○千葉市決裁規程
平成4年3月27日
訓令(甲)第1号
千葉市決裁規程(昭和62年千葉市訓令(甲)第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 局 千葉市事務分掌条例(昭和62年千葉市条例第2号)第1条に定める局及び消防局をいう。
(2) 局長 局の長をいう。
(3) 区長 区役所の長をいう。
(4) 部長 局の部及び公室の長をいう。
(5) 担当部長 千葉市事務分掌規則(平成4年千葉市規則第2号。以下「事務分掌規則」という。)別表第1に定める担当部長及び千葉市消防局組織規則(昭和62年千葉市規則第36号。以下「消防局組織規則」という。)第5条に定める担当部長(以下「消防局の担当部長」という。)をいう。
(6) 課長 事務分掌規則第1条に定める課並びに消防局組織規則第2条に定める課及び消防学校の長をいう。
(7) 課内室長 課に置かれる室(以下「課内室」という。)の長をいう。
(8) 担当課長 事務分掌規則別表第2及び千葉市保健所規則(昭和63年千葉市規則第19号)に定める担当課長並びに中央区参事をいう。
(9) 係長 消防局組織規則第2条に定める係の長をいう。
(10) 主査 事務分掌規則第13条に定める主査をいう。
(11) 第一類の事業所の長 千葉市事業所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第3号。以下「事業所規則」という。)別表第1に定める第一類の事業所の長、保健所長、保健福祉センター所長及び消防署長をいう。
(12) 第二類の事業所の長 事業所規則別表第1に定める第二類の事業所(市税事務所、環境保健研究所、農政センター及び土木事務所に置かれる課を含む。)の長、保健所の課長、東部児童相談所長、西部児童相談所長、動物公園の副園長、区役所の課長(区政事務センター所長及び保健福祉センターの課長を含む。)及び消防署の課長をいう。
(13) 第三類の事業所の長及び市民センター所長 事業所規則別表第1に定める第三類の事業所の長及び市民センター所長をいう。
(14) 特定管理職員 千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第20条第2項に規定する特定管理職員をいう。
(15) 決裁 事案の処理について、最終の意思決定をすることをいう。
(16) 専決 事案の処理について、常時市長に代わって決裁することをいう。
(17) 代決 市長又は専決する者(以下「専決者」という。)が旅行、休暇等により不在のとき、臨時に市長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(平成5訓令(甲)1・平成5訓令(甲)2・平成5訓令(甲)6・平成7訓令(甲)4・平成10訓令(甲)2・平成11訓令(甲)3・平成12訓令(甲)2・平成13訓令(甲)3・平成14訓令(甲)3・平成17訓令(甲)1・平成22訓令(甲)2・平成22訓令(甲)6・平成23訓令(甲)4・平成24訓令(甲)1・平成25訓令(甲)2・平成26訓令(甲)2・平成27訓令(甲)3・平成28訓令(甲)2・平成28訓令(甲)6・平成29訓令(甲)2・平成30訓令(甲)5・平成31訓令(甲)5・令和2訓令(甲)1・令和4訓令(甲)1・令和4訓令(甲)3・令和5訓令(甲)3・令和6訓令(甲)1・一部改正)
(決裁順序等)
第3条 決裁に至るまでの手続は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する直近上位の職にある者から順次直属の上司の決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を受けるべき事項が他の局、部、課等に関連するものである場合は、関連のある局、部、課等の局長、部長(関連のある課が保健福祉局、都市局及び建設局の部に所属しない課である場合にあっては、次長とする。)、担当部長、課長、課内室長又は担当課長に合議し、又は通知しなければならない。
3 区役所において、副市長以上の決裁を受けるべき事項(人事に関する事項を除く。)については、その事項に係る所管の局長の合議を受けるものとする。
(平成13訓令(甲)3・平成14訓令(甲)3・平成19訓令(甲)2・平成22訓令(甲)2・平成23訓令(甲)5・平成24訓令(甲)1・平成25訓令(甲)2・平成26訓令(甲)2・平成27訓令(甲)3・平成29訓令(甲)2・平成31訓令(甲)5・令和2訓令(甲)1・令和3訓令(甲)2・一部改正)
(市長決裁事項)
第4条 次の各号に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市政運営上の基本方針の決定に関すること。
(2) 条例、規則の制定改廃に関すること。
(3) 議会の招集及び議案の提出その他議会の同意等を要する事項に関すること。
(4) 職員の任免、分限、懲戒等に関すること(他の専決事項に係る事項を除く。)。
(5) 前各号に準ずる重要又は異例なもの
(平成24訓令(甲)1・追加)
(副市長等の専決事項等)
第5条 副市長、局長、危機管理監、区長、部長、担当部長、副区長、課長、課内室長、担当課長、係長、主査、第一類の事業所の長、第二類の事業所の長及び第三類の事業所の長が専決することができる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする(市長決裁事項に係る事項を除く。)。ただし、部長の専決事項のうち、保健福祉局、都市局及び建設局の部に所属しない課において所管するものについては次長が専決するものとし、区長の専決事項のうち、別表第1共通専決事項2人事に関する事項第1号から第3号までの規定(副区長、保健福祉センター所長及び中央区参事に係るものを除く。)については、副区長が専決するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、部長の専決事項のうち、総務局において所管する情報化施策及び行政改革の推進に係る企画、調整及び実施に関する事項で重要なものについては、次長が専決するものとする。
3 第1項の場合において、窓口等で即時に処理すべき事項であって、定型的な処理が可能であるものについては、専決者があらかじめ指定する職員が当該事項を処理することができる。この場合において、当該事項の専決者は、当該処理をする職員に必要な指示を与え、十分にこれを監督しなければならない。
4 前項の規定により処理をした職員は、当該処理に係る事項について、専決者の承認を得なければならない。
(平成14訓令(甲)3・平成19訓令(甲)2・平成22訓令(甲)2・平成23訓令(甲)4・一部改正、平成24訓令(甲)1・旧第4条繰下・一部改正、平成25訓令(甲)2・平成26訓令(甲)2・平成27訓令(甲)3・平成29訓令(甲)2・平成30訓令(甲)5・令和元訓令(甲)7・令和2訓令(甲)1・令和3訓令(甲)2・令和5訓令(甲)3・一部改正)
(類推による専決)
第6条 前2条の規定により専決する職員は、この訓令に定める専決事項に該当しない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。
(平成22訓令(甲)2・追加、平成24訓令(甲)1・旧第5条繰下)
(議会事務局長等の専決事項)
第7条 議会事務局長、議会事務局次長及び議会事務局各課長が市長の権限に属する事務を補助執行する限りにおいて専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 別表第1共通専決事項3財務に関する事項の規定により局長が専決することができる事項並びに政務活動費に係る歳出予算の執行に関する事項は、議会事務局長が専決するものとする。
(2) 別表第1共通専決事項3財務に関する事項の規定により部長が専決することができる事項は、議会事務局次長が専決するものとする。
(3) 別表第1共通専決事項3財務に関する事項の規定により課長が専決することができる事項は議会事務局各課長が専決するものとする。
(平成10訓令(甲)2・平成13訓令(甲)3・平成14訓令(甲)3・平成21訓令(甲)3・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第5条繰下、平成24訓令(甲)1・旧第6条繰下・一部改正、平成27訓令(甲)3・一部改正)
(会計管理者等の専決事項)
第8条 会計管理者、会計室長及び会計室所属の主査が市長の権限に属する事務を補助執行する限りにおいて専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 別表第1共通専決事項1一般的事項の規定中、局長の専決事項は会計管理者が、部長の専決事項は会計管理者が、課長の専決事項は会計室長が、主査の専決事項は会計室所属の主査がそれぞれ専決するものとする。
(2) 別表第1共通専決事項2人事に関する事項の規定中、局長の専決事項は会計管理者が、部長の専決事項は会計管理者が、課長の専決事項は会計室長が、主査の専決事項は会計室所属の主査がそれぞれ専決するものとする。
(3) 別表第1共通専決事項3財務に関する事項の規定中、局長の専決事項は会計管理者が、部長の専決事項は会計管理者が、課長の専決事項は会計室長がそれぞれ専決するものとする。
(平成7訓令(甲)4・平成13訓令(甲)3・平成14訓令(甲)3・平成19訓令(甲)2・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第6条繰下、平成24訓令(甲)1・旧第7条繰下・一部改正、平成27訓令(甲)3・平成29訓令(甲)2・平成30訓令(甲)5・平成31訓令(甲)5・一部改正)
(専決に係る報告等)
第9条 前4条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。
2 前4条の規定にかかわらず、専決者が重要又は異例と認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(平成22訓令(甲)2・旧第7条繰下・一部改正、平成23訓令(甲)4・一部改正、平成24訓令(甲)1・旧第8条繰下・一部改正)
(代決)
第10条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、副市長がその事項を代決することができる。
2 前項の場合において、所管の副市長が不在のときは、千葉市副市長事務分担規則(平成21年千葉市規則第57号。以下「副市長事務分担規則」という。)第4条に定めるところにより、他の副市長がその事項を代決することができる。
(平成6訓令(甲)8・平成8訓令(甲)4・平成11訓令(甲)11・平成12訓令(甲)9・平成14訓令(甲)7・平成19訓令(甲)2・平成21訓令(甲)3・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第8条繰下・一部改正、平成24訓令(甲)1・旧第9条繰下)
第11条 副市長が専決する事項について、所管の副市長が不在のときは、副市長事務分担規則第4条に定めるところにより、他の副市長が、副市長が全て不在のときは、会計管理者、所管局長、危機管理監又は区長がその事項を代決することができる。
(平成14訓令(甲)7・全改、平成19訓令(甲)2・平成21訓令(甲)3・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第9条繰下・一部改正、平成24訓令(甲)1・旧第10条繰下、平成29訓令(甲)2・令和2訓令(甲)1・令和3訓令(甲)2・一部改正)
第12条 局長又は危機管理監が専決する事項について、局長又は危機管理監が不在のときは、所管部長(保健福祉局、都市局及び建設局にあっては次長とする。)又は担当部長がその事項を代決することができる。ただし、総務局の所管する事項のうち、次長の所管事務に係るものについては次長が代決することができる。
2 区長が専決する事項について、区長が不在のときは、副区長がその事項を代決することができる。
3 部長又は担当部長が専決する事項について、部長又は担当部長が不在のとき(総務局、保健福祉局、都市局及び建設局の次長が専決する事項にあっては、次長が不在のとき)は、所管課長、課内室長、担当課長、第一類の事業所の長又は第二類の事業所の長がその事項を代決することができる。
4 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が置かれていない場合は、当該事案を主管する係長又は主査)がその事項を代決することができる。
5 課内室長が専決する事項について、課内室長が不在のときは、課内室長があらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。
6 担当課長が専決する事項について、担当課長が不在のときは、担当課長があらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。
7 第一類の事業所の長が専決する事項について、第一類の事業所の長が不在のときは、所管の第二類の事業所の長(保健所にあっては次長とし、消防署にあっては副署長とする。)がその事項を代決することができる。
8 第二類の事業所の長が専決する事項について、第二類の事業所の長が不在のときは、所長補佐(所長補佐が置かれていない場合は、第二類の事業所の長があらかじめ指定する者)、場長補佐、課長補佐又は副園長補佐がその事項を代決することができる。
9 第三類の事業所の長が専決する事項について、第三類の事業所の長が不在のときは、第三類の事業所の長があらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。
(平成5訓令(甲)1・平成5訓令(甲)2・平成6訓令(甲)2・平成7訓令(甲)4・平成8訓令(甲)4・平成9訓令(甲)4・平成10訓令(甲)2・平成13訓令(甲)3・一部改正、平成14訓令(甲)3・旧第11条繰上・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第10条繰下・一部改正、平成23訓令(甲)4・一部改正、平成24訓令(甲)1・旧第11条繰下・一部改正、平成25訓令(甲)2・平成26訓令(甲)2・平成27訓令(甲)3・平成29訓令(甲)2・平成30訓令(甲)5・平成31訓令(甲)5・令和元訓令(甲)7・令和2訓令(甲)1・令和3訓令(甲)1・令和3訓令(甲)2・一部改正)
第13条 議会事務局長が専決する事項について、議会事務局長が不在のときは、議会事務局次長がその事項を代決することができる。
2 議会事務局次長が専決する事項について、議会事務局次長が不在のときは、所管課長がその事項を代決することができる。
3 議会事務局各課長が専決する事項について、議会事務局各課長が不在のときは、議会事務局各課長補佐がその事項を代決することができる。
(平成10訓令(甲)2・追加、平成14訓令(甲)3・旧第12条繰上、平成21訓令(甲)3・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第11条繰下、平成24訓令(甲)1・旧第12条繰下)
第14条 会計管理者が専決する事項について、会計管理者が不在のときは、会計室長がその事項を代決することができる。
2 会計室長が専決する事項について、会計室長が不在のときは、会計室長補佐がその事項を代決することができる。
(平成14訓令(甲)3・追加、平成19訓令(甲)2・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第12条繰下、平成24訓令(甲)1・旧第13条繰下、平成27訓令(甲)3・平成29訓令(甲)2・一部改正)
(平成10訓令(甲)2・旧第12条繰下・一部改正、平成13訓令(甲)3・一部改正、平成22訓令(甲)2・旧第13条繰下・一部改正、平成24訓令(甲)1・旧第14条繰下・一部改正、平成29訓令(甲)2・一部改正)
(平成14訓令(甲)3・追加、平成22訓令(甲)2・旧第14条繰下・一部改正、平成24訓令(甲)1・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日訓令(甲)第12号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日訓令(甲)第14号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成5年3月8日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令(甲)第2号)抄
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日訓令(甲)第6号)
この訓令は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月1日訓令(甲)第11号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月25日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中千葉市決裁規程別表第2個別専決事項第54項の表に2号を加える改定規定(同表第2号に係る部分に限る。) 平成10年5月30日
(2) 第1条中千葉市決裁規程別表第2個別専決事項第58項の表第2号、第4号及び第5号の改定規定、同号の次に1号を加える改正規定、第7号から第10号までの改正規定並びに第25号の改正規定 平成10年6月17日
(3) 第1条中千葉市決裁規程別表第2個別専決事項第54項の表に2号を加える改正規定(同表第3号に係る部分に限る。)及び別表第2個別専決事項第56項の表に1号を加える改正規定並びに第2条中区長等専決規程別表第3項に1号を加える改正規定及び同表第8項の改正規定(同項第13号に係る部分に限る。) 平成10年8月1日
(4) 第13号から第15号までの改正規定 平成10年12月1日
附則(平成11年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち千葉市決裁規程別表第2個別専決事項第95項の表中第14号、第15号及び第43号の改正規定並びに第22号の次に1号を加える改正規定並びに同規程別表第2個別専決事項第96項の表中第3号の改正規定、第11号の次に1号を加える改正規定、第4条の改正規定(同号を同表第8号とする部分を除く。)及び第3号の次に4号を加える改正規定については、同年5月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日訓令(甲)第6号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年11月30日訓令(甲)第10号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日訓令(甲)第11号)
この訓令は、平成11年12月20日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月31日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年10月26日訓令(甲)第9号)
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日訓令(甲)第10号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月18日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月29日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成14年5月30日から施行する。
附則(平成14年6月25日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月30日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日訓令(甲)第9号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2個別専決事項第38項の表の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月8日訓令(甲)第6号)
この訓令は、平成22年10月12日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令(甲)第6号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日訓令(甲)第7号)
この訓令は、令和元年7月10日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令(甲)第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日訓令(甲)第4号)
この訓令は、令和2年5月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令(甲)第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令(甲)第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日訓令(甲)第1号)
この訓令は、令和4年2月7日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日訓令(甲)第5号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令(甲)第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日訓令(甲)第6号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1 共通専決事項(第5条―第8条関係)
(平成5訓令(甲)1・平成5訓令(甲)2・平成6訓令(甲)2・平成6訓令(甲)11・平成7訓令(甲)4・平成8訓令(甲)4・平成10訓令(甲)2・平成11訓令(甲)3・平成12訓令(甲)2・平成12訓令(甲)7・平成13訓令(甲)3・平成14訓令(甲)3・平成15訓令(甲)3・平成15訓令(甲)8・平成16訓令(甲)3・平成17訓令(甲)1・平成18訓令(甲)2・平成19訓令(甲)2・平成21訓令(甲)3・平成22訓令(甲)2・平成23訓令(甲)4・平成24訓令(甲)1・平成25訓令(甲)2・平成26訓令(甲)2・平成27訓令(甲)3・平成28訓令(甲)2・平成29訓令(甲)2・平成30訓令(甲)5・平成31訓令(甲)5・令和2訓令(甲)1・令和3訓令(甲)2・令和4訓令(甲)3・令和5訓令(甲)3・令和6訓令(甲)1・一部改正)
1 一般的事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 危機管理監 | 区長 | 部長 担当部長(消防局の担当部長を除く。) | 副区長 課長 課内室長 担当課長 第一類及び第二類の事業所の長 | 第三類の事業所の長 | 係長 主査 |
(1) 事務事業の企画及び実施 | 特に重要なもの | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの | ||
(2) 告示、公告、公示及び公表 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの | ||
(3) 訓令(乙)及び通達の制定及び改廃 | ○ | ||||||
(4) 要綱及び要領等の制定及び改廃 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの | ||
(5) 処分(不利益処分を除く。) | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 一般的なもの(市民センター所長に限る。) | |||
(6) 不利益処分 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 一般的なもの(判断余地のないものに限る。) | 一般的なもの(判断余地のないものに限る。)(市民センター所長に限る。) | ||
(7) 届出及び報告等の受理 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの | 軽微なもの | ||
(8) 訴えの提起、和解及び調停 | ○ | ○ | ○ (支払督促に係る訴えの提起及び和解に限る。) | ||||
(9) 行政処分の不服申立てに係る弁明書の提出 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
(10) 公文書及び保有個人情報の開示請求などに対する決定等 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
(11) 文書の保存及び廃棄 | 保存期間満了前に廃棄するもの | 保存期間満了前に廃棄するもの | 保存期間経過に伴い廃棄するもの、保存期間を延長するもの | 保存期間経過に伴い廃棄するもの、保存期間を延長するもの | |||
(12) 所管事項に係る照会、回答、通知及び依頼等 | 特に重要なもの | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの | 軽微なもの | |
(13) 統計調査等行政資料の収集及び配布 | ○ | ○ | |||||
(14) 公簿の閲覧 | ○ | ○ | |||||
(15) 諸証明 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 一般的なもの | |||
(16) 附属機関の運営 | ○ | ○ | |||||
(17) 行事の共催及び後援の承認 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
(18) 指定管理者が行う公の施設の管理に関する事項の承認 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
(19) 広報(市政だよりへの掲載及び報道機関への発表に関することに限る。) | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 一般的なもの(定例的なものに限る。) | |||
(20) 広報媒体への広告掲載の決定 | 重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
(21) 公の施設の休館日、使用時間の変更 | ○ |
備考 係長若しくは主査が置かれていない、又は係長若しくは主査が所掌しない業務がある組織における係長又は主査の専決は、課等の長が指定する者が行うことができる。
2 人事に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 危機管理監 | 区長 | 部長 担当部長(消防局の担当部長を除く。) | 課長 課内室長 担当課長 | 係長 主査 | 第一類の事業所の長 | 第二類の事業所の長 | 第三類の事業所の長 |
(1) 休暇(組合休暇を除く。)、欠勤、遅刻、早退並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 理事 局長 危機管理監 保健医療統括監 区長 | 局付 次長 部長 担当部長(消防局の担当部長を除く。) 医監 参与 参事 | 副区長 参事 課長 課内室長 担当課長 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 部付 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 次長 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第二類の事業所の長 第三類の事業所の長 所属職員 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 所属職員 | |
(2) 旅行命令及びその復命の受理 | 理事 局長 危機管理監 保健医療統括監 区長 | 局付 次長 部長 担当部長(消防局の担当部長を除く。) 医監 参与 参事 | 副区長 参事 課長 課内室長 担当課長 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 部付 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 所属職員 課等の長が指定する職員(いずれも在勤地内(県内及び東京都内を含む。)の旅行に限る。) | 次長 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第二類の事業所の長 第三類の事業所の長 所属職員 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 所属職員 |
(3) 時間外勤務命令又は休日勤務命令 | 理事 局長 危機管理監 保健医療統括監 区長 | 局付 次長 部長 担当部長(消防局の担当部長を除く。) 医監 参与 参事 | 副区長 参事 課長 課内室長 担当課長 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 部付 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 所属職員 課等の長が指定する職員 | 次長 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第二類の事業所の長 第三類の事業所の長 所属職員 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 所属職員 |
(4) 同一の局又は区役所における兼務の発令(特定管理職員以外の者に係るものに限る。) | ○ | ○ | |||||||
(5) 局又は区役所に所属する職員の法令等に定める職への発令 | ○ | ○ | |||||||
(6) 非常勤特別職員の任免 |
| ○ | ○ |
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(7) 附属機関の構成員の任免 | ○ | ○ | |||||||
(8) 会計年度任用職員の任用 | ○ | ||||||||
(9) 当直勤務の命令 | 理事 局長 危機管理監 保健医療統括監 区長 | 局付 次長 部長 担当部長(消防局の担当部長を除く。) 医監 参与 参事 | 副区長 参事 課長 課内室長 担当課長 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 部付 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 次長 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第二類の事業所の長 第三類の事業所の長 所属職員 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 所属職員 | |
(10) 特殊勤務の命令 | 理事 局長 危機管理監 保健医療統括監 区長 | 局付 次長 部長 担当部長(消防局の担当部長を除く。) 医監 参与 参事 | 副区長 参事 課長 課内室長 担当課長 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 部付 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第一類の事業所の長 第二類の事業所の長 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 次長 参事 技監 課長 課内室長 担当課長 専門員 第二類の事業所の長 第三類の事業所の長 所属職員 | 所属職員 第三類の事業所の長 | 所属職員 | |
(11) 附属機関の構成員の旅行の命令 | ○ | ||||||||
(12) 訴訟代理人等の選任 | ○ | ||||||||
(13) 法令の規定により特別の資格又は職名を必要とする者の任免 | ○ | ○ |
備考
1 担当部長の専決事項は、その所掌事務に主として従事する職員に係る事項のうち、所管部長が指定したものに限る。
2 担当課長の専決事項は、その所掌事務に主として従事する職員に係る事項のうち、所管課長が指定したものに限る。
3 財務に関する事項
(1) 歳入予算の執行
専決者 専決事項 | 局長 危機管理監 区長 | 部長 担当部長 | 第一類の事業所の長(市税事務所長に限る。) | 課長・課内室長・担当課長・第一類及び第二類の事業所の長(市税事務所長を除き、環境保健研究所にあっては、健康科学課長に限る。) |
(1) 市税、使用料、手数料その他の収入(以下「歳入」という。)の調定及び納入通知 | ○ | |||
(2) 歳入の納付の督促 | ○ | |||
(3) 歳入の履行期限の繰上げ | ○ | |||
(4) 歳入の分割納付の承認(履行期限の延長を含む。) | ○ | |||
(5) 減免基準の明確でない歳入の減免 | ○(区長に限る。) | ○ | ||
(6) 減免基準の明確な歳入の減免 | ○ | |||
(7) 歳入の過誤納金の充当又は還付(加算金を含む。) | ○ | |||
(8) 歳入の滞納処分並びに差押え及び交付要求の解除 | 重要なもの(区長に限る。) | 重要なもの | 一般的なもの | |
(9) 歳入の徴収猶予及び換価の猶予 | ○ | |||
(10) 歳入の滞納処分の停止 | 50万円以上(区長に限る。) | 50万円以上 | 50万円以上 | 50万円未満 |
(11) 歳入の支払に係る強制執行及び仮差押えの申立て | 重要なもの(区長に限る。) | 重要なもの | 一般的なもの | |
(12) 歳入に係る配当の要求その他権利の申出 | ○ | |||
(13) 歳入の徴収停止 | 50万円以上(区長に限る。) | 50万円以上 | 50万円未満 | |
(14) 歳入に係る権利の放棄 | ○ |
備考
1 担当部長の専決事項は、担当部長が掌理する事務に係る事項に限る。
2 課内室長の専決事項は、当該課内室の所掌事務に係る事項のうち、局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。
3 担当課長の専決事項は、その所掌事務に係る事項のうち、局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。
4 第三類の事業所の長は、第6号に規定する専決事項について専決できるものとする。
(2) 歳出予算及び債務負担行為の執行
①施行決定 契約(仮契約を含む。)を行うにあたり、契約(仮契約を含む。)の決定、締結前に契約(仮契約を含む。)の内容を中心に事案全体の執行について専決権者の意思決定を受ける行為をいう。
②支出決定等 予算会計規則別表第1中「支出負担行為として整理する時期」に定める支出の決定、貸付の決定、積立の決定等契約書の取り交わしのない事案について専決権者の意思決定を受ける行為をいう。
③契約の締結の決定 予算会計規則別表第1中「支出負担行為として整理する時期」に定める契約を締結するときに専決権者の意思決定を受ける行為をいう。
専決者 専決事項 | 局長 危機管理監 | 区長 | 部長・担当部長・第一類の事業所の長(保健福祉センター所長を除く。) | 課長・課内室長・担当課長・第二類の事業所の長(環境保健研究所にあっては、健康科学課長に限る。) |
(1) 報酬 | ○ | |||
(2) 給料 | ○ | |||
(3) 職員手当等 | ○ | |||
(4) 共済費 | ○ | |||
(5) 災害補償費 | ○ | |||
(6) 恩給及び退職年金 | ○ | |||
(7) 報償費 | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
(8) 旅費 | ○ | |||
(9) 交際費 | 30万円以上 | 10万円以上 | 30万円未満 | 10万円未満 |
(10) 需用費 | ||||
ア 燃料費 | ○ | |||
イ 光熱水費 | ○ | |||
ウ 食糧費 | 30万円以上 | 10万円以上 | 30万円未満 | 10万円未満 |
エ その他 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満(契約課長にあっては、2,000万円未満) |
(11) 役務費 | ||||
ア 口座振替手数料、電話料、振替貯金払込手数料 | ○ | |||
イ 保険料、市債発行手数料、償還元利金支払手数料 | ○ | |||
ウ その他 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(12) 委託料 | ||||
ア 工事委託料、監督、検査業務委託料 | 1億円以上 | 3,000万円以上 | 1億円未満 | 3,000万円未満 |
イ その他 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満(契約課長にあっては、2,000万円未満) |
(13) 使用料及び賃借料 | ||||
ア 下水道使用料 | ○ | |||
イ その他 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(14) 工事請負費 | 1億円以上 | 5,000万円以上 | 1億円未満 | 5,000万円未満 |
(15) 原材料費 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(16) 公有財産購入費 | 1億円以上 | 5,000万円以上 | 1億円未満 | 5,000万円未満 |
(17) 備品購入費 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満(契約課長にあっては、2,000万円未満) |
(18) 負担金、補助及び交付金 | ||||
ア 工事に係る負担金 | 1億円以上 | 5,000万円以上 | 1億円未満 | 5,000万円未満 |
イ 各会計間の負担金及び補助金 | ○ | ○ | ||
ウ その他 | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
(19) 扶助費 | ○ | |||
(20) 貸付金 | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
(21) 補償、補填及び賠償金 | ||||
ア 補償金 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
イ 補填金、賠償金 | ○ | ○ | ||
(22) 償還金、利子及び割引料 | ○ | |||
(23) 投資及び出資金 | ||||
ア 各会計間の出資金 | ○ | ○ | ||
イ その他 | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
(24) 積立金 | ○ | ○ | ||
(25) 寄付金 | ○ | ○ | ||
(26) 公課費 | ○ | |||
(27) 繰出金 | ||||
ア 各会計間の繰出金 | ○ | ○ | ||
イ 基金への繰出金 | ○ | ○ | ||
(28) 単価契約に基づく支出の決定 | ○ | |||
(29) 長期継続契約(電気、ガス、水の供給及び電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)に基づく支出の決定 | ○ | |||
(30) 前年度からの繰越に係る支出負担行為済のもの又は継続費に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に係る支出負担行為 | ○ | |||
(31) 補助金等の額の確定 | ○ | ○ |
備考
1 担当部長の専決事項は、担当部長が掌理する事務に係る事項に限る。
2 課内室長の専決事項は、当該課内室の所掌事務に係る事項のうち、局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。
3 担当課長の専決事項は、その所掌事務に係る事項のうち、局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。
4 単価契約、長期継続契約(電気、ガス、水の供給及び電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)及び継続費の施行決定及び契約の締結の決定については、契約期間中の執行予定総額によるものとする。
5 債務負担行為については、期間中の執行予定総額によるものとし、当該債務負担行為に基づく各年度の歳出予算に係る支出負担行為については、当該年度の執行予定額によるものとする。
6 金額の増減に係るものについては、変更後の金額によるものとする。
(3) 契約、財産管理等に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 危機管理監 区長 | 部長 担当部長 | 課長・課内室長・担当課長・第一類及び第二類の事業所の長(市民センター所長を除き、環境保健研究所にあっては、健康科学課長に限る。) |
(1) 競争入札参加者の資格決定並びに資格審査の申請時期及び申請方法等の公告 | ○ |
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(2) 競争入札参加者の合併、営業譲渡等による資格継承及び資格承継に伴う資格抹消の決定 | ○ | |||
(3) 競争入札参加者及び小規模修繕業者の名簿登載の決定 | ○ | |||
(4) 競争入札及び随意契約に関する公告 |
| ○(区長に限る。) | ○ |
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(5) 代理入札の承認 |
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| ○ |
(6) 入札の中止及び延期 |
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| ○ |
(7) 再度公告入札の期間の短縮 |
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| ○ |
(8) 不正入札の取消し |
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| ○ |
(9) せり売りによる場合の保証金の額の決定 |
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| ○ |
(10) 契約書の作成の省略 |
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| ○ |
(11) 入札不調による場合の契約方法の決定 |
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| ○ |
(12) 部分払をする場合における一部履行届の徴収 |
| ○(区長に限る。) | ○ |
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(13) 国又は県の補助金等の交付申請書の提出 |
| ○(区長に限る。) | ○ |
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(14) 担保の価格の決定 |
| ○(区長に限る。) | ○ |
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(15) 行政財産の用途変更及び廃止 | 重要なもの 軽易なもの(区長に限る。) | 軽易なもの | ||
(16) 行政財産の目的外使用の許可及びその取消 |
| ○(区長に限る。) | ○ |
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(17) 公有財産の所管換え |
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| ○ |
(18) 公有財産の貸付及び私権の設定 | ○(区長に限る。) | ○ | ||
(19) 普通財産の処分 | 8,000万円未満3,000万円未満(区長に限る。) | 3,000万円未満 | ||
(20) 物品の貸借の決定 |
|
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| ○ |
(21) 不動産の無償借受 |
| ○(区長に限る。) | ○ |
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(22) 寄附の受入れ(負担付きのものを除く。) | ○(区長に限る。) | ○ | ||
(23) 示談契約の締結(歳出予算の執行を伴わないものに限る。) | 賠償義務を負うもの 賠償義務を負わないもの(区長に限る。) | 賠償義務を負わないもの | ||
(24) 指定管理者との基本協定の締結 |
| ○ |
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備考
1 担当部長の専決事項は、担当部長が掌理する事務に係る事項に限る。
2 課内室長の専決事項は、当該課内室の所掌事務に係る事項のうち、局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。
3 担当課長の専決事項は、その所掌事務に係る事項のうち、局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。
4 第1号から第11号までの専決事項のうち、工事、工事に係る設計、地質及び測量、物品の調達並びに業務委託の契約(市長が別に定めるものに限る。)については、局長専決事項に該当する部分は財政局長、部長専決事項に該当する部分は資産経営部長、課長専決事項に該当する部分は契約課長とする。ただし、千葉市物品会計規則(昭和52年千葉市規則第49号)第14条の規定に基づき各所管課で物品を調達する場合は、この限りでない。
別表第2 個別専決事項(第5条関係)
(平成24訓令(甲)1・全改、平成25訓令(甲)2・平成26訓令(甲)2・平成27訓令(甲)3・平成28訓令(甲)2・平成29訓令(甲)2・平成30訓令(甲)5・平成31訓令(甲)5・令和2訓令(甲)1・令和2訓令(甲)4・令和3訓令(甲)1・令和4訓令(甲)1・令和4訓令(甲)3・令和5訓令(甲)3・令和5訓令(甲)5・令和6訓令(甲)1・令和6訓令(甲)6・一部改正)
1 政策法務課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課内室長 |
(1) 指定専決処分の市議会への報告 | ○ | ||||
(2) 審理員の指名 | ○ | ||||
(3) 行政処分の審査請求に係る裁決 | ○ | ○(情報公開及び個人情報保護に係るものに限る。) |
2 人事課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
(1) 職員の採用の決定 | ○ (特定管理職員以外) | |||
(2) 職員の異動及び昇格の決定 | ○ (特定管理職員以外) | |||
(3) 職員の退職の承認 | ○ (特定管理職員以外) |
3 税制課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
(1) 徴税吏員証等の証票の発行 | ○ |
4 市民自治推進課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) まちづくり応援寄附金 | ○ |
5 保護課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課内室長 | 担当課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||||
(1) 住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金 | ○ | |||||
(2) 定額減税調整給付金 | ○ |
6 地域包括ケア推進課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 | ○ |
7 健康支援課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 人間ドック及び脳ドック費用助成金 | ○ |
8 健康保険課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 国民健康保険給付費 | ○ | |||
(2) 国民健康保険事業費納付金 | ○ | |||
(3) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費 | ○ | |||
(4) 千葉県後期高齢者医療広域連合規約第18条第2項の規定による負担金 | ○ |
9 高齢福祉課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条の規定による施設措置委託料 | ○ | |||
(2) はり、きゅう、マッサージ施設利用助成金 | ○ |
10 介護保険管理課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 介護保険給付費 | ○ | |||
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費 | ○ |
11 障害者自立支援課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 心身障害者扶養保険約款第11条の規定による保険料 | ○ |
12 障害福祉サービス課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置に係る委託料 | ○ |
13 こども家庭支援課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 児童福祉法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護の実施に係る措置委託料 | ○ | |||
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置委託料 | ○ |
14 幼保運営課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条、第28条、第29条及び第30条の規定による給付費 | ○ | |||
(2) 子ども・子育て支援法附則第6条の規定による委託費 | ○ |
15 幼保指導課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
(1) 障害児等保育審査指導委員会の開催 | ○ | |||
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 市立保育所及び市立認定こども園における給食の賄材料費 | ○ |
16 環境保全課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
(1) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)第23条の規定により設置した公害健康被害診療報酬等審査会の運営 | ○ | |||
(2) 公健法第44条の規定により設置した公害健康被害認定審査会の運営 | ○ |
17 公営事業事務所に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 所長 |
歳出予算の執行に関する事項 | ||||
(1) 競輪事業開催費 | ○ |
18 住宅整備課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 |
(1) 市営住宅に係る訴えの提起、和解及び調停 | ○ |
19 土木事務所管理課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 所長 | 課長 |
(1) 市道路敷地寄付受納要綱第6条第1項の規定による道路敷地寄付の受納 | ○ |