○あわら市個人情報保護条例
平成17年3月23日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収集等の制限(第6条―第12条)
第3章 開示請求等(第13条―第24条)
第4章 審査請求等(第24条の2―第32条)
第5章 補則(第33条・第34条)
第6章 罰則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、市の機関が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定め、保有個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する個人の権利を明らかにし、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号。以下「政令」という。)で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの。
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(あわら市情報公開条例(平成16年あわら市条例第11号)第2条第2項に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
(6) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち、その内容が特定個人情報に該当するものをいう。
(7) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委貝会及び議会をいう。
(8) 事業者 法人その他の団体(市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 収集等の制限
(個人情報の収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意を得ているとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 他の実施機関から個人情報を収集する場合で、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認められるとき。
(5) 個人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 所在不明、心神喪失等の理由により、本人から収集することが困難なとき。
(7) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関があわら市情報公開・個人情報保護審査会(あわら市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年あわら市条例第2号)第3条第1項の規定により置かれた審査会をいう。以下「審査会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めたとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めたとき。
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該実施機関内部若しくは実施機関相互において保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該実施機関内部又は実施機関相互において保有特定個人情報を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
(2) 番号法第9条第4項の規定により個人番号を利用することができるとき。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該実施機関内部又は実施機関相互においてその保有する情報提供等記録(番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録をいう。以下同じ。)を利用してはならない。
4 実施機関は、番号法第19条各号に掲げる場合を除き、保有特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。
(提供先に対する措置要求)
第8条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、その漏えいの防止その他の個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機等による保有個人情報の提供の制限)
第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対し、通信回線を利用した電子計算機その他の情報機器への結合(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)による保有個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
(保有個人情報の適正な維持管理)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の実施に当たっては、次に掲げる事項について、必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要がなくなった保有個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。ただし、歴史的資料として保存する必要があると認められるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、その事務を行うに当たり、保有個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
3 前項の事務に従事している者は、当該事務に関して知ることのできた個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に個人情報取扱事務を行わせる場合に準用する。
(個人情報取扱事務の登録)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、前項の登録簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集先
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
第3章 開示請求等
(開示請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、その保有する自己に関する保有個人情報の開示(当該保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の開示請求にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人に代わって、前項の開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第14条 前条の規定により開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示決定等)
第15条 実施機関は、前条第1項の開示請求があったときは、当該開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報の開示をする旨又はしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、速やかにその決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び期間を書面により通知しなければならない。
(開示請求に係る事案の移送)
第15条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が保有個人情報の全部又は一部の開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、当該保有個人情報の開示をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条の3 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の2の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の方法)
第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該保有個人情報の開示をしなければならない。
(1) 文書、図画、写真又はスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報 当該文書等の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録媒体(電子計算機処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものをいう。以下同じ。)に記録されている保有個人情報 当該電磁的記録媒体に記録されている保有個人情報を現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付
(3) 録音テープ又は録画テープ(以下「録音テープ等」という。)に記録されている保有個人情報 当該録音テープ等に記録されている保有個人情報を再生装置により再生したものの視聴
(4) その他の物に記録されている保有個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法
(開示をしないことができる保有個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が含まれているときは、当該保有個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の職及び氏名に係る情報にあっては、開示することにより当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 法令等の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する国又は県の機関の指示により、開示することができないと認められる情報
(6) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(7) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(8) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第17条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条の3 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(手数料)
第18条 第16条第2項及び第3項の規定により写しの交付を受ける者は、あわら市情報公開条例別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第20条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等(削除を求める場合にあっては、当該保有個人情報が第6条の規定に違反して収集されたことを証明する書類等)を提出し、又は提示しなければならない。
(訂正決定等)
第21条 実施機関は、前条第1項の訂正請求があったときは、当該訂正請求書を受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による訂正をする旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をした上で、当該訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による訂正をしない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該書面に当該決定の理由を付記しなければならない。
4 第15条第3項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。
(訂正請求に係る事案の移送)
第21条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第15条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第21条の3 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(当該保有個人情報が情報提供等記録である場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(2) 第7条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
4 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第23条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用の停止又は提供の停止を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に、当該保有個人情報が第7条の規定に違反して利用され、又は提供されたことを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(利用停止決定等)
第24条 第21条の規定は、利用停止請求に対する決定(以下「利用停止決定等」という。)について準用する。
第4章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第24条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第25条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(保有個人情報の取扱いの是正の申出)
第26条 何人も、実施機関が自己の保有個人情報をこの条例の規定に違反して不適正に取り扱っていると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正を求める内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、前項の申出書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、当該申出に係る保有個人情報の是正の取扱いについて書面により当該是正の申出をした者に通知するとともに、審査会に報告しなければならない。
4 実施機関は、前項の保有個人情報の是正の取扱いについて、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
(苦情の処理)
第27条 実施機関は、保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(事業者の自主的対応のための指導助言)
第28条 市長は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。
(出資法人等の責務)
第29条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人のうち実施機関が定めるもの及び市が財政的援助又は人的援助を行っている法人等(以下「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づき、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第30条 この条例は、他の法令等の規定により保有個人情報の開示及び訂正の手続(保有特定個人情報の開示の手続を除く。)が定められている場合における当該保有個人情報の開示及び訂正については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている保有個人情報については、適用しない。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第31条 市長は、事業者の保有する個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の要請に応ずるものとする。
第32条 削除
第5章 補則
(運用状況の公表)
第33条 市長は、毎年1回、この条例に基づく各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条に規定する業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報であって、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等、録音テープ等又は電磁的記録媒体を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(あわら市情報公開条例の一部改正)
2 あわら市情報公開条例(平成16年あわら市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第7条第1項の次に3項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)及び第22条の改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(あわら市債権の管理に関する条例の一部改正)
2 あわら市債権の管理に関する条例(平成24年あわら市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この条例の施行前にされた実施機関(あわら市情報公開条例第2条第1項及びあわら市個人情報保護条例第2条第3号に規定する実施機関をいう。)の処分に係る不服申立てに係る調査審議については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の規定 公布の日
(2) 第6条中あわら市個人情報保護条例第21条の2の改正規定(「提供先」の次に「(当該保有個人情報が情報提供等記録である場合にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって当該実施機関以外のものに限る。))」を加える部分に限る。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(不服申立てに係る経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(あわら市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第6条の規定による改正後のあわら市個人情報保護条例(以下「改正後のあわら市個人情報保護条例」という。)の規定中開示請求、訂正請求及び利用停止請求に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた請求について適用し、この条例の施行前にされた請求については、なお従前の例による。
4 改正後のあわら市個人情報保護条例第35条、第36条及び第38条の規定は、施行日以後にされた行為について適用し、この条例の施行前にされた行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月8日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(あわら市債権の管理に関する条例の一部改正)
2 あわら市債権の管理に関する条例(平成24年あわら市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(あわら市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 あわら市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年あわら市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(あわら市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
4 あわら市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年あわら市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。