○綾瀬市議会の議決すべき事件を定める条例
令和元年9月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、綾瀬市議会(次条において「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、綾瀬市自治基本条例(平成22年綾瀬市条例第3号)に規定する総合計画のうち、市政運営の基本となる基本構想の策定、変更又は廃止に関する事項とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○綾瀬市議会の議決すべき事件を定める条例
令和元年9月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、綾瀬市議会(次条において「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、綾瀬市自治基本条例(平成22年綾瀬市条例第3号)に規定する総合計画のうち、市政運営の基本となる基本構想の策定、変更又は廃止に関する事項とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。