○選手出場あっせん規程
平成20年3月27日認可
国海総第512号
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「競走法」という。)第33条第3号の業務を行うために、一般財団法人日本モーターボート競走会(以下「競走会」という。)が行う選手の出場のあっせんに関する必要な事項について、競走法第34条第1項の規定に基づき定めるものとする。
(あっせんの目的)
第2条 競走会は、競走の公正、安全かつ円滑な実施を図ることを目的として、選手の出場のあっせんを行うものとする。
(出場あっせんの依頼)
第4条 選手は、1月から12月までの1年間について出場のあっせんを受けようとするときは、前年の10月末日までに「出場あっせん依頼書」(第2号様式)を競走会に提出しなければならない。
(あっせんの手続)
第5条 競走会は、出場のあっせんをする選手を決定したときは、当該競走の初日の25日前までに、競走の名称、期間及び選手名を記載した「出場あっせん選手一覧表」により施行者に通知するものとする。ただし、第6条第1項第1号⑤及び⑧並びに同項第3号②に掲げる競走にあっては、当該競走の初日の10日前までに、同項第2号③及び同項第4号①に掲げる競走にあっては、当該競走の初日の5日前までに通知するものとする。
4 やむを得ない理由により当該競走に出場できない選手は、当該競走の出場のあっせんが決定した日の翌日から起算して15日以内に、理由を付して当該施行者及び競走会に当該競走に出場できない旨を届け出なければならない。ただし、第6条第1項第1号⑤及び⑧並びに同項第3号②に掲げる競走にあっては、当該競走の出場のあっせんが決定した日の翌日から起算して5日以内に、同項第2号③及び同項第4号①に掲げる競走にあっては、当該競走の出場のあっせんが決定した日の翌日から起算して2日以内に届け出なければならない。
5 選手は、前項に定める期限を経過した後において、当該競走の出場を取り消そうとするときは、速やかに理由を付して当該施行者及び競走会に当該競走の出場を取り消す旨を届け出なければならない。この場合において、当該選手は、当該施行者及び競走会がその出場を取り消すことについて、相当の理由があると認めた場合に限り、当該競走の出場を取り消すことができる。
(あっせんの順位)
第6条 競走会は、同一の選手に対する施行者のあっせんの希望が競合したときは、次のとおりグレードの順位に従い、かつ、同一グレード内の競走にあっては各号に掲げる順位に従い、選手の出場のあっせんを行うものとする。
(1) SG競走
① 鳳凰賞競走
② 全日本選手権競走
③ 笹川賞競走
④ モーターボート記念競走
⑤ 賞金王決定戦競走
⑥ グランドチャンピオン決定戦競走
⑦ オーシャンカップ競走
⑧ チャレンジカップ競走
(2) GⅠ競走
① 高松宮記念競走
② ボートレースバトルチャンピオントーナメント競走
③ 賞金女王決定戦競走
④ 名人戦競走
⑤ ヤングダービー競走
⑥ 女子王座決定戦競走
⑦ 地区選手権競走
⑧ 周年記念競走
⑨ ダイヤモンドカップ競走
(3) GⅡ競走
① 秩父宮妃記念杯競走
② レディースチャレンジカップ競走
③ 全国ボートレース甲子園競走
④ レディースオールスター競走
⑤ モーターボート誕生祭競走
⑥ モーターボート大賞競走
(4) GⅢ競走
① 賞金女王シリーズ戦競走
② イースタンヤング競走
③ ウエスタンヤング競走
④ マスターズリーグ戦競走
⑤ オールレディース競走
⑥ 特別タイトル競走
(5) 一般競走
① タイトル競走
② 一般競走
2 前項第1号に掲げる競走についての選手の出場あっせんの回数は、全国で年1回(1節分をいう。以下同じ。)に限るものとする。
3 第1項第2号に掲げる競走についての選手の出場あっせんの回数は、①の競走にあっては年1回、②、③、④、⑤及び⑥の競走にあっては全国で年1回、⑦の競走にあっては地区ごとに年1回、⑧及び⑨の競走にあっては競走場ごとに年1回に限るものとする。
4 第1項第3号に掲げる競走についての選手の出場あっせんの回数は、①及び⑤の競走にあっては年1回、②、③及び④の競走にあっては全国で年1回、⑥の競走にあっては全国で年8回以内に限るものとする。
5 第1項第4号に掲げる競走についての選手の出場あっせんの回数は、①の競走にあっては全国で年1回、②及び③の競走にあっては地域ごとに年1回、④、⑤及び⑥の競走にあっては競走場ごとに年1回に限るものとする。
(1) 競走法違反容疑により起訴されたとき 判決が確定するまでの期間
(2) 選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程により出場停止の処分を受けたとき 当該出場停止の期間
(あっせんの保留)
第8条 競走会は、競走に関し不正な行為の疑義が生じたとき、競走の信用を失墜するような違法行為があったとき、その他競走の公正又は安全を害するおそれがあると認められる相当の理由があるときは、当該選手の出場のあっせんを保留することができる。
2 前項の規定に基づき、当該選手の出場のあっせんを保留したときは、選手出場あっせん委員会の議を経て、保留の継続又は解除を行うものとする。
(あっせんの辞退)
第10条 選手は、第4条の「出場あっせん依頼書」を提出した後において、疾病その他の理由により出場のあっせんを辞退しようとするときは、速やかにその理由及び期間を付して競走会に出場のあっせんを辞退する旨を届け出なければならない。
2 競走会は、前項の届け出をした選手に対し、当該期間出場のあっせんをしないものとする。
(選手出場あっせん委員会)
第11条 選手の出場のあっせんに関する重要事項を審議するため、競走会に選手出場あっせん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、競走会会長の諮問により、選手の出場のあっせんに関する基本的な方針、第8条のあっせん保留処分、その他重要事項を審議し、その結果を競走会会長に答申するものとする。
第12条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は、競走会会長が委嘱する。
① 施行者を代表する者 1名
② 競走会の役職員 1名
③ 選手を代表する者 1名
④ 学識経験者 2名
2 委員の任期は1年とする。ただし、重ねて委嘱することを妨げない。
3 委員長は、委員の互選によって選出する。
4 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
第13条 委員会は、4名以上の委員の出席がなければ開催することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員は、代理人をもって会議に出席させることができない。ただし、委員長に対し、あらかじめ書面をもって付議事項についての意見を述べることができる。
4 委員会の庶務は、競走会の事務局において処理する。
(細則)
第14条 この規程の実施に必要な事項は、競走会が別に定めるものとする。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に社団法人全国モーターボート競走会連合会の定める選手出場あっせん規程の規定に基づく手続等は、この規程の相当規定に基づく手続等とみなす。
附則(平成21年2月9日国海総第424号)
この規程の一部改正は、平成21年4月1日から施行し、平成22年4月1日以降の競走から適用する。
附則(平成23年1月7日国海総第399号)
1 この規程の一部改正は、平成23年1月7日から施行する。
2 賞金女王決定戦競走に係る一部改正については、平成24年4月1日以降の競走から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、平成22年度及び平成23年度のモーターボート大賞トライアル競走については、なお従前の例による。
附則(平成23年11月7日国海総第359号)
この規程の一部改正は、平成23年11月7日から施行する。
附則(平成24年3月5日国海総第516号)
この規程の一部改正は、一般財団法人日本モーターボート競走会の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則(平成25年6月18日国海総第136号)
1 この規程の一部改正は、平成25年6月18日から施行する。
2 ヤングダービー競走、レディースチャレンジカップ競走、イースタンヤング競走、ウエスタンヤング競走及びオールレディース競走に係る一部改正については、平成26年4月1日以降の競走から、賞金女王シリーズ戦競走に係る一部改正については、平成27年4月1日以降の競走から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、平成25年度の新鋭王座決定戦競走、新鋭リーグ戦競走及び女子リーグ戦競走については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月6日国海総第481号)
この規程の一部改正は、平成27年4月1日から施行し、平成28年4月1日以降の競走から適用する。
附則(平成28年3月8日国海総第620号)
1 この規程の一部改正は、平成28年3月8日から施行する。
2 マスターズリーグ戦競走に係る一部改正については、平成29年4月1日以降の競走から適用する。
附則(平成30年8月20日国海総第195号)
1 この規程の一部改正は、平成30年8月20日から施行する。
2 ボートレースバトルチャンピオントーナメント競走及び全国ボートレース甲子園競走に係る一部改正については、平成31年4月1日以降の競走から適用する。
附則(令和3年2月25日国海総第356号)
この規程の一部改正は、令和3年2月26日から施行する。


