○あわら市特定空家等除却支援補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定空家等の除却に要する費用に対し、特定空家等除却支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、あわら市補助金等交付規則(平成16年あわら市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等で、かつ、本市が認定したものをいう。
(2) 狭あい道路 幅員3メートル未満の特定空家等の敷地に接する道をいう。
(3) 自然公園区域 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号により指定された自然公園の区域をいう。
(4) 景観形成重点地区 あわら市景観条例(平成24年あわら市条例第1号)第8条の規定により指定された地区をいう。
(5) 居住誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により本市が策定したあわら市立地適正化計画における居住誘導区域をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、法第14条第1項に基づく助言若しくは指導又は法第14条第2項に基づく勧告に従って特定空家等の除却工事を実施しようとするものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該特定空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税通知書)に記載されているもの
(2) 前号に掲げるものの相続人その他一般承継人
(3) 第1号に掲げるものから所有権を譲り受けたものその他特定承継人
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該特定空家等の所有者に相当すると市長が認めるもの
2 補助対象者は、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 本市の税、使用料、負担金等を滞納していないこと。
(2) 抵当権等その他の担保権が設定されている場合は、その権利者が補助事業の実施について同意していること。
(3) 補助対象者以外に当該特定空家等の所有者等が存在する場合は、その全員が補助事業の実施について同意していること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は特定空家等の除却工事であって、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 当該特定空家等が本市の区域内に存すること。
(2) 他の補助金等の交付を受けていないものであること。
(3) 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に事業を完了することができること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除却工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。以下同じ。)に要する経費
(2) 除却工事により生じた廃棄物等の収集運搬処分に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、除却工事に係る諸経費
(1) 次のいずれかに該当する場合 100万円
ア 特定空家等の主たる構造が木造以外であること。
イ 特定空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であること。
ウ 特定空家等の敷地に接する道路が狭あい道路のみであること又は未接道であること。
(2) 次のいずれかに該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 70万円
ア 特定空家等が自然公園区域に存すること。
イ 特定空家等が景観形成重点地区に存すること。
ウ 居住誘導区域に存する特定空家等を除却した後、除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること。
エ 居住誘導区域に存する特定空家等を除却した後、当該敷地を売却すること。
オ 居住誘導区域に存する特定空家等を除却した後、当該敷地を自治会等が活用すること
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 50万円
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめあわら市特定空家等除却支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 工程表
(5) 見積書
(7) 前条第1号ウに該当する場合は、特定空家等の敷地に接する道路幅員を計測した写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、特定空家等1件につき1回までとする。
(1) 工程表
(2) 見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第11条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業を中止しようとするときは、速やかにあわら市特定空家等除却支援補助金交付中止承認申請書(様式第5号)に、市長が指示する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過する日又は当該翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、あわら市特定空家等除却支援補助金完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 補助事業後の写真
(4) 第6条第2号ウに該当する場合は、新たに建築する一戸建て住宅の建築確認済証の写し
(5) 第6条第2号エに該当する場合は、土地売買契約書の写し
(6) 第6条第2号オに該当する場合は、自治会等との協定書の写し又は土地使用賃借契約書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第15条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助金の交付目的を達成するため、補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(1) 契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(調査等)
第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第67号の7)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のあわら市特定空家等除却支援補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月30日告示第112号の2)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の各告示の規定(第4条及び第12条の改正規定によるものを除く。)は、この告示の施行の日以後にされた申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の各告示の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。