○会計室設置規則
昭和55年3月31日
規則第7号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理又は補助執行させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。
(昭和59規則15・全改、平成7規則第34・平成19規則38・一部改正)
(事務分掌)
第2条 室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 室の庶務に関すること。
(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(3) 共通物品の調達及び払出しに関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 不用物品の売払処分に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 支出命令書及び精算書の審査に関すること。
(8) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(9) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(10) 現金の出納及び保管に関すること。
(11) 小切手の振出しに関すること。
(12) 歳入歳出決算書の調製に関すること。
(13) 市及び県の収入証紙の出納及び保管に関すること。
(平成4規則7・全改、平成7規則34・平成12規則15・平成13規則13・平成15規則21・平成26規則54・平成27規則16・平成29規則27・一部改正)
(職員)
第3条 室に室長及び室長補佐を置く。
2 室に主幹、主査、主査補又は副主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、室に所要の職員を置く。
(平成3規則24・全改、平成7規則34・平成13規則13・平成27規則16・一部改正)
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、室長を補佐するとともに、上司の命を受け、室長が定める担任事務を処理し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主幹及び主査は、上司の命を受け、室長が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主査補及び副主査は、上司の命を受け、室長が定める担任事務を処理する。
5 前条第3項の職員は、上司の命を受け、室長が定める担任事務を処理する。
(平成3規則24・全改、平成6規則24・平成7規則34・平成13規則13・平成27規則16・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第24号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第34号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。