○選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程

平成20年3月27日認可

国海総第512号

第1章 総則

(規程の趣旨)

第1条 この規程は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「競走法」という。)第33条第5号の業務を行うために、一般財団法人日本モーターボート競走会(以下「競走会」という。)が行う選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する必要な事項について、競走法第34条第1項並びにモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)第41条第1号の規定に基づき定めるものとする。

第2章 審議会

(設置)

第2条 選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒について審議するため、競走会に褒賞懲戒審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 競走会会長は、この規定に定める褒賞又は懲戒を行おうとするときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする。

3 審議会は、前項の規定により競走会会長から諮問があった場合は、速やかに審議し、その結果を競走会会長に答申しなければならない。

(委員)

第3条 審議会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから競走会会長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、重ねて委嘱することを妨げない。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選によって選出する。

2 委員長は審議会を招集し、会議を主宰する。

(開催及び議事)

第5条 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員は、代理人をもって会議に出席させることができない。ただし、委員長に対し、あらかじめ書面をもって付議事項についての意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席をもとめ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、競走会の事務局において処理する。

第3章 褒賞

(選手の褒賞)

第8条 選手が次の各号の1に該当するときは、競走会は、当該選手を褒賞する。

(1) 1年を通じ競走成績優秀なるとき

(2) 10回連続して1着となったとき

(3) 3回連続して優勝したとき

(4) 400回連続して事故(モーターボート競走競技規程(以下「競技規程」という。)第25条及び第26条に該当した場合をいう。以下同じ。)がなかったとき

(5) モーターボート又はモーターボート競走の発達改善に著しく寄与する発明、考案又は研究を行ったとき

(6) その他選手として特に褒賞に値すると認められるとき

2 前項の規定により褒賞を受ける者が次の各号の1に該当するときは、褒賞しないものとする。

(1) 褒賞を受くべき日から起算して過去1年以内にこの規程に基づく戒告又は出場停止の処分を受けたとき

(2) 競走法違反の容疑その他選手としての信頼性を著しく害する事実があると認められるとき

(審判員及び検査員の褒賞)

第9条 審判員又は検査員が次の各号の1に該当するときは、競走会は、当該審判員又は検査員を褒賞する。

(1) 責任観念に徹し、率先業務に励み、成績操行共に他の模範とするに足りると認められるとき

(2) モーターボート又はモーターボート競走の発達改善に著しく寄与する発明、考案又は研究を行ったとき

(3) その他審判員又は検査員として特に褒賞に値すると認められるとき

2 前項の規定により褒賞を受ける者が次の各号の1に該当するときは、褒賞しないものとする。

(1) 褒賞を受くべき日から起算して過去1年以内にこの規程に基づく戒告又は業務停止の処分を受けたとき

(2) 競走法違反の容疑その他審判員又は検査員としての信頼性を著しく害する事実があると認められるとき

(褒賞の方法)

第10条 前2条の褒賞は、賞状のほか賞品又は褒賞金を授与することによって行う。

第4章 懲戒

(選手の懲戒)

第11条 選手が次の各号の1に該当するときは、競走会は、当該選手に対し戒告又はそれぞれ当該各号に掲げる期間の出場停止をすることができる。

(1) 競走に関し不正な行為をしたとき 24月以内

(2) 競技規程第6条第2項に基づく整備に関する要領により禁止されている行為をしたとき 18月以内

(3) 前号に該当する場合を除き、競走開催中秩序を乱し、又は競走執行委員の指示に従わなかったとき 18月以内

(4) 競走に関し他人に情報を提供したとき 18月以内

(5) 選手としての体面を汚し又は著しく風紀を乱したとき 18月以内

(6) 自己の不注意により競走に重大な支障又は事故を生ずることとなる行為をしたとき12月以内

(7) 予想を業とする者と酒席を同じくし又はこれに準ずる行為をしたとき 12月以内

(8) 競走において自己の全能力を発揮しなかったとき又は正当な理由なく完走しなかったとき 12月以内

(9) 選手、審判員及び検査員養成訓練規程(以下「養成訓練規程」という。)第20条第1項及び第21条による競走会が行う訓練に正当な理由なくして参加しなかったとき 6月以内

(10) 正当な理由なく、選手出場あっせん規程第5条第4項及び第5項に規定する手続をとらずに、当該競走に出場しなかったとき 6月以内

(11) 前日検査において、競技委員長により当該競走の出場を停止されたとき 6月以内

(12) その他競走の公正又は安全を害すると認められる行為をしたとき 6月以内

(審判員又は検査員の懲戒)

第12条 審判員又は検査員が次の各号の1に該当するときは、競走会は、当該審判員又は検査員に対し戒告又はそれぞれ当該各号に掲げる期間の業務停止をすることができる。

(1) 競走に関し不正な行為をしたとき 24月以内

(2) 競走について勝敗の予想をみだりに部外者に提供したとき 18月以内

(3) 審判員又は検査員としての体面を汚し又は著しく風紀を乱したとき 18月以内

(4) 自己の不注意により競走に混乱又は重大な支障を生ずることとなる行為をしたとき12月以内

(5) 養成訓練規程第20条第1項及び第21条による競走会が行う訓練に正当な理由なくして参加しなかったとき 6月以内

(共謀行為等)

第13条 選手、審判員又は検査員が前2条各号に定める行為を共謀し、教唆し又は幇助したときは、戒告又はそれぞれ当該各号に定める期間の出場停止若しくは業務停止の処分をすることができる。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に社団法人全国モーターボート競走会連合会の定める選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程の規定に基づく手続等は、この規程の相当規定に基づく手続等とみなす。

(平成24年3月5日国海総第516号)

この規程の一部改正は、一般財団法人日本モーターボート競走会の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

(令和元年9月13日国海総第235号)

この規程の一部改正は、令和2年4月1日から施行する。

選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程

平成20年3月27日 国海総第512号

(令和2年4月1日施行)