○行政区域の変更
町村廃止市区域変更
昭和12年2月9日
千葉県公報
昭和12年2月11日ヨリ千葉郡検見川町蘇我町都賀村及都村ヲ廃シ其区域ヲ千葉市ニ編入ス
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村廃止市域変更
昭和19年1月28日
千葉県公報
昭和19年2月11日ヲ期シ千葉郡千城村ヲ廃シ其ノ区域ヲ千葉市ニ編入ス
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千葉市と犢橋村との境界の変更
昭和26年3月23日
千葉県告示第108号
千葉市若松町53番地から156番地まで、萩台町282番地、284番地、297番地から300番地まで及び311番地から337番地までの区域を千葉郡犢橋村に、犢橋村大字小深字西小深1番地から7番地まで、14番地から22番地まで及び大字長沼字南長沼162番地から166番地までの区域を千葉市に編入し、昭和26年4月1日から施行する。
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所属未定地の編入
昭和27年12月26日
総理府告示第289号
地方自治法第7条第1項の規定により、この告示の日(昭和27年12月26日)から、次の所属未定地を千葉県千葉市の区域に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
千葉市に編入する所属未定地
千葉市寒川町1丁目81番地から蘇我町2丁目87番地までの地先公有水面埋立地543,918坪2合9勺
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市町村の廃置分合
昭和29年7月1日
総理府告示第586号
地方自治法第7条第1項の規定により、この告示の日(昭和29年7月1日)から、千葉県千葉郡犢橋村を廃し、その区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
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市町村の廃置分合
昭和29年7月6日
総理府告示第610号
地方自治法第7条第1項の規定により、この告示の日(昭和29年7月6日)から、千葉県千葉郡幕張町を廃し、その区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
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市町の境界変更
昭和29年7月31日
総理府告示第683号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年8月1日から、千葉県千葉郡津田沼町と千葉市の境界を次のとおり変更する旨千葉県知事から届出があった。
千葉郡津田沼町に編入する区域
千葉市大字実籾、愛宕、安生津、長作、天戸、馬加の内字屋敷台、蟹ケ沢、新田台、鳥ケ崎、起天堀、前田、前畑、内畑、吹上、台畑米の内及び小谷津2430
但し右区域を千葉市から津田沼町に編入する場合において右区域外の住民が右区域内に所有する小作地を除き、右区域内の住民が右区域外に所有する小作地を加える。
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市の境界変更
昭和29年8月28日
総理府告示第712号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と習志野市の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
千葉市に編入する区域
習志野市大字天戸及び長作(字国有富1403、1404、1428、1454ノ1、1454ノ2、1469、1472、1473ノ1、1473ノ2、1473ノ3、1474ノ1、1475、1476ノ2、1477ノ1、1479ノ2、1482ノ2、1494ノ2、1499ノ1、1499ノ2、1499ノ6、1503ノ2、1503ノ4、1503ノ5、1503ノ6、1503ノ7、1503ノ8、1503ノ9、1503ノ10、1503ノ11、同字享保1510ノ1、1510ノ2、1516ノ2、1523ノ1、1523ノ2、1524ノ1、1537ノ1、1544ノ3、1544ノ4、1544ノ5、1545ノ2、1546、1548ノ2、1548ノ3、1583ノ1、1583ノ3を除く)
右編入により、同市の住民の所有する小作地であってその住民の属する市の区域外にあることとなるものは、その住民の属する市の区域とする。
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市町村の廃置分合
昭和30年2月11日
総理府告示第157号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉郡生浜町、椎名村及び誉田村を廃し、その区域を千葉市に編入する旨千葉県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年2月11日からその効力を生ずるものとする。
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所属未定地の編入処分
昭和31年4月10日
総理府告示第99号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市港町58地先公有水面埋立地3,936.11坪の所属未定地を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和31年4月10日からその効力を生ずるものとする。
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所属未定地の編入処分
昭和32年10月31日
総理府告示第459号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市神明町402地先公有水面埋立地2,493坪の所属未定地を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和32年11月1日からその効力を生ずるものとする。
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所属未定地の編入処分
昭和33年4月15日
総理府告示第177号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市蘇我町2丁目966地先公有水面埋立地の、90,253.97坪の所属未定地を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和33年4月15日からその効力を生ずるものとする。
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所属未定地の編入処分
昭和33年11月1日
総理府告示第403号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市神明町、新宿町1丁目、新田町及び登戸町1丁目から3丁目地先公有水面埋立地129,547.50平方メートルの所属未定地を千葉市に編入する旨千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和33年11月1日からその効力を生ずるものとする。
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市町の境界変更
昭和34年1月31日
総理府告示第26号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県印旛郡四街道町大字大日字栄1,240から1,594までの区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和34年2月1日からその効力を生ずるものとする。
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所属未定地の編入処分
昭和34年4月9日
総理府告示第175号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市川崎町地先公有水面埋立地717,080.50平方メートルの所属未定地を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和34年4月10日からその効力を生ずるものとする。
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所属未定地の編入処分
昭和34年10月31日
総理府告示第366号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市幕張町5丁目地先公有水面埋立地162,380平方メートルの所属未定地を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和34年11月1日からその効力を生ずるものとする。
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所属未定地の編入処分
昭和35年11月1日
自治省告示第153号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市幕張町5丁目地先公有水面埋立地149,891.96平方メートルの所属未定地を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和35年11月1日からその効力を生ずるものとする。
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町区域内の字区域の変更
昭和36年1月24日
千葉県告示第26号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定により、昭和36年1月1日から、千葉市幕張町5丁目地先公有水面埋立地149,891.96平方メートルの区域を千葉市幕張町5丁目の区域に編入した。
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所属未定地の編入処分
昭和36年9月1日
自治省告示第278号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市幕張町4丁目522の2、523、524の1、527、528、543、545、811の3、813及び814並びに5丁目512、513の1及び517地先公有水面埋立地123,148.79平方メートルの所属未定地を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の編入処分は、昭和36年9月1日からその効力を生ずるものとする。
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市町の境界変更
昭和36年11月1日
自治省告示第341号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県市原郡市津町の次の区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和36年11月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
市原郡市津町大字瀬又字日暮向、584の1、584の2、585から587まで、沢田633の1、633の2、猪之台636、637の4、639の1から639の4まで、640の1から640の34まで、641の1、641の4金位谷642の1から642の5まで、643の1から643の15まで、644、645の1、645の4から645の6まで、646の1から646の5まで、大滝辺田654、655の1、655の2、656の1から656の6まで、657、山の田台658の1から658の10まで659の1、659の2、659の4、及び665から667まで、並びに584の1と584に沿接する道路、636と641の1を境する道路、640の11地先から645の3に至る道路、654地先東北端から659の1地先西南端に至る道路、644と645の6を境する道路及び665から667までに沿接し、かつ667と658の10を境する道路
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市の境界変更
昭和37年12月1日
自治省告示第162号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県千葉市の次の区域を習志野市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和37年12月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉県習志野市に編入する区域
千葉市幕張町2丁目4,341の1から4,341の3まで、4,378の3、4,378の9、4,397の7、4,566の7、4,566の53から4,566の60まで及び4,649の2並びに長作町2,976の2から2,976の4まで2,977の1から2,977の3まで及び2,985
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新たに生じた土地の確認
昭和38年2月5日
千葉県告示第38号
地方自治法第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた千葉港内公有水面埋立地97,928.01平方メートル(千葉市新宿町1丁目331から341までに隣接する道路地先78,695.05平方メートル並びに同市新田町231及び232の隣接する道路地先19,232.96平方メートル)の土地を昭和37年12月22日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市町の廃置分合
昭和38年4月8日
自治省告示第80号
地方自治法第7条第1項の規定により千葉県千葉郡泉町を廃し、その区域を千葉市に編入する旨千葉県知事より届出があった。
右の廃置分合は、昭和38年4月10日からその効力を生ずるものとする。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和38年12月27日
千葉県告示第631号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の別図1に示す町の区域及び名称を別図2に示す区域及び名称に、別図3に示す町の区域及び名称を別図4に示す区域及び名称に変更し、昭和39年1月1日から施行する旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和39年3月6日
千葉県告示第96号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた次の土地を昭和39年2月4日確認した旨千葉市長から届出があった。
1 千葉市幕張町1丁目924、同市幕張町2丁目922の1、922の2、922の4、922の5及び923の1並びに同市幕張町3丁目844の1、844の2、844の3、846、892及び894の1に隣接する道路地先135,066平方メートルの土地
1 千葉市稲毛町5丁目61の3、61の1、61の6、61の5及び61の2に隣接する道路地先並びに同市稲毛町5丁目62、64の3、64の1、64の2、65の3、65の4、65の6、65の2、65の1、66の1、66の4及び67の1地先205,140.50平方メートルの土地
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和39年4月3日
千葉県告示第161号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の別図1に示す町の区域及び名称を別図2に示す区域及び名称に変更し、昭和39年3月1日から適用する旨届出があった。
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市の区域内にあらたに生じた土地に町をあらたに画すること
昭和39年4月28日
千葉県告示第216号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基づき、千葉市の区域内にあらたに生じた次表上欄中1、2及び3に掲げる土地をそれぞれ当該下欄に掲げる町に編入し同表上欄中4に掲げる土地をもって当該下欄に掲げる町をあらたに画し、昭和39年4月23日から適用する。
あらたに生じた土地 |
|
1 千葉市幕張町1丁目924に隣接する道路地先9,913平方メートルの土地 | 幕張町1丁目 |
2 千葉市幕張町2丁目922の1、922の2、922の4、922の5及び923の1に隣接する道路地先42,206平方メートルの土地 | 幕張町2丁目 |
3 千葉市幕張町3丁目844の1、844の2、844の3、846、892及び894の1に隣接する道路地先82,947平方メートルの土地 | 幕張町3丁目 |
4 千葉市稲毛町5丁目61の3、61の1、61の6、61の5及び61の2に隣接する道路地先並びに62、64の3、64の1、64の2、65の3、65の4、65の6、65の11、65の1、66の1、66の4及び67の1地先205,140.50平方メートルの土地 | 稲毛海岸 |
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和39年5月22日
千葉県告示第358号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、次の土地を昭和39年5月12日確認した旨千葉市長から届出があった。
千葉市稲毛町1丁目643の1、643の2、905の2及び959地先並びに646の3から646の5まで、648の3、650の1、650の2、653の1、653の2、654の1、654の2、657の1から657の7まで、702の3、704の1、704の3、704の4、705の1、705の2、706の1、706の2、706の4、706の5、709及び710に隣接する道路地先583,728.86平方メートルの土地
――――――――――
市の区域内にあらたに生じた土地を町の区域に編入すること
昭和39年5月26日
千葉県告示第263号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基づき千葉市稲毛町1丁目643の1、643の2、905の2及び959地先並びに646の3から646の5まで、648の3、650の1、650の2、653の1、653の2、654の1、654の2、657の1から657の7まで、702の3、704の1、704の3、704の4、705の1、705の2、706の1、706の2、706の4、706の5、709及び710に隣接する道路地先583,728.86平方メートルの土地を同市稲毛海岸に編入し昭和39年5月20日から適用する。
――――――――――
市の区域内に新たに生じた土地の区域への編入
昭和38年8月23日
千葉県告示第365号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基づき、千葉市の区域内にあらたに生じた次表の上欄に掲げる土地を同表下欄に掲げる町に編入し昭和38年9月1日から施行する。
あらたに生じた土地 | 編入する町 |
千葉市新宿町1の331から341までに隣接する道路地先78,695.05平方メートル | 新宿町1丁目 |
千葉市新田町231及び232に隣接する道路地先19,232.96平方メートル | 新田町 |
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あらたに生じた土地の確認
昭和38年9月10日
千葉県告示第391号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、千葉市の区域内にあらたに生じた同市蘇我町2丁目、966の1から966の3まで、1,365及び1,366の地先並びに同市塩田町浜本北新田389の1の地先の公有水面埋立地69,466.72平方メートルの土地を昭和38年7月5日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内に新たに生じた土地の区域への編入
昭和38年10月22日
千葉県告示第473号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基づき、千葉市の区域内にあらたに生じた同市蘇我町2丁目966の1から966の3、1,365及び1,366地先並びに同市塩田町浜本北新田389の1の地先69,466.72平方メートルの公有水面埋立地を同市蘇我町2丁目に編入し昭和38年11月1日から施行する。
――――――――――
市の境界変更
昭和39年4月10日
自治省告示第46号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県市原市大字瀬又字猪之台640の35の区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和39年4月10日からその効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の町区域の変更
昭和39年6月9日
千葉県告示第316号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から次のとおり市の区域内の町の区域を変更し、昭和39年6月1日から適用する旨届出があった。
変更後 | 変更前 | 地番 |
誉田町3丁目 | 猪之台 | 640の35 |
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和39年10月6日
千葉県告示第540号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、千葉市の区域内にあらたに生じた同市幕張町1丁目925、926の1、926の2、931の1、931の2、932から935まで1,315、1,316の1、1,316の2、1,317の4地先100,870平方メートルの土地を昭和39年9月15日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内にあらたに生じた土地を町の区域に編入
昭和39年10月30日
千葉県告示第592号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、千葉市の区域内にあらたに生じた同市幕張町1丁目925、926の1、926の2、931の1、931の2、932から935まで1,315、1,316の1、1,316の2、1,317の4地先100,870平方メートルの土地を同市幕張町1丁目へ編入し、昭和39年11月1日から施行することを定めた旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称変更
昭和39年12月25日
千葉県告示第732号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の別図1に示す町の区域及び名称を別図2に示す区域及び名称に、別図3に示す区域及び名称を別図4に示す区域及び名称に変更し、昭和40年1月1日から施行する旨届け出があった。
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和40年2月5日
千葉県告示第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、千葉市の区域内にあらたに生じた同市蘇我町2丁目地先67,705.10平方メートルの土地を昭和39年12月25日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和40年4月20日
千葉県告示第210号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市蘇我町2丁目934番地の2及び966番地の10並びに同市川崎町2番地地先にあらたに生じた67,705.1平方メートルの土地を同市川崎町に編入する旨届出があった。
なお、この処分の効力は、昭和40年5月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の境界変更
昭和40年8月28日
自治省告示第120号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市長作町2,962の1、2,962の2、2,963から2,965まで、2,966の1から2,966の3まで、2,967から2,975まで、2,976の1および2,978から2,981までの区域を習志野市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和40年9月1日からその効力を生ずるものとする。
――――――――――
市町の境界変更
昭和40年11月25日
自治省告示第161号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県印旛郡四街道町大字吉岡字入輪戸1,828の区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和40年12月1日からその効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和40年12月23日
千葉県告示第665号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称を別図のとおり変更し、昭和41年1月1日から施行する旨届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和41年8月23日
千葉県告示第445号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称を別図に示すとおり変更し、昭和41年9月1日から施行する旨届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和41年12月20日
千葉県告示第672号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の別図1に示す町の区域及び名称を別図2に示すとおり変更し、昭和42年1月1日から施行する旨届出があった。
――――――――――
市の境界変更
昭和42年2月15日
自治省告示第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と習志野市の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和42年3月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
習志野市東習志野町新生1403の3及び1404の1
習志野市に編入する区域
千葉市幕張町2丁目4313の1から4313の22まで、4316の2、4316の6、4316の7、4323の5、4323の6、4398の1から4398の5まで、4543の42及び4689の1から4689の19まで
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和42年3月14日
千葉県告示第159号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市神明町475番から同市黒砂4丁目107番までに介在する土地の地先公有水面埋立地4,342,949平方メートルの土地を昭和42年3月8日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
あらたに画する町の区域
昭和42年3月14日
千葉県告示第160号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の同市神明町475番から同市黒砂4丁目107番までに介在する土地の地先公有水面埋立地の区域をもって別図に示すとおりあらたに中央港、幸町及び新港の町を画する旨届出があった。
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和42年8月15日
千葉県告示第465号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市川崎町6の1地先公有水面埋立地1,333.514平方メートルの土地を昭和42年7月10日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和42年8月15日
千葉県告示第466号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市川崎町6の1地先にあらたに生じた1,333.514平方メートルの公有水面埋立地を同市川崎町に編入した旨届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和43年2月20日
千葉県告示第100号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市浜野町1,212番地先に新たに生じた3,148.35平方メートルの土地を昭和42年12月21日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内にあらたに生じた土地を町の区域に編入
昭和43年2月20日
千葉県告示第101号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市浜野町1,212番地先に新たに生じた土地3,148.35平方メートルを同市浜野町の区域に編入した旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称変更
昭和43年3月1日
千葉県告示第124号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の別図1に示す区域及び名称を別図2に示すとおり変更し、昭和43年3月1日から施行する旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和43年8月23日
千葉県告示第517号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市塩田町388番地の1地先から同市村田町538番地地先に新たに生じた公有水面埋立地106,031.1平方メートルの土地を昭和43年7月11日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和43年8月23日
千葉県告示第518号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
塩田町に編入する区域
新町名 | 編入される土地 | |
町名 | 地番 | |
塩田町 |
| 塩田町388番の1地先にあらたに生じた土地1,131.2平方メートル |
浜野町に編入する区域
新町名 | 編入される土地 | |
町名 | 地番 | |
浜野町 |
| 浜野町1,025番の188 〃 1,025番の189 〃 1,025番の191 〃 1,025番の193 〃 1,025番の194 〃 1,025番の199 〃 1,025番の200 〃 1,025番の207 〃 1,216番の2 〃 1,216番の7 〃 1,216番の48地先にあらたに生じた土地44,923.7平方メートル |
村田町に編入する区域
新町名 | 編入される土地 | |
町名 | 地番 | |
村田町 |
| 村田町893番の385 〃 893番の407 〃 893番の408 〃 893番の428 〃 893番の429 〃 893番の444 〃 893番の445 〃 893番の464 〃 893番の465 〃 893番の478 〃 893番の479 〃 893番の491 〃 893番の492 〃 893番の498 〃 893番の499 〃 893番の500 〃 893番の530 〃 893番の531 〃 893番の532 〃 893番の533 〃 893番の534 〃 893番の535 〃 893番の536 〃 893番の537 〃 893番の538地先にあらたに生じた土地59,976.2平方メートル |
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新たに生じた土地の確認
昭和43年8月23日
千葉県告示第519号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市寒川町1丁目地先及び川崎町地先に新たに生じた公有水面埋立地330,497.24平方メートルの土地を昭和43年7月11日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内に新たに生じた土地を町の区域に編入
昭和43年8月23日
千葉県告示第520号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から千葉市寒川町1丁目地先に新たに生じた公有水面埋立地1,090.20平方メートルの土地及び同市川崎町地先に新たに生じた公有水面埋立地329,407.04平方メートルの土地を同市川崎町に編入した旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和43年8月23日
千葉県告示第521号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市新港地先に新たに生じた公有水面埋立地1,459,514平方メートルの土地を昭和43年7月11日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内に新たに生じた土地を町の区域に編入
昭和43年8月23日
千葉県告示第522号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から千葉市新港地先に新たに生じた公有水面埋立地1,459,514平方メートルの土地を同市新港に編入した旨届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和43年11月26日
千葉県告示第715号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市横戸町1番の73地先から同町13番地先にあらたに生じた578.49平方メートルの土地を昭和43年10月10日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内に新たに生じた土地を町の区域に編入
昭和43年11月26日
千葉県告示第717号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市横戸町1番の73地先から同町13番地先にあらたに生じた578.49平方メートルの土地を同町に編入した旨届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和44年2月25日
千葉県告示第124号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域の変更について次のとおり定め昭和44年3月1日から施行する旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 |
天戸町 | 東習志野町新生 | 11の2 |
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市の境界変更
昭和44年2月27日
自治省告示第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と習志野市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和44年3月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市から習志野市に編入する区域
幕張町2丁目3095の1、3095の2、3096の1、3096の2、3096の3、3097の1から3097の6まで、3098、3099、3100の1、3100の2、3101、3102、3103の1から3103の9まで、3104の1から3104の8まで、3105の1から3105の4まで、3106、4316の58、4343の1、4343の5、4343の7、4379の5及び長作町2959の4並びに幕張町2丁目3083地先から同3102地先に至る道路
習志野市から千葉市に編入する区域
東習志野町字新生11の2
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和44年5月1日
千葉県告示第322号の2
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について、別図1、2のとおり変更し、昭和44年5月1日から施行する旨届出があった。
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市町の廃置分合
昭和44年7月15日
自治省告示第114号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県山武郡土気町を廃しその区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。右の処分は、昭和44年7月15日からその効力を生ずるものとする。
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市の境界変更
昭和44年9月27日
自治省告示第151号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県習志野市と千葉市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和44年10月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
習志野市東習志野町字新生925の1、935の1、1303の1、1403の5、1402の14、1403の15、1428の1から1428の4まで、1454の1、1454の2、1469の1から1469の6まで、1473の1から1473の38まで、1474の1から1474の3まで、1475の1から1475の17まで、1476の2から1476の19まで、1477の1、1477の3から1477の11まで、1477の13から1477の18まで、1479の1、1479の2、1479の4から1479の27まで、1480の4、1481の4、1482の2、1494の2、1499の1、1499の2、1499の6から1499の15まで、1503の2、1503の4から1503の22まで、1503の25から1503の34まで、1503の36から1503の42まで、1503の44から1503の90まで、1510の1、1510の2、1510の4から1510の13まで、1516の2、1523の1、1523の2、1524の1、1524の6から1524の8まで、1537の1から1537の6まで、1544の3、1544の7から1544の50まで、1544の52から1544の69まで、1545の2から1545の11まで、1546の1から1546の8まで、1548の2から1548の6まで、1548の8から1548の25まで、1548の27から1548の59まで、1549、1553の1から1553の48まで及び1583の5から1583の7まで
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市の境界変更
昭和44年9月27日
自治省告示第152号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県佐倉市大字上志津字小谷向677の2、679の2、680、681の2、682の2及び683の3並びにこれらの区域に介在する道路、水路等の国有地の全部を、八千代市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和44年10月1日からその効力を生ずるものとする。
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市の境界変更
昭和44年9月27日
自治省告示第153号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市宇那谷町字小下田谷津1444の4及び1445の2並びにこれらの区域に介在する水路等の国有地の全部を、佐倉市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和44年10月1日からその効力を生ずるものとする。
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市の境界変更
昭和44年9月27日
自治省告示第154号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と八千代市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和44年10月1日からその効力を生ずるものとする。
八千代市に編入する区域
千葉市横戸町字押出142の1、146の1、146の3、147、148、149の2、150の2、152の2、169の2、170の2、171の2、179の2、180、181の3、字馬橋214の2、215の2、216の2、字家の下305の2、343の2、344の2、345の2、346の1、346の2、347の2、348の2、369の2、370、371の1、371の2、372の3、372の4、374の1、375の2、397の3、397の4、398の2、398の3、438の2、446の3、447の2、448の2、474の3、475の2、476、509の2、510の2、511の2、字渡戸538の2、541の1、541の3、542の6、543、544、545の2、546の2、576の2、577の2、578の6から578の9まで、宇那谷町字横戸谷津1369の6、字大下田谷津1371の4、1392の2、1401の2、1402の3、1402の4、1409の2、1410の2、1419の2、1426の2、1427の2、1428、1429の2、1432の2、1433の2、1433の4、1440の3、1441の2及び1444の3並びにこれらの区域に介在する道路、水路等の国有地の全部
千葉市に編入する区域
八千代市大字勝田字根崎61の4、62の3、67の2、68の2、字馬橋70の3、78の2、85の2、86、87の2、88の2、91の2、93の2、94の2、95の2、96、97の2、101の2、字家の下132の2、133の2、134、135、136の2、137の2、字芝毛187の2、188の2、字五反目196の3、196の4、197の2、207の2、211の2、212の2、213の2、220の2、221の2、222、223、224の2、225の2、235の2、236、237の2、238の2、239、240、246の2、247の2、248の2、249の2、250の2、273の2、274の2、字千田294の2、295の2、306の2、308の2、309の2、310、311の2、312、313の2、字上谷333の3、333の4、334の2、335の2及び341の2並びにこれらの区域に介在する道路、水路等の国有地の全部
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和44年9月30日
千葉県告示第611号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和44年10月1日からその効力を生ずるものとする。
変更調書 | ||
新 | 旧 | 地番 |
長作町 | 東習志野町新生 | 925の1 |
〃 | 〃 | 935の1 |
〃 | 〃 | 1,303の1 |
〃 | 〃 | 1,403の5 |
〃 | 〃 | 1,403の14 |
〃 | 〃 | 1,403の15 |
〃 | 〃 | 1,428の1 |
〃 | 〃 | 1,428の2 |
〃 | 〃 | 1,428の3 |
〃 | 〃 | 1,428の4 |
〃 | 〃 | 1,454の1 |
〃 | 〃 | 1,454の2 |
〃 | 〃 | 1,469の1 |
〃 | 〃 | 1,469の2 |
〃 | 〃 | 1,469の3 |
〃 | 〃 | 1,469の4 |
〃 | 〃 | 1,469の5 |
〃 | 〃 | 1,469の6 |
〃 | 〃 | 1,473の1 |
〃 | 〃 | 1,473の2 |
〃 | 〃 | 1,473の3 |
〃 | 〃 | 1,473の4 |
〃 | 〃 | 1,473の5 |
〃 | 〃 | 1,473の6 |
〃 | 〃 | 1,473の7 |
〃 | 〃 | 1,473の8 |
〃 | 〃 | 1,473の9 |
〃 | 〃 | 1,473の10 |
〃 | 〃 | 1,473の11 |
〃 | 〃 | 1,473の12 |
〃 | 〃 | 1,473の13 |
〃 | 〃 | 1,473の14 |
〃 | 〃 | 1,473の15 |
〃 | 〃 | 1,473の16 |
〃 | 〃 | 1,473の17 |
〃 | 〃 | 1,473の18 |
〃 | 〃 | 1,473の19 |
〃 | 〃 | 1,473の20 |
〃 | 〃 | 1,473の21 |
〃 | 〃 | 1,473の22 |
〃 | 〃 | 1,473の23 |
〃 | 〃 | 1,473の24 |
〃 | 〃 | 1,473の25 |
〃 | 〃 | 1,473の26 |
〃 | 〃 | 1,473の27 |
〃 | 〃 | 1,473の28 |
〃 | 〃 | 1,473の29 |
〃 | 〃 | 1,473の30 |
〃 | 〃 | 1,473の31 |
〃 | 〃 | 1,473の32 |
〃 | 〃 | 1,473の33 |
〃 | 〃 | 1,473の34 |
〃 | 〃 | 1,473の35 |
〃 | 〃 | 1,473の36 |
〃 | 〃 | 1,473の37 |
〃 | 〃 | 1,473の38 |
〃 | 〃 | 1,474の1 |
〃 | 〃 | 1,474の2 |
〃 | 〃 | 1,474の3 |
〃 | 〃 | 1,475の1 |
〃 | 〃 | 1,475の2 |
〃 | 〃 | 1,475の3 |
〃 | 〃 | 1,475の4 |
〃 | 〃 | 1,475の5 |
〃 | 〃 | 1,475の6 |
〃 | 〃 | 1,475の7 |
〃 | 〃 | 1,475の8 |
〃 | 〃 | 1,475の9 |
〃 | 〃 | 1,475の10 |
〃 | 〃 | 1,475の11 |
〃 | 〃 | 1,475の12 |
〃 | 〃 | 1,475の13 |
〃 | 〃 | 1,475の14 |
〃 | 〃 | 1,475の15 |
〃 | 〃 | 1,475の16 |
〃 | 〃 | 1,475の17 |
〃 | 〃 | 1,476の2 |
〃 | 〃 | 1,476の3 |
〃 | 〃 | 1,476の4 |
〃 | 〃 | 1,476の5 |
〃 | 〃 | 1,476の6 |
〃 | 〃 | 1,476の7 |
〃 | 〃 | 1,476の8 |
〃 | 〃 | 1,476の9 |
〃 | 〃 | 1,476の10 |
〃 | 〃 | 1,476の11 |
〃 | 〃 | 1,476の12 |
〃 | 〃 | 1,476の13 |
〃 | 〃 | 1,476の14 |
〃 | 〃 | 1,476の15 |
〃 | 〃 | 1,476の16 |
〃 | 〃 | 1,476の17 |
〃 | 〃 | 1,476の18 |
〃 | 〃 | 1,476の19 |
〃 | 〃 | 1,477の1 |
〃 | 〃 | 1,477の3 |
〃 | 〃 | 1,477の4 |
〃 | 〃 | 1,477の5 |
〃 | 〃 | 1,477の6 |
〃 | 〃 | 1,477の7 |
〃 | 〃 | 1,477の8 |
〃 | 〃 | 1,477の9 |
〃 | 〃 | 1,477の10 |
〃 | 〃 | 1,477の11 |
〃 | 〃 | 1,477の13 |
〃 | 〃 | 1,477の14 |
〃 | 〃 | 1,477の15 |
〃 | 〃 | 1,477の16 |
〃 | 〃 | 1,477の17 |
〃 | 〃 | 1,477の18 |
〃 | 〃 | 1,479の1 |
〃 | 〃 | 1,479の2 |
〃 | 〃 | 1,479の4 |
〃 | 〃 | 1,479の5 |
〃 | 〃 | 1,479の6 |
〃 | 〃 | 1,479の7 |
〃 | 〃 | 1,479の8 |
〃 | 〃 | 1,479の9 |
〃 | 〃 | 1,479の10 |
〃 | 〃 | 1,479の11 |
〃 | 〃 | 1,479の12 |
〃 | 〃 | 1,479の13 |
〃 | 〃 | 1,479の14 |
〃 | 〃 | 1,479の15 |
〃 | 〃 | 1,479の16 |
〃 | 〃 | 1,479の17 |
〃 | 〃 | 1,479の18 |
〃 | 〃 | 1,479の19 |
〃 | 〃 | 1,479の20 |
〃 | 〃 | 1,479の21 |
〃 | 〃 | 1,479の22 |
〃 | 〃 | 1,479の23 |
〃 | 〃 | 1,479の24 |
〃 | 〃 | 1,479の25 |
〃 | 〃 | 1,479の26 |
〃 | 〃 | 1,479の27 |
〃 | 〃 | 1,480の4 |
〃 | 〃 | 1,481の4 |
〃 | 〃 | 1,482の2 |
〃 | 〃 | 1,494の2 |
〃 | 〃 | 1,499の1 |
〃 | 〃 | 1,499の2 |
〃 | 〃 | 1,499の6 |
〃 | 〃 | 1,499の7 |
〃 | 〃 | 1,499の8 |
〃 | 〃 | 1,499の9 |
〃 | 〃 | 1,499の10 |
〃 | 〃 | 1,499の11 |
〃 | 〃 | 1,499の12 |
〃 | 〃 | 1,499の13 |
〃 | 〃 | 1,499の14 |
〃 | 〃 | 1,499の15 |
〃 | 〃 | 1,503の2 |
〃 | 〃 | 1,503の4 |
〃 | 〃 | 1,503の5 |
〃 | 〃 | 1,503の6 |
〃 | 〃 | 1,503の7 |
〃 | 〃 | 1,503の8 |
〃 | 〃 | 1,503の9 |
〃 | 〃 | 1,503の10 |
〃 | 〃 | 1,503の11 |
〃 | 〃 | 1,503の12 |
〃 | 〃 | 1,503の13 |
〃 | 〃 | 1,503の14 |
〃 | 〃 | 1,503の15 |
〃 | 〃 | 1,503の16 |
〃 | 〃 | 1,503の17 |
〃 | 〃 | 1,503の18 |
〃 | 〃 | 1,503の19 |
〃 | 〃 | 1,503の20 |
〃 | 〃 | 1,503の21 |
〃 | 〃 | 1,503の22 |
〃 | 〃 | 1,503の25 |
〃 | 〃 | 1,503の26 |
〃 | 〃 | 1,503の27 |
〃 | 〃 | 1,503の28 |
〃 | 〃 | 1,503の29 |
〃 | 〃 | 1,503の30 |
〃 | 〃 | 1,503の31 |
〃 | 〃 | 1,503の32 |
〃 | 〃 | 1,503の33 |
〃 | 〃 | 1,503の34 |
〃 | 〃 | 1,503の36 |
〃 | 〃 | 1,503の37 |
〃 | 〃 | 1,503の38 |
〃 | 〃 | 1,503の39 |
〃 | 〃 | 1,503の40 |
〃 | 〃 | 1,503の41 |
〃 | 〃 | 1,503の42 |
〃 | 〃 | 1,503の44 |
〃 | 〃 | 1,503の45 |
〃 | 〃 | 1,503の46 |
〃 | 〃 | 1,503の47 |
〃 | 〃 | 1,503の48 |
〃 | 〃 | 1,503の49 |
〃 | 〃 | 1,503の50 |
〃 | 〃 | 1,503の51 |
〃 | 〃 | 1,503の52 |
〃 | 〃 | 1,503の53 |
〃 | 〃 | 1,503の54 |
〃 | 〃 | 1,503の55 |
〃 | 〃 | 1,503の56 |
〃 | 〃 | 1,503の57 |
〃 | 〃 | 1,503の58 |
〃 | 〃 | 1,503の59 |
〃 | 〃 | 1,503の60 |
〃 | 〃 | 1,503の61 |
〃 | 〃 | 1,503の62 |
〃 | 〃 | 1,503の63 |
〃 | 〃 | 1,503の64 |
〃 | 〃 | 1,503の65 |
〃 | 〃 | 1,503の66 |
〃 | 〃 | 1,503の67 |
〃 | 〃 | 1,503の68 |
〃 | 〃 | 1,503の69 |
〃 | 〃 | 1,503の70 |
〃 | 〃 | 1,503の71 |
〃 | 〃 | 1,503の72 |
〃 | 〃 | 1,503の73 |
〃 | 〃 | 1,503の74 |
〃 | 〃 | 1,503の75 |
〃 | 〃 | 1,503の76 |
〃 | 〃 | 1,503の77 |
〃 | 〃 | 1,503の78 |
〃 | 〃 | 1,503の79 |
〃 | 〃 | 1,503の80 |
〃 | 〃 | 1,503の81 |
〃 | 〃 | 1,503の82 |
〃 | 〃 | 1,503の83 |
〃 | 〃 | 1,503の84 |
〃 | 〃 | 1,503の85 |
〃 | 〃 | 1,503の86 |
〃 | 〃 | 1,503の87 |
〃 | 〃 | 1,503の88 |
〃 | 〃 | 1,503の89 |
〃 | 〃 | 1,503の90 |
〃 | 〃 | 1,510の1 |
〃 | 〃 | 1,510の2 |
〃 | 〃 | 1,510の4 |
〃 | 〃 | 1,510の5 |
〃 | 〃 | 1,510の6 |
〃 | 〃 | 1,510の7 |
〃 | 〃 | 1,510の8 |
〃 | 〃 | 1,510の9 |
〃 | 〃 | 1,510の10 |
〃 | 〃 | 1,510の11 |
〃 | 〃 | 1,510の12 |
〃 | 〃 | 1,510の13 |
〃 | 〃 | 1,516の2 |
〃 | 〃 | 1,523の1 |
〃 | 〃 | 1,523の2 |
〃 | 〃 | 1,524の1 |
〃 | 〃 | 1,524の6 |
〃 | 〃 | 1,524の7 |
〃 | 〃 | 1,524の8 |
〃 | 〃 | 1,537の1 |
〃 | 〃 | 1,537の2 |
〃 | 〃 | 1,537の3 |
〃 | 〃 | 1,537の4 |
〃 | 〃 | 1,537の5 |
〃 | 〃 | 1,537の6 |
〃 | 〃 | 1,544の3 |
〃 | 〃 | 1,544の7 |
〃 | 〃 | 1,544の8 |
〃 | 〃 | 1,544の9 |
〃 | 〃 | 1,544の10 |
〃 | 〃 | 1,544の11 |
〃 | 〃 | 1,544の12 |
〃 | 〃 | 1,544の13 |
〃 | 〃 | 1,544の14 |
〃 | 〃 | 1,544の15 |
〃 | 〃 | 1,544の16 |
〃 | 〃 | 1,544の17 |
〃 | 〃 | 1,544の18 |
〃 | 〃 | 1,544の19 |
〃 | 〃 | 1,544の20 |
〃 | 〃 | 1,544の21 |
〃 | 〃 | 1,544の22 |
〃 | 〃 | 1,544の23 |
〃 | 〃 | 1,544の24 |
〃 | 〃 | 1,544の25 |
〃 | 〃 | 1,544の26 |
〃 | 〃 | 1,544の27 |
〃 | 〃 | 1,544の28 |
〃 | 〃 | 1,544の29 |
〃 | 〃 | 1,544の30 |
〃 | 〃 | 1,544の31 |
〃 | 〃 | 1,544の32 |
〃 | 〃 | 1,544の33 |
〃 | 〃 | 1,544の34 |
〃 | 〃 | 1,544の35 |
〃 | 〃 | 1,544の36 |
〃 | 〃 | 1,544の37 |
〃 | 〃 | 1,544の38 |
〃 | 〃 | 1,544の39 |
〃 | 〃 | 1,544の40 |
〃 | 〃 | 1,544の41 |
〃 | 〃 | 1,544の42 |
〃 | 〃 | 1,544の43 |
〃 | 〃 | 1,544の44 |
〃 | 〃 | 1,544の45 |
〃 | 〃 | 1,544の46 |
〃 | 〃 | 1,544の47 |
〃 | 〃 | 1,544の48 |
〃 | 〃 | 1,544の49 |
〃 | 〃 | 1,544の50 |
〃 | 〃 | 1,544の52 |
〃 | 〃 | 1,544の53 |
〃 | 〃 | 1,544の54 |
〃 | 〃 | 1,544の55 |
〃 | 〃 | 1,544の56 |
〃 | 〃 | 1,544の57 |
〃 | 〃 | 1,544の58 |
〃 | 〃 | 1,544の59 |
〃 | 〃 | 1,544の60 |
〃 | 〃 | 1,544の61 |
〃 | 〃 | 1,544の62 |
〃 | 〃 | 1,544の63 |
〃 | 〃 | 1,544の64 |
〃 | 〃 | 1,544の65 |
〃 | 〃 | 1,544の66 |
〃 | 〃 | 1,544の67 |
〃 | 〃 | 1,544の68 |
〃 | 〃 | 1,544の69 |
〃 | 〃 | 1,545の2 |
〃 | 〃 | 1,545の3 |
〃 | 〃 | 1,545の4 |
〃 | 〃 | 1,545の5 |
〃 | 〃 | 1,545の6 |
〃 | 〃 | 1,545の7 |
〃 | 〃 | 1,545の8 |
〃 | 〃 | 1,545の9 |
〃 | 〃 | 1,545の10 |
〃 | 〃 | 1,545の11 |
〃 | 〃 | 1,546の1 |
〃 | 〃 | 1,546の2 |
〃 | 〃 | 1,546の3 |
〃 | 〃 | 1,546の4 |
〃 | 〃 | 1,546の5 |
〃 | 〃 | 1,546の6 |
〃 | 〃 | 1,546の7 |
〃 | 〃 | 1,546の8 |
〃 | 〃 | 1,548の2 |
〃 | 〃 | 1,548の3 |
〃 | 〃 | 1,548の4 |
〃 | 〃 | 1,548の5 |
〃 | 〃 | 1,548の6 |
〃 | 〃 | 1,548の8 |
〃 | 〃 | 1,548の9 |
〃 | 〃 | 1,548の10 |
〃 | 〃 | 1,548の11 |
〃 | 〃 | 1,548の12 |
〃 | 〃 | 1,548の13 |
〃 | 〃 | 1,548の14 |
〃 | 〃 | 1,548の15 |
〃 | 〃 | 1,548の16 |
〃 | 〃 | 1,548の17 |
〃 | 〃 | 1,548の18 |
〃 | 〃 | 1,548の19 |
〃 | 〃 | 1,548の20 |
〃 | 〃 | 1,548の21 |
〃 | 〃 | 1,548の22 |
〃 | 〃 | 1,548の23 |
〃 | 〃 | 1,548の24 |
〃 | 〃 | 1,548の25 |
〃 | 〃 | 1,548の27 |
〃 | 〃 | 1,548の28 |
〃 | 〃 | 1,548の29 |
〃 | 〃 | 1,548の30 |
〃 | 〃 | 1,548の31 |
〃 | 〃 | 1,548の32 |
〃 | 〃 | 1,548の33 |
〃 | 〃 | 1,548の34 |
〃 | 〃 | 1,548の35 |
〃 | 〃 | 1,548の36 |
〃 | 〃 | 1,548の37 |
〃 | 〃 | 1,548の38 |
〃 | 〃 | 1,548の39 |
〃 | 〃 | 1,548の40 |
〃 | 〃 | 1,548の41 |
〃 | 〃 | 1,548の42 |
〃 | 〃 | 1,548の43 |
〃 | 〃 | 1,548の44 |
〃 | 〃 | 1,548の45 |
〃 | 〃 | 1,548の46 |
〃 | 〃 | 1,548の47 |
〃 | 〃 | 1,548の48 |
〃 | 〃 | 1,548の49 |
〃 | 〃 | 1,548の50 |
〃 | 〃 | 1,548の51 |
〃 | 〃 | 1,548の52 |
〃 | 〃 | 1,548の53 |
〃 | 〃 | 1,548の54 |
〃 | 〃 | 1,548の55 |
〃 | 〃 | 1,548の56 |
〃 | 〃 | 1,548の57 |
〃 | 〃 | 1,548の58 |
〃 | 〃 | 1,548の59 |
〃 | 〃 | 1,549 |
〃 | 〃 | 1,553の1 |
〃 | 〃 | 1,553の2 |
〃 | 〃 | 1,553の3 |
〃 | 〃 | 1,553の4 |
〃 | 〃 | 1,553の5 |
〃 | 〃 | 1,553の6 |
〃 | 〃 | 1,553の7 |
〃 | 〃 | 1,553の8 |
〃 | 〃 | 1,553の9 |
〃 | 〃 | 1,553の10 |
〃 | 〃 | 1,553の11 |
〃 | 〃 | 1,553の12 |
〃 | 〃 | 1,553の13 |
〃 | 〃 | 1,553の14 |
〃 | 〃 | 1,553の15 |
〃 | 〃 | 1,553の16 |
〃 | 〃 | 1,553の17 |
〃 | 〃 | 1,553の18 |
〃 | 〃 | 1,553の19 |
〃 | 〃 | 1,553の20 |
〃 | 〃 | 1,553の21 |
〃 | 〃 | 1,553の22 |
〃 | 〃 | 1,553の23 |
〃 | 〃 | 1,553の24 |
〃 | 〃 | 1,553の25 |
〃 | 〃 | 1,553の26 |
〃 | 〃 | 1,553の27 |
〃 | 〃 | 1,553の28 |
〃 | 〃 | 1,553の29 |
〃 | 〃 | 1,553の30 |
〃 | 〃 | 1,553の31 |
〃 | 〃 | 1,553の32 |
〃 | 〃 | 1,553の33 |
〃 | 〃 | 1,553の34 |
〃 | 〃 | 1,553の35 |
〃 | 〃 | 1,553の36 |
〃 | 〃 | 1,553の37 |
〃 | 〃 | 1,553の38 |
〃 | 〃 | 1,553の39 |
〃 | 〃 | 1,553の40 |
〃 | 〃 | 1,553の41 |
〃 | 〃 | 1,553の42 |
〃 | 〃 | 1,553の43 |
〃 | 〃 | 1,553の44 |
〃 | 〃 | 1,553の45 |
〃 | 〃 | 1,553の46 |
〃 | 〃 | 1,553の47 |
〃 | 〃 | 1,553の48 |
〃 | 〃 | 1,583の5 |
〃 | 〃 | 1,583の6 |
〃 | 〃 | 1,583の7 |
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和44年9月30日
千葉県告示第612号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和44年10月1日からその効力を生ずるものとする。
新 | 旧 | 地番 | |
大字 | 大字 | 字 | |
横戸町 | 勝田 | 根崎 | 61の4 |
〃 | 〃 | 〃 | 62の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 67の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 68の2 |
〃 | 〃 | 馬橋 | 70の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 78の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 85の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 86 |
〃 | 〃 | 〃 | 87の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 88の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 91の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 93の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 94の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 95の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 96 |
〃 | 〃 | 〃 | 97の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 101の2 |
〃 | 〃 | 家の下 | 132の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 133の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 134 |
〃 | 〃 | 〃 | 135 |
〃 | 〃 | 〃 | 136の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 137の2 |
〃 | 宇那谷町 |
| 1,330の内 |
〃 | 〃 |
| 1,331の内 |
〃 | 〃 |
| 1,332の内 |
〃 | 〃 |
| 1,333の内 |
〃 | 〃 |
| 1,352の内 |
〃 | 〃 |
| 1,354の内 |
〃 | 〃 |
| 1,355の内 |
〃 | 〃 |
| 1,359の内 |
〃 | 〃 |
| 1,360から1,362まで |
〃 | 〃 |
| 1,363の1 |
〃 | 〃 |
| 1,363の2 |
〃 | 〃 |
| 1,364の1 |
〃 | 〃 |
| 1,364の2 |
〃 | 〃 |
| 1,365の2の内 |
〃 | 〃 |
| 1,366の内 |
〃 | 〃 |
| 1,367の1の内 |
〃 | 〃 |
| 1,367の2の内 |
〃 | 〃 |
| 1,369の4の内 |
宇那谷町 | 勝田 | 芝毛 | 187の2 |
〃 | 〃 |
| 188の2 |
〃 | 〃 | 五反目 | 196の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 196の4 |
〃 | 〃 | 〃 | 197の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 207の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 211の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 212の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 213の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 220の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 221の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 222 |
〃 | 〃 | 〃 | 223 |
〃 | 〃 | 〃 | 224の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 225の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 235の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 236 |
〃 | 〃 | 〃 | 237の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 238の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 239 |
〃 | 〃 | 〃 | 240 |
〃 | 〃 | 〃 | 246の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 247の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 248の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 249の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 250の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 273の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 274の2 |
〃 | 〃 | 千田 | 294の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 295の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 306の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 308の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 309の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 310 |
〃 | 〃 | 〃 | 311の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 312 |
〃 | 〃 | 〃 | 313の2 |
〃 | 〃 | 上谷 | 333の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 333の4 |
〃 | 〃 | 〃 | 334の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 335の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 341の2 |
〃 | 横戸町 |
| 583の内 |
〃 | 〃 |
| 584の内 |
〃 | 〃 |
| 585の内 |
〃 | 〃 |
| 587の内 |
〃 | 〃 |
| 588の内 |
〃 | 〃 |
| 589の内 |
〃 | 〃 |
| 591の内 |
〃 | 〃 |
| 597の内 |
〃 | 〃 |
| 598の内 |
〃 | 〃 |
| 599の内 |
〃 | 〃 |
| 611の内 |
〃 | 〃 |
| 616の内 |
〃 | 〃 |
| 617 |
〃 | 〃 |
| 618の内 |
〃 | 〃 |
| 620の内 |
〃 | 〃 |
| 621の内 |
〃 | 〃 |
| 628の内 |
〃 | 〃 |
| 629から631まで |
〃 | 〃 |
| 632の内 |
〃 | 〃 |
| 634の内 |
〃 | 〃 |
| 641の内 |
〃 | 〃 |
| 642の内 |
〃 | 〃 |
| 643の内 |
〃 | 〃 |
| 649の1 |
〃 | 〃 |
| 650の1 |
〃 | 内山町 |
| 49の2 |
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和44年10月21日
千葉県告示第660号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市川崎町地先公有水面埋立地148,892.163平方メートルの土地を、昭和44年6月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和44年10月21日
千葉県告示第661号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市の区域内にあらたに生じた次表下欄の土地を同表上欄の町の区域に編入する旨届出があった。
編入する町名 | あらたに生じた土地 | |
所在地 | 面積 | |
川崎町 | 千葉市川崎町地先 | 148,892.163平方メートル |
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和44年10月31日
千葉県告示第692号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市幸町の地先公有水面埋立地5,511.51平方メートルの土地を昭和44年9月29日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町(字)の区域内の変更
昭和44年10月31日
千葉県告示第694号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の幸町の地先にあらたに生じた5,511.51平方メートルの土地を同市新港に編入する旨届出があった。
――――――――――
市の区域内にあらたに町の区域を画すること
昭和44年10月31日
千葉県告示第693号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の次表下欄の区域をもって同表上欄の町を画した旨届出があった。
右の処分は、昭和44年11月1日から効力を生ずるものとする。
新 | 旧 | ||
大字 | 字 | 地番 | |
土気町 | 土気 |
| 全域 |
上大和田町 | 上大和田 |
| 全域 |
下大和田町 | 下大和田 |
| 全域 |
〃 | 上大和田、下大和田入会地 | 猿橋野 | 1の1から1の52まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の54から1の62まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の64から1の90まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の93から1の97まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の99から1の106まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の108から1の170まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の172から1の204まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の206から1の212まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の216から1の229まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1の231から1の269まで |
〃 | 〃 | 能真坊 | 4の1から4の80まで |
〃 | 〃 | 〃 | 4の83から4の94まで |
〃 | 〃 | 〃 | 5の1から5の40まで |
〃 | 〃 | 〃 | 5の42から5の46まで |
〃 | 〃 | 〃 | 6の1から6の30まで |
〃 | 〃 | 〃 | 6の40から6の43まで |
〃 | 〃 | 〃 | 7の1から7の53まで |
〃 | 〃 | 〃 | 8の1から8の6まで |
高津戸町 | 高津戸 |
| 全域 |
大高町 | 大高 |
| 全域 |
越智町 | 越智 |
| 全域 |
大木戸町 | 大木戸 |
| 全域 |
大椎町 | 大椎 |
| 全域 |
小食土町 | 小食土 |
| 全域 |
小山町 | 小山 |
| 全域 |
板倉町 | 板倉 |
| 全域 |
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市の区域内の字の区域の変更
昭和44年12月16日
千葉県告示第837号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の字の区域及び名称を別図1、別図2及び別図3のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和45年1月1日から効力を生ずるものとする。
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市の境界変更
昭和45年4月22日
自治省告示第86号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と習志野市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和45年5月1日からその効力を生ずるものとする。
習志野市に編入する区域
千葉市幕張町2丁目3678の1から3678の3まで、3679の1、3679の2、3741の1、3741の2、3745の1から3745の3まで、3746の1から3746の3まで、4343の6、4379の12、4379の13、4459、4649の1及び4649の2
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あらたに生じた土地の確認
昭和45年7月3日
千葉県告示第414号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市新港193地先公有水面の埋立地である3,981.56平方メートルの土地を昭和45年5月29日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和45年7月3日
千葉県告示第415号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の新港193地先にあらたに生じた3,981.56平方メートルの土地を同市新港に編入する旨届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和45年9月25日
千葉県告示第652号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市浜野町1,025番地の184地先の公有水面の埋立地である6,347.64平方メートルの土地を昭和45年9月1日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和45年9月25日
千葉県告示第653号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の同市浜野町1,025番地の184地先にあらたに生じた6,347.64平方メートルの土地を同市村田町に編入する旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和46年2月26日
千葉県告示第154号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和46年3月1日から効力を生ずるものとする。
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市の境界変更
昭和46年4月9日
自治省告示第87号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と習志野市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和46年5月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
習志野市屋敷町2432、2449、2451、2452、2495、3049
習志野市に編入する区域
千葉市幕張町2丁目3223、3344、3345、3348の1、3348の4から3348の6まで、3368、3547の23、3610、3635の1、3635の2、3650の1、3650の2、3655の1、3655の2、3674の2、3676の1、3676の2、4312、4316の54、4316の55、4316の59から4316の62まで、4343の2、4343の3、4378の6、4379の4、4379の6から4379の11まで、4379の14、4397の6、4666、4678、4681の1から4681の18まで、4682の1から4682の7まで、4696、長作町2942から2944まで、2945の1から2945の4まで、2946から2953まで、2955、2957、2959の1から2959の3まで、2959の5、2960、2961、2982、2983、2984の1から2984の6まで、2986
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市の境界変更
昭和46年4月9日
自治省告示第88号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和46年5月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
市原市大字瀬又字猪之台634、635、637の1、637の2、637の5から637の28まで、638、641の2、641の3、641の5、641の7、641の8、641の10、641の11、641の13から641の17まで、字金位谷645の3、647の1から647の11まで、648の2から648の8まで、649の1から649の11まで、649の13から649の21まで、字大滝辺田652の1、652の3から652の10まで、/652/653合併の2及びこれらの区域内の道路
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あらたに生じた土地の確認
昭和46年4月30日
千葉県告示第379号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市神明町478番地から黒砂町99番地先の公有水面の埋立地である202,113.332平方メートルの土地を昭和46年3月15日確認した旨千葉市長から届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和46年4月30日
千葉県告示第380号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市神明町477番地から482番地先の公有水面の埋立地である1,735.67平方メートルの土地を昭和46年3月15日確認した旨千葉市長から届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和46年4月30日
千葉県告示第381号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市検見川町5丁目268番地の1から検見川町3丁目384番地先の公有水面の埋立地である582,120平方メートルの土地を昭和46年3月15日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内にあらたに生じた土地に町をあらたに画すること
昭和46年4月30日
千葉県告示第383号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市検見川町5丁目268番の1から同町3丁目384番地先にあらたに生じた582,120平方メートルの土地をもって真砂町を画した旨届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和46年4月30日
千葉県告示第384号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市の区域内にあらたに生じた同市中央港2丁目21番地から問屋町112番地先の165,330.46平方メートルの土地を同市中央港2丁目に、中央港1丁目64番地から中央港1丁目73番地先の36,782.872平方メートルの土地を同市中央港1丁目にそれぞれ編入する旨届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和46年4月30日
千葉県告示第385号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市の区域内にあらたに生じた同市神明町477番地から同町482番地先の1,735.67平方メートルの土地を同市出洲港に編入する旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和46年4月30日
千葉県告示第387号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和46年5月1日から効力を生ずるものとする。
幕張町2丁目に編入する区域
変更後町名 | 変更前 | |
町名 | 地番 | |
幕張町2丁目 | 屋敷町 | 2,432 |
〃 | 〃 | 2,449 |
〃 | 〃 | 2,451 |
〃 | 〃 | 2,452 |
〃 | 〃 | 2,495 |
〃 | 〃 | 3,049の1 |
〃 | 〃 | 3,049の2 |
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和46年4月30日
千葉県告示第389号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和46年5月1日から効力を生ずるものとする。
新 | 旧 | 地番 | |||
町名 | 大字名 | 字名 | |||
誉田町3丁目 | 瀬又 | 猪之台 | 634 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 635 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 637の1 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 637の2 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 637の5から637の28まで | ||
〃 | 〃 | 〃 | 638 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の2 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の3 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の5 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の7 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の8 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の10 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の11 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 641の13から641の17まで | ||
〃 | 〃 | 金位谷 | 645の3 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 647の1から647の11まで | ||
〃 | 〃 | 〃 | 648の2から648の8まで | ||
〃 | 〃 | 〃 | 649の1から649の11まで | ||
〃 | 〃 | 〃 | 649の13から649の21まで | ||
〃 | 〃 | 大滝辺田 | 652の1 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 652の3から652の10まで | ||
〃 | 〃 | 〃 |
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652 653 |
| 合併の2 | |||
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あらたに生じた土地の確認
昭和46年7月20日
千葉県告示第601号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市幕張町1丁目5,311番から5,100の4番まで及び5,050番から1,319番までの地先の公有水面の埋立地である285,059平方メートルの土地を、昭和46年6月18日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和46年7月20日
千葉県告示第602号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から同市の区域内にあらたに生じた同市幕張町1丁目5,311番から5,100の4番まで及び5,050番から1,319番までの地先の285,059平方メートルの土地を、同市幕張町1丁目に編入する旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和46年12月17日
千葉県告示第990号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図1、別図2、別図3、別図4及び別図5のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和47年1月1日から効力を生ずるものとする。
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あらたに生じた土地の確認
昭和47年2月4日
千葉県告示第81号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた次の公有水面の埋立地である土地を昭和46年12月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
千葉市稲毛海岸1の10及び1の36並びに稲毛海岸4丁目1の21地先にあらたに生じた公有水面埋立地1,930,948平方メートルの土地
千葉市真砂町1から20地先までにあらたに生じた公有水面埋立地1,187,655平方メートルの土地
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市の区域内の町の区域の変更及びあらたな町を画すること
昭和47年2月4日
千葉県告示第82号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた次表上欄の土地を同表下欄の町の区域に編入し、又はその区域をもってあらたに町を画した旨届出があった。
あらたに生じた土地 | 編入する町名 (あらたに画した町名) |
稲毛海岸4丁目1の21地先にあらたに生じた7,423,970平方メートルの土地 | 稲毛海岸4丁目 |
稲毛海岸1の36地先にあらたに生じた1,467,557.658平方メートルの土地 | (高洲) |
稲毛海岸1の10地先にあらたに生じた455,966.372平方メートルの土地のうち359,406.909平方メートルの土地及び真砂町1から20地先までにあらたに生じた1,187,655平方メートルの土地のうち981,925平方メートルの土地 | 真砂町 |
右真砂町に編入する区域に隣接する302,288.463平方メートルの土地 | (磯辺) |
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あらたに生じた土地の確認
昭和47年5月9日
千葉県告示第327号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市村田町482番地の1地先から同町551番地の2地先までの公有水面の埋立地である5,339.28平方メートルの土地を昭和47年3月25日確認した旨千葉市長から届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和47年5月9日
千葉県告示第326号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた次の公有水面の埋立地である土地を昭和47年3月25日確認した旨届出があった。
千葉市千葉港236番地の6地先から幸町2丁目1番地の1地先までの113,628平方メートルの土地
千葉市蘇我町2丁目1,368番地地先の15,343.9平方メートルの土地
千葉市塩田町389番地の1地先から同町388番地の1地先まで及び浜野町1,216番地の53地先から村田町897番地地先までの1,746,081.751平方メートルの土地
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市の区域内の町の区域の変更及びあらたに町を画すること
昭和47年5月9日
千葉県告示第329号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた次表上欄の土地を同表下欄の町の区域に編入し、又はその区域をもってあらたに町を画した旨届出があった。
あらたに生じた土地 | 編入する町名 (あらたに画した町名) |
千葉市千葉港236番地の6地先から幸町2丁目1番地の1地先までにあらたに生じた113,628平方メートルの土地のうち千葉港に隣接する15,503.1平方メートルの土地 | 千葉港 |
千葉市千葉港236番地の6地先から幸町2丁目1番地の1地先までにあらたに生じた113,628平方メートルの土地のうち幸町1丁目に隣接する31,286平方メートルの土地 | 幸町1丁目 |
千葉市千葉港236番地の6地先から幸町2丁目1番地の1地先までにあらたに生じた113,628平方メートルの土地のうち幸町2丁目に隣接する66,838.9平方メートルの土地 | 幸町2丁目 |
千葉市蘇我町2丁目1,368番地地先にあらたに生じた15,343.9平方メートルの土地のうち13,772平方メートルの土地及び塩田町389番地の1地先から同町388番地の1地先まで、並びに浜野町1,216番地の53地先から村田町897番地地先までにあらたに生じた1,746,081.751平方メートルの土地のうち塩田町389番地の1地先の85,361.509平方メートルの土地 | 蘇我町2丁目 |
千葉市塩田町389番地の1地先から同町388番地の1地先まで、及び浜野町1,216番地の53地先から村田町897番地地先までにあらたに生じた1,746,081.751平方メートルの土地のうち塩田町389番地の1地先から同町388番地の1地先までの3,640.537平方メートルの土地 | 塩田町 |
千葉市蘇我町2丁目1,368番地地先にあらたに生じた15,343.9平方メートルの土地のうち1,571.9平方メートルの土地及び塩田町389番地の1地先から同町388番地の1地先まで並びに浜野町1,216番地の53地先から村田町897番地地先までにあらたに生じた1,746,081.751平方メートルの土地のうち1,657,079.705平方メートルの土地 | (新浜町) |
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市の区域内の町の区域の変更
昭和47年5月9日
千葉県告示第330号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた同市村田町482番地の1地先から同町551番地の2地先までの5,339.28平方メートルの土地を同市村田町に編入する旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和47年8月25日
千葉県告示第578号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図1、別図2のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和47年9月1日から効力を生ずるものとする。
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市の境界変更
昭和47年11月28日
自治省告示第285号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と八千代市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和47年12月1日からその効力を生ずるものとする。
八千代市に編入する区域
千葉市横戸町50の2、55の2、56の2、65の2、66の2、67の1、67の2、68の3、68の4、69の1、69の3、76の2、77の1、77の3、82の1、82の3、83の1、83の3、84の2から84の4まで、93の1から93の3まで、94の1から94の3まで、103、104の1、113の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和47年12月19日
千葉県告示第858号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和48年1月1日から効力を生ずるものとする。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和48年1月30日
千葉県告示第71号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図1、別図2及び別図3のとおり定めた旨届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和48年2月6日
千葉県告示第86号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の幕張町5丁目380番地及び検見川町1丁目590番地地先の無番地の土地である105.8平方メートルの土地を幕張町5丁目に編入する旨届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和48年4月27日
千葉県告示第346号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市寒川町1丁目245番地先から247番地の1地先までの公有水面の埋立地である4,721.38平方メートルの土地を、昭和48年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和48年4月27日
千葉県告示第347号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市中央港2丁目17番地の6地先の公有水面の埋立地である14,616.03平方メートルの土地を、昭和48年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和48年4月27日
千葉県告示第348号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市川崎町10番地の3地先から10番地の4地先までの公有水面の埋立地である48,580.25平方メートルの土地を、昭和48年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和48年4月27日
千葉県告示第350号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた同市寒川町1丁目245番地先から247番地の1地先までの公有水面の埋立地である4,721.38平方メートルの土地を、同市寒川町1丁目に編入する旨届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和48年4月27日
千葉県告示第351号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた同市中央港2丁目17番地の6地先の公有水面の埋立地である14,616.03平方メートルの土地を、同市中央港2丁目に編入する旨届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和48年4月27日
千葉県告示第352号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた同市川崎町10番地の3地先から10番地の4地先までの公有水面の埋立地である48,580.25平方メートルの土地を、同市川崎町に編入する旨届出があった。
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あらたに生じた土地の確認
昭和48年7月24日
千葉県告示第589号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市磯辺無番地地先の公有水面の埋立地である1,048,346.92平方メートルの土地及び同地先から真砂5丁目56番地地先までの公有水面の埋立地である462,865.05平方メートルの土地を、昭和48年6月20日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和48年7月24日
千葉県告示第590号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた次表上欄の土地を同表下欄の町の区域に編入した旨届出があった。
あらたに生じた土地 | 編入する町名 |
磯辺無番地地先にあらたに生じた1,048,346.92平方メートルの土地及び同地先から真砂5丁目56番地地先までにあらたに生じた462,865.05平方メートルの土地のうち磯辺に隣接する380,725.30平方メートルの土地 | 磯辺 |
磯辺無番地地先から真砂5丁目56番地地先までにあらたに生じた462,865.05平方メートルの土地のうち真砂4丁目に隣接する49,843.75平方メートルの土地 | 真砂4丁目 |
磯辺無番地地先から真砂5丁目56番地地先までにあらたに生じた462,865.05平方メートルの土地のうち真砂5丁目に隣接する32,296平方メートルの土地 | 真砂5丁目 |
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あらたに生じた土地の確認
昭和48年11月6日
千葉県告示第840号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市高洲2丁目20番地地先から磯辺無番地地先までの公有水面の埋立地である991,771平方メートルの土地を、昭和48年9月27日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更およびあらたに町を画することについて
昭和48年11月6日
千葉県告示第841号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた次表上欄の土地を同表下欄の町の区域に編入し、又はその区域をもってあらたに町を画した旨届出があった。
あらたに生じた土地 | 編入する町名 (あらたに画した町名) |
千葉市高洲2丁目20番地地先から磯辺無番地地先までにあらたに生じた991,771平方メートルの土地のうち磯辺無番地に隣接する204,900平方メートルの土地 | 磯辺 |
千葉市高洲2丁目20番地地先から磯辺無番地地先までにあらたに生じた991,771平方メートルの土地のうち高洲2、3、4丁目に隣接する786,871平方メートルの土地 | (高浜) |
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和48年12月18日
千葉県告示第948号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図1、別図2のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和49年1月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和49年5月17日
千葉県告示第457号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内にあらたに生じた同市川崎町10番地の3地先の公有水面の埋立地1,025,168.673平方メートルの土地を昭和49年3月22日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和49年5月17日
千葉県告示第458号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内にあらたに生じた同市川崎町10番地の3地先の公有水面の埋立地1,025,168.673平方メートルの区域を同市川崎町に編入した旨届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和49年11月26日
千葉県告示第965号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3から4までの地先の公有水面埋立地631,773.306平方メートルの土地を昭和49年9月19日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和49年11月26日
千葉県告示第966号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市幕張町1丁目5,311番地地先から1,319番地地先までの公有水面埋立地315,046.37平方メートルの土地を昭和49年9月19日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和49年11月26日
千葉県告示第967号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3から4までの地先の公有水面埋立地631,773.306平方メートルの区域を川崎町に編入した旨届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和49年11月26日
千葉県告示第968号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市幕張町1丁目5,311番地地先から1,319番地地先までの公有水面埋立地315,046.37平方メートルの区域を幕張町1丁目に編入した旨届出があった。
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市の境界変更
昭和50年1月23日
自治省告示第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和50年2月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
市原市大字瀬又字大滝926の2、926の11から926の22まで、字亀ノ甲943の96から943の99まで、字山ノ田台668の1、/668/669の2、668の3から668の10まで、字猪之台641の6から641の22まで、641の24から641の31まで、字沢田611の2から611の5まで、611の13、611の189、611の261及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部
市原市に編入する区域
千葉市誉田町3丁目30の72、30の74から30の76まで、72の2、72の34から72の37まで、73の18及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和50年1月31日
千葉県告示第75号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和50年2月1日から効力を生ずるものとする。
新 | 旧 | 地番 | |
町 | 大字 | 字 | |
誉田町3丁目 | 瀬又 | 大滝 | 926の2 926の11~926の22 |
亀ノ甲 | 943の96~943の99 | ||
山ノ田台 | 668の1 668・669合併の2 668の3~668の10 | ||
猪之台 | 641の6~641の22 641の24~641の31 | ||
沢田 | 611の2~611の5 611の13 611の189 611の261 |
及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和50年3月22日
千葉県告示第298号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3地先から10番地の4地先までの公有水面埋立地1,502,654.838平方メートルの土地を昭和50年3月13日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和50年3月22日
千葉県告示第299号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3地先から10番地の4地先までの公有水面埋立地1,502,654.838平方メートルの区域を同市川崎町に編入した旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和50年4月11日
千葉県告示第395号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市高洲1丁目1番地の36地先から検見川町2丁目588番地地先までの公有水面埋立地132,114.74平方メートルの土地を昭和50年3月13日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和50年4月11日
千葉県告示第396号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市高洲1丁目1番地の36地先から検見川町2丁目588番地地先までの公有水面埋立地132,114.74平方メートルの区域を磯辺に編入した旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和50年7月18日
千葉県告示第607号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市高浜34番地地先から39番地地先までの公有水面埋立地534,252.50平方メートルの土地を昭和50年6月19日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市(町)の区域内の字の区域の変更
昭和50年7月18日
千葉県告示第609号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市高浜34番地地先から39番地地先までの公有水面埋立地534,252.50平方メートルの区域を高浜に編入した旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和51年3月26日
千葉県告示第241号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市高浜47番地地先から同町50番地地先までの公有水面埋立地239,935.005平方メートルの土地を、昭和51年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
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昭和51年3月26日
千葉県告示第242号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3地先から同町10番地の4地先までの公有水面埋立地102,509.842平方メートルの土地を、昭和51年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
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昭和51年3月26日
千葉県告示第243号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3地先から同町10番地の4地先までの公有水面埋立地264,493.72平方メートルの土地を、昭和51年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和51年3月26日
千葉県告示第244号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市高浜47番地地先から同町50番地地先までの公有水面埋立地239,935.005平方メートルの区域を高浜に編入した旨届出があった。
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昭和51年3月26日
千葉県告示第245号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3地先から同町10番地の4地先までの公有水面埋立地102,509.842平方メートルの区域を川崎町に編入した旨届出があった。
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昭和51年3月26日
千葉県告示第246号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市川崎町10番地の3地先から同町10番地の4地先までの公有水面埋立地264,493.72平方メートルの区域を川崎町に編入した旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和51年8月3日
千葉県告示第496号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市高浜47番地地先から磯辺16番地地先までの公有水面埋立地580,789.71平方メートルの土地を昭和51年6月22日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内の字の区域の変更
昭和51年8月3日
千葉県告示第497号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた次表上欄に掲げる土地を同表下欄に掲げる字の区域に編入した旨届出があった。
昭和51年8月3日
新たに生じた土地 | 編入する字名 | |
千葉市高浜47番地地先から磯辺16番地地先までの公有水面埋立地580,789.71平方メートルの土地 | 上記の土地のうち高浜47番地地先から同49番地地先の337,883.24平方メートル | 高浜 |
上記の土地のうち磯辺16番地地先から同17番地地先の242,906.47平方メートル | 磯辺 |
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市町の境界変更
昭和51年12月10日
自治省告示第228号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と印旛郡四街道町との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和52年1月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
印旛郡四街道町大字小名木字椎ノ木417の1から417の58まで、860、字広畑382の1から382の42まで、382の44から382の67まで、382の69、394の1から394の12まで、395の1から395の7まで、862
印旛郡四街道町に編入する区域
千葉市若松町201の199、201の212、218の2、218の3、271、272の1、272の2、275の2、276の2、279の1、282、283、286、288、289、292、293に隣接する道路である国有地の全部
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和51年12月31日
千葉県告示第832号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和52年1月1日から効力を生ずるものとする。
新 | 旧 | 地番 | |
大字 | 大字 | 字 | |
若松町 | 小名木 | 椎ノ木 | 417の1~417の58 860 |
広畑 | 382の1~382の42 382の44~382の67 382の69 394の1~394の12 395の1~395の7 862 |
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市の境界変更
昭和52年4月25日
自治省告示第87号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和52年5月1日からその効力を生ずるものとする。
市原市に編入する区域
千葉市誉田町3丁目80の5、80の6、86の2、92の7、94の2、96の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに誉田町3丁目80の1、86の1に隣接する道路である国有地の全部
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新たに生じた土地の確認
昭和52年4月30日
千葉県告示第321号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目102番地地先から105番地地先までの公有水面埋立地125,661.03平方メートルの土地を、昭和52年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
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昭和52年4月30日
千葉県告示第322号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市蘇我町2丁目1,368番地地先の公有水面埋立地180,654.06平方メートルの土地を、昭和52年3月23日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和52年4月30日
千葉県告示第324号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目102番地地先から105番地地先までの公有水面埋立地125,661.03平方メートルの区域を同市中央港1丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
昭和52年4月30日
千葉県告示第325号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市蘇我町2丁目1,368番地地先の公有水面埋立地180,654.06平方メートルの区域を同市蘇我町2丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和52年6月17日
千葉県告示第408号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市真砂5丁目9番地の1地先及び幕張町5丁目385番地の3地先から同町5丁目417番地の11地先までの公有水面埋立地21,341.93平方メートルの土地を、昭和52年5月20日確認した旨千葉市長職務代理者千葉市助役から届出があった。
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市の区域内の町の区域の変更
昭和52年6月17日
千葉県告示第409号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長職務代理者千葉市助役から市の区域内に新たに生じた同市真砂5丁目9番地の1地先及び幕張町5丁目385番地の3地先から同町5丁目417番の11地先までの公有水面埋立地21,341.93平方メートルのうち、真砂5丁目9番地の1地先の3,278.85平方メートルの区域を真砂5丁目に、幕張町5丁目385番地の3地先から同町5丁目417番地の11地先の18,063.08平方メートルの区域を幕張町5丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和52年9月6日
千葉県告示第586号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市川崎町14番地地先の公有水面埋立地106,546.70平方メートルの土地を昭和52年7月29日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和52年9月6日
千葉県告示第587号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市川崎町14番地地先の公有水面埋立地106,546.70平方メートルの区域を川崎町に編入した旨届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和52年11月15日
千葉県告示第751号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市新浜町1番地地先の公有水面埋立地250,989.7平方メートルの土地を昭和52年9月24日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和52年11月15日
千葉県告示第752号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市新浜町1番地地先の公有水面埋立地250,989.7平方メートルの区域を同市新浜町に編入した旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和52年12月16日
千葉県告示第837号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和53年1月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市町の境界変更
昭和53年1月30日
自治省告示第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と山武郡大網白里町との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和53年2月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
山武郡大網白里町大字小中字下7反目379の3、384の2、385の2、387の2、字上7反目432の3、433の3、大字駒込字山ノ神911の1の一部、911の4、911の5、911の6の一部、911の7の一部、912の1の一部、912の2、912の3、913、914、915の一部、917の1の一部、918の一部、919の一部、920の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに大字小中字上7反目433の2、471の1に隣接する水路である国有地の全部、字上7反目471の2の地先の水路である国有地の一部、字上7反目476の1、477に隣接介在する水路である国有地の一部
山武郡大網白里町に編入する区域
千葉市小食土町1の1から1の3まで、2の1から2の5まで、3の1、28の1、28の2、29の1、30の1、30の2、31の1、31の2、32の1、33の1、33の2、345の3、347の3、347の4、348の3、349の3、350の1、350の2、351の2から351の5まで、352の2、367の3、1144の1の一部、1144の2、1145の2の一部、1145の3の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和53年2月21日
千葉県告示第147号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目105番地地先の公有水面埋立地83,343.62平方メートルの土地を昭和52年12月17日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和53年2月21日
千葉県告示第149号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目105番地地先の公有水面埋立地83,343.62平方メートルの区域を同市中央港1丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和53年5月16日
千葉県告示第443号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市幕張町3丁目7,731番地地先の公有水面埋立地12,077.94平方メートルの土地を、昭和53年3月28日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和53年5月16日
千葉県告示第445号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市幕張町3丁目7,731番地地先の公有水面埋立地12,077.94平方メートルの区域を同市幕張町3丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和53年8月4日
千葉県告示第618号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市、蘇我町2丁目1376番地の1地先の公有水面埋立地215,398.36平方メートルの土地を昭和53年6月19日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和53年8月4日
千葉県告示第619号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市蘇我町2丁目1376番地の1地先の公有水面埋立地215,398.36平方メートルの区域を同市蘇我町2丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和54年2月23日
千葉県告示第121号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市蘇我町2丁目1,377番地地先の公有水面埋立地260,216.20平方メートルの土地を、昭和53年12月16日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和54年2月23日
千葉県告示第122号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市蘇我町2丁目1,377番地地先の公有水面埋立地260,216.20平方メートルの区域を同市蘇我町2丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和54年7月27日
千葉県告示第571号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和54年8月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和54年10月9日
千葉県告示第750号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和54年11月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
あらたに生じた土地の確認
昭和55年4月22日
千葉県告示第411号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市幕張西1丁目7,773番地の1地先から幕張西4丁目7,807番地地先までの公有水面埋立地2,112,791.37平方メートルの土地及び同市幕張町1丁目7,680番地地先から幕張町5丁目7,812番地地先までの公有水面埋立地4,377,312.87平方メートルの土地を、昭和55年3月28日確認した旨千葉市長から届出があった。
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市の区域内にあらたに町を画すること
昭和55年4月22日
千葉県告示第412号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた次表左欄に掲げる土地の区域をもって同表右欄に掲げる町を画した旨届出があった。
新たに生じた土地 | 新たに画する町名 |
千葉市幕張西1丁目7,773番地の1地先から幕張西4丁目7,807番地地先までに生じた公有水面埋立地2,112,791.37平方メートルのうち76,761.84平方メートルの土地 | 幕張西5丁目 |
〃 233,606.11平方メートルの土地 | 幕張西6丁目 |
〃 195,659.12平方メートルの土地 | 浜田1丁目 |
〃 726,585.52平方メートルの土地 | 浜田2丁目 |
〃 880,178.78平方メートルの土地 | 豊砂 |
千葉市幕張町1丁目7,680番地地先から幕張町5丁目7,812番地地先までに生じた公有水面埋立地4,377,312.87平方メートルのうち、237,493.64平方メートルの土地 | 若葉1丁目 |
〃 243,506.45平方メートルの土地 | 若葉2丁目 |
〃 802,049.06平方メートルの土地 | 若葉3丁目 |
〃 396,680.41平方メートルの土地 | 中瀬1丁目 |
〃 423,398.68平方メートルの土地 | 中瀬2丁目 |
〃 275,684.16平方メートルの土地 | ひび野1丁目 |
〃 409,529.84平方メートルの土地 | ひび野2丁目 |
〃 309,536.21平方メートルの土地 | 打瀬1丁目 |
〃 341,072.18平方メートルの土地 | 打瀬2丁目 |
〃 341,816.78平方メートルの土地 | 打瀬3丁目 |
〃 596,545.46平方メートルの土地 | 美浜 |
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和55年8月22日
千葉県告示第706号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目129番地地先から中央港1丁目136番地地先までの公有水面埋立地21,719.27平方メートルの土地を、昭和55年7月9日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和55年8月22日
千葉県告示第708号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目129番地地先から中央港1丁目136番地地先までの公有水面埋立地21,719.27平方メートルの区域を同市中央港1丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和55年9月9日
千葉県告示第754号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和55年11月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和56年4月21日
千葉県告示第399号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和56年5月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和56年7月24日
千葉県告示第730号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和56年10月1日から効力を生ずるものとする。
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市の区域内の字の区域及び名称の変更
昭和57年1月29日
千葉県告示第54号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和57年2月1日より効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の字の区域及び名称の変更
昭和57年2月12日
千葉県告示第90号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和57年3月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和57年3月2日
千葉県告示第141号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目144番地先の公有水面埋立地4,323.49平方メートルの土地及び同市中央港1丁目86番地先から同市中央港1丁目144番地先までに生じた公有水面埋立地225,730.59平方メートルの土地を昭和56年12月17日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和57年3月2日
千葉県告示第142号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市幕張町5丁目417番11地先の公有水面埋立地11,079.53平方メートルの土地を昭和56年12月17日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和57年3月2日
千葉県告示第147号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目144番地先の公有水面埋立地4,323.49平方メートルの区域及び同市中央港1丁目86番地先から同市中央港1丁目144番地先までに生じた公有水面埋立地225,730.59平方メートルの区域を同市中央港1丁目に編入した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和57年3月2日
千葉県告示第148号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市幕張町5丁目417番11地先の公有水面埋立地11,079.53平方メートルの区域を同市幕張町5丁目に編入した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和58年4月26日
千葉県告示第350号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市仁戸名町348番地の公有水面埋立地2,514.84平方メートルの土地を昭和58年3月14日確認した旨千葉市長から届出があった。
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新たに生じた土地の確認
昭和58年4月26日
千葉県告示第351号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市幕張西1丁目7,740番地の1地先から幕張西2丁目7,769番地地先までの公有水面埋立地7,450.21平方メートルの土地を昭和58年3月14日確認した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域の変更
昭和58年4月26日
千葉県告示第352号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市の区域内に新たに生じた同市幕張西1丁目7,740番地の1、7,740番地の2及び7,740番地の5に隣接する公有水面埋立地6,389.42平方メートルの区域を幕張西1丁目に編入し、同市幕張西2丁目7,769番地及び7,770番地の1に隣接する公有水面埋立地1,060.79平方メートルの区域を幕張西2丁目に編入した旨千葉市長から届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和58年4月26日
千葉県告示第354号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和58年5月1日から効力を生ずるものとする。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和58年11月25日
千葉県告示第938号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和59年1月1日から効力を生ずるものとする。
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市の境界変更
昭和59年2月29日
自治省告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と佐倉市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和59年3月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
佐倉市大字内田字南辺田419、425の1、426の8、字坂ノ下427、428の2、429の2、429の3、429の5、429の6、430の2、459の2、460の2、460の3、461の7から461の11まで、字中沢461、462、490の1、490の2、491の6から491の10まで、字箸木作492の2、492の3、517の2、518の2、519の2、520の2、521の6、521の7、字西下田1412の8、大字坂戸字金堀397の2、402の2、402の3、字小橋438の4、439の3、439の4、444の4、445の2、448の4、448の5、452の5、453の5から453の7まで、454の4、458の2、459の22から459の34まで、字鳥打戸482の3、483の2、484の2、489の4、491の4から491の6まで、500の2、501の3、501の4、502の3、503の2、507の4、510の4、512の4、514の27から514の29まで、514の31から514の40まで及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の一部並びに佐倉市大字坂戸字金堀403、404の12、字小橋448の2、449、459の14に隣接する水路である国有地の一部
佐倉市に編入する区域
千葉市谷当町6の5、6の7、6の9、6の10、46の2、185の1、520の3、520の4、521の2、521の3、522の2から522の4まで、523の1から523の5まで、524の2から524の6まで、528の2、529の2、530の1、530の2、531、532の1、532の2、533の3、533の4、545の2、546の1、546の2、547の1、547の2、548、549、550の1、550の2、551の1、551の2、552の3、552の4、772の3、773の3、788の2、789の3、790の3、791の2、792の2、793の2、794の2、808の2、873の2、旦谷町18の2、19の2、21の2、30の2、31の2、31の3、36の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに千葉市谷当町9、10、54、257、795から798まで、808の1、862、865、866、872の1、872の2、同市旦谷町3、6の地先の道路、水路である国有地の一部
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和59年11月30日
千葉県告示第1158号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和60年1月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和60年2月26日
千葉県告示第155号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市長から千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目149番地及び150番地先の公有水面埋立地9,984.84平方メートルの土地並びに同市中央港1丁目150番地先から中央港1丁目163番地先までの公有水面埋立地138,120.76平方メートルの土地を昭和59年12月19日確認した旨届出があった。
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和60年2月26日
千葉県告示第156号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市長から千葉市の区域内に新たに生じた同市矢作町575番地の公有水面埋立地1,635.19平方メートルの土地を昭和59年12月19日確認した旨届出があった。
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市の区域内に新たに生じた区域の町の区域への編入
昭和60年2月26日
千葉県告示第157号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目149番地及び150番地先の公有水面埋立地9,984.84平方メートルの区域並びに同市中央港1丁目150番地先から中央港1丁目163番地先までの公有水面埋立地138,120.76平方メートルの区域を中央港1丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
市の境界変更
昭和60年5月23日
自治省告示第98号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と佐倉市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和60年6月1日からその効力を生ずるものとする。
佐倉市に編入する区域
千葉市宇那谷町1,445の3、1,449の6、1,450、1,451の2、1,452の3、1,454の3、1,455、1,456の3、1,457の3、1,458の3、1,459の3、1,460の3、1,462の3、1,463の3、2,193の1及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部
千葉市に編入する区域
佐倉市大字下志津原字今宿249の3、大字上志津原字根花谷津389の4、418の25、大字上志津字橋戸401の3、401の4、402の2、403の2から403の4まで、404の3、404の4、406の2から406の8まで、413の2、414の2、字中根花596の2、596の3、597の2、598の2、598の3、618の1、618の2、621の2、632の2、633の2、635の2、636の1、636の2、637の1、637の2、638の2、字小谷向676の2及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和60年6月21日
千葉県告示第591号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
宇那谷町 |
| 下志津原 | 今宿 | 249の3 |
上志津原 | 根花谷津 | 389の4 418の25 | ||
上志津 | 橋戸 | 401の3 401の4 402の2 403の2~403の4 404の3 404の4 406の2~406の8 413の2 414の2 | ||
中根花 | 596の2 596の3 597の2 598の2 598の3 618の1 618の2 621の2 632の2 633の2 635の2 636の1 636の2 637の1 637の2 638の2 | |||
小谷向 | 676の2 |
及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和60年12月6日
千葉県告示第1212号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和61年1月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和61年3月22日
千葉県告示第238号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
この告示は、昭和61年4月1日から効力を生ずるものとする。
新 | 旧 | 地番 | |
町 | 大字 | 字 | |
村田町 | 古市場 | 臂曲 | 625の3 625の5 625の6 626の4 626の5 |
遠政 | 663の2 664の1 664の3 665の1 665の2 666の1~666の6 667の1 667の2 668の1~668の4 669の1~669の4 670の1~670の4 671の1~671の6 672の1 672の3 675の1 675の2 676の1~676の3 678 679の1 679の2 680 681の1~681の3 682の1~682の3 684の1 684の2 685の1~685の3 686の1 686の2 687の1~687の5 688 689 690の1~690の4 691の1 691の2 692 693 |
及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部
――――――――――
市の境界変更
昭和61年3月24日
自治省告示第49号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和61年4月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
市原市大字古市場字臂曲625の3、625の5、625の6、626の4、626の5、字遠政663の2、664の1、664の3、665の1、665の2、666の1から666の6まで、667の1、667の2、668の1から668の4まで、669の1から669の4まで、670の1から670の4まで、671の1から671の6まで、672の1、672の3、675の1、675の2、676の1から676の3まで、678、679の1、679の2、680、681の1から681の3まで、682の1から682の3まで、684の1、684の2、685の1から685の3まで、686の1、686の2、687の1から687の5まで、688、689、690の1から690の4まで、691の1、691の2、692、693及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和61年11月7日
千葉県告示第1038号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から千葉市の区域内に新たに生じた同市中央港1丁目170番地先から中央港1丁目189番地先までの公有水面埋立地17,265.55平方メートルの区域を同市中央港1丁目に編入した旨届出があった。
――――――――――
市の区域内の字の区域及び名称の変更
昭和62年2月20日
千葉県告示第143号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和62年3月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の境界変更
昭和62年3月26日
自治省告示第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県市原市と千葉市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和62年4月1日からその効力を生ずるものとする。
市原市に編入する区域
千葉市大木戸町1203、1263の4、1264の3、1265の2、1267、1268の2、1387の2、1388、1389、1391の2、1392、1393の2、1394の6、1394の7、1395の1から1395の4まで、1396の8、1396の9、1397の14、1401の6及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部
千葉市に編入する区域
市原市高田字片岡沢326、327の1、327の2、字下柳沢335から342まで、字上柳沢343から345まで、347の1、347の2、字新堰348、349、351の1、351の2、字日中谷371の1から371の3まで、永吉字三カ田1390の2、瀬又字ミカタ2075から2077まで、2078の1、2078の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和62年3月27日
千葉県告示第287号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について別添のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和62年4月1日から効力を生ずるものとする。
新 | 旧 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
大木戸町 |
| 高田 | 片岡沢 | 326 327の1 327の2 |
下柳沢 | 335~342 | |||
上柳沢 | 343~345 347の1 347の2 | |||
新堰 | 348 349 351の1 351の2 | |||
日中谷 | 371の1~371の3 | |||
永吉 | 三カ田 | 1,390の2 | ||
瀬又 | ミカタ | 2,075~2,077 2,078の1 2,078の2 |
及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部
――――――――――
新たに生じた土地の確認
昭和62年8月21日
千葉県告示第738号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市長から千葉市の区域内に新たに生じた同市川崎町15番地先から川崎町16番地先までの公有水面埋立地35万188.13平方メートルの土地を昭和62年6月19日確認した旨届出があった。
――――――――――
新たに生じた区域内の町の区域内への編入
昭和62年8月21日
千葉県告示第739号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から千葉市の区域内に新たに生じた同市川崎町15番地先から川崎町16番地先までの公有水面埋立地35万188.13平方メートルの区域を同市川崎町に編入した旨届出があった。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和62年12月22日
千葉県告示第1105号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和63年2月1日から効力を生ずるものとする。
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和63年11月1日
千葉県告示第831号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 |
御殿町 | 中田町 | 1の11~1の13 1の17 1の19~1の27 |
――――――――――
市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和63年12月16日
千葉県告示第967号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
谷当町 |
| 内田 | 南辺田 | 419 425の1 426の8 |
坂ノ下 | 427 428の2 429の2 429の3 429の5 429の6 430の2 459の2 460の2 460の3 461の7~461の11 | |||
中沢 | 461 462 490の1 490の2 491の6~491の10 | |||
箸木作 | 492の2 492の3 517の2 518の2 519の2 520の2 521の9 521の7 | |||
西下田 | 1,412の8 | |||
坂戸 | 金堀 | 397の2 402の2 402の3 | ||
小橋 | 438の4 439の2 439の4 444の4 445の2 448の4 448の5 452の5 453の5~453の7 454の4 458の2 459の22~459の34 | |||
旦谷町 |
| 鳥打戸 | 482の3 483の2 484の2 489の4 491の4~491の6 500の2 501の3 501の4 502の3 503の2 507の4 510の4 512の4 514の27~514の29 514の31~514の40 |
及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の一部並びに坂戸字金堀403、404の12、字小橋448の2、449、459の14に隣接する水路である国有地の一部
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
昭和63年12月27日
千葉県告示第1009号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定めた旨届出があった。
右の処分は、昭和64年2月1日から効力を生ずるものとする。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
平成元年12月19日
千葉県告示第1128号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定め、その効力は平成2年2月1日から生ずるものとする旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
平成2年5月29日
千葉県告示第482号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定め、その効力は平成2年6月1日から生ずるものとする旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | |
町名 | 大字 | 字 | |
谷当町 | 吉岡 | 子ハ清水 | 1,333の3 1,333の4 1,333の17 1,342の2 1,344の2 1,344の5~1,344の7 1,345の2 |
矢治塚 | 1,348の3 | ||
西ノ塔 | 1,433の3 1,446の7 1,446の9 1,446の11 1,449の4 1,449の5 1,454の7 | ||
下田町 | 中ノ尾余 | 1,455の1 1,455の5~1,455の7 1,456 1,456の2 1,457の1 1,462の1 1,462の2 1,462の4 1,462の6 1,462の8 1,462の9 1,462の14 1,463の1 1,464 1,464の2 1,465 1,466の4 1,466の6 1,473の1 1,473の5 1,474の3 | |
狐ノ作 | 1,674の3 1,674の4 | ||
瓜ノ作 | 1,699の6 1,699の7 1,699の12 1,700の4 1,700の5 1,701の3 |
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市の境界変更
平成2年5月23日
自治省告示第84号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と四街道市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成2年6月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
四街道市吉岡字子ハ清水1333の3、1333の4、1333の17、1342の2、1344の2、1344の5から1344の7まで、1345の2、字矢治塚1348の3、字西ノ塔1433の3、1446の7、1446の9、1446の11、1449の4、1449の5、1454の7、字中ノ尾余1455の1、1455の5から1455の7まで、1456、1456の2、1457の1、1462の1、1462の2、1462の4、1462の6、1462の8、1462の9、1462の14、1463の1、1464、1464の2、1465、1466の4、1466の6、1473の1、1473の5、1474の3、字狐ノ作1674の3、1674の4、字瓜ノ作1699の6、1699の7、1699の12、1700の4、1700の5、1701の3
四街道市に編入する区域
千葉市谷当町1082の1、1082の8、1082の9、1082の12、1134の1、1134の3から1134の6まで、1134の8、1134の9、1134の11、1140の2、1215の2、1215の3、1215の5から1215の7まで、1256の1、1256の3、1256の5、1256の6、1256の8、下田町1241の1、1243の1、1243の3から1243の6まで、1243の9、1243の10、1244の1から1244の4まで、1245の1、1245の4、1267の1、1267の6、1268の5、1268の6、1268の11、1268の13、1268の17
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新たに生じた土地の確認
平成4年11月24日
千葉県告示第917号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央区川崎町16番地先の公有水面埋立地97,908.52平方メートルの土地を平成4年9月16日確認した旨届出があった。
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新たに生じた区域の町の区域への編入
平成4年11月24日
千葉県告示第918号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央区川崎町16番地先の公有水面埋立地97,908.52平方メートルの区域を同市中央区川崎町の区域に編入した旨届出があった。
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市の区域内の町の区域及び名称の変更
平成5年1月26日
千葉県告示第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の花見川区の区域内の町の区域及び名称の変更について別図のとおり定め、その効力は平成5年2月1日から生ずるものとする旨届出があった。
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新たに生じた土地の確認
平成5年5月18日
千葉県告示第512号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央区中央港1丁目17番6、86番、89番2及び163番地先の公有水面埋立地31,721.39平方メートルの土地を平成5年3月25日確認した旨届出があった。
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市の境界変更
平成6年9月22日
自治省告示第137号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と茂原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成6年10月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
茂原市大字大沢字1丁目1、14の3、14の4
茂原市へ編入する区域
千葉市緑区板倉町233の2
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市の境界変更
平成6年9月22日
自治省告示第138号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成6年10月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
市原市大字押沼字大六天830の2、831の2、838の4、838の5、字谷向839の3、840の2、841の2、842の3、843の4、843の5、844の3、字金糞875の3、876の5、877の3、878の12、878の13、879の2、880の4、882の3、883の3、字高堀906の3
市原市に編入する区域
千葉市緑区茂呂町49の4から49の6まで、50の2、53の4の一部、53の5、63の1、67の1、68の1、70の1、71の1、71の2、72から77まで、78の1、78の2、79から82まで、83の1から83の5まで、85の1、86の2、87の1、88の1、94の1、95の1、96の1、97の2、97の3、98から110まで、111の1から111の3まで、112、113、114の1、114の2、115から118まで、119の1、119の3、120の1、122の1、123、124の1、124の2、125から159まで、160の1から160の7まで、161、162の1、162の2、163から172まで、173の1から173の5まで、174、175の1から175の5まで、176、177、178の1、178の2、179、180の1、180の2、181から185まで、187から208まで、209の1から209の3まで、210の1から210の3まで、211の1から211の3まで、212の1、212の2、213の1、213の2、214、215の1から215の8まで、216から218まで、219の1から219の3まで、220、221の1、221の2、222、223、224の1、224の2、225の1から225の4まで、227の1、227の2、228から230まで、231の1、231の2、232から235まで、236の1、236の2、237の1から237の4まで、238、239の2から239の6まで、240から250まで、251の1、251の2、252の1から252の4まで、253の2、254の1、254の3、254の4、大金沢町393から405まで、407の1、407の2、408から410まで、411の1、411の2、412から415まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに大金沢町416の2に隣接する道路である国有地の全部
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新たに生じた土地の確認
平成6年11月18日
千葉県告示第972号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央区蘇我町2丁目1,378番に隣接する公有水面埋立地171,068.00平方メートルの土地を平成6年9月19日確認した旨届出があった。
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新たに生じた区域の町の区域への編入
平成6年11月18日
千葉県告示第973号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、千葉市長から市の区域内に新たに生じた同市中央区蘇我町2丁目1,378番に隣接する公有水面埋立地171,068.00平方メートルの区域を同市中央区蘇我町2丁目の区域に編入した旨届出があった。
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市の境界変更
平成7年8月24日
自治省告示第152号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成7年10月1日からその効力を生ずるものとする。
千葉市に編入する区域
市原市大字草刈字内浜706の8、708の3、713、714の1、714の2、715の1、715の2、717の3、718の1、718の4、719の2、720の2、721の1、721の2、722の2、722の3、723の2、724の2、字下タ田727の1、727の2、765の1、765の2、766、767、字狐塚801及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部並びに大字草刈字下タ田768、769、字狐塚785、789、790、798、800に隣接する道路である国有地の全部
市原市に編入する区域
千葉市緑区中西町118の1、119の1、120の1、茂呂町48の3及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部
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市の境界変更
平成11年10月1日
自治省告示第209号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と佐倉市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
千葉市に編入する区域
佐倉市大字西御門字新堤台424の4、424の5、字新堤451の1、459の6、459の8、字関上502の2、514の4、517の1、520の1、520の2、521、字新山522の1、523の2、524の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部
佐倉市に編入する区域
千葉市若葉区上泉町941の8、941の12、941の15、958の30、958の44、958の45、若葉区下泉町1163の2、1170の2、1170の3、1174の2、1198の2、1208の2、1209、1210、1212、1213、1215、1217の1、1324の2、1326の3、1329の2及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の一部
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市の境界変更
平成18年11月27日
総務省告示第623号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と四街道市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年12月1日からその効力を生ずるものとする。
四街道市に編入する区域
千葉市若葉区谷当町1139の2