○あわら市食育推進会議条例
平成22年9月27日
条例第20号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、あわら市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第18条第1項の規定による本市の食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。
(組織等)
第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉関係者
(4) 消費者団体関係者
(5) 農業関係者
(6) 食品産業関係者
(7) 保健医療衛生関係者
(8) その他市長が適当と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者に対して資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進会議の庶務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。