○千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成3条例33・平成7条例4・平成28条例4・令和元条例31・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について31時間を超えない範囲内において、規則で定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(昭和48条例62・昭和63条例3・平成元条例2・平成3条例33・平成4条例44・平成6条例1・平成7条例4・平成13条例1・平成20条例3・平成21条例5・令和元条例31・令和4条例22・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につきこの項本文の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。

(平成7条例4・追加、平成13条例1・平成20条例3・令和4条例22・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振りの特例)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平成7条例4・追加、平成13条例1・平成20条例3・令和4条例22・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として任命権者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平成7条例4・追加)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、職務の特殊性若しくは当該公署の特殊の必要があるとき、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(昭和60条例37・昭和63条例3・平成3条例33・一部改正、平成7条例4・旧第3条繰下・一部改正、平成19条例7・一部改正)

第7条 削除

(平成19条例7)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平成7条例4・追加、平成11条例3・平成20条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号。以下「給与条例」という。)第15条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成22条例11・追加、平成29条例3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11条例3・追加、平成14条例5・一部改正、平成22条例11・旧第8条の2繰下、平成22条例63・平成29条例3・一部改正)

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第8条の4 教育職員(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の職員であって、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者又は地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手の職にあるものをいう。以下この条において同じ。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、この条例に定めるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、教育委員会規則で定めるところにより行うものとする。

(令和2条例19・追加、令和3条例14・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平成7条例4・追加)

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成7条例4・追加、平成22条例11・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(昭和43条例45・平成3条例33・一部改正、平成7条例4・旧第6条例繰下・一部改正、平成13条例45・平成29条例3・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、千葉市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち任命権者が定めるものに使用される者(以下「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であって引き続き当該年度に新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で任命権者が定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定めるところにより、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平成7条例4・追加、平成13条例1・平成16条例4・平成19条例7・平成20条例3・平成20条例33・平成29条例3・令和4条例22・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(平成7条例4・追加)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(平成7条例4・追加)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平成7条例4・追加、平成14条例5・平成22条例11・平成29条例3・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、次の各号のいずれかに掲げる時間とする。

(1) 前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(2) 前項に規定する期間内において、1日につき5時間を超えず、かつ、1週間につき10時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、10時間に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

3 介護時間については、給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平成29条例3・追加、令和4条例22・一部改正)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。この場合において、組合休暇の日数は、1年につき30日を超えないものとし、その日数の計算は、暦年によるものとする。

(昭和43条例45・追加、昭和59条例52・平成3条例33・一部改正、平成7条例4・旧第10条の2繰下)

(休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、任命権者の承認を受けなければならない。

(平成7条例4・追加、平成13条例45・平成29条例3・一部改正)

(任期付職員及び常勤の臨時職員の休暇)

第17条の2 任期付職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により、同法第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合における当該請求に係る期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員及び千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年千葉市条例第4号)第8条の2第1項の規定により、同条例第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合における当該申請に係る期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員をいう。)及び常時勤務する臨時職員の休暇については、第11条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が定める。

(平成29条例5・追加、令和元条例62・一部改正)

(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)

第18条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)及び臨時職員(前条に規定する者を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から第17条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(平成7条例4・追加、平成13条例1・平成29条例5・令和元条例31・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成3条例33・全改、平成7条例4・旧第11条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間等に関する条例(昭和26年千葉市条例第13号)

(2) 千葉市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和36年千葉市条例第42号。以下「旧条例」という。)

3 この条例の施行前に、すでに旧条例第4条の規定によりなされた休暇の承認又は命令は、この条例第7条の規定による休暇の承認とみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第4条の規定によりなされた休暇の承認の申請その他の手続は、この条例第7条の規定による休暇の承認の申請その他の手続とみなす。

(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)

5 平成29年4月1日(以下この項及び附則第7項において「移譲日」という。)の前日において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千葉県条例第1号。以下「県勤務時間条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもの(次項及び附則第7項において「移譲職員」という。)について、移譲日前に県勤務時間条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、移譲日前に県勤務時間条例第15条第1項の規定による看護休暇を使用しているときは、当該看護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29条例5・追加)

6 移譲職員に対して平成29年度に付与する年次有給休暇の日数は、第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により付与する日数に、県勤務時間条例第12条第2項の規定により平成29年度に繰り越すことができる日数(規則で定める職員にあっては、規則で定める日数)を加えた日数とする。

(平成29条例5・追加)

7 移譲職員に対して平成29年に付与する組合休暇の日数は、第16条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する日数から同年1月1日から移譲日の前日までに使用した県勤務時間条例第16条第3項の規定による組合休暇の日数を減じた日数とする。

(平成29条例5・追加)

(昭和43年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 千葉市公民館設置管理条例(昭和44年千葉市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 千葉市生活技能センター設置管理条例(昭和48年千葉市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年12月24日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千葉市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において別に定める日

(昭和56年規則第3号で第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定(千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員を除く同条例の適用を受ける職員に係るものに限る)は、昭和56年3月29日から施行)

(昭和56年規則第42号で第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定(千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員に係るものに限る。)は、昭和56年6月21日から施行)

(昭和59年12月20日条例第52号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項、第8条第4項、第14条、第16条、第19条の2第2項及び第19条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定、第3条中第3条第3項及び第6条第1項の改正規定並びに附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条中第11条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定並びに第13条第2項及び第18条の改正規定は、昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第8項の改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定及び附則第2項の改正規定、第3条中附則第5項の改正規定、附則第7項の改正規定、同項を附則第8項とする改正規定、附則第6項の改正規定、同項を附則第7項とする改正規定及び附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(勤務を要しない時間に関する経過措置等)

10 附則第1項ただし書に規定する規則で定める日の前日において、第3条の規定による改正前の千葉市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)附則第6項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(改正前の勤務時間条例附則第5項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として市長が別に定める職員に限る。)及び改正前の勤務時間条例附則第5項又は第6項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の勤務時間条例附則第7項の規定により当該規則で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該規則で定める日から市長が別に定める日までの間は、第3条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、任命権者は、改正後の勤務時間条例附則第5項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める時間数の勤務時間を、市長が別に定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

11 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する改正後の給与条例第2条及び第19条の規定の適用については、改正後の給与条例第2条中「正規の勤務時間」とあるのは「改正後の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間のうち千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年千葉市条例第46号)附則第10項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、改正後の給与条例第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「改正後の勤務時間条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

12 附則第10項の規定による指定については、その指定は改正後の勤務時間条例附則第5項から第7項までの規定による指定とみなして、改正後の勤務時間条例附則第8項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年千葉市条例第46号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から同条例附則第10項に規定する市長が別に定める日までの期間」とする。

(規則への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月16日から施行する。

(千葉市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

3 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年9月17日条例44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第122号で平成4年11月1日から施行)

(千葉市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 千葉市職員退職手当支給条例(昭和24年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月24日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月6日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に人事委員会又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、この条例による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定に基づき人事委員会又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第7条の規定に基づき任命権者の承認を受けている看護を理由とする休暇については、平成7年4月1日に、同日から当該休暇の期間の末日までの期間について、新条例第17条の規定に基づき任命権者が新条例第15条に規定する介護休暇として承認したものとみなす。

3 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第3条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

第4条 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月8日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、この条例の規定による改正前の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、この条例の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年3月18日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)第12条第1項第3号に規定する者であって、この条例の施行の日(附則第4項において「施行日」という。)から平成19年12月31日まで及び平成20年4月1日から同年12月31日までの間において新たに職員となったものについての同号の規定の適用については、同号中「20日」とあるのは、「40日」とする。

3 前項の規定を適用する場合における必要な経過措置は、次項の規定によりなお従前の例によることとされる年次有給休暇との均衡を考慮して任命権者が定める。

4 この条例による改正前の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項及び第2項の規定により平成19年において職員が取得することができることとされていた年次有給休暇(同年1月1日から施行日の前日までの間において職員が年次有給休暇を使用した場合は、その日数を減じた日数のもの)については、なお従前の例による。

(千葉市コミュニティセンター設置管理条例の一部改正)

5 千葉市コミュニティセンター設置管理条例(昭和54年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市ハーモニープラザ設置管理条例の一部改正)

6 千葉市ハーモニープラザ設置管理条例(平成11年千葉市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例等の一部改正)

7 次に掲げる条例の規定中「午後5時」を「午後5時15分」に改める。

(1) 千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例(昭和63年千葉市条例第40号)第12条第1項

(2) 千葉市生活技能センター設置管理条例(昭和48年千葉市条例第8号)第5条第1号

(3) 千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例(昭和59年千葉市条例第20号)第9条第2号

(4) 千葉市いきいきセンター設置管理条例(平成14年千葉市条例第14号)第9条第2号

(5) 千葉市大宮学園設置管理条例(昭和43年千葉市条例第10号)第5条

(6) 千葉市重症心身障害児施設設置管理条例(昭和46年千葉市条例第53号)第5条第2項

(7) 千葉市療育センター設置管理条例(昭和56年千葉市条例第14号)第5条

(8) 千葉市小規模通所授産施設設置管理条例(昭和57年千葉市条例第37号)第5条第2号

(平成20年3月21日条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第33号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第63号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限を請求する一の期間における初日とする第1条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則で定めるところにより、これらの規定による請求を行うことができる。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第3号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第2条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和43年12月21日 条例第45号
昭和48年5月24日 条例第32号
昭和48年12月24日 条例第62号
昭和55年12月22日 条例第51号
昭和59年12月20日 条例第52号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和62年12月19日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成元年3月22日 条例第2号
平成3年9月27日 条例第33号
平成4年9月17日 条例第44号
平成6年3月24日 条例第1号
平成7年3月6日 条例第4号
平成11年3月8日 条例第3号
平成13年3月19日 条例第1号
平成13年12月17日 条例第45号
平成14年3月15日 条例第5号
平成16年3月18日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第7号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年9月24日 条例第33号
平成21年3月24日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第11号
平成22年6月28日 条例第63号
平成28年3月22日 条例第4号
平成29年3月15日 条例第3号
平成29年3月15日 条例第5号
令和元年6月27日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第62号
令和2年3月19日 条例第19号
令和3年3月22日 条例第14号
令和4年9月26日 条例第22号