○戸田ボートレース企業団規約
昭和29年6月17日
指令地収第705号
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、戸田ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。
(平28指令地政219・令3指令地政240・一部改正)
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、次の市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
戸田市 蕨市 川口市
(平28指令地政219・一部改正)
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、次の事務を処理するものとする。
(1) モーターボート競走の実施に必要となる地上施設の設備及び維持管理並びに運営に関すること。
(2) モーターボート競走用ボート及びモーターの設備及び維持管理に関すること。
(3) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に基づくモーターボート競走に関すること。
(4) その他モーターボート競走の実施に必要となる施設及び運営に関すること。
(平28指令地政219・一部改正)
(地方公営企業法の適用)
第3条の2 企業団は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、同法の規定の全部を適用する。
(平28指令地政219・追加)
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、埼玉県戸田市戸田公園8番22号に置く。
(平28指令地政219・一部改正)
第2章 企業団の議会
(平28指令地政219・改称)
(企業団議員の定数及び選挙)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、30人とする。
2 企業団議員は、関係市の議会においてそれぞれその議員の中から互選した者をもって充てる。
3 前項の規定により互選する企業団議員の数は、次のとおりとする。
戸田市14人 蕨市8人 川口市8人
(平28指令地政219・一部改正)
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、4年とする。
2 企業団議員が関係市の議会の議員の職を失ったときは、同時に企業団議員の職を失う。
(平28指令地政219・一部改正)
(企業団議員の補欠選挙)
第7条 企業団議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。
2 前項の規定により選出された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28指令地政219・一部改正)
第3章 執行機関
(企業長及び副企業長)
第8条 企業団に企業長及び副企業長2人を置く。
(平19指令市284・全改、平28指令地政219・一部改正)
(企業長及び副企業長の選任)
第9条 企業団の企業長は戸田市長を、副企業長は蕨市長及び川口市長をもってこれに充てる。
2 企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときは、副企業長が企業長の職務を行う。
(平19指令市284・全改、平28指令地政219・一部改正)
(企業長及び副企業長の任期)
第10条 企業長及び副企業長の任期は、4年とする。
(平19指令市284・全改、平28指令地政219・一部改正)
(補助職員)
第11条 企業団に職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(平28指令地政219・一部改正)
(監査委員)
第12条 企業団に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て企業団議員及び識見を有する者の中から選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
4 企業団議員の中から選任された監査委員が企業団議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず同時に監査委員の職を失うものとする。
(平28指令地政219・令3指令地政240・一部改正)
第4章 企業団の経費の支弁の方法
(平28指令地政219・改称)
(企業団の経費の支弁)
第13条 企業団の経費は、第3条の事業より生ずる収入をもってこれに充てるものとする。
2 前項の経費に不足を生じたときは、関係市の分担金をもってこれに充てるものとし、その分賦率は、平等割とする。
(平19指令市284・旧第13条繰下、平28指令地政219・旧第14条繰上・一部改正)
(利益金及び剰余金の分配)
第14条 第3条により生じた利益金及び剰余金の分配は、次の比率によるものとする。
戸田市2 蕨市1 川口市1
(平19指令市284・旧第14条繰下、平28指令地政219・旧第15条繰上・一部改正)
附 則
第1条 この規約は、組合設立の許可を得たときから施行する。
第2条 組合の組織及び運営に関し規約で定めなければならないので、この規定しない事項については、地方自治法及びこれに基く命令のうち市に関する規定を準用する。
附 則(昭和29年9月1日指令地収第1124号)
この規約は、地方自治法第286条第1項に基く許可を得た日から施行する。
附 則(昭和32年11月30日指令地収第1706号)
この規約は、地方自治法第286条第1項に基く許可のあった日から施行する。
附 則(昭和37年3月1日指令地収第4352号)
この規約は、地方自治法第286条第1項に基く許可を得た日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月23日指令地収第433号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月12日指令地収第519号)
この規約は、許可のあった日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附 則(平成19年5月14日指令市第284号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年7月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、この規約による変更後の第8条、第9条、第10条及び第13条の規定は適用せず、変更前の第8条、第9条及び第10条の規定は、なお、その効力を有する。
附 則(平成28年11月2日指令地政第219号)
(施行期日)
1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に戸田競艇組合の議会の議員、職員又は監査委員で別に辞令を発せられない者は、この規約の施行の日において、引き続き戸田競艇企業団の議会の議員、職員又は監査委員に在任するものとする。
附 則(令和3年10月15日指令地政第240号)
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に戸田競艇企業団の議会の議員、職員又は監査委員で別に辞令を発せられない者は、この規約の施行日において、引き続き戸田ボートレース企業団の議会の議員、職員又は監査委員に在任するものとする。