○綾瀬市火災予防条例第23条に規定する喫煙等禁止場所の指定について
平成4年6月1日
消本告示第3号
綾瀬市火災予防条例(昭和37年綾瀬町条例第9号)第23条に規定する喫煙等禁止場所を次のとおり指定する。
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
(2) 観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては喫煙設備のある客席を除く。)
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で延面積が1,000平方メートル以上のものの売場(喫煙にあっては食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
(5) 屋内展示場で公衆の出入りする部分
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに伝統的、宗教的行事等で用いられるものを除く。)
2 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所
(1) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
改正文(平成11年9月13日消本告示第1号)抄
公表の日から施行する。
附 則(令和2年6月3日消本告示第1号)
この告示は、令和2年6月3日から施行する。