○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月29日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(平成3条例33・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,人事委員会規則で定める場合

(昭和43条例45・平成3条例33・平成29条例5・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第21号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

6 第11条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は,同条例第2条第3号の規定による人事委員会規則で定めることとされている事項については,なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月29日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月29日 条例第14号
昭和34年4月1日 条例第21号
昭和43年12月21日 条例第45号
平成3年9月27日 条例第33号
平成29年3月15日 条例第5号