○綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例

平成31年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、再生資源物の屋外における適正な保管について、必要な事項を定めることにより、崩落その他の事故等を防止し、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再生資源物 使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器又はプラスチックを原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)、法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものその他適正な保管ができる者が取り扱うものとして市長が規則で定めるものを除く。

(2) 屋外保管 屋外において再生資源物を保管することをいう。

(3) 屋外保管事業者 屋外保管を行う事業者をいう。

(屋外保管事業者等の責務)

第3条 屋外保管事業者は、再生資源物の崩落その他の事故等を防止するため適正な保管を行い、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に努めなければならない。

2 屋外保管を行う土地の所有者又は管理者は、屋外保管事業者が前項の再生資源物の適正な保管を行うための必要な措置の実施について、協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、関係機関と連携し、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に努めなければならない。

(屋外保管の届出)

第5条 屋外保管をしようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管の用に供する事業場(2以上の事業場を有する者にあっては、各事業場)を設置する者は、この限りでない。

(屋外保管の変更の届出)

第6条 前条の規定による届出を行った者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(屋外保管の廃止の届出)

第7条 第5条の規定による届出を行った者は、当該届出に係る屋外保管の事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、あらかじめ当該届出に係る事業場において屋外保管した再生資源物を売却その他の適切な方法により処分しなければならない。

(屋外保管の基準)

第8条 屋外保管事業者は、次の基準を遵守しなければならない。

(1) 屋外保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

 屋外保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。

 規則で定めるところにより、外部から見やすい箇所に屋外保管の場所である旨その他屋外保管に関し必要な事項を記載した表示板が設けられていること。

(2) 屋外保管の場所から再生資源物が飛散し、又は崩落しないように次に掲げる措置を講じること。

 屋外保管をする再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。

 容器を用いずに屋外保管をする場合にあっては、積み上げられた再生資源物の高さが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の6第1号又は第2号に規定する高さを超えないようにすること。

(3) 屋外保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。

(4) 屋外保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するために、必要な措置を講じること。

(5) 屋外保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(事故時の措置)

第9条 屋外保管事業者は、屋外保管を原因とする事故により、屋外保管の場所の周辺環境が損なわれ、又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、当該事故による被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置(次項において「措置」という。)を講じなければならない。

2 市長は、屋外保管事業者が措置を講じないとき又は周辺環境の保全上、必要と認めたときは、屋外保管事業者に対し、措置を講じるよう命じることができる。

(報告の徴収)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外保管事業者その他の関係者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、屋外保管事業者の事務所又は屋外保管の場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導及び勧告)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋外保管事業者又は屋外保管事業者であった者に対し、必要な指導を行うことができる。

(1) 第5条第6条及び第7条前段の規定による届出を行わないとき。

(2) 第7条後段の規定による処分を行わないとき。

(3) 第8条各号に掲げる基準を遵守していないとき。

2 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、指導に従わないときは、その者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(改善命令)

第13条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を講じなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公表)

第14条 市長は、第9条第2項及び前条の規定による命令に従わない者について、その者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び当該法人の所在地)並びにその者が受けた命令の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表を行うときは、あらかじめ当該命令を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

3 市長は、第1項の規定により公表を行うときは、あらかじめ綾瀬市環境対策委員会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に再生資源物の保管をしている者(次項において「従前の事業者」という。)については、第5条に規定する屋外保管をしようとする事業者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から起算して6か月を経過する日までに」とする。

3 従前の事業者については、第8条の規定は、この条例の施行の日から起算して6か月を経過する日までの間は、適用しない。

綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例

平成31年3月28日 条例第2号

(令和元年7月1日施行)