○あわら市食育推進会議条例

平成22年9月27日

条例第20号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、あわら市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第18条第1項の規定による本市の食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織等)

第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 児童福祉関係者

(4) 消費者団体関係者

(5) 農業関係者

(6) 食品産業関係者

(7) 保健医療衛生関係者

(8) その他市長が適当と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者に対して資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 推進会議の庶務を処理するため、事務局を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に第3条第1項の規定により委嘱され、又は任命される委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、委嘱され、又は任命された日から平成24年3月31日までとする。

(平成29年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

あわら市食育推進会議条例

平成22年9月27日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年9月27日 条例第20号
平成29年3月28日 条例第1号