○国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネット高等教育センター質保証・FD部質保証・FD推進専門委員会要項
令和4年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネット高等教育センター要項第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネット高等教育センター質保証・FD部質保証・FD推進専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、学士課程教育・大学院課程教育に係る教育の質保証及びファカルティ・ディベロップメント(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に基づく、学部及び大学院の授業並びに研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修をいう。以下「FD」という。)の推進について、検討・提言することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 全学の教育の質保証及びFDの企画・推進に関すること。
二 部局の教育の質保証及びFDの支援に関すること。
三 その他教育の質保証及びFDの推進に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 質保証・FD部長
二 質保証・FD副部長
三 その他質保証・FD部長が必要と認める者
2 前項第3号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、質保証・FD部長の任期の終期を超えることができない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、質保証・FD部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、質保証・FD副部長がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学務部教育企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。