○綾瀬市重度障害者医療費助成条例
昭和49年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、綾瀬市の重度障害者に対し、その健康を保持するため医療費の一部を助成し、もつて重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭53条例41・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「重度障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者
(3) 手帳の交付を受け、省令別表第5号の3級に該当する障害を有する者であつて、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらと同程度の知的障害又は身体障害を有すると認めた者
2 この条例において「保護者」とは、父母その他の者であつて現に重度障害者と生計をともにし、世帯を同じくしているものをいう。
(昭53条例41・平11条例8・平12条例46・平18条例11・平23条例3・一部改正)
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる重度障害者とする。
(1) 本市が行う国民健康保険の被保険者
(2) 本市の区域内に住所を有する者で、規則で定める保険各法(以下「保険各法」という。)による被保険者若しくは組合員又は被扶養者
(3) 本市の区域内に住所を有する者で、本市以外の市町村又は特別区が行う国民健康保険の被保険者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者
(3) 本市以外の市町村又は特別区が行う国民健康保険の被保険者のうち当該市町村又は特別区から医療費の助成を受けることができる者
(4) 65歳以上である者。ただし、65歳に達する日前から引き続いて前条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。
(平18条例11・全改、平20条例8・平23条例3・平26条例23・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について保険各法が適用された場合において、当該医療に要する費用のうち対象者が負担すべき額から規則で定める費用を控除した額を助成する。ただし、付加給付規定及び他の法令等の規定に基づき医療に関する給付を受けることができる場合の当該給付の限度額は除くものとする。
(昭53条例41・昭58条例8・昭59条例25・平9条例16・平20条例1・平23条例3・一部改正)
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、助成する額を対象者に支払うことにより、これを行う。ただし、助成する額を医療取扱機関等に支払うことによつて行うことができる。
(昭53条例41・一部改正)
(申請及び受給者証の交付)
第6条 医療費の助成を受けようとする者又は保護者は規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに受給者証を交付する。
(昭53条例41・一部改正)
(届出等)
第7条 対象者又はその保護者は、次の各号の一に該当したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 氏名、住所その他規則で定める事項に変更があつたとき。
2 対象者又はその保護者は対象者が前項第1号の規定に該当したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(昭53条例41・一部改正)
(助成費の返還)
第8条 偽りその他不正行為によつてこの条例による助成を受けた者があるときは、市長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭53条例41・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月25日条例第41号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行し、同年2月1日以降に受けた医療の給付から適用する。
附 則(昭和59年9月27日条例第25号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に行われた医療に係る改正前の綾瀬市重度障害者医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月13日条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る改正前の綾瀬市重度障害者医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の綾瀬市重度障害者医療費助成条例の規定は、この条例施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成26年8月4日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。