○千葉市職員表彰規則

昭和44年10月31日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、本市の職員(千葉市職員定数条例(昭和24年千葉市条例第31号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下「職員」という。)で、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があった者を表彰し、もってその功労に報いるとともに職員の勤労意欲の高揚と業務能率の向上を図ることを目的とする。

(平成13規則10・令和5規則28・一部改正)

(表彰の基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する職員は、この規則により市長が表彰する。

(1) 職務に関し重大な事故の発生を未然に防止した者又は危険に際し身をもって職務を遂行した者

(2) 天災その他の事変に際し模範となるべき適切な処置をした者

(3) 職務に関し有益な発明若しくは研究又は顕著な改良をしたことにより市政又は市民の福祉に貢献した者

(4) 職務の内外を問わず職員の名誉の高揚と信用の増進に著しく寄与した者

(5) 本市に永年勤続し、勤務成績良好の者

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範となるべき行為があった者

(平成16規則57・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品又は賞品を添えて行うことができる。

(平成16規則57・一部改正)

(表彰の内申)

第4条 所属長は、その所属職員のうち第2条各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、職員表彰内申書(別記様式)により市長に内申するものとする。ただし、内申する必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(昭和45規則25・平成元規則20・平成16規則57・平成31規則32・一部改正)

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行うものとする。ただし、第2条第5号の規定による表彰は、毎年1月1日に行う。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(千葉市職員表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の千葉市職員表彰規則第1条に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、同規則の規定を適用する。

別記様式

(平成16規則57・旧様式第1号・全改)

画像

千葉市職員表彰規則

昭和44年10月31日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和44年10月31日 規則第47号
昭和45年10月1日 規則第25号
平成元年4月1日 規則第20号
平成13年3月23日 規則第10号
平成16年12月9日 規則第57号
平成31年3月29日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第28号