○千葉市保健所規則
昭和63年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、保健所の事務分掌等について、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 保健所は、保健福祉局医療衛生部の所属とする。
(平成9規則51・平成14規則7・令和2規則38・一部改正)
(内部組織等)
第3条 保健所の内部組織及び事務分掌は、次のとおりとする。
内部組織 | 事務分掌 | |
総務課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 所の経理に関すること。 (3) 所の維持管理に関すること。 (4) 庁用自動車の管理に関すること。 (5) 所内の連絡及び調整に関すること。 (6) 人口動態統計及び保健統計に関すること。 (7) 原子爆弾被爆者対策事業に関すること。 (8) 保健所運営協議会に関すること。 (9) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院、診療所及び助産所の許可、届出の受理、立入検査等に関すること。 (10) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく施術所の届出の受理、立入検査等に関すること。 (11) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に基づく歯科技工所の届出の受理、立入検査等に関すること。 (12) 医療安全相談窓口に関すること。 (13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定による薬局、医薬品販売業(配置販売業を除く。)等の許可、届出の受理、立入検査等に関すること。 (14) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定による特定毒物研究者の許可、毒物劇物販売業及び業務上取扱者の登録、届出の受理、立入検査等に関すること。 (15) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の規定による衛生検査所の登録、届出の受理、立入検査等に関すること。 (16) 所内他の課等の主管に属さない事項に関すること。 | |
感染症対策課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく患者処置等に関すること。 (3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第8条第1項の規定による届出に関すること。 (4) 後天性免疫不全症候群及び性感染症の予防に関すること。 (5) 結核・感染症発生動向調査事業に関すること。 (6) 肝炎ウイルス検査及び相談に関すること(健康増進法(平成14年法律第103号)に基づくものを除く。)。 (7) 感染症診査協議会に関すること。 | |
環境衛生課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 興行場法(昭和23年法律第137号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び旅館業法(昭和23年法律第138号)の施行に関すること。 (3) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)、理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関すること。 (4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関すること。 (5) 温泉法(昭和23年法律第125号)の施行に関すること。 (6) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)の施行に関すること。 (7) 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定等に関すること。 (8) 水道法(昭和32年法律第177号)及び千葉市小規模水道条例(平成3年千葉市条例第57号)の施行に関すること。 (9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関すること。 (10) 遊泳用プール指導に関すること。 (11) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の施行に関すること。 (12) 飲用井戸等の指導に関すること。 (13) 住居衛生等の相談及び指導に関すること。 (14) ねずみ、衛生害虫等の相談及び指導に関すること。 | |
食品安全課 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の施行(市場・食鳥監視室の所管に属するものを除く。)に関すること。 (3) 健康増進法に基づく給食施設指導事業に関すること。 (4) 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行(市場・食鳥監視室の所管に属するものを除く。)に関すること。 (5) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)の施行(市場・食鳥監視室の所管に属するものを除く。)に関すること。 (6) ふぐの取扱い等に関する条例(昭和50年千葉県条例第1号)の施行に関すること。 | |
市場・食鳥監視室 | (1) と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行(環境保健研究所の所管に属するものを除く。)に関すること。 (2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)の施行(環境保健研究所の所管に属するものを除く。)に関すること。 (3) 食品衛生法第28条第1項の規定による報告の徴収等(地方卸売市場に係るものに限る。)に関すること。 (4) 食品表示法の施行(栄養成分の量及び熱量等の保健事項に関する表示に係るもの(地方卸売市場に係るものに限る。)を除く。)に関すること。 (5) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行(地方卸売市場に係るものに限る。)に関すること。 |
(平成元規則21・平成2規則29・平成2規則39・平成3規則23・平成4規則6・平成5規則13・平成5規則29・平成7規則34・平成7規則53・平成8規則45・平成8規則69・平成9規則35・平成9規則51・平成11規則19・平成12規則15・平成13規則13・平成14規則7・平成15規則21・平成16規則25・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成20規則33・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成26規則54・平成26規則61・平成26規則73・平成27規則16・平成27規則51・平成28規則21・平成29規則56・平成30規則36・令和2規則38・令和3規則25・令和3規則32・令和5規則37・令和6規則16・一部改正)
(職員)
第4条 保健所に所長及び次長を置く。
2 課に課長を置く。
3 課に置かれる室(以下「課内室」という。)に室長(以下「課内室長」という。)を置く。
4 保健所に参事又は技監を置くことができる。
5 別表に定める課に担当課長を置く。
6 課又は室に主幹、課長補佐(室においては室長補佐)、主査、主査補又は副主査を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、課又は室に所要の職員を置く。
(平成元規則21・平成6規則24・平成7規則34・平成11規則19・平成13規則13・平成15規則21・平成18規則35・平成20規則33・平成22規則38・平成27規則16・平成29規則27・令和6規則16・一部改正)
(職務)
第5条 所長、課長及び課内室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、課内室を置く課の課長にあっては、課内室の所掌事務のうち、財務に関する事項等課長が担任すべきものに限るものとする。
2 次長は、所長を補佐するとともに、上司の命を受け、所長が定める担任事務を処理する。
3 参事、技監、主幹及び主査は、上司の命を受け、所長が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 担当課長は、上司の命を受け、別表に定める事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、所長が定める担任事務を処理する。
6 主査補及び副主査は、上司の命を受け、所長が定める担任事務を処理する。
7 前条第7項の職員は、上司の命を受け、所長が定める担任事務を処理する。
(平成元規則21・平成6規則24・平成7規則34・平成11規則19・平成13規則13・平成15規則21・平成18規則35・平成20規則33・平成22規則38・平成24規則27・平成27規則16・平成29規則27・令和6規則16・一部改正)
(職務権限の代行)
第6条 所長に事故ある場合又は所長が欠けた場合においては、次長が所長の職務を行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成8規則69・旧第8条繰上、平成13規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第29号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日規則第13号)
この規則は、平成5年3月8日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第29号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第24号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第34号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第53号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第45号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月10日規則第69号)
この規則は、平成8年9月26日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第35号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月25日規則第51号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第19号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第46号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第38号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月8日規則第64号)
この規則は、平成22年10月12日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第61号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日規則第73号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第56号)
この規則は、平成29年12月21日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第32号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第37号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令和6規則16・追加)
課 | 職名 | 所掌事務 |
感染症対策課 | 感染管理支援担当課長 | (1) 施設等における感染予防の普及啓発に関すること。 (2) 感染予防医療体制の構築支援に関すること。 (3) 感染症健康危機時の対応に関すること。 |