○モーターボート競走法

昭和26年6月18日

法律第242号

モーターボート競走法をここに公布する。

モーターボート競走法

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 競走の実施(第6条―第24条)

第3章 交付金及び収益の使途(第25条―第31条)

第4章 競走実施機関(第32条―第43条)

第5章 船舶等振興機関(第44条―第56条)

第6章 雑則(第57条―第64条)

第7章 罰則(第65条―第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。

(競走の施行)

第2条 都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。

2 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。

3 総務大臣は、第1項の規定により指定された市町村が1年以上引き続き競走を行わなかつたとき、又はこれらの市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4 総務大臣は、第1項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、国土交通大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

5 施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。

(競走の実施事務の委託)

第3条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関(以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第1号に掲げる事務にあつては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

(1) 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。)

(2) 舟券の発売又は第15条及び第16条の規定による払戻金若しくは第18条第6項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)

(競走場の設置)

第4条 競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。

3 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。

4 国土交通大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係るモーターボート競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

5 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項の許可に期限又は条件を附することができる。

6 国土交通大臣は、第1項の許可を受けた者(以下「競走場設置者」という。)が1年以上引き続き同項の許可を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場(以下「競走場」という。)を競走の用に供しなかつたとき、又は競走場の位置、構造及び設備がその許可の基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。

7 競走場設置者について相続、合併若しくは分割(競走場を承継させるものに限る。)があり、又は競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により競走場を承継した法人又は競走場を譲り受けた者は、当該競走場設置者の地位を承継する。

8 前項の規定により競走場設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(場外発売場の設置)

第5条 舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

3 競走場外における舟券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外発売場」という。)でしなければならない。

4 前条第5項及び第6項の規定は第1項の許可について、同条第7項及び第8項の規定は場外発売場及び場外発売場設置者(第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。

第2章 競走の実施

(競走場)

第6条 競走は、競走場で行わなければならない。

(登録)

第7条 競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。)は、競走実施機関に登録されたものでなければならない。

2 競走実施機関は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。

3 競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定による登録を消除することができる。

(競走の開催)

第8条 施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。

(1) 1競走場当りの年間及び月間開催回数

(2) 1施行者当りの年間及び月間開催回数

(3) 1回の開催日数

(4) 1日の競走回数

2 国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。

(入場料)

第9条 施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第11条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

(舟券)

第10条 施行者は、券面金額10円の舟券を券面金額で発売することができる。

2 施行者は、前項の舟券10枚分以上を1枚をもつて代表する舟券を発売することができる。

3 第1項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。

(舟券の購入等の禁止)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

(1) 競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走

(2) 競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走

(3) 前2号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走

第12条 未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

(勝舟投票類似の行為の特例)

第13条 施行者の職員は、第65条第2号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。

(勝舟投票法)

第14条 勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第18条第4項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の2以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを1組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし、勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。

(払戻金)

第15条 施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(舟券の発売金額から第18条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券にあん分して払戻金として交付しなければならない。

2 前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3 勝舟投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。

4 第1項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。

第16条 重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。

2 指定重勝式勝舟投票法について、前条第1項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

3 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第1項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。

4 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合における第1項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。

第17条 前2条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(投票の無効)

第18条 舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。)を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。

(1) 出走すべきモーターボートがなくなり、又は1隻のみとなつたこと。

(2) 競走が成立しなかつたこと。

(3) 競走に勝舟がなかつたこと。

2 単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した舟券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。

3 連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。

(1) 異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを1組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。

(2) 同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを1組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか1隻のみが出走したこと。

4 重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前3項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。

5 競走場への入場者以外の者に対し発売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

6 前各項の場合においては、当該舟券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。

(払戻金及び返還金の支払)

第19条 第15条及び第16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。

(払戻金及び返還金の債権の時効)

第20条 第15条及び第16条の規定による払戻金又は第18条の規定による返還金の債権は、60日間行わないときは、時効によつて消滅する。

(券面金額及び入場料の返還の禁止)

第21条 施行者は、第18条第6項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。

(競走場内等の取締り)

第22条 施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。

第23条 施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

(1) モーターボートの出走を停止すること。

(2) 選手の出場を停止すること。

(3) 競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。

(競走場及び場外発売場の維持)

第24条 競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第4条第4項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

2 場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第5条第2項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

第3章 交付金及び収益の使途

(船舶等振興機関への交付金)

第25条 施行者は、次に掲げる金額を第44条第1項に規定する船舶等振興機関(第27条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。

(1) 1回の開催による舟券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

(2) 1回の開催による舟券の売上金の額が別表第2の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

2 前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。

(交付金の特例)

第26条 施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項の規定による交付金(以下この条から第28条までにおいて単に「交付金」という。)の交付を前条第2項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができる。

(1) 競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

(2) 競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き1年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。

2 前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(1) 前項の期間(以下「特例期間」という。)

(2) 特例期間においてその交付の期限を延長することが見込まれる交付金の総額

(3) 延長後の交付金の交付の期限(以下「特例期限」という。)

(4) その他国土交通省令で定める事項

3 特例期間は、5年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して10年を経過する日後とすることができないものとする。

4 第2項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第27条 国土交通大臣は、前条第2項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

(1) その競走の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。

(2) 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。

2 国土交通大臣は、前条第2項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。

3 国土交通大臣は、前条第2項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。

第28条 施行者は、第26条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して3年を超えない範囲内で定めなければならない。

2 第26条第2項及び第4項並びに前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。

第29条 第26条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。

(競走実施機関への交付金)

第30条 施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、1回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の100分の5以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。

(収益の使途)

第31条 施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第4章 競走実施機関

(競走実施機関)

第32条 国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。

(1) 職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

(3) 役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(5) 第42条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

(6) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3 競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

(業務)

第33条 競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 競技関係事務を行うこと。

(2) 選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。

(3) 選手の出場のあつせんを行うこと。

(4) 選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務

(競走実施業務規程)

第34条 競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 競走実施業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 競技関係事務の実施の方法

(2) 選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録の方法

(3) 選手の出場のあつせんの方法

(4) 選手、審判員及び検査員の養成及び訓練の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3 国土交通大臣は、第1項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(役員の選任及び解任)

第35条 競走実施機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第1項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第36条 競走実施業務に従事する競走実施機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事業計画等)

第37条 競走実施機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 競走実施機関は、毎事業年度経過後2月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第38条 競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第39条 競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第40条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第41条 競走実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、競走実施業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 国土交通大臣が前項の規定により競走実施業務の全部の廃止を許可したときは、当該競走実施機関に係る指定は、その効力を失う。

3 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第42条 国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 競走実施業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

(2) 指定に関し不正の行為があつたとき。

(3) この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第34条第1項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定を取り消した場合等における措置等)

第43条 第41条第1項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに競走実施機関を指定したときは、従前の競走実施機関の競走実施業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた競走実施機関が承継する。

2 第41条第1項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における競走実施業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

第5章 船舶等振興機関

(船舶等振興機関)

第44条 国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「船舶等振興業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができる。

(1) 職員、船舶等振興業務の実施の方法その他の事項についての船舶等振興業務の実施に関する計画が、船舶等振興業務の適確な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の船舶等振興業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

(3) 役員又は職員の構成が、船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 船舶等振興業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 第55条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

(6) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、船舶等振興機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3 船舶等振興機関は、その名称若しくは住所又は船舶等振興業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

(業務)

第45条 船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。

(2) モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興を図るため必要な業務

(4) 観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務

(6) 第25条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。

2 船舶等振興機関は、国土交通大臣の認可を受けて、前項第1号の業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。

3 船舶等振興機関は、第1項第3号又は第5号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(補助の業務の適正な実施)

第46条 船舶等振興機関は、前条第1項第2号又は第4号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2 船舶等振興機関から補助を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

(船舶等振興業務規程)

第47条 船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 船舶等振興業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法

(2) 補助の対象とする事業の選定の基準、補助の申請及び決定の手続その他補助の方法

(3) 余裕金の運用の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3 国土交通大臣は、第1項の認可をした船舶等振興業務規程が船舶等振興業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その船舶等振興業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(役員の選任及び解任)

第48条 船舶等振興機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 国土交通大臣は、船舶等振興機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第1項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第49条 船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事業計画等)

第50条 船舶等振興機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 船舶等振興機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

3 船舶等振興機関は、毎事業年度経過後2月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(交付金の使途及び区分経理)

第51条 船舶等振興機関は、第25条第1項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。

(1) 第25条第1項第1号の規定による交付金 次号に掲げる業務以外の業務

(2) 第25条第1項第2号の規定による交付金 第45条第1項第4号及び第5号に掲げる業務

2 船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる業務に関する経理と同項第2号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第52条 船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第53条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、船舶等振興機関に対し、船舶等振興業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第54条 船舶等振興機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 国土交通大臣が前項の規定により船舶等振興業務の全部の廃止を許可したときは、当該船舶等振興機関に係る指定は、その効力を失う。

3 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第55条 国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 船舶等振興業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

(2) 指定に関し不正の行為があつたとき。

(3) この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第47条第1項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。

2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定を取り消した場合等における措置等)

第56条 第54条第1項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関を指定したときは、従前の船舶等振興機関の船舶等振興業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた船舶等振興機関が承継する。

2 第54条第1項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における船舶等振興業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

第6章 雑則

(秩序維持等に関する命令)

第57条 国土交通大臣は、競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対し、選手の出場又は競走場若しくは場外発売場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競走場若しくは場外発売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。

(競走の開催の停止等)

第58条 国土交通大臣は、施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該施行者に対し、競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。

2 国土交通大臣は、競走場設置者若しくは場外発売場設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競走場設置者又は当該場外発売場設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。

(競走場等の設置等の許可の取消し)

第59条 国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことができる。

(競走監督官)

第60条 国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。

2 前項の職員は、競走監督官とする。

(報告及び検査)

第61条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、競走実施機関、船舶等振興機関、競走場設置者若しくは場外発売場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競走場若しくは場外発売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(選手の福利厚生に関する措置)

第62条 国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は競走実施機関に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

(政令等への委任)

第63条 この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は国土交通省令で定める。

(職権の委任)

第64条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

第7章 罰則

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第2条第5項の規定に違反した者

(2) 競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第11条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの

(2) 業として舟券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から舟券の購入の委託を受けた者

第67条 第42条第1項又は第55条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定に違反した者

(2) 第65条第1号の違反行為の相手方となつた者

(3) 第11条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第65条第2号の違反行為の相手方となつたもの又は第11条各号に掲げる者以外の者であつて第65条第2号の違反行為の相手方となつたもの

第69条 第11条又は第12条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第39条又は第52条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(2) 第41条第1項又は第54条第1項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者

(3) 第61条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第61条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第71条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第65条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第72条 競走の選手が、その競走に関して賄を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。

第73条 競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競走の選手となつた場合において、2年以下の懲役に処する。

2 競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。

第74条 前2条の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第75条 第72条又は第73条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第76条 偽計又は威力を用いて競走の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

第77条 競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第78条 次に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をした競走実施機関又は船舶等振興機関の役員又は職員は、50万円以下の過料に処する。

(1) この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

(2) 第37条第2項又は第50条第3項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

(3) 第51条第2項の規定に違反したとき。

(4) 第40条又は第53条の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

(昭和27年7月31日法律第262号)

1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。

(施行の日=昭和27年8月1日)

4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

(昭和28年8月15日法律第213号)

1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和29年5月24日法律第123号)

この法律は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月9日法律第169号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

5 この法律は、昭和30年3月31日にその効力を失う。

(昭和32年6月10日法律第170号)

(施行期日)

1 この法律は、昭和32年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この法律(附則第12項を除く。以下同じ。)の施行の日の前後にまたがって開催される競走については、改正後の第19条及び第20条の規定を適用する。

3 この法律の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走場は、改正後の第4条第1項の許可を受けて設置されたものとみなす。

4 この法律の施行の際現にモーターボート競走会又は全国モーターボート競走会連合会の役員の地位にある者の任期は、この法律の施行の日から起算して6月を経過するまでとする。

5 この法律の施行の際現に全国モーターボート競走会連合会に属する自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第169号)第2条第1項の業務に係る財産は、改正後の第19条の規定による交付金とみなす。

6 この法律の施行の日の属するモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の事業年度の事業計画及び収支予算については、改正後の第21条第4項(第22条の7において準用する場合を含む。)中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和32年法律第170号)の施行後遅滞なく」とする。

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(交付金に関する業務の委託)

8 全国モーターボート競走会連合会は、当分の間、運輸大臣の認可を受けて、改正後の第19条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。

9 全国モーターボート競走会連合会が、前項の規定により運輸大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その行為をした役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。

10 商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第30条の規定にかかわらず、全国モーターボート競走会連合会の委託を受けて、改正後の第19条の規定による交付金の運用に関する業務を行うことができる。

(昭和34年4月1日法律第101号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

3 この法律は、昭和39年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和35年6月30日法律第113号)

(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。

(経過規定)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

(昭和35年8月5日法律第144号)

この法律は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月30日法律第165号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月20日法律第85号)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条から第6条まで及び第13条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和37年政令第350号で昭和37年10月1日から施行)

(振興会の設立)

第2条 運輸大臣は、設立委員を命じて、日本船舶振興会(以下「振興会」という。)の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、振興会の寄附行為を作成しなければならない。

3 設立委員は、運輸大臣の認可を受けて、振興会の理事又は監事となるべき者を指名しなければならない。

4 前項の規定により指名された理事又は監事となるべき者は、振興会の成立の時において、改正後の第22条の8において準用する第21条第3項の規定による認可を受けて理事又は監事に選任されたものとする。

第3条 全国モーターボート競走会連合会は、改正前の第19条の規定による交付金のうち運輸大臣の定める金額を、振興会の設立のために寄附しなければならない。

2 全国モーターボート競走会連合会は、設立委員の請求により、前項の規定による寄附金を前条第3項の規定により指名された理事となるべき者に交付しなければならない。その寄附金は、振興会の成立の時において振興会に帰属する。

第4条 設立委員は、前条第2項の規定による寄附金の交付があつたときは、遅滞なく、運輸大臣に対して民法(明治29年法律第89号)第34条の許可を申請しなければならない。

(承継)

第5条 振興会の成立の際現に全国モーターボート競走会連合会に属する改正前の第22条の4第3号から第6号までに掲げる業務に係る一切の権利及び義務は、その成立の時において振興会が承継する。

2 振興会は、運輸大臣の定めるところにより、前項の規定により振興会が承継することとなつた権利及び義務の範囲を公示しなければならない。

第6条 昭和34年8月24日に設立された財団法人日本船舶工業振興会は、その寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、その一切の権利及び義務を振興会において承継すべき旨を申し出ることができる。

2 設立委員は、前項の規定による申出があつた時は、遅滞なく運輸大臣の認可を申請しなければならない。

3 前項の認可があつたときは、財団法人日本船舶工業振興会の一切の権利及び義務は、振興会の成立の時において振興会に承継されるものとし、財団法人日本船舶工業振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4 前項の規定により財団法人日本船舶工業振興会が解散したときは、登記官吏は、運輸大臣の嘱託によりその解散の登記をし、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。

(寄付金及び承継財産)

第7条 附則第3条第1項の規定による寄付金及び附則第5条又は前条第3項の規定により振興会が承継した財産は、改正後の第22条の7第1項の規定の適用については、改正後の第19条第1号に掲げる交付金とみなす。附則第12条の規定の適用についても、同様とする。

(経過規定)

第8条 この法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正後の第6条第1項に規定する検査員である者は、この法律の施行後6月間は、同項の規定による登録を受けたものとみなす。

第9条 1回の開催がこの法律の施行の日の前後にまたがつている競走の実施並びに当該競走に係る交付金の交付及び受入れについては、なお従前の例による。

第10条 振興会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、改正後の第22条の8において準用する第21条第4項中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「振興会の成立後遅滞なく」とする。

第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(交付金に関する業務の委託)

第12条 振興会は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、改正後の第19条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。

2 振興会が前項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。

3 商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第30条の規定にかかわらず、振興会の委託を受けて、改正後の第19条の規定による交付金の運用に関する業務を行なうことができる。

(昭和55年11月19日法律第85号)

(施行期日)

第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

(昭和59年5月8日法律第25号)

(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年法律第89号)

(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(平成9年6月24日法律第103号)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

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○中央省庁等改革関係法施行法(平成11法律160)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第1301条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第1302条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第1303条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第1344条 第71条から第76条まで及び第1301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(平成11年12月22日法律第160号)

(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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(平成12年5月31日法律第91号)

(施行期日)

1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年4月1日)

(平成14年5月31日法律第54号)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日法律第16号)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、附則第4条第1項及び第5項、附則第5条から第12条まで並びに附則第13条第2項から第4項までの規定 平成19年10月1日

(2) 第3条、附則第13条第1項及び第5項から第7項まで並びに附則第14条から第17条までの規定 平成20年4月1日

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前のモーターボート競走法第26条の規定に基づくモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)の定める確認を受けて設置された場外発売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第1条の規定による改正後のモーターボート競走法第4条の2第1項の許可を受けて設置された場外発売場とみなす。

2 この法律の施行の日前に開催された競走及び1回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る日本船舶振興会への交付金の金額については、なお従前の例による。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第2条による改正後の法」という。)第22条の2第1項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(船舶等振興業務規程の認可を含む。)は、第2条の規定の施行前においても、第2条による改正後の法第22条の2及び第22条の5の規定の例により行うことができる。

第4条 第2条による改正後の法第22条の2第1項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条において「指定法人」という。)が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会は、第2条の規定の施行の時に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定法人が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2 指定法人が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会又は指定法人の債権者は、それぞれ日本船舶振興会又は指定法人に対し、日本船舶振興会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。

3 指定法人が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

(1) 日本船舶振興会の一切の権利及び義務を指定法人が承継する旨

(2) 債権者が公告の日から1月以内に異議を述べることができる旨

4 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者である日本船舶振興会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5 第1項の規定により日本船舶振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第5条 日本船舶振興会の第2条の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

第6条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日が第2条の規定の施行の日後第3条の規定の施行の日以前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第2条による改正後の法第22条の2第1項の規定の適用については、「一般財団法人」とあるのは、「民法(明治29年法律第89号)第34条の財団法人」とする。

(第3条の規定による改正に伴う経過措置)

第12条 第3条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第3条による改正後の法」という。)第32条第1項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(競走実施業務規程の認可を含む。)は、第3条の規定の施行前においても、第3条による改正後の法第32条及び第34条の規定の例により行うことができる。

第13条 モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会は、第3条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において第3条による改正後の法第32条第1項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条及び次条において「指定法人」という。)が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2 モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人の債権者は、それぞれモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人に対し、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。

3 モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

(1) モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の一切の権利及び義務を指定法人が承継する旨

(2) 債権者が公告の日から1月以内に異議を述べることができる旨

4 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者であるモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5 モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の第3条の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6 第1項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7 第3条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のモーターボート競走法第6条の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録は、第3条による改正後の法第7条の規定により競走実施機関に登録されたものとみなす。

第14条 前条第1項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

第15条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日が第3条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第3条による改正後の法第32条第1項の規定の適用については「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは「民法(明治29年法律第89号)第34条の法人」と、第3条による改正後の法第44条第1項の規定の適用については「一般財団法人」とあるのは「民法第34条の法人」とする。

(罰則に関する経過措置)

第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第20条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成19年6月1日法律第74号)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成19年政令第273号で平成19年9月6日から施行)

(処分等に関する経過措置)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平成23年6月24日法律第74号)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

別表第1(第25条関係)

売上金の額

船舶等振興機関に交付すべき金額

3億6,000万円以上6億円未満

売上金の額の1000分の4。ただし、売上金の額の1000分の984が3億6,000万円未満となるときは、当該売上金の額と3億6,000万円との差額の1000分の250

6億円以上12億円未満

売上金の額の1000分の6。ただし、売上金の額の1000分の976が5億9,040万円未満となるときは、当該売上金の額と5億9,040万円との差額の1000分の250

12億円以上20億円未満

売上金の額の1000分の8。ただし、売上金の額の1000分の968が11億7,120万円未満となるときは、当該売上金の額と11億7,120万円との差額の1000分の250

20億円以上30億円未満

売上金の額の1000分の13。ただし、売上金の額の1000分の948が19億3,600万円未満となるときは、当該売上金の額と19億3,600万円との差額の1000分の250

30億円以上

売上金の額の1000分の17。ただし、売上金の額の1000分の932が28億4,400万円未満となるときは、当該売上金の額と28億4,400万円との差額の1000分の250

別表第2(第25条関係)

売上金の額

船舶等振興機関に交付すべき金額

3億円以上4億円未満

当該売上金の額と3億円との差額の1000分の8

4億円以上5億円未満

80万円に、当該売上金の額と4億円との差額の1000分の10を加算した金額

5億円以上10億円未満

180万円に、当該売上金の額と5億円との差額の1000分の12を加算した金額

10億円以上15億円未満

780万円に、当該売上金の額と10億円との差額の1000分の15を加算した金額

15億円以上

1,530万円に、当該売上金の額と15億円との差額の1000分の17を加算した金額

モーターボート競走法

昭和26年6月18日 法律第242号

(平成23年7月14日施行)

体系情報
第9編 関係法令
沿革情報
昭和26年6月18日 法律第242号
昭和27年7月31日 法律第262号
昭和28年8月15日 法律第213号
昭和29年5月24日 法律第123号
昭和29年6月9日 法律第169号
昭和32年6月10日 法律第170号
昭和34年4月1日 法律第101号
昭和35年6月30日 法律第113号
昭和35年8月5日 法律第144号
昭和36年10月30日 法律第165号
昭和37年4月20日 法律第85号
昭和55年11月19日 法律第85号
昭和59年5月8日 法律第25号
平成5年11月12日 法律第89号
平成9年6月24日 法律第103号
平成11年12月22日 法律第160号
平成12年5月31日 法律第91号
平成14年5月31日 法律第54号
平成19年3月31日 法律第16号
平成19年6月1日 法律第74号
平成23年6月24日 法律第74号