○綾瀬市障害児通所施設条例施行規則
昭和54年7月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾瀬市障害児通所施設条例(昭和54年綾瀬市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(平11規則32・平18規則46・平23規則15・一部改正)
(1) 福祉型児童発達支援センター事業 40人
(2) 日中一時支援事業 6人
(平23規則15・全改、平24規則5・平26規則16・一部改正)
(開所時間)
第3条 通所施設の開所時間は、午前8時30分から午後6時までとし、土曜日にあつては、午前8時30分から午後0時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(平23規則15・一部改正)
(休所日)
第4条 通所施設の休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所日とすることができる。
(平元規則3・平2規則29・平23規則15・一部改正)
(費用の減免等)
第5条 条例第5条に規定する費用を負担する資力がないと認めたときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 失業、疾病等により収入が全く得られなくなり、その家庭の生活が著しく困窮していると認められる場合
(2) 災害等やむを得ない事情により、その家庭の生活が著しく困窮していると認められる場合
(平18規則46・追加)
(通所制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は通所停止又は退所させることができる。
(1) 条例第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 特別の理由により受託能力がなくなつたとき。
(3) 市長が行う指導上又は管理上の指示に従わないとき。
(4) 疾病その他のため、他の児童に影響を及ぼすおそれのあるとき。
(平元規則3・平11規則32・一部改正、平18規則46・旧第5条繰下、平23規則15・一部改正)
(住所等の異動又は欠席の届出義務)
第7条 保護者は、児童又は保護者及び扶養義務者の住所等に異動を生じたときは、住所等異動届書(第3号様式)により市長に届出しなければならない。
2 保護者は、児童が疾病その他のため欠席しようとするときは、施設長にその旨を速やかに連絡しなければならない。
(平元規則1・一部改正、平18規則46・旧第6条繰下・一部改正)
(業務報告)
第8条 施設長は、指導訓練状況その他必要事項を、日報又は月報で市長に報告しなければならない。
(平18規則46・旧第7条繰下)
(備える帳簿)
第9条 通所施設には、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 児童の入退所関係簿
(2) 児童のケース記録簿
(3) 児童出席簿
(4) 給食日誌及び事務日誌等
(5) 給食献立予定表
(6) その他必要と認めた帳簿等
(平11規則32・一部改正、平18規則46・旧第8条繰下・一部改正、平23規則15・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則46・旧第9条繰下)
附 則
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(平成元年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成元年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第32号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日規則第15号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平23規則15・全改)
(平18規則46・追加、平23規則15・平28規則20・一部改正)
(平18規則46・旧別記様式・一部改正、平23規則15・一部改正)