関し起訴された者
(昇任試験の告知)
第8条 昇任試験を実施しようとするときは、試験の種類、試験日時、場所等について、所属長に通知するとともに、受験資格を有する全ての者に対し、適切な方法により受験に必要な事項を告知するものとする。
(昇任試験の手続)
第9条 昇任試験を受けようとする者は、消防本部各課長、消防署長(以下「課長等」という。)にその旨を申し出るものとする。
(昇任試験の方法)
第10条 昇任試験は、次の方法により行うものとする。ただし、消防長が特に認めた場合は、この方法によらないことができる。
(1) 消防副士長昇任試験は、筆記試験(論文)によるものとする。
(2) 消防士長、消防司令補及び消防司令昇任試験は、千葉県消防長会に委託して行うものとする。
2 前項の試験のほかに、平素における勤務成績、指導能力、人物、経歴及び健康状態についての評定も合わせて行うことができる。
(合格者の決定)
第11条 消防長は、前条の結果に基づき、成績優秀な者のうちから合格者を決定するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。