○千葉市事業所事務分掌規則
平成4年2月1日
規則第3号
千葉市事業所事務分掌規則(昭和62年千葉市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の事務部局に属する事業所の事務分掌等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 事業所の位置及び所管区域は、別表第2のとおりとする。
(平成10規則27・一部改正)
(内部組織等)
第3条 事業所の内部組織及び事務分掌は、次のとおりとする。
名称 | 内部組織 | 事務分掌 | |
東京事務所 |
| (1) 所の庶務に関すること。 (2) 国会、各省庁その他関係機関との連絡及び調整に関すること。 (3) 市政に関連する情報の収集に関すること。 (4) 市政及び市の魅力の情報発信に関すること。 | |
東部市税事務所及び西部市税事務所 | 市民税課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 所の予算及び経理に関すること。 (3) 市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)に係る諸証明及び閲覧に関すること。 (4) 市税の口座振替に関すること。 (5) 納税貯蓄組合の設立等に関すること。 (6) 税理士の登録申請に関すること。 (7) 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。 (8) 個人の市民税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の調査及び賦課並びに分離課税に係る所得割の不申告加算金、過少申告加算金及び重加算金(以下「不申告加算金等」という。)に関すること(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収(以下「給与特別徴収」という。)については、西部市税事務所に限る。)。 (9) 給与特別徴収の督促に関すること(西部市税事務所に限る。)。 (10) 所の市税出張所との連絡及び調整に関すること。 (11) 所内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。 (12) 所内他の課の主管に属しない事項に関すること。 (13) 市の収入金の収納に関すること(納付書によるものに限る。)。 | |
資産税課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の調査及び賦課に関すること。 (3) 特別土地保有税の調査及び賦課並びに不申告加算金等に関すること。 | ||
法人課(東部市税事務所に限る。) | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 法人の市民税及び償却資産の固定資産税の調査及び賦課に関すること。 (3) 市たばこ税、鉱産税、入湯税及び事業所税の調査及び賦課並びに不申告加算金等に関すること。 | ||
納税第一課及び納税第二課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料及び下水道使用料(以下「国民健康保険料等」という。)の徴収並びに滞納処分(国民健康保険料等にあたっては、他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (3) 市税の督促に関すること(市民税課の所管に属するものを除く。法人の市民税、償却資産の固定資産税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、特別土地保有税及び事業所税については、東部市税事務所納税第一課に限る。)。 (4) 市の収入金の収納に関すること(納付書によるものに限る。)。 | ||
中央市税出張所、緑市税出張所、花見川市税出張所及び稲毛市税出張所 |
| (1) 所の庶務に関すること。 (2) 市税に係る諸証明及び閲覧に関すること。 (3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、変更及び廃車申告の受付並びに標識の交付に関すること。 (4) 市の収入金の収納に関すること(納付書によるものに限る。)。 | |
消費生活センター | (1) センターの庶務に関すること。 (2) 消費者行政の企画、調整及び資料の収集に関すること。 (3) 家庭用品、特定の消費生活用製品及び電気用品の表示の監視に関すること。 (4) 生活関連物資等に係る調査及び指導に関すること。 (5) 消費者の安全の確保に係る調査、指導及び情報提供に関すること。 (6) 商品の表示、包装等の適正化に係る調査及び指導に関すること。 (7) 不適正な取引行為に対する調査及び指導に関すること。 (8) 生活関連商品等の価格等の情報の収集及び提供に関すること。 (9) 特定生活関連商品等に係る調査及び指導に関すること。 (10) 消費者の意見、要望等の消費者施策への反映に関すること。 (11) 消費生活への支障についての市民の申出に係る措置に関すること。 (12) 消費者に対する啓発及び教育に関すること。 (13) 消費生活の相談、苦情処理及び消費者訴訟の援助に関すること。 (14) 消費生活情報の収集及び提供に関すること。 (15) 消費者団体の育成に関すること。 (16) 商品テストに関すること。 (17) 特定計量器定期検査及び立入検査に関すること。 (18) 適正計量管理事業所の指定に関すること。 (19) 計量管理の指導及び計量思想の普及に関すること。 (20) 消費生活審議会に関すること。 | ||
在宅医療・介護連携支援センター | (1) センターの庶務に関すること。 (2) 医療及び介護の連携に関すること。 (3) 認知症施策に関すること。 | ||
環境保健研究所 | 健康科学課 | (1) 所の庶務に関すること。 (2) 所の予算及び経理に関すること。 (3) 健康危機に係る検査体制に関すること。 (4) 臨床病理学的検査及び調査研究に関すること。 (5) 真菌の検査及び調査研究に関すること。 (6) 細菌学的検査及び調査研究に関すること。 (7) ウィルス及びリケッチアの検査及び調査研究に関すること。 (8) 寄生虫学的検査及び調査研究に関すること。 (9) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に規定する食鳥検査のうち精密な検査を要する微生物学的、病理学的及び理化学的検査に関すること。 (10) と畜場法(昭和28年法律第114号)に規定する獣畜の検査のうち精密な検査を要する微生物学的、病理学的及び理化学的検査に関すること。 (11) 感染症等の疫学的調査研究に関すること。 (12) 感染症発生動向調査の実施に関すること。 (13) 感染症情報センターに関すること。 (14) 食品中の添加物の検査及び調査研究に関すること。 (15) 食品の栄養分析及び調査研究に関すること。 (16) 食品中に残留する農薬、動物用医薬品等の検査及び調査研究に関すること。 (17) 組換えDNA技術応用食品の検査及び調査研究に関すること。 (18) 食品衛生に関するその他の理化学的検査及び調査研究に関すること。 (19) 医薬品等の検査及び調査研究に関すること。 (20) 家庭用品の検査及び調査研究に関すること。 (21) 飲料水の検査及び調査研究に関すること。 (22) 公衆浴場水の検査及び調査研究に関すること。 (23) プール水の検査及び調査研究に関すること。 (24) 室内空気中の化学物質の検査及び調査研究に関すること。 (25) 所に係る使用料及び手数料の徴収に関すること。 (26) 各種成績表の発行に関すること。 (27) 試験検査の統計に関すること。 (28) 所内の連絡及び調整に関すること。 (29) 所内他の課の主管に属しない事項に関すること。 | |
環境科学課 | (1) 煤煙、粉じん等の発生源に係る測定及び調査研究に関すること。 (2) 環境大気に係る測定及び調査研究に関すること。 (3) 悪臭成分の測定及び調査研究に関すること。 (4) 騒音の測定及び調査研究に関すること。 (5) 河川、海域、湖沼等の公共用水域の水質及び底質の検査並びに調査研究に関すること。 (6) 公共用水域に排出する工場排水の水質及び底質の検査並びに調査研究に関すること。 (7) 土壌汚染の検査及び調査研究に関すること。 (8) 産業廃棄物の検査及び調査研究に関すること。 | ||
動物保護指導センター |
| (1) センターの庶務に関すること。 (2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関すること(感染症対策課の所管に属するものを除く。)。 (3) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の施行に関すること。 (4) 千葉市動物の愛護及び管理に関する条例(平成3年千葉市条例第55号)の施行に関すること。 | |
障害者相談センター | (1) センターの庶務に関すること。 (2) センターの維持管理に関すること。 (3) 知的障害者及び身体障害者に対する相談に関すること。 (4) 知的障害者及び身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定並びに指導に関すること。 (5) 補装具の処方及び適合判定に関すること。 (6) 千葉市障害者介護給付判定審査会からの意見に対しての具申及び支給認定等に関する意見の掲示に関すること。 (7) 知的障害者及び身体障害者の福祉に関する調査及び研究に関すること。 (8) 知的障害者及び身体障害者福祉関係職員に対する研修に関すること。 | ||
こころの健康センター |
| (1) センターの庶務に関すること。 (2) センターの維持管理に関すること。 (3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。 (4) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものに関すること。 (5) 自立支援医療費(精神通院医療に限る。)の支給認定に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(以下この項において「判定」という。)に関すること。 (6) 介護給付費等の支給要否決定に関する意見の提示に関すること。 (7) 精神障害者保健福祉手帳の判定及び交付決定に関すること。 (8) 精神医療審査会に関すること。 | |
青少年サポートセンター |
| (1) センターの庶務に関すること。 (2) 青少年の非行防止及び相談に関すること。 (3) 青少年関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 青少年関係団体との連絡調整に関すること。 (5) 補導員に関すること。 (6) 学校における生徒指導に係る指導及び助言に関すること。 | |
千葉市認定こども園設置管理条例(平成27年千葉市条例第24号)第2条の表に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。) | (1) 施設設備の維持管理に関すること。 (2) 乳幼児の教育・保育に関すること。 (3) 乳幼児の健康管理に関すること。 (4) 乳幼児の給食に関すること。 (5) 保育料等の納付の喚起等に関すること(園長が行うものに限る。)。 | ||
千葉市保育所設置管理条例(昭和39年千葉市条例第21号)第2条の表に規定する保育所(以下単に「保育所」という。) |
| (1) 施設設備の維持管理に関すること。 (2) 乳幼児保育に関すること。 (3) 乳幼児の健康管理に関すること。 (4) 乳幼児の給食に関すること。 (5) 保育料等の納付の喚起等に関すること(所長が行うものに限る。)。 | |
中央・美浜環境事業所、花見川・稲毛環境事業所及び若葉・緑環境事業所 |
| (1) 所の庶務に関すること。 (2) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。 (3) 一般廃棄物の収集運搬の委託業者の指導及び監督に関すること。 (4) 分別収集の指導に関すること。 (5) 一般廃棄物集積所の受付、指導及び調査に関すること。 (6) 収集車両の運行及び維持管理に関すること。 (7) 粗大ごみ戸別収集に伴う受付及び収集等に関すること。 (8) 粗大ごみ手数料の徴収に関すること。 (9) 都市美化ごみ等の収集、運搬及び処分に関すること。 (10) 不法投棄処理計画の策定及び実施に関すること。 (11) 不法投棄に係る現地パトロールの実施に関すること。 (12) 不法投棄の未然防止に関すること。 (13) 分別排出の指導(家庭系廃棄物に限る。)に関すること。 (14) 廃棄物適正化推進員に関すること。 (15) 資源物等の持ち去り防止に関すること。 (16) 美しい街づくりの日の事業に関すること。 | |
新港清掃工場及び北清掃工場 | (1) 場の庶務に関すること。 (2) 場の維持管理に関すること。 (3) ごみの焼却に関すること。 (4) 焼却灰の処分に関すること。 (5) 場の施設見学に関すること。 (6) 余熱利用に関すること。 (7) 工場からの排水及びばい煙並びに一般廃棄物の分析に関すること。 (8) 発電所の維持管理に関すること。 (9) 長期責任委託に関すること。 (10) 溶融スラグ等に関すること(新港清掃工場に限る。)。 (11) 新清掃工場の開設準備に関すること(廃棄物施設維持課の所管に属するものを除く。)(新港清掃工場に限る。)。 | ||
新浜リサイクルセンター |
| (1) センターの庶務に関すること。 (2) センターの維持管理に関すること。 (3) センター設備の運転に関すること。 (4) 資源物の売却に関すること。 (5) 一般廃棄物処理手数料の調定及び徴収に関すること。 (6) 残渣の処分に関すること。 (7) 廃棄物等の分析に関すること。 (8) センター施設の見学に関すること。 | |
廃棄物埋立管理事務所 |
| (1) 所の庶務に関すること。 (2) 所の維持管理に関すること。 (3) 一般廃棄物埋立地の管理に関すること。 (4) 一般廃棄物処理施設の排水の水質保全及び発生ガスの調査に関すること。 (5) 最終処分場に係る長期責任委託に関すること。 | |
公営事業事務所 | (1) 所の庶務に関すること。 (2) 競輪に関する企画、立案及び調整に関すること。 (3) 競輪の開催及び運営に関すること。 (4) 所の財産管理に関すること。 (5) 競輪場の警備に関すること。 (6) 車券の検収及び調査に関すること。 (7) 払戻金及び未払金に関すること。 (8) 民間車券発売所との連絡調整に関すること。 (9) 競輪事業運営基金に関すること。 (10) 競輪事業施設整備基金に関すること。 | ||
地方卸売市場 | (1) 市場の庶務に関すること。 (2) 市場の予算及び経理に関すること。 (3) 市場事業の企画に関すること。 (4) 市場の施設整備計画に関すること。 (5) 施設の使用指定及び使用許可に関すること。 (6) 市場に係る使用料、保証金その他の諸収入の徴収に関すること。 (7) 市場の財産管理に関すること。 (8) 市場の運営に関すること。 (9) 地方卸売市場運営協議会に関すること。 (10) 市場の施設整備に関すること。 (11) 市場の施設の維持管理に関すること。 (12) 千葉市地方卸売市場業務条例(令和2年千葉市条例第15号)第68条第1項の規定による検査に関すること。 (13) 市場に係る各種統計資料の編さん及び発刊に関すること。 (14) 市場内の仲卸業者の業務許可に関すること。 (15) 市場内の売買参加者の承認に関すること。 (16) 市場内の関連事業者の業務許可に関すること。 (17) 市場内の卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者の業務の指導及び監督に関すること。 (18) 市場内の取引の適正化に関すること。 (19) 市場内の入荷物品の検査に関すること。 (20) 市場内のせり人及び販売担当者の登録に関すること。 (21) 市場内の集荷及び分荷に関すること。 | ||
農政センター | 農業経営支援課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) センターの予算及び経理に関すること。 (3) センターの維持管理に関すること。 (4) 農業金融対策に関すること。 (5) 新規就農の推進に関すること。 (6) 農業後継者対策(農地等の利用の最適化の推進に関することを除く。)に関すること。 (7) 森林整備計画に関すること。 (8) 森林資源の整備に関すること。 (9) 森林の保全及び活用に関すること。 (10) 森林ボランティアに関すること。 (11) 林地開発の指導に関すること。 (12) 有害鳥獣の駆除に関すること(農作物被害に関するものに限る。)。 (13) 地域環境保全基金(森林環境譲与税に関するものに限る。)に関すること。 (14) 千葉地域農林業センターの管理運営に関すること。 (15) 農業者健康増進施設の管理及び運営に関すること。 (16) 千葉地域農林業センター運営審議会に関すること。 (17) センター内他の課等の主管に属しない事項に関すること。 | |
農業生産振興課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 生産振興対策に関すること。 (3) 農作物の露地栽培の試験及び研究並びに技術の普及に関すること。 (4) 農作物の施設栽培の試験及び研究並びに技術の普及に関すること。 (5) 北総中央用水(農業水利施設の整備並びに土地改良区との連絡及び調整に関することを除く。)に関すること。 (6) 農業災害に関すること。 (7) 環境にやさしい農業の推進に関すること。 (8) 健全な土づくりの推進に関すること。 (9) 園芸用廃プラスチックの適正処理に関すること。 (10) 営農改善の普及(主要農作物、特産作物等に係るものに限る。)に関すること。 (11) 畜産振興に関すること。 (12) 家畜防疫に関すること。 (13) 経営所得安定対策に関すること。 (14) 優良種苗の生産及び供給に関すること。 (15) 組織培養に関すること。 (16) 新品種の育成に関すること。 (17) 農作業受託組織の法人化に関すること。 | ||
検見川稲毛土地区画整理事務所、寒川土地区画整理事務所及び東幕張土地区画整理事務所 | (1) 所の庶務に関すること。 (2) 土地区画整理事業(検見川稲毛土地区画整理事務所にあっては千葉都市計画事業検見川・稲毛地区土地区画整理事業をいい、寒川土地区画整理事務所にあっては千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業をいい、東幕張土地区画整理事務所にあっては千葉都市計画事業東幕張土地区画整理事業をいう。以下この部において同じ。)に係る工事の施工に関すること。 (3) 土地区画整理事業に係る保留地の管理及び処分に関すること(検見川稲毛土地区画整理事務所に限る。)。 (4) 土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項に規定する建築行為等の許可に関すること。 (5) 土地区画整理事業に係る換地計画及び換地処分に関すること。 (6) 土地区画整理事業に伴う登記事務に関すること。 (7) 土地区画整理事業に係る土地区画整理評価員に関すること。 (8) 土地区画整理事業に係る土地区画整理法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会に関すること。 (9) 土地区画整理事業の補償に関すること。 (10) 土地区画整理事業に係る用地買収並びに買収地等の管理及び処分に関すること。 | ||
動物公園 | (1) 園の庶務に関すること。 (2) 園の予算及び経理に関すること。 (3) 園の使用及び占用に関すること。 (4) 園の管理運営に関すること。 (5) 園の運営に係る総合的な企画に関すること。 (6) 動物についての教育普及の企画運営に関すること。 (7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項に規定する施設の設置及び管理の許可に関すること。 (8) 動物の飼育に関すること。 (9) 動物の調査及び研究に関すること。 (10) 動物の診療及び防疫に関すること。 | ||
中央・美浜公園緑地事務所、花見川・稲毛公園緑地事務所、若葉公園緑地事務所及び緑公園緑地事務所 |
| (1) 所の庶務に関すること。 (2) 公園(動物公園、加曽利貝塚縄文遺跡公園、千葉みなと桟橋公園及び新千葉公園を除く。以下この項において同じ。)、緑地等の利用の調整に関すること。 (3) 公園及び緑地の使用及び占用の許可並びにこれらに係る使用料及び占用料の徴収に関すること。 (4) 公園、緑地等の維持管理に関すること。 (5) 公園、緑地等の補修、再整備等の工事の設計及び監督に関すること。 (6) 公園、緑地等の使用及び占用に係る技術的事項の調査及び指導に関すること。 (7) 公園、緑地等における禁止又は制限行為の取締に関すること。 (8) 公園清掃協力団体に関すること。 (9) 青葉の森スポーツプラザの維持管理に関すること(中央・美浜公園緑地事務所に限る。)。 (10) 街路樹の維持管理に関すること。 (11) 公園施設の設置許可及び管理許可に関すること(自動販売機の設置許可に係るものを除く。)。 (12) 泉自然公園の用地の借受け及び契約に関すること(若葉公園緑地事務所に限る。)。 (13) 昭和の森の用地の借受け及び契約に関すること(緑公園緑地事務所に限る。)。 (14) 昭和の森における指定管理者による管理に関すること(緑公園緑地事務所に限る。)。 | |
中央・美浜土木事務所、花見川・稲毛土木事務所、若葉土木事務所及び緑土木事務所 | 管理課 |
| (1) 課の庶務に関すること。 (2) 所の予算及び経理に関すること。 (3) 道路工事施行承認に関すること。 (4) 道路占用に関すること。 (5) 法定外道路に係る工事等承認及び占用に関すること。 (6) 行政財産道路に係る工事施行承認及び使用に関すること。 (7) 道路の不法占用物件の撤去及び指導に関すること。 (8) 道路の境界確定に関すること。 (9) 道路施設損傷事故処理に関すること。 (10) 道路用地内の記念碑、記念像及び記念物等の管理に関すること。 (11) 土砂等の埋立て等の事前協議に係る現地調査等に関すること。 (12) 道路上の放置自動車及び放置自転車等に係る調査及び対策(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (13) 道路用地の寄付に関すること。 (14) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う後退用地等の確定、受納等並びに助成金及び奨励金の交付(建築指導課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (15) 道路の管理瑕疵に係る補償等に関すること。 (16) 道路台帳等の閲覧等に関すること。 (17) 所内他の課等の主管に属しない事項に関すること。 |
維持建設課 |
| (1) 課の庶務に関すること。 (2) 市道路の舗装新設及び道路の舗装改良に関すること。 (3) 道路の排水施設の新設及び改良(下水道施設部の所管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 電線共同溝の整備(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (5) 交通安全施設等の整備に関すること。 (6) 道路の維持及び修繕に関すること。 (7) 下水道の維持及び修繕(下水道施設部の所管に属するものを除く。)に関すること。 (8) 災害復旧工事及び応急工事に関すること。 (9) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う工事に関すること。 (10) 私道整備の助成に関すること。 (11) 違反広告物の簡易除却に関すること。 (12) 道路パトロールに関すること。 (13) 合併浄化槽設置に係る協議に関すること。 | |
中央浄化センター | (1) センターの庶務に関すること。 (2) センター及び中央処理区内、印旛処理区内のポンプ場等の財産管理に関すること。 (3) 水処理施設の維持管理に関すること。 (4) 汚泥処理施設の維持管理に関すること。 (5) ポンプ場等の維持管理に関すること。 (6) 下水の水質管理に関すること。 (7) 特定施設及び除害施設の検査に関すること(南部浄化センターの所管に属するものを除く。) | ||
南部浄化センター | (1) センターの庶務に関すること。 (2) センター及び南部処理区内のポンプ場等の財産管理に関すること。 (3) 水処理施設の維持管理に関すること。 (4) 汚泥処理施設の維持管理に関すること。 (5) ポンプ場等の維持管理に関すること。 (6) 下水の水質管理に関すること。 (7) 特定施設及び除害施設の検査に関すること(南部浄化センターに流入する区域内のものに限る。)。 | ||
(平成4規則115・平成5規則13・平成5規則29・平成5規則57・平成6規則24・平成7規則34・平成7規則53・平成8規則45・平成8規則56・平成9規則35・平成9規則51・平成10規則27・平成11規則19・平成11規則46・平成11規則60・平成12規則1・平成12規則15・平成12規則103・平成13規則13・平成13規則41・平成14規則7・平成14規則48・平成15規則21・平成16規則25・平成17規則25・平成18規則35・平成18規則51・平成19規則38・平成19規則64・平成20規則33・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成25規則38・平成25規則47・平成26規則54・平成27規則16・平成28規則21・平成29規則27・平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和3規則25・令和4規則31・令和5規則37・令和6規則16・令和7規則17・一部改正)
(青少年サポートセンター分室の設置)
第4条 青少年サポートセンターに、分室を設置する。
2 前項の分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青少年サポートセンター東分室 | 千葉市若葉区千城台西2丁目1番1号 |
青少年サポートセンター西分室 | 千葉市美浜区高浜3丁目1番3号 |
青少年サポートセンター南分室 | 千葉市緑区おゆみ野3丁目15番地2 |
青少年サポートセンター北分室 | 千葉市花見川区花見川3番31棟103号 |
3 第1項の分室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する青少年サポートセンターの事務(センターの庶務に関することを除く。)に関すること。
(平成22規則38・追加)
(職員)
第5条 事業所に別表第1に掲げる長を置く。
2 課に課長を置く。
3 公営事業事務所に事業推進担当課長、動物公園に副園長及び副園長補佐を置く。
4 課に置かれる室(以下「課内室」という。)に室長(以下「課内室長」という。)を置く。
5 第二類の事業所に所長補佐又は場長補佐を置く。
6 事業所(課を置く事業所にあっては、課とする。次項において同じ。)に主幹、課長補佐、主査、主査補又は副主査を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、事業所に所要の職員を置く。
(平成5規則29・全改、平成7規則34・平成11規則19・平成13規則13・一部改正、平成22規則38・旧第4条繰下・一部改正、平成24規則27・平成26規則54・平成27規則16・平成30規則36・令和2規則38・令和3規則25・一部改正)
(職務)
第6条 事業所の長、課長及び課内室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、第3条の規定により事務分掌が定められた課内室を置く課の課長は、課内室の所掌事務については、財務に関する事項等課長が担任すべきものに限るものとする。
2 事業推進担当課長は、上司の命を受け、競輪に関する企画、立案及び調整、競輪のプロモーション、競輪の映像権に関する事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 所長補佐、場長補佐及び副園長は、事業所の長を補佐するとともに、上司の命を受け、事業所の長が定める担任事務を処理する。
4 副園長補佐は、副園長を補佐するとともに、上司の命を受け、事業所の長が定める担任事務を処理する。
5 主幹及び主査は、上司の命を受け、事業所の長が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
6 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、事業所の長が定める担任事務を処理する。
7 主査補及び副主査は、上司の命を受け、事業所の長が定める担任事務を処理する。
8 前条第7項の職員は、上司の命を受け、事業所の長が定める担任事務を処理する。
(平成5規則13・平成5規則29・平成6規則24・平成7規則34・平成11規則19・平成13規則13・一部改正、平成22規則38・旧第5条繰下・一部改正、平成24規則27・平成26規則54・平成27規則16・平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和3規則25・一部改正)
第7条 事業所の長に事故ある場合又は事業所の長が欠けた場合においては、所長補佐、場長補佐又は副園長が事業所の長の職務を行う。
(平成5規則13・平成5規則29・平成6規則24・平成7規則34・一部改正、平成22規則38・旧第6条繰下・一部改正、平成24規則27・平成26規則54・平成30規則36・令和2規則38・令和3規則25・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成13規則13・旧第8条繰下・一部改正、平成26規則54・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第115号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日規則第13号)
この規則は、平成5年3月8日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第29号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条中第3条地域振興課振興係の事務分掌に2号を加える改正規定(第14号に係る部分に限る。)、第3条中第3条の表に土気あすみが丘プラザ管理事務所の項を加える改正規定、別表第1に緑区役所地域振興課の項を加える改正規定及び別表第2に土気あすみが丘プラザ管理事務所の項を加える改正規定、第6条中第2条に2号を加える改正規定(第13号に係る部分に限る。)、第16条中別表第6及び別表第7の改正規定(土気あすみが丘プラザ管理事務所の項に係る部分に限る。)並びに第17条中別表第5第2号の表の改正規定(土気あすみが丘プラザ管理事務所の項に係る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第57号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第24号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第34号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第53号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第45号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月31日規則第56号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年7月26日規則第64号)抄
この規則は、平成8年7月27日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第35号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月25日規則第51号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第27号)抄
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条のうち千葉市事務分掌規則第7条環境管理部リサイクル推進課の項中第7号を第9号とし、第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号の次に2号を加える改正規定(同項第6号に係る部分に限る。)及び同規則第7条環境管理部業務第一課の項中第13号を第15号とし、第7号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、第6号の次に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)、第2条のうち千葉市事業所事務分掌規則第3条の表環境事業所[中央・美浜、花見川・稲毛、若葉・緑]の部管理係の項中第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える改正規定並びに第3条のうち千葉市区役所等事務分掌規則第3条地域振興課相談係の項の改正規定(同項中第14号を第15号とし、第13号の次に1号を加える部分に限る。)及び同規則第8条に1号を加える改正規定 平成10年8月1日
附則(平成11年3月31日規則第19号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第46号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年11月29日規則第60号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年1月14日規則第1号)
この規則は、平成12年1月15日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月28日規則第90号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年11月28日規則第103号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月8日規則第40号)
この規則は、平成13年6月23日から施行する。
附則(平成13年6月27日規則第41号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第48号)
この規則は、平成13年8月4日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日規則第47号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第48号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第57号)
この規則は、平成14年12月25日から施行する。
附則(平成15年2月12日規則第3号)
この規則は、平成15年2月15日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第51号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日規則第7号)
この規則は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第51号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日規則第1号)
この規則は、平成19年1月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日規則第64号)抄
1 この規則は、平成19年10月22日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第38号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月8日規則第64号)
この規則は、平成22年10月12日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第38号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月29日規則第47号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条中千葉市事業所事務分掌規則別表第2中央市税出張所の項及び青少年サポートセンターの項の改正規定は、同年5月7日から施行する。
附則(令和2年1月20日規則第3号)
この規則は、令和2年2月3日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第50号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第37号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第17号)抄
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平成4規則115・平成5規則13・平成5規則29・平成5規則57・平成6規則24・平成7規則34・平成8規則45・平成8規則56・平成9規則51・平成10規則27・平成11規則19・平成11規則60・平成12規則1・平成12規則15・平成13規則13・平成13規則41・平成14規則7・平成14規則48・平成15規則21・平成15規則51・平成16規則25・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成19規則64・平成20規則33・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成25規則38・平成26規則54・平成27規則16・平成28規則21・平成29規則27・平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和3規則25・令和4規則31・令和5規則37・一部改正)
所属 | 名称 | 事業所の長の名称 | ||
第一類 | 第二類 | 第三類 | ||
総合政策局 | 東京事務所 | 所長 | ||
税務部 | 東部市税事務所 |
|
| 所長 |
西部市税事務所 |
|
| 所長 | |
東部市税事務所 |
|
| 中央市税出張所 | 所長 |
|
| 緑市税出張所 | 所長 | |
西部市税事務所 |
|
| 花見川市税出張所 | 所長 |
|
| 稲毛市税出張所 | 所長 | |
生活文化スポーツ部 |
| 消費生活センター |
| 所長 |
健康福祉部 | 在宅医療・介護連携支援センター | 所長 | ||
医療衛生部 | 環境保健研究所 |
|
| 所長 |
生活衛生課 | 動物保護指導センター | 所長 | ||
高齢障害部 |
| 障害者相談センター |
| 所長 |
| こころの健康センター |
| 所長 | |
健全育成課 |
| 青少年サポートセンター |
| 所長 |
幼保指導課 | 認定こども園 | 園長 | ||
保育所 | 所長 | |||
収集業務課 |
| 中央・美浜環境事業所 |
| 所長 |
| 花見川・稲毛環境事業所 |
| 所長 | |
| 若葉・緑環境事業所 |
| 所長 | |
廃棄物施設維持課 | 新港清掃工場 | 場長 | ||
北清掃工場 | 場長 | |||
新浜リサイクルセンター | 所長 | |||
廃棄物埋立管理事務所 | 所長 | |||
経済部 | 公営事業事務所 | 所長 | ||
地方卸売市場 | 場長 | |||
農政部 | 農政センター |
|
| 所長 |
市街地整備課 |
| 検見川稲毛土地区画整理事務所 |
| 所長 |
| 寒川土地区画整理事務所 |
| 所長 | |
| 東幕張土地区画整理事務所 |
| 所長 | |
公園緑地部 | 動物公園 |
|
| 園長 |
公園管理課 |
| 中央・美浜公園緑地事務所 |
| 所長 |
| 花見川・稲毛公園緑地事務所 |
| 所長 | |
| 若葉公園緑地事務所 |
| 所長 | |
| 緑公園緑地事務所 |
| 所長 | |
土木部 | 中央・美浜土木事務所 |
|
| 所長 |
花見川・稲毛土木事務所 |
|
| 所長 | |
若葉土木事務所 |
|
| 所長 | |
緑土木事務所 |
|
| 所長 | |
下水道施設部 |
| 中央浄化センター |
| 所長 |
| 南部浄化センター |
| 所長 | |
別表第2(第2条関係)
(平成4規則115・平成5規則13・平成5規則29・平成5規則57・平成6規則24・平成7規則34・平成7規則53・平成8年規則45・平成8規則56・平成8規則64・平成9規則51・平成10規則27・平成11規則19・平成11規則60・平成12規則1・平成12規則15・平成12規則90・平成13規則13・平成13規則40・平成13規則41・平成13規則48・平成14規則7・平成14規則47・平成14規則48・平成14規則57・平成15規則3・平成15規則21・平成15規則51・平成17規則17・平成17規則25・平成18規則7・平成18規則35・平成19規則1・平成19規則38・平成19規則64・平成20規則33・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成25規則38・平成26規則54・平成27規則16・平成28規則21・平成29規則27・平成30規則36・平成31規則34・令和2規則3・令和2規則38・令和3規則25・令和3規則50・令和5規則37・令和6規則16・令和7規則17・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京事務所 | 東京都千代田区平河町2丁目4番1号 |
|
東部市税事務所 | 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 | 中央区、若葉区及び緑区の区域(給与特別徴収の調査、賦課及び督促並びに不申告加算金等に関することを除く。)(法人課及び納税第一課(法人の市民税、償却資産の固定資産税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税の督促に関することに限る。)並びに市税に係る諸証明及び閲覧に関すること、原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、変更及び廃車申告の受付並びに標識の交付に関すること並びに市の収入金の収納に関すること(納付書によるものに限る。以下「市税に係る諸証明等に関すること等」という。)にあっては、千葉市全域) |
西部市税事務所 | 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 | 花見川区、稲毛区及び美浜区の区域(法人の市民税及び償却資産の固定資産税の調査及び賦課に関すること、市たばこ税、鉱産税、入湯税及び事業所税の調査及び賦課並びに不申告加算金等に関すること並びに法人の市民税、償却資産の固定資産税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税の督促に関することを除く。)(市民税課(給与特別徴収の調査、賦課及び督促並びに不申告加算金等に関することに限る。)及び市税に係る諸証明等に関すること等にあっては、千葉市全域) |
中央市税出張所 | 千葉市中央区中央4丁目5番1号 |
|
緑市税出張所 | 千葉市緑区おゆみ野3丁目15番地3 |
|
花見川市税出張所 | 千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地 |
|
稲毛市税出張所 | 千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号 |
|
消費生活センター | 千葉市中央区弁天1丁目25番1号 |
|
在宅医療・介護連携支援センター | 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 | |
環境保健研究所 | 千葉市若葉区大宮町3816番地 |
|
動物保護指導センター | 千葉市稲毛区宮野木町445番地1 |
|
障害者相談センター | 千葉市中央区千葉寺町1208番地2 |
|
こころの健康センター | 千葉市美浜区高浜2丁目1番16号 |
|
青少年サポートセンター | 千葉市中央区中央4丁目13番10号 |
|
認定こども園 | 千葉市認定こども園設置管理条例第2条の表に規定する位置 | |
保育所 | 千葉市保育所設置管理条例第2条の表に規定する位置 |
|
中央・美浜環境事業所 | 千葉市中央区都町8丁目1番17号 | 中央区及び美浜区の区域 |
花見川・稲毛環境事業所 | 千葉市稲毛区宮野木町2147番地7 | 花見川区及び稲毛区の区域 |
若葉・緑環境事業所 | 千葉市緑区平山町1045番地5 | 若葉区及び緑区の区域 |
新港清掃工場 | 千葉市美浜区新港226番地1 |
|
北清掃工場 | 千葉市花見川区三角町727地1 |
|
新浜リサイクルセンター | 千葉市中央区新浜町4番地 |
|
廃棄物埋立管理事務所 | 千葉市若葉区更科町1457番地 |
|
公営事業事務所 | 千葉市中央区弁天4丁目1番1号 |
|
地方卸売市場 | 千葉市美浜区高浜2丁目2番1号 | |
農政センター | 千葉市若葉区野呂町714番地3 |
|
検見川稲毛土地区画整理事務所 | 千葉市稲毛区稲毛町5丁目264番地5 |
|
寒川土地区画整理事務所 | 千葉市中央区寒川町2丁目150番地 |
|
東幕張土地区画整理事務所 | 千葉市花見川区幕張町4丁目46番地1 |
|
動物公園 | 千葉市若葉区源町280番地 |
|
中央・美浜公園緑地事務所 | 千葉市美浜区高浜7丁目2番1号 | 中央区及び美浜区の区域 |
花見川・稲毛公園緑地事務所 | 千葉市花見川区花島町308番地 | 花見川区及び稲毛区の区域 |
若葉公園緑地事務所 | 千葉市若葉区金親町244番地6 | 若葉区の区域 |
緑公園緑地事務所 | 千葉市緑区土気町22番地 | 緑区の区域 |
中央・美浜土木事務所 | 千葉市中央区都町2丁目6番9号 | 中央区及び美浜区の区域 |
花見川・稲毛土木事務所 | 千葉市稲毛区宮野木町454番地1 | 花見川区及び稲毛区の区域 |
若葉土木事務所 | 千葉市若葉区金親町244番地6 | 若葉区の区域 |
緑土木事務所 | 千葉市緑区誉田町1丁目259番地1 | 緑区の区域 |
中央浄化センター | 千葉市美浜区新港69番地 |
|
南部浄化センター | 千葉市中央区村田町893番地 |
|