○綾瀬市災害見舞金支給条例
平成元年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、災害を受けた市民に対して、災害見舞金を支給し、もつて市民の生活安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平20条例24・一部改正)
(1) 災害 地震、風水害その他の異常な自然現象(災害救助法(昭和22年法律第118号)及び綾瀬市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年綾瀬町条例第24号)に定める災害を除く。)、火事若しくは爆発により被害が生じること又は市長が特に認めた不慮の災難をいう。
(2) 被害者又は被災者 災害の発生した当時、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されていた者のうち、前号の被害又は不慮の災難を受けたものをいう。
(3) 災害見舞金 災害により、前号の者の死亡、負傷又は住宅の被害に対してそれぞれ支給する弔慰見舞金、傷害見舞金又は住宅見舞金をいう。この場合において、死亡及び負傷とは、日本国内において発生した災害によるものをいい、住宅の被害とは、本市の区域内において発生した災害によるものをいう。
(4) 住宅の被害 災害により、居住の用に供している家屋の損壊、焼失、流失又は床上浸水をいう。
(5) 世帯 生計を同じくしている実際の生活単位をいう。ただし、学生寮、会社の独身寮等に宿泊する者で、共同生活を営み、各個人の生計の独立性が認められないものについては、その全部をもつて1世帯という。
(平20条例24・全改、平24条例17・一部改正)
(支給対象者)
第3条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、次に掲げる者に支給する。
(1) 災害により、被害者又は被災者(以下「被害者」と総称する。)が死亡したとき(災害発生後6箇月以内に当該災害を原因とする死亡を含む。)は、その遺族
(2) 災害により、被害者が傷害を受け、治療のため入院したときは、その被害者
(3) 災害により、住宅の被害を受けたときは、世帯の世帯主又はこれに準ずる者(以下「世帯主」という。)
(平20条例24・一部改正)
(遺族の範囲)
第4条 見舞金を受けることのできる遺族は、被害者の死亡当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係にあつた者を含む。)
(2) 被害者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で被害者と生計を同じくしていた者
3 被害者の遺言で第1項に定める者のうち、特に指定した者があるときは、その者に支給する。
4 見舞金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数に等分して支給する。
(見舞金の種類及び額)
第5条 見舞金の種類及び額は、別表のとおりとする。
(支給制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しない。
(1) 被害者、遺族又は世帯主の故意若しくは重大な過失又は違法行為により発生した災害を受けた場合
(2) 綾瀬市消防賞慰金条例(昭和41年綾瀬町条例第22号)が適用される場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 第2条に規定する災害で大量の死傷者又は損害が生じたとき。
(2) その他災害の状況により市長が必要と認めたとき。
(支給方法)
第7条 見舞金は、第3条の規定に基づく者の申請により支給する。
2 見舞金の支給を受けようとする者は、災害の発生した日から1年以内に市長に申請しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 見舞金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行し、施行日前までに発生した災害については、なお従前の例による。
(旧条例の廃止)
2 綾瀬市災害見舞金支給条例(昭和44年綾瀬町条例第4号)は、廃止する。
附 則(平成20年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の綾瀬市災害見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害について適用し、施行日前までに発生した改正前の綾瀬市災害見舞金支給条例第2条に規定する災害については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月21日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
弔慰見舞金 | 未就学児 | 90,000円 |
6歳(就学児)から19歳まで | 180,000円 | |
20歳以上 | 270,000円 | |
傷害見舞金 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当すると認めるとき。 | 75,000円 |
入院治療を要する障害を受けたとき。 | (1) 入院5日までは5,000円 (2) 6日以上入院したときは、1日につき1,500円。ただし、75,000円を限度とする。 | |
住宅見舞金 | 全焼・全壊・流出 | 1世帯当たり 30,000円 |
半焼・半壊 | 1世帯当たり 20,000円 | |
床上浸水 | 1世帯当たり 10,000円 |
備考
1 この表における全焼・全壊・流出とは、住宅の被害部分の床面積が、その住宅の延床面積の7割以上に達したもの又は7割に達しないが、その住宅を改築しなければ居住できない状態になつたものをいう。
2 この表における半焼・半壊とは、住宅の被害部分の床面積が、その住宅の延床面積の2割以上7割未満で、その部分を修繕することにより住宅として使用できる程度のものをいう。
3 この表における床上浸水とは、浸水がその住宅の床上に達したもの又は土砂、竹木等がたい積し、その住宅が一時的に使用できないものをいう。