○国立大学法人千葉大学職員兼業規程
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 営利企業の兼業(第2条)
第1節 技術移転兼業(第3条―第6条)
第2節 研究成果活用兼業(第7条―第10条)
第3節 監査役等兼業(第11条―第14条)
第4節 営利企業の事業以外の兼業(第15条・第16条)
第3章 自営の兼業(第17条―第19条)
第4章 営利企業以外の兼業(第20条)
第1節 営利企業以外の団体の兼業(第21条・第22条)
第2節 教育に関する兼業(第23条・第24条)
第3節 国等の行政機関の兼業(第25条・第26条)
第4節 独立行政法人の兼業(第27条・第28条)
第5節 国立大学法人等の兼業(第29条・第30条)
第5章 法曹実務家教育職員の実務に係る兼業(第31条―第33条)
第6章 兼業の期間(第34条)
第7章 勤務時間との関係及び兼業の制限(第35条―第37条)
第8章 許可の取消(第38条)
第9章 兼業審査委員会(第39条)
第10章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)が事業を営み、又は職務以外の業務に従事する場合(以下「兼業」という。)の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 営利企業の兼業
(営利企業の兼業)
第2条 「営利企業の兼業」とは、職員が、商業、工業、金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員(取締役、執行役、監査役、社外取締役、業務を執行する無限責任社員、理事、幹事、支配人その他これらに準ずる者(発起人及び清算人を含む。)をいう。次条において同じ。)、顧問若しくは評議員の職を兼ねること又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねることをいう。
2 営利企業の兼業は、この章に規定する各兼業の基準を満たす場合に限り、従事することを認めるものとする。
第1節 技術移転兼業
(技術移転兼業の許可)
第3条 教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「大学教員」という。)が次項に規定する技術移転事業者の役員(会計参与及び監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
2 技術移転事業者とは、営利企業であって、次のいずれかの事業を実施するものをいう。
一 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち本学以外の者に属するものについて譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、本学における研究の進展に資するもので、その実施計画について文部科学大臣及び経済産業大臣にその計画が適当である旨の承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)
二 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業であって、次に掲げるいずれにも適合している旨の文部科学大臣の認定を受けた事業(以下「大学認定事業」という。)
イ 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
ロ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
ハ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
(技術移転兼業の基準)
第4条 学長は、大学教員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
一 技術移転兼業を行おうとする大学教員が、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について、特許権、実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
二 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
三 申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係(以下「特別な利害関係等」という。)がないこと又はその発生のおそれがないこと。
四 当該兼業の申請前2年間に、大学教員が、当該申請に係る技術移転事業者との間に特別な利害関係等がある職を占めていた期間がないこと。
五 職務の遂行に支障を生じないこと。
六 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
七 兼業することにより、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
八 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期間を付して行うものとする。
(技術移転兼業の報告)
第5条 許可を受けて技術移転兼業を行う大学教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
一 氏名、所属及び職名
二 技術移転事業者の名称
三 技術移転事業者の役員等としての職務内容
四 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
五 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第6条 学長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した大学教員を、技術移転事業者との間に特別な利害関係等がある業務に従事させてはならない。
第2節 研究成果活用兼業
(研究成果活用兼業の許可)
第7条 大学教員が次項に規定する研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
2 研究成果活用企業とは、営利企業であって、大学教員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の基準)
第8条 学長は、大学教員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
一 研究成果活用兼業を行おうとする大学教員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明、考案等(その帰属は問わない。)していること。
二 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
三 申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、特別な利害関係等がないこと又はその発生のおそれがないこと。
四 兼業の申請前2年間に、大学教員が、当該申請に係る研究成果活用企業との間に特別な利害関係等がある職を占めていた期間がないこと。
五 大学教員が就こうとする役員等としての職務内容に、本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
六 職務の遂行に支障を生じないこと。
七 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
八 兼業することにより、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
九 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(研究成果活用兼業の報告)
第9条 許可を受けて研究成果活用兼業を行う大学教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
一 氏名、所属及び職名
二 研究成果活用企業の名称
三 研究成果活用企業の役員等としての職務内容
四 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
五 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第10条 学長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した大学教員を、研究成果活用企業との間に特別な利害関係等がある業務に従事させてはならない。
第3節 監査役等兼業
(監査役等兼業の許可)
第11条 大学教員が株式会社の監査役又は社外取締役(以下「監査役等」という。)の職を兼ねる場合(以下「監査役等兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
(監査役等兼業の基準)
第12条 学長は、大学教員から監査役等兼業の申請があった場合には、当該監査役等兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
一 監査役等兼業を行おうとする大学教員が、当該申請に係る株式会社における監査役等の職務に従事するために必要な知見を大学教員の職務に関連して有していること。
二 申請に係る株式会社(当該株式会社が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、特別な利害関係等がないこと又はその発生のおそれがないこと。
三 兼業の申請前2年間に、職員が当該申請に係る株式会社との間に、特別な利害関係等がある職を占めていた期間がないこと。
四 申請の申出に係る株式会社の経営に大学教員の親族が、次に掲げる場合のような強い影響力を有していないこと。
イ 大学教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
ロ 大学教員の親族が、当該株式会社の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ 大学教員等の親族が、当該株式会社の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
五 職務の遂行に支障を生じないこと。
六 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
七 兼業することにより、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
八 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、監査役等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役等兼業の報告)
第13条 許可を受けて監査役等兼業を行う大学教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
一 氏名、所属及び職名
二 株式会社の名称
三 株式会社の監査役等としての職務に従事した日時等
四 株式会社から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(監査役等兼業終了後の業務の制限)
第14条 学長は、監査役等兼業の終了した日から2年間は、当該監査役等兼業に従事した大学教員を、株式会社との間に特別な利害関係等がある業務に従事させてはならない。
第4節 営利企業の事業以外の兼業
(営利企業の事業以外の兼業の届出)
第15条 職員が営利企業の事業に直接関与しない職で次のいずれかに該当するものを兼ねる場合(以下「営利企業の事業以外の兼業」という。)には、学長にその旨を事前に届け出なければならない。
一 営利企業付設の診療所等の非常勤医師等の営利企業の営業に直接関与しないもの
二 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導であるもの
三 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられるもの
四 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事するもの
五 法令又は条例で、学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられているもの
六 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事するもの
七 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事するもの
八 営利企業の経営及び法務に関する助言を行うもの
(営利企業の事業以外の兼業の基準)
第16条 営利企業の事業以外の兼業は、次に掲げる基準のいずれにも適合しなければならない。
一 職務の遂行に支障が生じないこと。
二 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
三 申請に係る兼業先との間に、特別な利害関係等がないこと又はその発生のおそれがないこと。
四 兼業することにより、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
五 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
第3章 自営の兼業
(自営の兼業)
第17条 「自営の兼業」とは、職員が自己の名義(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)で商業、工業、金融業等を経営することをいう。
2 自営の兼業は、この章に規定する自営の兼業の基準を満たす場合に限り、従事することを認めるものとする。
(自営の兼業の許可)
第18条 職員が自営の兼業に従事する場合には、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱う。
一 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
二 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
三 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
3 前項の場合において、不動産等の賃貸物件の種類が複合しているときは、一戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し、これらを合計して10室相当以上となるときは、自営として取り扱う。
4 前2項の場合において、不動産等の賃貸を共有名義で行うときは、持分により按分したものによるのではなく、賃貸物件全体を対象として、自営に当たるか否かを判断し、賃貸件数や賃貸料収入の額についても、その不動産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断する。
5 第2項第3号に規定する賃貸料収入の金額は、申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額(家賃収入等をいい、経費等を控除する前の金額で、賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月など)の見込み額をいう。)で判断する。
(自営の兼業の基準)
第19条 学長は、職員から自営の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれかに適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
一 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合で次のいずれにも該当すること
イ 申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に、特別な利害関係等がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ニ 兼業することにより、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ホ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
二 前号以外の事業を行う場合で次のいずれにも該当すること
イ 申請に係る事業との間に、特別な利害関係等がないこと又はその発生のおそれがないこと。
ロ 職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
ニ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ホ 兼業することにより、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
ヘ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
第4章 営利企業以外の兼業
(営利企業以外の兼業)
第20条 「営利企業以外の兼業」とは、職員が営利企業以外の事業の職を兼ねることをいう。
2 営利企業以外の兼業は、この章に規定する各兼業の基準を満たす場合に限り、従事することを認めるものとする。
第1節 営利企業以外の団体の兼業
(営利企業以外の団体の兼業の届出)
第21条 職員が医療法人、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体の職を兼ねる場合(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)には、学長にその旨を事前に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として従事することを認めない。
一 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
二 学校法人の役員(理事長、理事、監事等をいう。)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事等をいう。)及び学校(園)長を兼ねる場合
三 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員等をいう。)を兼ねる場合
四 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
3 前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる法人等の役員を兼ねる場合には、従事することができる。
一 国際交流を図ることを目的とする法人等
二 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
三 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
四 育英奨学に関する法人等
五 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
六 その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの
4 第1項の規定にかかわらず、職員が所属する次に掲げる法人等の活動に関する業務(役員の業務を除く。)を、報酬を受けないで行う場合には、届出なく従事することを認める。
一 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
二 特定非営利活動法人
第2節 教育に関する兼業
(教育に関する兼業の届出)
第23条 大学教員が次に掲げる公立、私立の学校、専修学校、各種学校等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の非常勤の職を兼ねる場合(以下「教育に関する兼業」という。)には、学長にその旨を事前に届け出なければならない。
一 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職
二 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職
三 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職
四 学校法人、社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)で、教育の事業を主たる目的とする法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職
五 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として従事することを認めない。
一 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
二 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
三 副学長、教育学部長、各研究科長(教育学研究科長を除く。)、各学府長、各学位プログラム長、各研究院長、医学部附属病院長、環境リモートセンシング研究センター長、真菌医学研究センター長及び附属図書館長(以下「部局の長」という。)が教育委員会の委員を兼ねる場合
四 学校法人及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
五 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
第3節 国等の行政機関の兼業
(国等の行政機関の兼業の届出)
第25条 職員が次に掲げる法律、政令、条例等により、国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合、これらに準ずる非常勤の職を兼ねる場合又は当該機関に必要に応じて置かれている非常勤の職を兼ねる場合(以下「国等の行政機関の兼業」という。)には、学長にその旨を事前に届け出なければならない。
一 内閣府設置法第18条の重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは第54条の審議会等、宮内庁法第16条第1項の機関若しくは国家行政組織法第8条に規定する審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格、勤務内容、勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合
二 国等の行政機関の非常勤(前号に該当するものを除く。)の職を兼ねる場合
三 前2号のほか、国等の行政機関が必要に応じて、設置している非常勤の職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、部局の長が地方公共団体に置かれる教育委員会、地方労働委員会等の執行機関の委員を兼ねる場合は、原則として従事することを認めない。
(国等の行政機関の兼業の基準)
第26条 国等の行政機関の兼業は、次に掲げる基準のいずれにも適合しなければならない。
一 職務の遂行に支障が生じないこと。
二 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
三 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
第4節 独立行政法人等の兼業
(独立行政法人等の兼業の届出)
第27条 職員が次の各号に掲げる独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定及び個別法により設置された法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項の規定により設置された法人の非常勤の職を兼ねる場合(以下「独立行政法人等の兼業」という。)には、学長にその旨を事前に届け出なければならない。
一 独立行政法人等に置かれる委員会等の委員の職
二 独立行政法人等の非常勤講師の職
三 前2号のほか独立行政法人等が必要に応じて設置している非常勤の職
第5節 国立大学法人等の兼業
(国立大学法人等の兼業の届出)
第29条 職員が次に掲げる国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の非常勤の職を兼ねる場合(以下「国立大学法人等の兼業」という。)には、学長にその旨を事前に届け出なければならない。
一 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条に規定する経営協議会及び同法第27条に規定する経営協議会の職、その他国立大学法人等に置かれる委員会等の委員の職
二 国立大学法人等の非常勤講師の職
三 前2号のほか国立大学法人等が必要に応じて設置している非常勤の職
第5章 法曹実務家教育職員の実務に係る兼業
(法曹実務家教育職員の実務に係る兼業)
第31条 「法曹実務家教育職員の実務に係る兼業」とは、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第5条第3項に規定する専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者として大学院社会科学研究院に勤務する大学教員(以下「法曹実務家教育職員」という。)が弁護士法人又は法律事務所において弁護士の職を兼ねることをいう。
2 法曹実務家教育職員の実務に係る兼業は、この章に規定する法曹実務家教育職員の実務に係る兼業の基準を満たす場合に限り、従事することを認めるものとする。
一 弁護士法人の社員の職
二 弁護士法人における使用人たる弁護士又は法律事務所における勤務弁護士の職
三 職員が自ら設置した法律事務所(共同事務所を含む。)における弁護士の職
(実務家教育職員の実務に係る兼業の基準)
第33条 学長は、職員から法曹実務家教育職員の実務に係る兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
一 職務の遂行に支障が生じないこと。
二 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
三 申請に係る兼業先との間に、特別な利害関係等がないこと又はその発生のおそれがないこと。
四 兼業することにより、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
五 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
第6章 兼業の期間
(兼業に従事する期間)
第34条 兼業に従事する期間は、技術移転兼業、研究成果活用兼業、監査役等兼業、自営兼業を除き、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等に任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として従事することができる。
第7章 勤務時間との関係及び兼業の制限
(勤務時間の取扱い)
第35条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、勤務時間をさいて兼業に従事することができる。この場合において、兼業に従事する時間は、国立大学法人千葉大学職員給与規程第36条の規定により給与を減額する。
(勤務時間内の従事)
第36条 前条第1項の規定にかかわらず、部局の長が報酬を受けずに、次に掲げる職を兼ねる場合は、勤務時間内に当該職の業務に従事することができる。
一 国又は地方公共団体におかれる審議会委員等(地方公共団体に置かれる教育委員会、地方労働委員会等の執行機関の委員を除く。)の職
二 国の行政機関、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人の各種委員等の職
三 教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人・公益法人等の各種委員等の業務で、特に公益性が高いと認められる職
2 前条第1項の規定にかかわらず、職員が、報酬を受けずに、本学として組織的・一体的に地域社会及び産官学連携活動へ貢献するものとして、学長が認めた業務を行う場合には、勤務時間内に当該業務に従事することができる。
(兼業の制限)
第37条 従事することができる兼業の従事時間数の合計は、週8時間を限度とする。ただし、次に掲げる兼業の従事時間数は合計しない。
一 社会貢献(国又は地方公共団体の審議会委員、特殊法人等の審査会委員その他これに類するものをいう。)又は産官学連携に資する兼業として学長が認めたもの
二 週休日及び休日に従事するもの
三 報酬を受けないで行うもの
四 第17条に規定する自営の兼業
五 1日限りで行うもの
六 2日以上6日以内の範囲内において総従事時間数が10時間未満のもの
2 学長は、前項の規定のほか、職員の職務に支障が生じると判断する場合には、兼業の従事について制限することができる。
第8章 許可の取消
(許可の取消)
第38条 学長は、この規程による兼業等が許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
第9章 兼業審査委員会
(兼業審査委員会)
第39条 学長は、兼業(第36条第2項に規定する勤務時間内に従事する場合を含む。)の審査を行うため、必要に応じて兼業審査委員会を設置することができる。
第10章 雑則
(雑則)
第40条 この規程に定めるほか、職員の兼業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、既に許可を受けている兼業については、この規程による許可を受けたものとみなし、第37条の規定は適用しない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。