○国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネット高等教育センター要項

令和4年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹規程第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネット高等教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、全学の教育機能の強化と学修・学生支援の充実のため、国際未来教育基幹キャビネットの各センターと協力し、教育に係る計画の策定、施策の企画・立案、評価の実施に総合的に取り組むことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 学士課程教育・大学院課程教育の施策に係る企画・立案に関する業務

 教育の評価及びファカルティ・ディベロップメントを通じた教育改善に係る企画・立案・実施に関する業務

 高等学校教育と大学教育との接続に係る施策の企画・立案・実施に関する業務

 教育における地域連携の推進に係る施策の企画・立案・実施に関する業務

 その他前条の目的を達成するために必要な業務に関する業務

(センター長)

第4条 センター長は、基幹キャビネット長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長の任期は、当該センター長を指名した基幹キャビネット長の理事としての任期の終期を超えることができない。

(副センター長)

第5条 センターに、副センター長を置く。

2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の終期を超えることができない。

(構成)

第6条 センターは、次に掲げる者をもって構成する。

 センター長

 副センター長

 センター長が指名する専任教員

 センター長が指名する者

 その他センター長が必要と認める者

2 前項第4号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該構成員を指名したセンター長の任期の終期を超えることができない。

(部)

第7条 センターに、次の部を置く。

 教育改革・IR部

 質保証・FD部

 高大連携部

 地域連携教育部

 リカレント教育部

2 前項各号の部に、部長を置き、センター長が指名する者をもって充てる。

3 第1項各号の部に、副部長を置き、部長が指名する者をもって充てる。

4 前2項の部長、副部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長の任期の終期を超えることができない。

5 教育改革・IR部は、学士課程教育・大学院課程教育に係る施策の企画・立案、全学横断的な教育プログラムの企画・立案・実施、教育に係るインスティテューショナル・リサーチの企画・立案・実施、国際未来教育基幹キャビネットの各センターの取組に係る提言に関する業務を行う。

6 質保証・FD部は、教育の評価及びファカルティ・ディベロップメントを通じた教育改善に係る企画・立案・実施に関する業務を行う。

7 高大連携部は、高等学校教育と大学教育との接続に係る施策の企画・立案・実施に関する業務を行う。

8 地域連携教育部は、教育における地域連携の推進に係る施策の企画・立案・実施に関する業務を行う。

9 リカレント教育部は、リカレント教育の推進に係る提言に関する業務を行う。

10 前各項のほか、第1項各号の部に関し必要な事項は、別に定める。

(室)

第8条 高大連携部に次の室を置く。

 高大連携支援室

 次世代才能支援室

2 前項各号の室については、別表のとおりとする。

(コミュニティ・イノベーションオフィス)

第9条 地域連携教育部にコミュニティ・イノベーションオフィスを置く。

2 コミュニティ・イノベーションオフィスに関し必要な事項は別に定める。

(運営会議)

第10条 センターに、センターの業務に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部会)

第11条 センター長が必要と認めたときは、部に部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(専門委員会)

第12条 センター長が必要と認めたときは、専門的な事項を検討させるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第13条 センターの事務は、学務部教育企画課において処理する。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

(令和5年4月1日)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

(令和8年3月11日)

この要項は、令和8年3月11日から実施し、令和7年7月1日から適用する。

別表

高大連携部に置く室の業務等

高大連携支援室

次世代才能支援室

室長

高大連携部長が指名する者

高大連携部長が指名する者

室長の任期

室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該室長を指名した高大連携部長の任期の終期を超えることができない。

室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該室長を指名した高大連携部長の任期の終期を超えることができない。

業務

一 高大接続機能を強化した高大連携事業の実施・支援に関する業務

二 高大接続に関する高等学校長、教員との意見交換に関する業務

三 高大接続に関する高等学校への出張講義等に関する業務

四 その他高大接続に関する高等学校及び県市教育委員会との連携事業の実施・支援に関する業務

一 高大接続に関する教育プログラムの実施・支援に関する業務

二 高大接続に関するカリキュラム開発の実施・支援に関する業務

三 その他高大接続に関する先進的な教育活動の実施・支援に関する業務

国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネット高等教育センター要項

令和4年4月1日 制定

(令和8年3月11日施行)