○千葉市職員定数条例
昭和24年7月27日
条例第31号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(昭和49条例2・全改、平成27条例3・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
市長の事務部局の職員(下水道事業に従事する職員を除く。) | 4,490人 |
下水道事業に従事する職員 | 152人 |
議会の事務部局の職員 | 33人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 10人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 21人 |
監査委員の事務部局の職員 | 19人 |
人事委員会の事務部局の職員 | 12人 |
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 | 5,377人 |
消防職員 | 946人 |
水道局の職員 | 22人 |
病院局の職員 | 1,240人 |
合計 | 12,322人 |
2 次に掲げる職員は、定数外とすることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命ぜられている職員
(2) 千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(5) 千葉市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年千葉市条例第5号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
(6) 千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年千葉市条例第4号)第2条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員
(7) 初任教育中の消防職員
(昭和49条例2・全改、昭和50条例2・昭和50条例9・昭和51条例1・昭和52条例4・昭和53条例2・昭和54条例1・昭和55条例1・昭和56条例3・昭和57条例1・昭和58条例3・昭和59条例5・昭和60条例1・昭和61条例3・昭和63条例1・平成元条例3・平成2条例4・平成3条例3・平成3条例33・平成5条例2・平成11条例1・平成13条例45・平成15条例3・平成17条例7・平成20条例32・平成22条例9・平成23条例1・平成24条例1・平成26条例36・平成27条例3・平成29条例6・令和4条例3・令和6条例2・一部改正)
(職員定数の配分)
第3条 前条の職員の配分は、それぞれ任命権者が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和24年7月1日から施行する。
2 職員はその数が昭和24年10月1日において第2条各号に掲げる定数を超えないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数を超える員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となった職員を免職することができるものとする。
4 市吏員及び教育委員会、警察、消防関係の定員条例は、すべてこれを廃止する。
附則(昭和27年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和27年4月1日より施行する。
附則(昭和27年9月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和28年9月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月23日条例第36号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和29年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年7月3日条例第23号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和30年2月9日条例第1号)
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和30年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年9月30日条例第25号)
1 この条例は、昭和30年11月1日から施行する。
附則(昭和31年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年9月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年2月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、千葉県千葉市立高等学校設置認可のあった日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第27号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年9月30日条例第41号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第19号)抄
1 この条例は、昭和38年4月1日より施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第36号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月1日条例第38号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第54号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月15日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、山武郡土気町の編入に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第6項の規定による自治大臣の告示の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月25日条例第45号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第55号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第62号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第49号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(千葉市吏員退職年金等に関する条例の一部改正)
2 千葉市吏員退職年金等に関する条例(昭和26年千葉市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年1月1日条例第2号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(千葉市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市吏員退職年金等に関する条例の一部改正)
3 千葉市吏員退職年金等に関する条例(昭和26年千葉市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月8日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月9日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。